第83条過去問 2
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
この条文の過去問 2問
「租税を除く外,国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については,すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」と規定する財政法第3条について,その根拠を憲法第83条の財政民主主義に求める見解に対しては,財政法第3条は,具体的な金額又は金額算定基準まで法律によって定めることまで要求していないのであるから,憲法第83条と矛盾することになるとの批判が妥当する。
解説
本肢は誤り。財政法3条は、租税以外の課徴金、専売価格、事業料金についても「法律又は国会の議決に基いて」定めるべきことを要求している。同条の憲法上の根拠については、租税法律主義を定める憲法84条(ないしその趣旨)に求める見解と、財政国会中心主義を定める憲法83条に求める見解が対立する。83条は「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない」と定めるにとどまり、国の財政作用全般に国民代表機関である国会の統制を及ぼすという基本原則を宣明したものである。すなわち、財政に関する重要事項の決定を国会に留保する趣旨であって、個々の負担金等の具体的な金額やその算定基準そのものを法律という形式で直接定めることまで憲法上要求する規定ではない。したがって、財政法3条が具体的金額・算定基準の法定までは求めず、法律のほか国会の議決という形式でも足りるとしていても、83条と抵触するところはない。むしろこの点は83条説の難点ではなく、同説の説明力を示す部分である。他方、84条を根拠とする見解こそ、同条が「法律の定める条件による」ことを要求している以上、賦課の要件・基準の法定を要求せざるを得ず、国会の議決で足りるとする財政法3条の文言や、同条の適用を停止した財政法第3条の特例に関する法律(昭和23年法律第10号)が違憲でないとされてきたことを説明しにくいとの批判を受ける。本肢の批判は83条説ではなく84条説に向けられるべきものであり、83条説に対する批判としては妥当しない。
国会は,予算の議決に際し,減額修正を行うことができるが,内閣に予算の作成提出権が専属していることに照らし,予算の款や項目を削除することは許されない。
解説
本肢は誤り。憲法86条は「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」と定め、また憲法73条5号も予算の作成・提出を内閣の事務として掲げており、予算の作成提出権は内閣に専属する一方、その審議・議決権は国会に与えられている。ここから国会の予算修正権の範囲が問題となるが、減額修正については、憲法上も財政法上もこれを制限する規定は存在しない。明治憲法67条は、天皇の大権に基づく既定費や法律上政府の義務に属する歳出について、政府の同意なくして帝国議会が廃除・削減することを禁じていたが、日本国憲法はこれに対応する規定をあえて置いていない。これは、財政処理は国会の議決に基づかなければならないとする財政民主主義(憲法83条)の徹底を図った趣旨と解される。したがって、国会は減額修正について何ら制約を受けないと解されており、ここでいう減額修正には、款・項そのものを消してしまうこと、款・項に計上された金額を減らすこと、さらにそれらに伴って予算の総額を引き下げることまでが含まれる。すなわち、款・項の全部を削除することも当然に許されるというのが通説であり、政府見解も同様である。なお、増額修正については、内閣の予算作成提出権を損なう程度に達する修正は許されないとする限界説が有力に主張されており、議論があるのは主としてこの局面である。本肢は、減額修正一般は認めつつ、款や項目の削除は内閣の予算作成提出権の専属を理由に許されないとする点で、憲法の趣旨に反する。よって本肢は誤りである。