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条文 日本国憲法

第10章 第十章 最高法規

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第97条過去問 2

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

この条文の過去問 2問
2018年 司法試験 第11問 肢ア
憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。
2014年 司法試験 第1問 肢ウ
日本国憲法も,憲法の最高法規性,基本的人権の保障,特別裁判所の設置の禁止,そして裁判所による違憲立法審査権等からして,「法の支配」の原理に立脚しているといえる。
第98条過去問 21

1この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

この条文の過去問 21問
2025年 司法試験 第20問 肢イ
憲法第98条第2項にいう「条約」は、その名称を問わず、日本国と外国との間の文書による合意を広く含むところ、同項にいう「日本国が締結した条約」は、全て国会の承認を経て成立したものである。
2024年 予備試験 第10問 肢ウ
憲法と条約の効力関係につき憲法優位説を採った場合は、条約が憲法第81条に列挙されていないこと、条約は外国との合意によって成立するという特殊性があることなどを踏まえても、条約を違憲審査の対象から除外する立場は採り得ない。
2024年 司法試験 第16問 肢ウ
憲法と条約の効力関係につき憲法優位説を採った場合は、条約が憲法第81条に列挙されていないこと、条約は外国との合意によって成立するという特殊性があることなどを踏まえても、条約を違憲審査の対象から除外する立場は採り得ない。
2023年 予備試験 第12問 肢ア
憲法と条約の関係につき、憲法優位説の立場からは、日本国が締結した条約を誠実に遵守することを必要とする旨規定する憲法第98条第2項について、有効に成立した条約の国内法的効力を認め、その遵守を強調したものであると考えることになる。
2023年 司法試験 第20問 肢ア
憲法と条約の関係につき、憲法優位説の立場からは、日本国が締結した条約を誠実に遵守することを必要とする旨規定する憲法第98条第2項について、有効に成立した条約の国内法的効力を認め、その遵守を強調したものであると考えることになる。
2019年 予備試験 第12問 肢イ
国民による承認の要件として必要とされる過半数の賛成の意味については,憲法上複数の解釈があり得たが,それらの中から,法律で,有効投票総数の過半数の賛成をいうものと定められた。
2019年 司法試験 第19問 肢イ
条約優位説によれば,違憲審査権の対象に「条約」という文言がない憲法の規定は,憲法が条約との関係で必ずしも最高法規でないことを示していると考えることになる。
2019年 司法試験 第20問 肢イ
国民による承認の要件として必要とされる過半数の賛成の意味については,憲法上複数の解釈があり得たが,それらの中から,法律で,有効投票総数の過半数の賛成をいうものと定められた。
2018年 司法試験 第11問 肢ア
憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。
2018年 予備試験 第12問 肢ウ
憲法第98条第2項が遵守を求める「確立された国際法規」の意義を「国際社会において一般に承認されている成文・不文の国際法規」と解する説に立っても,我が国が締結していない条約に規定されている事項については,同条項が定める遵守義務の対象にはならない。
2017年 司法試験 第5問 肢ウ
地方公共団体が町内会に対し特定の宗教的施設の敷地として公有地を無償で利用に供してきたところ,当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためにこれを是正解消する必要がある一方で,当該宗教的施設を撤去させることを図るとすると,信教の自由に重大な不利益を及ぼしかねないことなどの事情がある場合には,当該町内会に当該公有地を譲与したとしても直ちに政教分離原則に違反するとはいえない。
2017年 予備試験 第12問 肢ア
憲法改正には,国民投票において「その過半数の賛成」を必要とするとされているが,日本国憲法の改正手続に関する法律によって,「その過半数」とは,有権者総数の過半数を意味するとされている。
2017年 司法試験 第20問 肢ア
憲法改正には,国民投票において「その過半数の賛成」を必要とするとされているが,日本国憲法の改正手続に関する法律によって,「その過半数」とは,有権者総数の過半数を意味するとされている。
2014年 司法試験 第1問 肢ウ
日本国憲法も,憲法の最高法規性,基本的人権の保障,特別裁判所の設置の禁止,そして裁判所による違憲立法審査権等からして,「法の支配」の原理に立脚しているといえる。
2013年 予備試験 第1問 肢ア
国家公務員は,憲法において「全体の奉仕者」とされていることや,実質的にはその使用者が国民全体であることなどから,その人権についても,一定の制約に服することがあると解されている。
2013年 予備試験 第1問 肢イ
国家公務員の労働関係は,国民の代表者により構成される国会の制定した法律,予算によって定められることなどから,争議行為を企てる行為や,これをあおる行為に対して刑罰を科すことは違憲ではないと解されている。
2013年 予備試験 第12問 肢ア
憲法が最高法規であることからすれば,立法その他の国家行為が憲法に反するか否かを判断する権限が司法府に与えられていなければならない。
2013年 司法試験 第12問 肢イ
前文は、法律の場合と同じ手続で改正することができるが、前文に抵触する下位規範は、憲法第98条第1項からして、理論上排除されることになる。
2013年 司法試験 第20問 肢ア
憲法が最高法規であることからすれば、立法その他の国家行為が憲法に反するか否かを判断する権限が司法府に与えられていなければならない。
2012年 予備試験 第11問 肢ウ
憲法優位説の中にも,条約の違憲審査を控えるべきであるとする考え方がある。それは,憲法第81条の文言に条約が含まれていないことや憲法第98条第2項が条約の誠実遵守を宣言していることを根拠とする。
2012年 司法試験 第20問 肢ウ
憲法優位説の中にも,条約の違憲審査を控えるべきであるとする考え方がある。それは,憲法第81条の文言に条約が含まれていないことや憲法第98条第2項が条約の誠実遵守を宣言していることを根拠とする。
第99条過去問 1

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

この条文の過去問 1問
2022年 司法試験 第15問 肢イ
内閣は憲法第73条第1号により法律を誠実に執行する義務を負っているが、最高裁判所が違憲と判断した法律については、国会がこれを改廃する前であっても、内閣は、その執行を差し控えることができる。