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条文 日本国憲法

第1章 第一章 天皇

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第1条過去問 18

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

この条文の過去問 18問
2025年 予備試験 第9問 肢イ
憲法第88条前段は、全て皇室財産は国に属すると規定しており、この「皇室財産」とは天皇及び皇族の財産を意味しているため、天皇及び皇族が私有財産を保有することは認められない。
2025年 司法試験 第12問 肢イ
憲法第88条前段は、全て皇室財産は国に属すると規定しており、この「皇室財産」とは天皇及び皇族の財産を意味しているため、天皇及び皇族が私有財産を保有することは認められない。
2024年 司法試験 第3問 肢ウ
多数の者が多様な仕事をしている普通地方公共団体の管理職選考において、その職務の性質にかかわらず、日本国籍を有しないことを理由に受験を認めないとする措置は、その合理的根拠を見いだすことができないから、憲法第14条に由来し、国籍を理由として差別することを禁じた労働基準法第3条の規定に反する違法な措置というべきである。
2022年 予備試験 第10問 肢ア
憲法第62条において、議院は、国政調査に関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされているところ、その実効性を担保するため、法律は、証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や、偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている。
2021年 司法試験 第11問 肢ア
国民主権の原理に基づき,国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであることからすると,外国人が普通地方公共団体の公務員に就任することは,その者が公権力の行使に当たる行為を行うかどうかにかかわらず,本来我が国の法体系の想定するところではない。
2020年 予備試験 第7問 肢エ
「天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。」(憲法第1条)というときの「主権」
2020年 司法試験 第11問 肢エ
「天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。」(憲法第1条)というときの「主権」
2020年 司法試験 第16問 肢ウ
最高裁判所は,郵便法の損害賠償責任免除・制限規定が憲法第17条に違反するかが問われた訴訟(最高裁判所平成14年9月11日大法廷判決,民集56巻7号1439頁)において,当該事案では郵便業務従事者の重過失により損害が生じており,郵便法はそのような場合にまで賠償責任の免除・制限を予定するものではないので,郵便法の上記規定が当該事案に適用される限りにおいて憲法第17条に違反すると判示した。
2019年 予備試験 第8問 肢イ
ポツダム宣言第8項(「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)にいう主権は,対外的独立性の意味の主権であるとされている。
2018年 司法試験 第20問 肢イ
国会が発議した憲法改正に関する国民の承認は,衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の際に行われる国民投票によることも可能であるが,これらの選挙の際に行われる場合は日本国憲法の改正手続に関する法律は適用されない。
2017年 司法試験 第5問 肢ア
国公有地が特定の宗教的施設の敷地として無償提供された場合に政教分離原則に違反するか否かを判断するに当たり,当該宗教的施設の性格,当該無償提供に至る経緯及びその提供の態様については考慮に入れるべきであるが,これらに対する一般人の評価についてまで考慮に入れることは,多数者による少数者の宗教的抑圧につながるおそれがあるので相当ではない。
2017年 予備試験 第5問 肢ア
地方公務員のうち,住民の権利義務を直接形成し,その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とするものについては,原則として日本国籍を有する者が就任することが想定され,外国人が就任することは想定されていない。
2017年 予備試験 第9問 肢ア
憲法第9条第1項について,侵略戦争を放棄したものであり,自衛戦争を放棄したものではないという考え方に立ったとしても,同条第2項前段によって第1項の目的を達成するために一切の戦力の保持が禁止されており,同条第2項後段によって交戦権も否認されているとの考え方に立てば,結果として自衛のための戦争も放棄されていることになる。
2016年 司法試験 第13問 肢イ
第1項で,侵略戦争は放棄されているが,自衛戦争は放棄されていないとし,第2項の「前項の目的を達するため」を,戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すとする見解に対しては,国際法上の用例によると,「国際紛争を解決する手段としての戦争」は「国家の政策の手段としての戦争」と同義であり,こうした用例を尊重すべきであるとの批判が当てはまる。
2013年 司法試験 第1問 肢イ
我が国に在留する外国人には、居住する地方公共団体の長及びその議会の議員に対する選挙権が憲法上保障されていない。
2013年 司法試験 第13問 肢イ
憲法第1条で「主権の存する日本国民の総意」という場合の主権は、国の政治のあり方を最終的に決定する権力又は権威を意味する。
2012年 司法試験 第12問 肢ウ
皇位の継承について,大日本帝国憲法は,「皇男子孫之ヲ継承ス」と定めていたが,日本国憲法は,男系男子主義までも求めるものではない。
2011年 司法試験 第14問 肢ア
憲法の国民主権の原理における国民とは,最高裁判所の判例が示すところによれば,主権が日本国民に存するとする憲法前文及び第1条の規定に照らして,日本国の国籍を有する者を意味するものとされる。
第2条過去問 14

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

この条文の過去問 14問
2025年 司法試験 第7問 肢イ
最高裁判所は、「い集、集会」等を規制する条例の文言が不明確で過度に広範であって違憲であると主張された事案について、規制対象となる「い集、集会」等は、通常の判断能力を有する一般人において、暴走行為を目的として結成された集団である暴走族や社会通念上暴走族と同視できる集団によって行われるものと、さほど困難なく判断できるため、規制の対象が広範囲に及ぶとはいえず、違憲であるとはいえないとした。
2025年 司法試験 第14問 肢ア
国会法によれば、常会は毎年1月中に召集するのが常例とされ、原則として会期は150日間とされるが、両議院一致の議決があれば、1回に限り会期を延長することができる。
2022年 司法試験 第12問 肢イ
天皇は、法律の定めるところにより、国事行為を委任することができるが、この委任については、内閣の助言と承認は必要ではない。
2019年 予備試験 第9問 肢イ
憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は,憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり,国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に,天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。
2019年 司法試験 第12問 肢イ
憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は,憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり,国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に,天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。
2018年 司法試験 第12問 肢ア
天皇が,法律の定めるところにより,国事行為を委任する場合,この委任行為自体は明らかに国事行為ではないから,内閣の助言と承認を要しない。
2017年 予備試験 第6問 肢ウ
国は,難民条約の批准及びこれに伴う国会審議等を契機に,外国人に対する生活保護について一定の範囲で国際法及び国内公法上の義務を負うことを認めるに至ったものであり,少なくとも永住外国人にも憲法第25条第1項の保障が及ぶものとなったと解すべきであるから,生活保護法の適用対象となる「国民」には永住外国人も含まれる。
2017年 司法試験 第10問 肢ウ
国は,難民条約の批准及びこれに伴う国会審議等を契機に,外国人に対する生活保護について一定の範囲で国際法及び国内公法上の義務を負うことを認めるに至ったものであり,少なくとも永住外国人にも憲法第25条第1項の保障が及ぶものとなったと解すべきであるから,生活保護法の適用対象となる「国民」には永住外国人も含まれる。
2017年 司法試験 第12問 肢ウ
憲法第2条は,皇位が世襲のものである旨定めているところ,その具体的な在り方を定める皇室典範において,皇位の継承において皇長子の長子より皇次子を優先させることとしても憲法に反するものではない。
2015年 予備試験 第6問 肢ア
憲法第17条が定める「公務員の不法行為」には,権力作用によるものばかりでなく,非権力作用によるものも含まれる。
2015年 予備試験 第11問 肢ウ
判例は,集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例について,条例の改正が立法技術上困難でないから,あえて合憲限定解釈をする必要はないとした。
2015年 司法試験 第18問 肢ウ
判例は,集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例について,条例の改正が立法技術上困難でないから,あえて合憲限定解釈をする必要はないとした。
2012年 司法試験 第12問 肢ア
天皇は,精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは,国事行為を委任することができる。 この場合には,摂政が天皇の名で国事行為を行う。
2012年 司法試験 第12問 肢ウ
皇位の継承について,大日本帝国憲法は,「皇男子孫之ヲ継承ス」と定めていたが,日本国憲法は,男系男子主義までも求めるものではない。
第3条過去問 13

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

この条文の過去問 13問
2024年 司法試験 第12問 肢ウ
天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、総辞職をした内閣が行う。
2022年 司法試験 第12問 肢ア
天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要であるが、天皇が自ら発意し、内閣が閣議にかけて承認する場合、内閣は当該国事行為についての責任を負わない。
2019年 予備試験 第9問 肢ア
憲法第6条第1項は,天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが,国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上,天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって,内閣の助言と承認は不要である。
2019年 司法試験 第12問 肢ア
憲法第6条第1項は,天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが,国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上,天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって,内閣の助言と承認は不要である。
2018年 予備試験 第6問 肢ア
自衛官につき,防衛大臣が指定する場所に居住しなければならないとする法律の規定は,当該国民が自ら自衛官に志願した結果として課される制約であるところ,我が国の防衛のためいつでも職務に従事できる態勢にあることが求められるという自衛官の職務の性質に照らし,このような居住地の制限は合理的な制限であって合憲と解される。
2018年 司法試験 第8問 肢ア
自衛官につき,防衛大臣が指定する場所に居住しなければならないとする法律の規定は,当該国民が自ら自衛官に志願した結果として課される制約であるところ,我が国の防衛のためいつでも職務に従事できる態勢にあることが求められるという自衛官の職務の性質に照らし,このような居住地の制限は合理的な制限であって合憲と解される。
2016年 予備試験 第7問 肢イ
「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為として準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。
2016年 司法試験 第12問 肢イ
「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為として準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。
2014年 司法試験 第12問 肢ア
国事行為のうち,その行為自体が名目的・儀礼的なものであっても,天皇は,自らの判断に基づき,内閣の助言と承認を拒むことは許されない。
2014年 司法試験 第12問 肢イ
憲法は,天皇の無答責を明文で規定していないので,内閣の助言と承認のもとで行われた天皇の国事行為であっても,内閣の責任のほかに天皇が責任を負うことがあり得る。
2013年 司法試験 第14問 肢ア
内閣が総辞職した後に、国会により新たな内閣総理大臣が指名された場合、この新たな内閣総理大臣の任命は、総辞職した内閣の助言と承認により天皇が行うことになる。
2011年 予備試験 第8問 肢ア
憲法第9条は,我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではない。憲法前文の趣旨からして,憲法第9条は,国際連合のような国際機関にばかりでなく,他国に安全保障を求めることを禁じるものではない。
2011年 司法試験 第14問 肢ウ
国民主権原理を宣明する憲法では,国民の代表者を選定する選挙制度は民主主義の根幹を成すものである。憲法改正における国民投票は国民主権の具体化といえるものであるから,その投票権者の要件を公職選挙法が定める選挙権者の要件と異なって定める法律は,違憲である。
第4条過去問 17

1天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

この条文の過去問 17問
2025年 予備試験 第11問 肢イ
衆議院の解散に係る天皇の国事行為を定める憲法第7条第3号に、内閣の衆議院解散権の根拠を求める見解に対しては、最初から形式的行為にすぎない天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認を、衆議院解散の実質的決定権の根拠とすることはできないとの批判がある。
2025年 司法試験 第15問 肢イ
衆議院の解散に係る天皇の国事行為を定める憲法第7条第3号に、内閣の衆議院解散権の根拠を求める見解に対しては、最初から形式的行為にすぎない天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認を、衆議院解散の実質的決定権の根拠とすることはできないとの批判がある。
2024年 予備試験 第6問 肢ア
刑事補償請求制度は、憲法第31条以下の刑事手続に関する諸権利の保障によってもなお生じる国民の不利益に対する補償を定めたものであって、公務員の違法行為や故意・過失の有無に関わりなく、結果に対する補償請求を認めており、抑留又は拘禁された後、結果として無罪の裁判を受けた者に対し、相応の補償をすることによって、公平の要請を満たそうとするものである。
2024年 司法試験 第10問 肢ア
刑事補償請求制度は、憲法第31条以下の刑事手続に関する諸権利の保障によってもなお生じる国民の不利益に対する補償を定めたものであって、公務員の違法行為や故意・過失の有無に関わりなく、結果に対する補償請求を認めており、抑留又は拘禁された後、結果として無罪の裁判を受けた者に対し、相応の補償をすることによって、公平の要請を満たそうとするものである。
2024年 司法試験 第12問 肢ウ
天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、総辞職をした内閣が行う。
2022年 司法試験 第12問 肢イ
天皇は、法律の定めるところにより、国事行為を委任することができるが、この委任については、内閣の助言と承認は必要ではない。
2019年 予備試験 第9問 肢イ
憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は,憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり,国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に,天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。
2019年 司法試験 第10問 肢イ
憲法第27条第1項は,勤労の義務を定めている。このため,国は,憲法第18条によって禁止されている「その意に反する苦役」に当たらない程度のものであれば,法律の定めによって刑罰をもって国民に勤労を強制することができる。
2019年 司法試験 第12問 肢イ
憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は,憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり,国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に,天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。
2018年 司法試験 第12問 肢ア
天皇が,法律の定めるところにより,国事行為を委任する場合,この委任行為自体は明らかに国事行為ではないから,内閣の助言と承認を要しない。
2018年 司法試験 第16問 肢イ
国会の両議院の議員で組織される弾劾裁判所は,国会が閉会中であっても活動することができる。
2017年 予備試験 第3問 肢ア
放送事業者は,権利の侵害を受けた者の請求に基づく調査によって放送内容が真実でないことが判明した場合,放送法の規定により訂正放送をしなければならないが,これは,放送内容の真実性の保障及び干渉排除による表現の自由の確保の観点から,放送事業者において自律的に訂正放送を行うことを公法上の義務として定めたものである。
2016年 予備試験 第7問 肢ア
「おことば」を象徴としての地位に基づく公的行為であると捉える見解については,象徴としての地位が天皇の一身専属のものであることを前提にすると,天皇の権能を代行する摂政は「おことば」を述べることができないのではないかという問題点がある。
2016年 司法試験 第12問 肢ア
「おことば」を象徴としての地位に基づく公的行為であると捉える見解については,象徴としての地位が天皇の一身専属のものであることを前提にすると,天皇の権能を代行する摂政は「おことば」を述べることができないのではないかという問題点がある。
2014年 司法試験 第12問 肢ウ
国政に関する権能を天皇に付与しない限り,憲法で定められている国事行為以外の行為について,新たな国事行為として法律で定めることも許される。
2013年 司法試験 第14問 肢イ
天皇も日本国民であることから基本的人権は保障されており、例えば表現の自由や選挙権は保障されるものの、その職務の特殊性から一定の例外があり、例えば被選挙権は認められない。
2012年 司法試験 第12問 肢ア
天皇は,精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは,国事行為を委任することができる。 この場合には,摂政が天皇の名で国事行為を行う。
第5条過去問 9

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

この条文の過去問 9問
2024年 司法試験 第12問 肢ア
摂政は天皇の法定代理機関として、天皇の名で国事行為を行うが、摂政を置くのに天皇の同意は必要ない。
2022年 予備試験 第7問 肢イ
大日本帝国憲法の下では、内閣制度は憲法で規定されていなかった。また、帝国議会の権限が強く保障されていたので、各国務大臣は天皇ではなく帝国議会に対して責任を負うとされていた。
2022年 司法試験 第11問 肢イ
大日本帝国憲法の下では、内閣制度は憲法で規定されていなかった。また、帝国議会の権限が強く保障されていたので、各国務大臣は天皇ではなく帝国議会に対して責任を負うとされていた。
2019年 予備試験 第9問 肢イ
憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は,憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり,国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に,天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。
2019年 司法試験 第12問 肢イ
憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は,憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり,国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に,天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。
2018年 司法試験 第12問 肢ウ
摂政は,天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり,天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。
2017年 司法試験 第11問 肢イ
「無罪判決を受けた刑事被告人が,抑留又は拘禁されたことを理由に,憲法第17条に定める国家賠償を求め得るケースはあり得ないからね。」
2017年 司法試験 第12問 肢イ
判例は,天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み,天皇には民事裁判権が及ばないとし,摂政についても,天皇の名でその国事に関する行為を行うことから同様であるとしている。
2015年 司法試験 第15問 肢イ
内閣は,各議院から国政調査権に基づき報告又は記録の提出を求められた場合には,国家の重大な利益に悪影響を及ぼすときであっても拒むことができない。
第6条過去問 8

1天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

この条文の過去問 8問
2024年 司法試験 第12問 肢ウ
天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、総辞職をした内閣が行う。
2022年 予備試験 第10問 肢ア
憲法第62条において、議院は、国政調査に関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされているところ、その実効性を担保するため、法律は、証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や、偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている。
2019年 予備試験 第9問 肢ア
憲法第6条第1項は,天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが,国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上,天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって,内閣の助言と承認は不要である。
2019年 司法試験 第12問 肢ア
憲法第6条第1項は,天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが,国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上,天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって,内閣の助言と承認は不要である。
2015年 予備試験 第9問 肢ア
憲法第65条第1項は,「行政権は,内閣に属する」と規定している。行政権とは全ての国家作用のうちから立法作用と司法作用を除いた残りの作用であるとすると,立法作用と司法作用以外の全ての国家作用について内閣が自ら行うことが必要となる。
2015年 司法試験 第17問 肢ア
憲法第65条第1項は,「行政権は,内閣に属する」と規定している。行政権とは全ての国家作用のうちから立法作用と司法作用を除いた残りの作用であるとすると,立法作用と司法作用以外の全ての国家作用について内閣が自ら行うことが必要となる。
2014年 司法試験 第12問 肢ウ
国政に関する権能を天皇に付与しない限り,憲法で定められている国事行為以外の行為について,新たな国事行為として法律で定めることも許される。
2013年 司法試験 第14問 肢ア
内閣が総辞職した後に、国会により新たな内閣総理大臣が指名された場合、この新たな内閣総理大臣の任命は、総辞職した内閣の助言と承認により天皇が行うことになる。
第7条過去問 27

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

2 国会を召集すること。

3 衆議院を解散すること。

4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

7 栄典を授与すること。

8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

9 外国の大使及び公使を接受すること。

10 儀式を行ふこと。

この条文の過去問 27問
2025年 司法試験 第7問 肢ウ
最高裁判所は、市民会館の使用を許可してはならない事由として条例の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、当該会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、当該会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであるとした。
2025年 予備試験 第11問 肢イ
衆議院の解散に係る天皇の国事行為を定める憲法第7条第3号に、内閣の衆議院解散権の根拠を求める見解に対しては、最初から形式的行為にすぎない天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認を、衆議院解散の実質的決定権の根拠とすることはできないとの批判がある。
2025年 司法試験 第15問 肢イ
衆議院の解散に係る天皇の国事行為を定める憲法第7条第3号に、内閣の衆議院解散権の根拠を求める見解に対しては、最初から形式的行為にすぎない天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認を、衆議院解散の実質的決定権の根拠とすることはできないとの批判がある。
2022年 予備試験 第10問 肢ア
憲法第62条において、議院は、国政調査に関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされているところ、その実効性を担保するため、法律は、証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や、偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている。
2020年 予備試験 第6問 肢ア
労働基本権の社会権的性格から,国は労働基本権の保障を確実にするため積極的な措置を採るべきであり,労働組合法は不当労働行為の救済のため労働委員会を設置している。
2020年 予備試験 第8問 肢ウ
a.天皇は憲法が列挙する国事行為を行い,「おことば」を述べることは「儀式を行ふこと」(憲法第7条第10号)に含まれる。 b.天皇が自ら儀式を主宰する場合だけでなく,式に参列して儀式的・儀礼的行為を行うことも「儀式を行ふこと」と解釈することができる。
2020年 予備試験 第9問 肢ア
天皇の国事行為は元来政治的なものであるが,天皇は拒否権を持たないため,国事行為について「助言と承認」を行う内閣に実質的決定権があるという見解によれば,憲法第7条により内閣の衆議院解散権が基礎付けられる。
2020年 予備試験 第11問 肢イ
条約を締結する権限は内閣にあるが,批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である。
2020年 予備試験 第11問 肢ウ
条約は,国会による承認及び内閣による締結の後,天皇が国事行為としてこれを公布することによって有効に成立する。
2020年 司法試験 第12問 肢ウ
a.天皇は憲法が列挙する国事行為を行い,「おことば」を述べることは「儀式を行ふこと」(憲法第7条第10号)に含まれる。 b.天皇が自ら儀式を主宰する場合だけでなく,式に参列して儀式的・儀礼的行為を行うことも「儀式を行ふこと」と解釈することができる。
2020年 司法試験 第15問 肢イ
内閣総理大臣による国務大臣の任命には天皇の認証が必要であるが,内閣はこの認証に対する助言と承認を拒むことができない。
2020年 司法試験 第15問 肢ウ
内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができるが,その効力発生には天皇の認証が必要である。
2020年 司法試験 第18問 肢イ
条約を締結する権限は内閣にあるが,批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である。
2020年 司法試験 第18問 肢ウ
条約は,国会による承認及び内閣による締結の後,天皇が国事行為としてこれを公布することによって有効に成立する。
2019年 予備試験 第9問 肢ウ
憲法第7条は,天皇の国事行為について列挙しているが,天皇の即位に際して行われる大嘗祭は,即位の礼と同様に憲法第7条第10号の定める「儀式」に当たるから,国事行為として行うことができる。
2019年 司法試験 第12問 肢ウ
憲法第7条は,天皇の国事行為について列挙しているが,天皇の即位に際して行われる大嘗祭は,即位の礼と同様に憲法第7条第10号の定める「儀式」に当たるから,国事行為として行うことができる。
2018年 予備試験 第10問 肢イ
参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと,衆議院に解散の制度があることは,衆議院の優越の根拠とはならない。
2018年 司法試験 第12問 肢イ
国事行為は,形式的・儀礼的な行為であるため,国事行為としての天皇の行為がなくても,政令の公布や国会の召集の法的効力は発生する。
2018年 司法試験 第15問 肢イ
参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと,衆議院に解散の制度があることは,衆議院の優越の根拠とはならない。
2016年 予備試験 第7問 肢イ
「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為として準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。
2016年 予備試験 第7問 肢ウ
「おことば」は国事行為である「儀式を行ふ」(憲法第7条第10号)に含まれるという見解については,上記「儀式を行ふ」を「儀式を主宰する」という意味に解すると,文理上無理があるという問題点がある。
2016年 司法試験 第12問 肢イ
「おことば」を国事行為である国会の召集(憲法第7条第2号)と密接に関連する行為として準国事行為と位置付ける見解については,「おことば」について内閣による「助言と承認」 を通じたコントロールを及ぼす余地がなくなるという問題点がある。
2016年 司法試験 第12問 肢ウ
「おことば」は国事行為である「儀式を行ふ」(憲法第7条第10号)に含まれるという見解については,上記「儀式を行ふ」を「儀式を主宰する」という意味に解すると,文理上無理があるという問題点がある。
2016年 司法試験 第19問 肢ウ
国法の公布について定める憲法第7条第1号に「予算」が掲げられていない以上,予算の公布が憲法上義務付けられていると解することはできない。
2014年 司法試験 第12問 肢ウ
国政に関する権能を天皇に付与しない限り,憲法で定められている国事行為以外の行為について,新たな国事行為として法律で定めることも許される。
2013年 司法試験 第14問 肢ウ
内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは、憲法第69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を、憲法第7条以外に求めざるを得ない。
2012年 司法試験 第12問 肢エ
国務大臣の任免,法律の定めるその他の官吏の任免の認証は,天皇の国事行為とされている。 認証は,これらの行為の効力要件である。
第8条過去問 5

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第9問 肢ア
皇室の財産授受は国会の議決に基づかなければならないと定めている憲法第8条の趣旨に照らすと、外国交際のための儀礼上の贈答に係る授受については、その度ごとに国会の議決を経る必要はない。
2025年 司法試験 第12問 肢ア
皇室の財産授受は国会の議決に基づかなければならないと定めている憲法第8条の趣旨に照らすと、外国交際のための儀礼上の贈答に係る授受については、その度ごとに国会の議決を経る必要はない。
2022年 司法試験 第12問 肢ウ
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない、と憲法は定めている。
2018年 司法試験 第18問 肢ウ
この判決は,法律の委任に基づき保険料の賦課要件を定めるべき条例が保険料率の決定等を市長に委任していることにつき,委任された事項の内容や保険料率に係る算定基準の定め方等を検討して,憲法第84条の趣旨に反しないものと判断した。
2012年 司法試験 第12問 肢イ
皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。