司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 日本国憲法

第6章 第六章 司法

読む 解く 引く
第76条過去問 16

1すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

3すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

この条文の過去問 16問
2024年 司法試験 第15問 肢ア
憲法第76条第1項にいう「司法権」には、民事事件及び刑事事件の裁判権だけでなく、行政庁の公権力の行使に対する不服の争訟などの行政事件の裁判権も含まれると解されている。 このような考え方は、フランス、ドイツなどのヨーロッパ大陸諸国において採られてきた制度に由来する。
2024年 司法試験 第15問 肢イ
憲法第76条第2項前段は、「特別裁判所は、これを設置することができない。」と規定するところ、この「特別裁判所」とは、特別の事件について裁判するために、通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関をいう。裁判官弾劾裁判所は、上記の意味の特別裁判所であるが、憲法上の例外として、設置することが認められている。
2024年 司法試験 第15問 肢ウ
憲法第76条第2項後段は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」と規定するにとどまる。そのため、行政機関が裁判所の裁判の前審として行政処分についての審査請求に対する裁決をすることは許されるし、裁決をした行政機関が適法に認定した事実は裁判所を無条件に拘束するという法律の規定を設けても、違憲とはならない。
2019年 予備試験 第11問 肢ア
憲法第76条第2項前段は,「特別裁判所は,これを設置することができない。」としているところ,これは,司法権の強化を図るために,大日本帝国憲法下で認められていた特別裁判所を禁止する趣旨である。そのため,法律により,司法権を行使する通常裁判所の系列に属する下級裁判所として行政事件や労働事件を専門に扱う裁判所を設置しても,違憲とはならない。
2019年 予備試験 第11問 肢イ
憲法第76条第2項後段は,「行政機関は,終審として裁判を行ふことができない。」としているところ,前審であれば行政機関による裁判も認められる。例えば,人事院の公平審査に係る裁決は,これを不服とする場合,司法裁判所への出訴が認められることから,違憲とはならない。
2017年 司法試験 第17問 肢ア
最高裁判所は,裁判所の内部規律に関する事項について規則を定める権限を有するが,憲法第76条第3項は,すべて裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されると定めているから,裁判官を対象とする事項を規則で制定することはできない。
2014年 司法試験 第1問 肢ウ
日本国憲法も,憲法の最高法規性,基本的人権の保障,特別裁判所の設置の禁止,そして裁判所による違憲立法審査権等からして,「法の支配」の原理に立脚しているといえる。
2014年 司法試験 第11問 肢イ
裁判員法が規定する評決制度の下で,裁判官が時に自らの意見と異なる結論に従わざるを得ない場合があるとしても,憲法が国民の司法参加を許容し,裁判員法が憲法に適合するようにこれを法制化したものである以上,憲法第76条第3項には反しない。
2014年 司法試験 第15問 肢ウ
独立行政委員会が裁決や審決という準司法的作用を行うことは,たとえ前審であっても,全て司法権は裁判所に属する旨を定める憲法第76条第1項に反し,許されない。
2014年 司法試験 第16問 肢ア
下級裁判所は,最高裁判所が制定した裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則に拘束されるから,最高裁判所が,下級裁判所の裁判官に対して,具体的事件について,どのような判断を行うべきか指示することも許される。
2014年 司法試験 第16問 肢イ
裁判官の職権の独立は,裁判に対して不当な影響を与えるおそれのある一切の外部的行為の排除を要求するが,一般国民やマスメディアによる裁判内容の批判は,表現の自由の行使の一場面であるから許される。
2013年 予備試験 第10問 肢イ
行政機関の認定した事実はこれを立証する実質的証拠があるときには裁判所を拘束すると定めた法律は,その実質的証拠の有無は裁判所が判断するとの規定があっても憲法に違反する。
2013年 予備試験 第10問 肢ウ
特定の種類の事件だけを扱う裁判所を設置しても,その裁判所の裁判の結果に不服がある場合に,最高裁判所に上訴できるのであれば憲法に違反しない。
2013年 司法試験 第18問 肢イ
行政機関の認定した事実はこれを立証する実質的証拠があるときには裁判所を拘束すると定めた法律は、その実質的証拠の有無は裁判所が判断するとの規定があっても憲法に違反する。
2013年 司法試験 第18問 肢ウ
特定の種類の事件だけを扱う裁判所を設置しても、その裁判所の裁判の結果に不服がある場合に、最高裁判所に上訴できるのであれば憲法に違反しない。
2011年 司法試験 第17問 肢イ
日本国憲法は特別裁判所の設置を明文で禁止しているが,弾劾裁判所は,憲法上の例外である。
第77条過去問 10

1最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

2検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

3最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

この条文の過去問 10問
2023年 予備試験 第8問 肢ア
国会中心立法の原則とは、国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に国会によってなされなくてはならないという原則であり、憲法に特別の定めがある場合として、両議院の議院規則や最高裁判所規則の制定がある。
2020年 予備試験 第10問 肢ア
裁判官の職権の独立は,最高裁判所による裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則制定権,下級裁判所裁判官の指名権等の司法の自主性を保障する制度によって担保されている。
2019年 予備試験 第7問 肢ウ
「硬性憲法」とは,日本国憲法のように,憲法改正が困難な憲法を指す。これに対して,「軟性憲法」とは,ドイツ連邦共和国基本法のように,憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が成立してきた憲法のことをいう。
2019年 司法試験 第11問 肢ウ
「硬性憲法」とは,日本国憲法のように,憲法改正が困難な憲法を指す。これに対して,「軟性憲法」とは,ドイツ連邦共和国基本法のように,憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が成立してきた憲法のことをいう。
2017年 司法試験 第17問 肢ア
最高裁判所は,裁判所の内部規律に関する事項について規則を定める権限を有するが,憲法第76条第3項は,すべて裁判官は憲法及び法律にのみ拘束されると定めているから,裁判官を対象とする事項を規則で制定することはできない。
2017年 司法試験 第17問 肢イ
最高裁判所の制定する規則は,その対象となる事項が規則を制定した機関の内部事項に限られないという点で,議院規則と異なる性質を有する。
2017年 司法試験 第17問 肢ウ
「この法律に定めるもののほか,非訟事件の手続に関し必要な事項は,最高裁判所規則で定める。」との非訟事件手続法第2条の規定は,憲法第77条第1項において規則の対象とされている「訴訟に関する手続」に非訟事件の手続が含まれないとの立場を前提としている。
2015年 司法試験 第13問 肢イ
国会中心立法の原則には例外がある。その例外は,憲法に特別の定めがある最高裁判所規則の制定だけである。
2014年 司法試験 第16問 肢ア
下級裁判所は,最高裁判所が制定した裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則に拘束されるから,最高裁判所が,下級裁判所の裁判官に対して,具体的事件について,どのような判断を行うべきか指示することも許される。
2011年 司法試験 第17問 肢エ
憲法上の直接的な明文の規定はないが,司法権の独立の観点から,最高裁判所及び下級裁判所が司法行政権を担っていると解されている。
第78条過去問 6

裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

この条文の過去問 6問
2022年 司法試験 第16問 肢ア
裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、最高裁判所の裁判官については国民審査によることなしには、また、下級裁判所の裁判官については公の弾劾によることなしには、罷免されることはない。
2022年 司法試験 第16問 肢イ
裁判官の罷免事由である「心身の故障」とは、裁判官の職務を遂行することができない程度の精神上の能力の喪失又は身体的故障で、相当長期間にわたって継続することが確実に予想される場合をいうと解されており、一時的な故障は、たとえそれがどのように重大なものであってもこれに当たらない。
2022年 司法試験 第16問 肢ウ
憲法第78条は、裁判官の懲戒処分は行政機関が行うことはできないと規定しているところ、これは、裁判官の懲戒処分は裁判所が行うべきことを定めているものと解されており、その手続については、法律上、裁判により行うことが規定されている。
2020年 予備試験 第10問 肢ア
裁判官の職権の独立は,最高裁判所による裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則制定権,下級裁判所裁判官の指名権等の司法の自主性を保障する制度によって担保されている。
2019年 予備試験 第7問 肢ウ
「硬性憲法」とは,日本国憲法のように,憲法改正が困難な憲法を指す。これに対して,「軟性憲法」とは,ドイツ連邦共和国基本法のように,憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が成立してきた憲法のことをいう。
2019年 司法試験 第11問 肢ウ
「硬性憲法」とは,日本国憲法のように,憲法改正が困難な憲法を指す。これに対して,「軟性憲法」とは,ドイツ連邦共和国基本法のように,憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が成立してきた憲法のことをいう。
第79条過去問 2

1最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

3前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

4審査に関する事項は、法律でこれを定める。

5最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

6最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

この条文の過去問 2問
2025年 司法試験 第16問 肢イ
この判決は、国民の審査権又はその行使の制限をすることなしには国民審査の公正を確保しつつ審査権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、そのような制限をするやむを得ない事由があるとはいえず、このような事由なしに審査権の行使を制限することは憲法に違反するとした上で、最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するものと判断した。
2022年 司法試験 第16問 肢ア
裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、最高裁判所の裁判官については国民審査によることなしには、また、下級裁判所の裁判官については公の弾劾によることなしには、罷免されることはない。
第80条過去問 2

1下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

2下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第10問 肢ア
裁判官の職権の独立は,最高裁判所による裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則制定権,下級裁判所裁判官の指名権等の司法の自主性を保障する制度によって担保されている。
2019年 司法試験 第18問 肢ウ
憲法第93条第2項は,地方公共団体の長,地方議会の議員等を地方公共団体の住民が直接選挙すべき旨を定めており,地方公共団体の長及び地方議会の議員の解職請求があった場合にその可否を住民投票によって決すべきことも同項の要請である。
第81条過去問 17

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

この条文の過去問 17問
2025年 予備試験 第11問 肢ウ
最高裁判所は、衆議院の解散は憲法第81条にいう「処分」であって、裁判所の違憲審査の対象となるが、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるから、その法律上の有効無効を審査することは裁判所の権限の外にあるものとした。
2025年 司法試験 第15問 肢ウ
最高裁判所は、衆議院の解散は憲法第81条にいう「処分」であって、裁判所の違憲審査の対象となるが、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるから、その法律上の有効無効を審査することは裁判所の権限の外にあるものとした。
2024年 予備試験 第10問 肢ア
憲法第81条は、立法及び行政行為に対する違憲審査権を、最高裁判所を終審とする司法裁判所に与えたものであって、同条の「処分」とは行政処分を意味し、裁判所による判決や決定は含まれない。
2024年 予備試験 第10問 肢ウ
憲法と条約の効力関係につき憲法優位説を採った場合は、条約が憲法第81条に列挙されていないこと、条約は外国との合意によって成立するという特殊性があることなどを踏まえても、条約を違憲審査の対象から除外する立場は採り得ない。
2024年 司法試験 第16問 肢ア
憲法第81条は、立法及び行政行為に対する違憲審査権を、最高裁判所を終審とする司法裁判所に与えたものであって、同条の「処分」とは行政処分を意味し、裁判所による判決や決定は含まれない。
2024年 司法試験 第16問 肢ウ
憲法と条約の効力関係につき憲法優位説を採った場合は、条約が憲法第81条に列挙されていないこと、条約は外国との合意によって成立するという特殊性があることなどを踏まえても、条約を違憲審査の対象から除外する立場は採り得ない。
2021年 司法試験 第20問 肢イ
憲法が条約に優位すると考える見解によっても,国際協調主義や,裁判所による違憲審査について定めた憲法第81条に条約が列挙されていないことなどを理由として,条約が裁判所の違憲審査の対象に含まれないと解することは可能である。
2019年 司法試験 第19問 肢イ
条約優位説によれば,違憲審査権の対象に「条約」という文言がない憲法の規定は,憲法が条約との関係で必ずしも最高法規でないことを示していると考えることになる。
2018年 司法試験 第18問 肢ウ
この判決は,法律の委任に基づき保険料の賦課要件を定めるべき条例が保険料率の決定等を市長に委任していることにつき,委任された事項の内容や保険料率に係る算定基準の定め方等を検討して,憲法第84条の趣旨に反しないものと判断した。
2016年 司法試験 第11問 肢ウ
憲法の連続性を維持するための特別な手続を定める憲法改正規定や憲法の最高法規性を確保するために特別な合憲性統制の途を設ける違憲審査制は,ともに憲法の保障の一つの方法として位置付けられる。
2014年 司法試験 第1問 肢ウ
日本国憲法も,憲法の最高法規性,基本的人権の保障,特別裁判所の設置の禁止,そして裁判所による違憲立法審査権等からして,「法の支配」の原理に立脚しているといえる。
2012年 予備試験 第11問 肢ウ
憲法優位説の中にも,条約の違憲審査を控えるべきであるとする考え方がある。それは,憲法第81条の文言に条約が含まれていないことや憲法第98条第2項が条約の誠実遵守を宣言していることを根拠とする。
2012年 司法試験 第19問 肢イ
市町村が行う国民健康保険の保険料方式での強制徴収は租税に類似する性質を有するので,条例で定める賦課要件の明確性の程度は,憲法第84条において要求される明確性の程度と同等のものが求められる。
2012年 司法試験 第20問 肢ウ
憲法優位説の中にも,条約の違憲審査を控えるべきであるとする考え方がある。それは,憲法第81条の文言に条約が含まれていないことや憲法第98条第2項が条約の誠実遵守を宣言していることを根拠とする。
2012年 司法試験 第70問 肢5
上告審の終局判決は,その言渡しとともに確定する。
2011年 予備試験 第10問 肢ウ
憲法第81条が「一切の法律,命令,規則又は処分」という場合の「処分」とは,統治機関の行為の意味である。したがって,これには行政機関の行政処分のみならず,裁判所の判決も含まれる。
2011年 司法試験 第18問 肢ウ
憲法第81条が「一切の法律,命令,規則又は処分」という場合の「処分」とは,統治機関の行為の意味である。したがって,これには行政機関の行政処分のみならず,裁判所の判決も含まれる。
第82条過去問 18

1裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

この条文の過去問 18問
2023年 司法試験 第3問 肢ア
情報摂取のためになされる筆記行為の自由は、憲法第21条第1項の精神に照らして尊重されるべきであって、傍聴人が法廷でメモを取る自由は、そこで見聞する裁判を認識、記憶するためになされる限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないから、その制限又は禁止に対する審査に当たっては、表現の自由に制約を加える場合に一般的に必要とされる厳格な基準が要求される。
2021年 予備試験 第11問 肢ア
判例によれば,憲法第82条にいう「公開」は,国民一般に裁判の傍聴が許されるということを意味するから,何人も,裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求することができる。
2021年 予備試験 第11問 肢イ
判例によれば,刑事事件の証人尋問の際に,傍聴席と証人との間に衝立を置くなどして傍聴人から証人を見ることができないようにすることは,審理を公開することの意義を没却するものであるから,憲法第82条に違反する。
2021年 予備試験 第11問 肢ウ
裁判所が裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決することにより,傍聴人を退廷させて審理をすることができる場合であっても,判決の言渡しは,傍聴人を入廷させてしなければならない。
2021年 司法試験 第16問 肢ア
判例によれば,憲法第82条にいう「公開」は,国民一般に裁判の傍聴が許されるということを意味するから,何人も,裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求することができる。
2021年 司法試験 第16問 肢イ
判例によれば,刑事事件の証人尋問の際に,傍聴席と証人との間に衝立を置くなどして傍聴人から証人を見ることができないようにすることは,審理を公開することの意義を没却するものであるから,憲法第82条に違反する。
2021年 司法試験 第16問 肢ウ
裁判所が裁判官の全員一致で公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決することにより,傍聴人を退廷させて審理をすることができる場合であっても,判決の言渡しは,傍聴人を入廷させてしなければならない。
2021年 予備試験 第43問 肢ウ
当事者双方の申出があり,裁判所が相当と認めるときは,口頭弁論の期日を公開せずに行うことができる。
2020年 司法試験 第10問 肢イ
性質上純然たる訴訟事件の裁判が,憲法第82条が定める例外に当たらないにもかかわらず,公開の法廷における対審及び判決によらず非公開でなされた場合には,裁判の公開を定めた憲法第82条に違反するが,裁判を受ける権利を保障する憲法第32条に違反することはない。
2019年 司法試験 第8問 肢ウ
ビデオリンク方式による証人尋問は,犯罪被害者等の保護の要請から,裁判の公開原則の例外として定められたものであり,公開裁判を受ける権利を保障した憲法第37条第1項,裁判の公開を定めた憲法第82条第1項に反しない。
2016年 予備試験 第34問 肢イ
判決は公開の法廷における言渡しによってその効力を生ずるが,決定は相当と認める方法で関係人に告知することによってその効力を生ずる。
2015年 予備試験 第10問 肢ア
憲法第82条第1項の「公開」とは,訴訟関係人に審理に立ち会う権利と機会を与えることを意味する。
2015年 予備試験 第10問 肢イ
裁判手続の核心的部分をなす「対審」とは,訴訟当事者が裁判官の面前で,口頭でそれぞれの主張を闘わせることを意味する。
2015年 予備試験 第10問 肢ウ
憲法第82条第1項の公開原則が制度としての保障であるか,権利としての保障であるかについて争いがあるが,判例もそれを権利としての保障と位置付けるようになった。
2015年 予備試験 第34問 肢3
訴訟上の救助の決定は,申立て又は職権ですることができる。
2012年 司法試験 第9問 肢ウ
ある事件の刑事確定訴訟記録の閲覧請求に対し,刑事確定訴訟記録法の条項に基づいて不許可としても,憲法第21条,第82条の規定は刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまで認めたものではないから,憲法には違反しない。
2012年 予備試験 第35問 肢イ
口頭弁論の期日のうち証人尋問の期日については,その公開を停止することができない。
2012年 司法試験 第61問 肢イ
口頭弁論の期日のうち証人尋問の期日については,その公開を停止することができない。