第97条過去問 2
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
この条文の過去問 2問
憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。
解説
本肢は正しい。憲法97条は、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と定め、基本的人権が歴史の中で勝ち取られてきた不可侵・永久の権利であることを宣言する。ここで、憲法がなぜ国法秩序の頂点に立ち、これに反する法律・命令・詔勅等が効力を有しないのか(98条1項)を問うとき、その答えを効力序列という形式面のみに求めることはできない。憲法が最高法規たり得る実質的な理由は、憲法が自由と人権という人類普遍の価値を保障する規範である点、すなわちその内容の価値の高さに求められるというのが通説的理解である。97条はまさにその価値そのものを宣言する規定であるから、98条1項の定める形式的最高法規性を内容の側から基礎付ける規定、いわば憲法の実質的最高法規性の根拠規定と位置付けられる。97条が「最高法規」と題する第10章の冒頭に置かれ、98条・99条と一体の章を構成していることも、この理解を裏付ける。さらに、96条が憲法改正に通常の立法を超える厳格な手続を要求する硬性憲法の建前を採るのも、人権保障の核心を多数派の一時的意思による改変から守るためであり、97条の価値宣言と結び付いて理解される。したがって、97条を憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができるとする本肢は正しい。
日本国憲法も,憲法の最高法規性,基本的人権の保障,特別裁判所の設置の禁止,そして裁判所による違憲立法審査権等からして,「法の支配」の原理に立脚しているといえる。
解説
本肢は正しい。法の支配の内容として一般に重要とされるのは、①憲法が最高法規であるという観念、②公権力によって侵されない個人の人権、③法の内容および手続の公正を求める適正手続、④権力の恣意的な行使を抑制する裁判所の役割の尊重、の四点である。日本国憲法をみると、①98条1項が憲法を国の最高法規とし、これに反する法律・命令等の効力を否定することで最高法規性を明示し、②11条・97条が基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と定めた上で第3章に詳細な人権規定を置き、③31条が法定手続の保障を定めて手続および実体の双方について適正を要求し、④76条2項前段が特別裁判所の設置を禁じて司法権を最高裁判所とその系列下の下級裁判所に一元化するとともに、81条が裁判所に一切の法律・命令・規則・処分の憲法適合性を決定する権限を与えている。特別裁判所の禁止と違憲審査権は、通常の司法裁判所が国民の権利保護と権力統制の担い手となることを意味し、まさに④の要請に応えるものである。これらの制度の総体からすれば、日本国憲法が法の支配の原理に立脚しているといえ、本肢の記述は正しい。