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条文 日本国憲法

第4章 第四章 国会

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第41条過去問 10

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

この条文の過去問 10問
2023年 予備試験 第8問 肢ア
国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会によってなされなくてはならないという原則であり、憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則や最高裁判所規則の制定がある。
2021年 司法試験 第17問 肢ウ
a.最高裁判所が法令を違憲無効とする判決をした場合,その判決の効力が及ぶのは当該事件限りであり,違憲と判断された法律は当該事件の訴訟当事者との関係においてのみその適用を排除される。 b.法的安定性を確保するためには,最高裁判所は,自らの法令違憲の判断の効力が及ぶ範囲を制限する旨説示できる。
2020年 司法試験 第14問 肢イ
憲法第41条の「立法」につき,実質的意味の立法を意味しているとの見解に立つと,国民の権利を直接に制限し,義務を課す法規範についてのみ法律で定めれば足り,行政各部の組織の根本部分について法律で定めてはならないこととなる。
2017年 予備試験 第10問 肢ウ
憲法第73条第6号は,内閣の政令制定権を規定しているところ,法律を執行するための必要な細則を定める執行命令及び法律が政令に委任した事項を定める委任命令は許されるが,既存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない。
2017年 司法試験 第16問 肢ウ
憲法第73条第6号は,内閣の政令制定権を規定しているところ,法律を執行するための必要な細則を定める執行命令及び法律が政令に委任した事項を定める委任命令は許されるが,既存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない。
2015年 司法試験 第13問 肢ア
「唯一の立法機関」の意味の一つは,国会中心立法の原則である。それは,形式的意味の立法が専ら国会で法律という形式で定められなければならないという原則である。
2014年 司法試験 第15問 肢ア
独立行政委員会が規則制定という準立法的作用を行うことは,国会を唯一の立法機関と定める憲法第41条に反するものではない。
2013年 司法試験 第9問 肢イ
財産権の内容は必ず法律によって定めなければならないが、財産権の制約は法律によらずに、政令によることも許される。
2011年 司法試験 第14問 肢イ
主権という言葉は多義的であり,国民主権,国家主権のほかに,国家権力(統治権)そのものを意味する場合もあって,憲法第9条第1項及び第41条で使われている「国権」とは,この国家権力そのものを表すものとして使われている。
2011年 司法試験 第16問 肢ウ
憲法第73条第1号が内閣の法律執行義務を規定しているので,内閣は,ある法律が憲法に違反すると判断した場合でも,その法律を執行しなければならず,その法律を廃止する案を国会に提出することもできない。
第42条

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条過去問 11

1両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

この条文の過去問 11問
2020年 司法試験 第13問 肢イ
判例は,平成10年の改正前の公職選挙法が在外日本国民の選挙権を全く認めていなかったことは憲法第15条第1項,第3項,第43条第1項等に違反すると解し,さらに,同改正後の公職選挙法附則の規定が,当分の間,在外選挙制度の対象を比例代表選出議員の選挙に限定したことについても,同改正当時,比例代表選出議員の選挙についてだけ在外国民の投票を認めることとしたのには全く理由がなく,上記憲法各条項に違反すると解している。
2016年 予備試験 第8問 肢ウ
小選挙区選出の衆議院議員について,政党の方針に反したことを理由として除名された場合に議員の身分を当然喪失するとの制度を設けても,違憲とは解されない。
2016年 予備試験 第9問 肢イ
比例代表選出議員の選挙と異なり,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙については,選挙権を行使する者が日本国内の特定地域に現に居住していることを前提としているから,上記判決の考え方に従ったとしても,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙における在外日本国民の選挙権の行使を制限することまで違憲となるわけではない。
2016年 司法試験 第14問 肢イ
比例代表選出議員の選挙と異なり,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙については,選挙権を行使する者が日本国内の特定地域に現に居住していることを前提としているから,上記判決の考え方に従ったとしても,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙における在外日本国民の選挙権の行使を制限することまで違憲となるわけではない。
2015年 予備試験 第8問 肢ア
政党を基礎にその得票数に比例して議席配分を行う比例選挙が政党中心の選挙であることを重視する立場では,当選人として議員の身分を取得した時の党籍を失った場合に議員資格を失わせる制度を設けることは,憲法違反である。
2015年 予備試験 第8問 肢イ
政党中心の選挙である比例選挙で選ばれた議員であっても,憲法第43条第1項にいう全国民の代表であると解する立場では,党の方針に従わない議員がその党を除名された場合に議員資格を失わせる制度を設けることは,憲法違反である。
2015年 予備試験 第8問 肢ウ
比例選挙が政党中心の選挙であることと憲法第43条第1項の全国民の代表という文言を共に重視する立場では,党の方針に従わない議員を除名しても議員資格を失わせない制度を設けることは,憲法違反である。
2014年 司法試験 第14問 肢ア
憲法第43条第1項は,国会が民意を反映すべき機関であると同時に,国民代表機関であることも意味する。
2014年 司法試験 第14問 肢ウ
議員が実質的には政党の媒介によってのみ国民代表者となり得るとする見解に立つと,党議拘束の慣行は,議員が「全国民の代表」であることと矛盾抵触する。
2011年 予備試験 第7問 肢イ
a.比例代表制によって選出された国会議員が当該政党の所属でなくなった場合でも,当該議員は議席を喪失しない。 b.比例代表制はあくまでも議員の選出方法に過ぎず,一旦選出されれば個々の議員は全国民の代表である。
2011年 司法試験 第15問 肢イ
a.比例代表制によって選出された国会議員が当該政党の所属でなくなった場合でも,当該議員は議席を喪失しない。 b.比例代表制はあくまでも議員の選出方法に過ぎず,一旦選出されれば個々の議員は全国民の代表である。
第44条過去問 4

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

この条文の過去問 4問
2020年 司法試験 第13問 肢イ
判例は,平成10年の改正前の公職選挙法が在外日本国民の選挙権を全く認めていなかったことは憲法第15条第1項,第3項,第43条第1項等に違反すると解し,さらに,同改正後の公職選挙法附則の規定が,当分の間,在外選挙制度の対象を比例代表選出議員の選挙に限定したことについても,同改正当時,比例代表選出議員の選挙についてだけ在外国民の投票を認めることとしたのには全く理由がなく,上記憲法各条項に違反すると解している。
2016年 予備試験 第9問 肢イ
比例代表選出議員の選挙と異なり,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙については,選挙権を行使する者が日本国内の特定地域に現に居住していることを前提としているから,上記判決の考え方に従ったとしても,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙における在外日本国民の選挙権の行使を制限することまで違憲となるわけではない。
2016年 司法試験 第14問 肢イ
比例代表選出議員の選挙と異なり,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙については,選挙権を行使する者が日本国内の特定地域に現に居住していることを前提としているから,上記判決の考え方に従ったとしても,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙における在外日本国民の選挙権の行使を制限することまで違憲となるわけではない。
2016年 司法試験 第15問 肢ア
議員の資格争訟の裁判について規定している憲法第55条は,議員資格に関する判断を議院の自律的な審査に委ねる趣旨のものであるが,議員の選挙に関する争訟の裁判は裁判所の権限に属するので,各議院の下した議員資格に関する判断についても裁判所で争うことができる。
第45条過去問 4

衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

この条文の過去問 4問
2018年 予備試験 第10問 肢イ
参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと,衆議院に解散の制度があることは,衆議院の優越の根拠とはならない。
2018年 司法試験 第15問 肢イ
参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと,衆議院に解散の制度があることは,衆議院の優越の根拠とはならない。
2012年 予備試験 第9問 肢ア
衆議院と参議院を比較すると,衆議院の方が議員の任期が短く,また解散により必要な場合には民意を問える地位にある点で,相対的に見て,その時々の民意をより反映しているといえることが衆議院優越の根拠であると解される。
2012年 司法試験 第15問 肢ア
衆議院と参議院を比較すると,衆議院の方が議員の任期が短く,また解散により必要な場合には民意を問える地位にある点で,相対的に見て,その時々の民意をより反映しているといえることが衆議院優越の根拠であると解される。
第46条過去問 5

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

この条文の過去問 5問
2018年 予備試験 第10問 肢イ
参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと,衆議院に解散の制度があることは,衆議院の優越の根拠とはならない。
2018年 司法試験 第15問 肢イ
参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと,衆議院に解散の制度があることは,衆議院の優越の根拠とはならない。
2012年 司法試験 第6問 肢ア
一定の伝染病の感染を防止するという目的から,都道府県知事が患者を強制的に隔離することは,居住・移転の自由における人身の自由の側面に向けられた直接的な規制といえるが,このような規制は,居住・移転の自由に対する必要な制約として是認される。
2012年 予備試験 第9問 肢ア
衆議院と参議院を比較すると,衆議院の方が議員の任期が短く,また解散により必要な場合には民意を問える地位にある点で,相対的に見て,その時々の民意をより反映しているといえることが衆議院優越の根拠であると解される。
2012年 司法試験 第15問 肢ア
衆議院と参議院を比較すると,衆議院の方が議員の任期が短く,また解散により必要な場合には民意を問える地位にある点で,相対的に見て,その時々の民意をより反映しているといえることが衆議院優越の根拠であると解される。
第47条過去問 2

選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第8問 肢ウ
判例は,公職選挙法による選挙運動用の文書図画の頒布・掲示の規制について,表現の自由に対する最小限の制約とはいえないが,憲法第47条の趣旨に照らせば,国会の定めた選挙運動のルールは合理的と考えられないような特段の事情のない限り尊重されなければならず,当該規制は立法裁量の範囲を逸脱しているとまではいえないので合憲であるとしている。
2018年 司法試験 第13問 肢ウ
判例は,公職選挙法による選挙運動用の文書図画の頒布・掲示の規制について,表現の自由に対する最小限の制約とはいえないが,憲法第47条の趣旨に照らせば,国会の定めた選挙運動のルールは合理的と考えられないような特段の事情のない限り尊重されなければならず,当該規制は立法裁量の範囲を逸脱しているとまではいえないので合憲であるとしている。
第48条

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条

両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第50条過去問 4

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

この条文の過去問 4問
2021年 予備試験 第10問 肢イ
緊急集会の期間中における参議院議員は,国会の会期中とは異なり,法律の定める場合を除いて逮捕されないという特権や,議院での発言及び表決に対し院外で責任を問われないという特権を有しない。
2017年 司法試験 第15問 肢ア
国会の活動につき,憲法は,常会(第52条),臨時会(第53条),特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し,国会法は,会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。
2015年 司法試験 第14問 肢ウ
判例は,被勾留者には一般市民としての自由が制約されることを理由に,14歳未満の者との接見を原則として認めていなかった当時の監獄法施行規則を委任の趣旨の範囲内とした。
2014年 予備試験 第10問 肢ア
不逮捕特権を定める目的が議院の審議権の確保にあるとする見解に立つと,国会議員に対する逮捕請求の理由が正当であっても,議院は,議員の逮捕を許諾しないことができる。
第51条過去問 6

両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

この条文の過去問 6問
2025年 司法試験 第13問 肢ア
憲法第51条が、議院内での国会議員の発言について院外で責任を問われないとしている趣旨は、議院における国会議員の自由な発言や表決を保障することにあるが、免責の対象となるのは主に一般市民も負う民事・刑事上の責任であるから、国会議員の議院内での発言を理由に所属政党が除名処分を行っても違憲ではない。
2023年 司法試験 第19問 肢ア
憲法上、国会に広範な議院自律権が認められ、国会議員の発言について免責特権が保障されているが、地方議会についても、その機能を適切に果たさせるために、国会と同様の議会自治・議会自律の権能が認められることから、地方議会の議員の発言についても、免責特権が認められる。
2021年 予備試験 第10問 肢イ
緊急集会の期間中における参議院議員は,国会の会期中とは異なり,法律の定める場合を除いて逮捕されないという特権や,議院での発言及び表決に対し院外で責任を問われないという特権を有しない。
2017年 司法試験 第14問 肢イ
憲法第51条は,「両議院の議員は,議院で行つた演説,討論又は表決について,院外で責任を問はれない。」と定め,国民の代表たる国会議員の職務執行の自由を保障しているから,議院内での国会議員による発言や表決を理由にその所属政党が除名処分をすることはできない。
2014年 予備試験 第10問 肢イ
免責特権を定める目的が議員の職務執行の自由の保障にあるとする見解に立つと,地方公聴会における行為まで免責の対象とならない。
2014年 予備試験 第10問 肢ウ
免責特権の趣旨は,議院内で行った発言を理由に院外で法的責任を問われないというものであり,その発言を理由に所属政党から除名されることはある。
第52条過去問 3

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第9問 肢ア
衆議院が可決し参議院に送付された議案について、参議院が審議中に衆議院が解散した場合、その議案は参議院で継続審査に付されることにより廃案とならず、次の会期において参議院で可決されれば成立する。
2018年 司法試験 第9問 肢イ
労働基本権には,団結権,団体交渉権及び団体行動権があるが,これらのうち団結権は最も重要かつ基本的な権利であるから,団体交渉権や団体行動権について現行法上特別な制約に服している自衛官や警察官にも団結権は認められている。
2017年 司法試験 第15問 肢ア
国会の活動につき,憲法は,常会(第52条),臨時会(第53条),特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し,国会法は,会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。
第53条過去問 3

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

この条文の過去問 3問
2025年 司法試験 第14問 肢イ
判例によれば、憲法第53条は各議院を組織する一定数以上の議員に対して臨時会召集要求をする権限を付与したものであるが、内閣に臨時会召集決定をする義務を負わせるものではなく、個々の国会議員の臨時会召集要求にかかる権利を保障するものではない。
2024年 予備試験 第9問 肢ウ
内閣は、国会閉会後に緊急の必要が生じた場合、臨時会を召集することができる。また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、臨時会の召集を決定しなければならない。
2017年 司法試験 第15問 肢ア
国会の活動につき,憲法は,常会(第52条),臨時会(第53条),特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し,国会法は,会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。
第54条過去問 9

1衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

2衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

この条文の過去問 9問
2025年 司法試験 第14問 肢ウ
憲法によれば、衆議院が解散されたとき参議院は同時に閉会となるものの、国に緊急の必要があるときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができるとされているが、実際に緊急集会が召集されたことはない。
2024年 予備試験 第9問 肢ア
衆議院が可決し参議院に送付された議案について、参議院が審議中に衆議院が解散した場合、その議案は参議院で継続審査に付されることにより廃案とならず、次の会期において参議院で可決されれば成立する。
2021年 予備試験 第10問 肢ア
参議院の緊急集会は,衆議院が解散されて総選挙が行われ,特別会が召集されるまでの間に,国会の開会を必要とする緊急の事態が生じた場合に,内閣又は参議院の総議員の4分の1以上の求めによって開かれる。
2021年 予備試験 第10問 肢ウ
参議院の緊急集会は,原則として国会の権能に属する全ての事項を扱うことができるが,各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議が必要とされている憲法改正の発議を行うことはできない。
2017年 司法試験 第15問 肢ア
国会の活動につき,憲法は,常会(第52条),臨時会(第53条),特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し,国会法は,会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。
2013年 予備試験 第9問 肢イ
両議院は,それぞれ独立して活動し,独立して意思決定を行うのが原則である。ただし,両議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は,各議院において選挙グされた委員によって構成される。
2013年 予備試験 第9問 肢ウ
衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり,国会は機能を停止するのが原則であるが,その例外が参議院の緊急集会である。ただし,そこで採られた措置は,次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合,遡って効力を失う。
2013年 司法試験 第16問 肢イ
両議院は、それぞれ独立して活動し、独立して意思決定を行うのが原則である。ただし、両議院の議決が異なった場合に必要的又は任意的に開かれる両院協議会は、各議院において選挙された委員によって構成される。
2013年 司法試験 第16問 肢ウ
衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となり、国会は機能を停止するのが原則であるが、その例外が参議院の緊急集会である。ただし、そこで採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意が得られない場合、遡って効力を失う。
第55条過去問 6

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

この条文の過去問 6問
2022年 予備試験 第7問 肢イ
大日本帝国憲法の下では、内閣制度は憲法で規定されていなかった。また、帝国議会の権限が強く保障されていたので、各国務大臣は天皇ではなく帝国議会に対して責任を負うとされていた。
2022年 司法試験 第11問 肢イ
大日本帝国憲法の下では、内閣制度は憲法で規定されていなかった。また、帝国議会の権限が強く保障されていたので、各国務大臣は天皇ではなく帝国議会に対して責任を負うとされていた。
2017年 予備試験 第10問 肢イ
内閣の総辞職について規定している憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,内閣総理大臣が死亡した場合のほか,憲法第58条第2項に基づき内閣総理大臣が除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
2017年 司法試験 第16問 肢イ
内閣の総辞職について規定している憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,内閣総理大臣が死亡した場合のほか,憲法第58条第2項に基づき内閣総理大臣が除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
2016年 司法試験 第15問 肢ア
議員の資格争訟の裁判について規定している憲法第55条は,議員資格に関する判断を議院の自律的な審査に委ねる趣旨のものであるが,議員の選挙に関する争訟の裁判は裁判所の権限に属するので,各議院の下した議員資格に関する判断についても裁判所で争うことができる。
2011年 司法試験 第16問 肢イ
憲法第70条は,内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職をしなければならないと規定しているところ,「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,死亡のほか除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
第56条過去問 4

1両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第12問 肢ア
憲法改正の手続は国会の発議により始まるが、国会法によれば、憲法改正原案の発議は、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要することとされ、法律案を発議する場合よりも、賛成議員数が加重されている。
2024年 司法試験 第20問 肢ア
憲法改正の手続は国会の発議により始まるが、国会法によれば、憲法改正原案の発議は、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要することとされ、法律案を発議する場合よりも、賛成議員数が加重されている。
2019年 予備試験 第7問 肢ウ
「硬性憲法」とは,日本国憲法のように,憲法改正が困難な憲法を指す。これに対して,「軟性憲法」とは,ドイツ連邦共和国基本法のように,憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が成立してきた憲法のことをいう。
2019年 司法試験 第11問 肢ウ
「硬性憲法」とは,日本国憲法のように,憲法改正が困難な憲法を指す。これに対して,「軟性憲法」とは,ドイツ連邦共和国基本法のように,憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が成立してきた憲法のことをいう。
第57条過去問 3

1両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第9問 肢イ
両議院の会議は公開が原則であるが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる。秘密会では傍聴及び報道が制限され、会議の記録も公表されることはない。
2013年 予備試験 第9問 肢ア
両議院の会議は公開が原則であり,本会議については傍聴が認められているほか,その記録は公表され,かつ一般に頒布されなければならない。ただし,出席議員の3分の2以上の多数 で議決したときは秘密会を開くことができる。
2013年 司法試験 第16問 肢ア
両議院の会議は公開が原則であり、本会議については傍聴が認められているほか、その記録は公表され、かつ一般に頒布されなければならない。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる。
第58条過去問 14

1両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

この条文の過去問 14問
2024年 司法試験 第14問 肢イ
両議院は、各々、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができ、現行法上、公開議場における戒告、公開議場における陳謝、一定期間の登院停止及び除名の4種類の懲罰が規定されているところ、懲罰は院内の秩序の維持に関連して議員に科される制裁であり、議員の院外での行動は懲罰の対象とはならず、議員が正当な理由なく召集に応じない場合であっても懲罰の対象とはならない。
2024年 司法試験 第14問 肢ウ
議院規則と国会法の関係についていずれが優位するかの対立の前提として、院内手続準則につき国会法との競合的所管が認められるか争いがあるところ、これを認めず院内手続準則は議院規則の排他的所管と解する立場からは、国会法所定の院内手続部分については、違憲無効と解するほかない。
2023年 予備試験 第8問 肢ア
国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会によってなされなくてはならないという原則であり、憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則や最高裁判所規則の制定がある。
2023年 予備試験 第9問 肢イ
内閣総理大臣は、国会議員でなければならないから、国会議員の当選の効力に関する訴訟の結果、自己の当選が無効となったときは、憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり、内閣は、総辞職をしなければならない。
2023年 司法試験 第15問 肢イ
内閣総理大臣は、国会議員でなければならないから、国会議員の当選の効力に関する訴訟の結果、自己の当選が無効となったときは、憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり、内閣は、総辞職をしなければならない。
2019年 司法試験 第14問 肢イ
議院規則について,両議院の会議その他の手続及び内部の規律に関する国会法の規定に法的効力を認めると,国会法の改廃について両議院の意思が異なる場合に,参議院の自主性が損なわれるおそれがある。
2019年 司法試験 第14問 肢ウ
議院による懲罰について,公開議場における戒告,公開議場における陳謝,一定期間の登院停止,除名の4種のいずれの懲罰を科すにも,議院がその組織体としての秩序を維持するため,出席議員の過半数の議決を要する。
2017年 予備試験 第10問 肢イ
内閣の総辞職について規定している憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,内閣総理大臣が死亡した場合のほか,憲法第58条第2項に基づき内閣総理大臣が除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
2017年 司法試験 第16問 肢イ
内閣の総辞職について規定している憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,内閣総理大臣が死亡した場合のほか,憲法第58条第2項に基づき内閣総理大臣が除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
2017年 司法試験 第17問 肢イ
最高裁判所の制定する規則は,その対象となる事項が規則を制定した機関の内部事項に限られないという点で,議院規則と異なる性質を有する。
2016年 司法試験 第15問 肢イ
議院の規則制定について規定している憲法第58条第2項は,各議院が独立して議事を審議し議決する以上,当然のことを定めた規定であり,「各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する」事項について,原則として両議院の自主的なルールに委ねる趣旨である。
2016年 司法試験 第15問 肢ウ
議員の懲罰について規定している憲法第58条第2項は,議院がその組織体としての秩序を維持し,その機能の運営を円滑ならしめるためのものであるため,議場内に限らず,議場外の行為でも懲罰の対象となるが,会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の対象とならない。
2015年 司法試験 第13問 肢イ
国会中心立法の原則には例外がある。その例外は,憲法に特別の定めがある最高裁判所規則の制定だけである。
2011年 司法試験 第16問 肢イ
憲法第70条は,内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職をしなければならないと規定しているところ,「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,死亡のほか除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
第59条過去問 13

1法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

2衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

4参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

この条文の過去問 13問
2025年 司法試験 第20問 肢ア
条約の承認について国会の修正権を肯定する見解によれば、参議院で衆議院と異なった議決をした場合における両院協議会の開催は、国会が条約を修正して承認する場合を想定したものと理解することができる。
2024年 司法試験 第17問 肢イ
予算法律説に立つと、予算の議決には原則として法律案の議決について定める憲法第59条第1項が適用され、この規定の「憲法に特別の定のある場合」として憲法第60条の衆議院の先議権と衆議院の優越が適用されると解される。
2023年 予備試験 第8問 肢イ
法律は国会の議決のみで成立し、憲法上この点の例外は定められていない。
2023年 司法試験 第14問 肢イ
法律案は、衆議院が可決し、参議院がこれと異なった議決をした場合、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めなくても、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
2019年 司法試験 第14問 肢イ
議院規則について,両議院の会議その他の手続及び内部の規律に関する国会法の規定に法的効力を認めると,国会法の改廃について両議院の意思が異なる場合に,参議院の自主性が損なわれるおそれがある。
2018年 予備試験 第10問 肢ア
条約の承認に関する衆議院の優越の程度は,法律案の議決,予算の議決のいずれの場合と比べても小さい。
2018年 司法試験 第15問 肢ア
条約の承認に関する衆議院の優越の程度は,法律案の議決,予算の議決のいずれの場合と比べても小さい。
2016年 司法試験 第19問 肢イ
予算案の議決方法は,原則として,法律案に関する憲法第59条第1項で示されており,憲法第60条は,その例外的な方法のみを示したものと解される。
2015年 司法試験 第12問 肢イ
衆議院と参議院の関係について,日本国憲法は,衆議院に法律案及び予算の先議権を認めているが,法律案及び予算について両議院の意見が対立した場合には,両院協議会を開かなければならないとしている。
2012年 予備試験 第9問 肢イ
衆議院が可決した法律案を参議院が可決しなかった場合には,衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決して法律として成立させることができるが,衆議院の再議決の前には両院協議会を開くことが憲法上求められている。
2012年 予備試験 第9問 肢ウ
憲法は条約について,内閣が締結権を有するとしながらも,国会による承認を経ることを求めている。その際には,案件を先に衆議院に提出しなければならず,また議決についても,法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
2012年 司法試験 第15問 肢イ
衆議院が可決した法律案を参議院が可決しなかった場合には,衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決して法律として成立させることができるが,衆議院の再議決の前には両院協議会を開くことが憲法上求められている。
2012年 司法試験 第15問 肢ウ
憲法は条約について,内閣が締結権を有するとしながらも,国会による承認を経ることを求めている。その際には,案件を先に衆議院に提出しなければならず,また議決についても,法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
第60条過去問 18

1予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

この条文の過去問 18問
2025年 予備試験 第9問 肢ウ
憲法第88条後段では、全て皇室の費用は国会の議決を経なければならないと規定されているが、その議決の方法については規定されていないため、参議院が、衆議院よりも先に、皇室の費用について審議することも許される。
2025年 司法試験 第12問 肢ウ
憲法第88条後段では、全て皇室の費用は国会の議決を経なければならないと規定されているが、その議決の方法については規定されていないため、参議院が、衆議院よりも先に、皇室の費用について審議することも許される。
2025年 司法試験 第20問 肢ア
条約の承認について国会の修正権を肯定する見解によれば、参議院で衆議院と異なった議決をした場合における両院協議会の開催は、国会が条約を修正して承認する場合を想定したものと理解することができる。
2024年 司法試験 第17問 肢イ
予算法律説に立つと、予算の議決には原則として法律案の議決について定める憲法第59条第1項が適用され、この規定の「憲法に特別の定のある場合」として憲法第60条の衆議院の先議権と衆議院の優越が適用されると解される。
2024年 司法試験 第19問 肢ア
条約締結の承認には衆議院の優越が認められているところ、法律案の場合と同様に、参議院が、衆議院によって承認の議決がなされた条約を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院が否決したものとみなすことができる。
2023年 予備試験 第12問 肢ウ
条約の締結には国会の承認が必要であるが、衆議院が承認の議決をし、参議院でこれと異なった議決をした場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び承認の議決をしたときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
2023年 司法試験 第20問 肢ウ
条約の締結には国会の承認が必要であるが、衆議院が承認の議決をし、参議院でこれと異なった議決をした場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び承認の議決をしたときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
2020年 予備試験 第11問 肢ア
条約締結の国会承認については,衆議院の優越が認められており,条約承認の議案は,先に衆議院に提出しなければならない。
2020年 司法試験 第18問 肢ア
条約締結の国会承認については,衆議院の優越が認められており,条約承認の議案は,先に衆議院に提出しなければならない。
2019年 司法試験 第19問 肢ウ
憲法優位説によれば,条約の承認手続と比べて憲法改正手続が厳格であることは,憲法が優位する効力を有する根拠となると考えることになる。
2018年 予備試験 第10問 肢ア
条約の承認に関する衆議院の優越の程度は,法律案の議決,予算の議決のいずれの場合と比べても小さい。
2018年 司法試験 第15問 肢ア
条約の承認に関する衆議院の優越の程度は,法律案の議決,予算の議決のいずれの場合と比べても小さい。
2016年 司法試験 第20問 肢イ
条約の締結に必要な国会の承認については,予算の場合と同様,衆議院の優越が認められており,両議院が異なる議決をした場合,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは,条約が承認される。
2015年 司法試験 第12問 肢イ
衆議院と参議院の関係について,日本国憲法は,衆議院に法律案及び予算の先議権を認めているが,法律案及び予算について両議院の意見が対立した場合には,両院協議会を開かなければならないとしている。
2012年 予備試験 第9問 肢ウ
憲法は条約について,内閣が締結権を有するとしながらも,国会による承認を経ることを求めている。その際には,案件を先に衆議院に提出しなければならず,また議決についても,法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
2012年 予備試験 第11問 肢ア
憲法優位説の論拠の一つは,条約優位説がもたらす結果に対する批判である。それは,条約締結要件が憲法改正手続よりも緩やかであるので,条約によって実質的に憲法を改正することも可能になることへの批判である。
2012年 司法試験 第15問 肢ウ
憲法は条約について,内閣が締結権を有するとしながらも,国会による承認を経ることを求めている。その際には,案件を先に衆議院に提出しなければならず,また議決についても,法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
2012年 司法試験 第20問 肢ア
憲法優位説の論拠の一つは,条約優位説がもたらす結果に対する批判である。それは,条約締結要件が憲法改正手続よりも緩やかであるので,条約によって実質的に憲法を改正することも可能になることへの批判である。
第61条過去問 16

条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

この条文の過去問 16問
2024年 司法試験 第19問 肢ア
条約締結の承認には衆議院の優越が認められているところ、法律案の場合と同様に、参議院が、衆議院によって承認の議決がなされた条約を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院が否決したものとみなすことができる。
2023年 予備試験 第12問 肢ウ
条約の締結には国会の承認が必要であるが、衆議院が承認の議決をし、参議院でこれと異なった議決をした場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び承認の議決をしたときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
2023年 司法試験 第20問 肢ウ
条約の締結には国会の承認が必要であるが、衆議院が承認の議決をし、参議院でこれと異なった議決をした場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び承認の議決をしたときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
2020年 予備試験 第11問 肢ア
条約締結の国会承認については,衆議院の優越が認められており,条約承認の議案は,先に衆議院に提出しなければならない。
2020年 司法試験 第18問 肢ア
条約締結の国会承認については,衆議院の優越が認められており,条約承認の議案は,先に衆議院に提出しなければならない。
2019年 司法試験 第19問 肢ウ
憲法優位説によれば,条約の承認手続と比べて憲法改正手続が厳格であることは,憲法が優位する効力を有する根拠となると考えることになる。
2018年 予備試験 第10問 肢ア
条約の承認に関する衆議院の優越の程度は,法律案の議決,予算の議決のいずれの場合と比べても小さい。
2018年 司法試験 第15問 肢ア
条約の承認に関する衆議院の優越の程度は,法律案の議決,予算の議決のいずれの場合と比べても小さい。
2016年 司法試験 第20問 肢イ
条約の締結に必要な国会の承認については,予算の場合と同様,衆議院の優越が認められており,両議院が異なる議決をした場合,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは,条約が承認される。
2015年 司法試験 第12問 肢イ
衆議院と参議院の関係について,日本国憲法は,衆議院に法律案及び予算の先議権を認めているが,法律案及び予算について両議院の意見が対立した場合には,両院協議会を開かなければならないとしている。
2014年 司法試験 第20問 肢イ
条約の効力は憲法の効力に優位するとの見解によれば,条約締結権に関する憲法の規定は,条約の効力の根拠を定めたものではないことになる。
2013年 予備試験 第1問 肢ウ
国家公務員と異なり,地方公務員は,憲法の明文で「全体の奉仕者」とされていないことや,人事院制度に対応する代償措置も置かれていないことから,争議行為を企てる行為や,これをあおる行為に対して刑罰を科することは許されないと解されている。
2012年 予備試験 第9問 肢ウ
憲法は条約について,内閣が締結権を有するとしながらも,国会による承認を経ることを求めている。その際には,案件を先に衆議院に提出しなければならず,また議決についても,法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
2012年 予備試験 第11問 肢ア
憲法優位説の論拠の一つは,条約優位説がもたらす結果に対する批判である。それは,条約締結要件が憲法改正手続よりも緩やかであるので,条約によって実質的に憲法を改正することも可能になることへの批判である。
2012年 司法試験 第15問 肢ウ
憲法は条約について,内閣が締結権を有するとしながらも,国会による承認を経ることを求めている。その際には,案件を先に衆議院に提出しなければならず,また議決についても,法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
2012年 司法試験 第20問 肢ア
憲法優位説の論拠の一つは,条約優位説がもたらす結果に対する批判である。それは,条約締結要件が憲法改正手続よりも緩やかであるので,条約によって実質的に憲法を改正することも可能になることへの批判である。
第62条過去問 4

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第10問 肢ア
憲法第62条において、議院は、国政調査に関して、証人の出頭、証言及び記録の提出を要求することができるとされているところ、その実効性を担保するため、法律は、証人が正当な理由なく出頭を拒否した場合や、偽証した場合に刑罰を科す旨を定めている。
2015年 司法試験 第15問 肢ア
国政調査権は,各議院を構成する個々の国会議員についても認められている権能であるので,個々の国会議員も行使することができる。
2015年 司法試験 第15問 肢ウ
各議院は,国政調査権の行使として,公務員のみならず私人に対しても,証人として出頭して証言することを求めることができる。
2014年 司法試験 第16問 肢ウ
国政調査権は議院にとって重要な権能であるが,司法権の独立の観点からして,具体的事件について,その判決の事実認定や量刑が適切かどうかを調査することは,国政調査権の範囲を逸脱するものであり,許されない。
第63条過去問 1

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

この条文の過去問 1問
2023年 司法試験 第14問 肢ア
内閣総理大臣その他の国務大臣は、法律案について両議院から答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席する義務がある一方、法律案について発言するためであっても、議院から求められない限り、自己が議席を有しない議院に出席することはできない。
第64条過去問 5

1国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

この条文の過去問 5問
2024年 司法試験 第15問 肢イ
憲法第76条第2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と規定するところ、この「特別裁判所」とは、特別の事件について裁判するために、通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関をいう。裁判官弾劾裁判所は、上記の意味の特別裁判所であるが、憲法上の例外として、設置することが認められている。
2018年 司法試験 第16問 肢ア
弾劾裁判所に対し裁判官の罷免を求める訴追は,国会の両議院において当該裁判官の罷免を求める議案が可決されることにより,国会が行う。
2013年 予備試験 第10問 肢ア
裁判官の罷免に関し弾劾裁判所の裁判の結果に不服がある場合に,最高裁判所に訴えることができるとする法律を制定することは憲法に違反しない。
2013年 司法試験 第18問 肢ア
裁判官の罷免に関し弾劾裁判所の裁判の結果に不服がある場合に、最高裁判所に訴えることができるとする法律を制定することは憲法に違反しない。
2011年 司法試験 第17問 肢イ
日本国憲法は特別裁判所の設置を明文で禁止しているが,弾劾裁判所は,憲法上の例外である。