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条文 日本国憲法

第8章 第八章 地方自治

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第92条過去問 3

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

この条文の過去問 3問
2018年 司法試験 第19問 肢エ
この判決には,憲法第92条にいう「地方自治の本旨」が,第93条で具体化されている住民自治と第94条で具体化されている団体自治によって構成されていると解する余地がなくなるという問題点がある。
2015年 予備試験 第12問 肢ウ
地方公共団体は,地方自治の本旨に従い,その財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し,その遂行のためには,その財源を自ら調達する権能を有することが必要であるから,地方自治の不可欠の要素として,課税権の主体となることが憲法上予定されている。
2015年 司法試験 第20問 肢ウ
地方公共団体は,地方自治の本旨に従い,その財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し,その遂行のためには,その財源を自ら調達する権能を有することが必要であるから,地方自治の不可欠の要素として,課税権の主体となることが憲法上予定されている。
第93条過去問 12

1地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

この条文の過去問 12問
2025年 予備試験 第12問 肢ア
地方公共団体においては、議会の議員だけでなく、首長も住民による直接選挙によって選出され、法律上、議会の議員と首長との兼職が禁止されています。また、国会が国権の最高機関であるのと異なり、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではありません。
2025年 司法試験 第19問 肢ア
地方公共団体においては、議会の議員だけでなく、首長も住民による直接選挙によって選出され、法律上、議会の議員と首長との兼職が禁止されています。また、国会が国権の最高機関であるのと異なり、地方公共団体においては、議会が自治権の最高機関たる地位にあるものではありません。
2023年 司法試験 第19問 肢イ
憲法第93条第2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するが、外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、法律により、地方公共団体の長や議会の議員に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されていない。
2020年 司法試験 第1問 肢イ
a.憲法第93条第2項の「住民」と,憲法第15条第1項の「国民」とは統一的に理解されるべきであり,憲法第93条第2項の「住民」は,日本「国民」であることがその前提となっている。 b.地方公共団体の政治・行政は,国の政治・行政と互いに関連しており,地方公共団体が国の事務を処理することもある。
2019年 司法試験 第18問 肢イ
小規模な普通地方公共団体の議事機関として,議会ではなく,選挙権を有する者全員によって組織される総会を設けることは,地方自治の本旨に反するものではないから,憲法第93条第1項に反しない。
2019年 司法試験 第18問 肢ウ
憲法第93条第2項は,地方公共団体の長,地方議会の議員等を地方公共団体の住民が直接選挙すべき旨を定めており,地方公共団体の長及び地方議会の議員の解職請求があった場合にその可否を住民投票によって決すべきことも同項の要請である。
2018年 予備試験 第11問 肢ア
この判決は,憲法によって保障された地方自治がどのような性質を有するかという問題について,個人が国家に対して固有かつ不可侵の権利を持つのと同様に,地方公共団体もまた固有の前国家的な基本権を有するという立場に立つものである。
2018年 司法試験 第19問 肢ア
この判決は,憲法によって保障された地方自治がどのような性質を有するかという問題について,個人が国家に対して固有かつ不可侵の権利を持つのと同様に,地方公共団体もまた固有の前国家的な基本権を有するという立場に立つものである。
2017年 司法試験 第5問 肢イ
宗教上の祝典,儀式,行事については,その目的が宗教的意義を持ち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為であれば,憲法第20条第3項により禁止される「宗教的活動」に含まれるが,その判断に当たっては,社会通念に従って客観的になされなければならないから,行為者がどのような宗教的意識を有していたかについてまで考慮に入れるべきではない。
2015年 予備試験 第12問 肢ア
憲法上の「地方公共団体」とは,沿革的に見ても,また現実の行政の上においても,相当程度の自主立法権,自主行政権,自主財政権等,地方自治の基本的権能を付与された地域団体であれば足り,共同体意識を持っているという社会的基盤が存在する必要はない。
2015年 司法試験 第20問 肢ア
憲法上の「地方公共団体」とは,沿革的に見ても,また現実の行政の上においても,相当程度の自主立法権,自主行政権,自主財政権等,地方自治の基本的権能を付与された地域団体であれば足り,共同体意識を持っているという社会的基盤が存在する必要はない。
2013年 司法試験 第1問 肢イ
我が国に在留する外国人には、居住する地方公共団体の長及びその議会の議員に対する選挙権が憲法上保障されていない。
第94条過去問 5

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

この条文の過去問 5問
2019年 司法試験 第18問 肢イ
小規模な普通地方公共団体の議事機関として,議会ではなく,選挙権を有する者全員によって組織される総会を設けることは,地方自治の本旨に反するものではないから,憲法第93条第1項に反しない。
2015年 予備試験 第12問 肢ウ
地方公共団体は,地方自治の本旨に従い,その財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し,その遂行のためには,その財源を自ら調達する権能を有することが必要であるから,地方自治の不可欠の要素として,課税権の主体となることが憲法上予定されている。
2015年 司法試験 第20問 肢ウ
地方公共団体は,地方自治の本旨に従い,その財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し,その遂行のためには,その財源を自ら調達する権能を有することが必要であるから,地方自治の不可欠の要素として,課税権の主体となることが憲法上予定されている。
2014年 予備試験 第12問 肢ア
租税の賦課は法律又は法律の定める条件によらなければならないが,条例は公選の議員で組織する議会の議決を経て制定される自治立法であるから,一定の範囲内で条例による租税の賦課徴収ができる。
2014年 司法試験 第18問 肢ア
租税の賦課は法律又は法律の定める条件によらなければならないが,条例は公選の議員で組織する議会の議決を経て制定される自治立法であるから,一定の範囲内で条例による租税の賦課徴収ができる。
第95条過去問 3

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第8問 肢イ
法律は国会の議決のみで成立し、憲法上この点の例外は定められていない。
2020年 司法試験 第17問 肢ア
一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に当たっては,国による地方自治権の侵害を防止するとともに,地方公共団体の個性の尊重及び地方行政における民意の尊重のため,憲法第95条により,当該地方公共団体の住民の投票においてその過半数を得ることが要求されているが,これまでに同条に基づく手続が実際にとられた例はない。
2015年 司法試験 第13問 肢ウ
「唯一の立法機関」の意味の一つは,国会単独立法の原則である。それは,国会による立法は,国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則である。