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条文 日本国憲法

第7章 第七章 財政

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第83条過去問 2

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

この条文の過去問 2問
2017年 司法試験 第19問 肢ア
「租税を除く外,国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については,すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」と規定する財政法第3条について,その根拠を憲法第83条の財政民主主義に求める見解に対しては,財政法第3条は,具体的な金額又は金額算定基準まで法律によって定めることまで要求していないのであるから,憲法第83条と矛盾することになるとの批判が妥当する。
2013年 予備試験 第11問 肢ア
国会は,予算の議決に際し,減額修正を行うことができるが,内閣に予算の作成提出権が専属していることに照らし,予算の款や項目を削除することは許されない。
第84条過去問 24

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

この条文の過去問 24問
2023年 予備試験 第11問 肢ア
市町村が行う国民健康保険における保険料は、憲法第84条に規定する租税には当たらないが、国民健康保険は強制加入とされ、保険料が強制徴収されるものであり、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するため、憲法第84条の趣旨が及ぶ。
2023年 予備試験 第11問 肢イ
暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用によって納税者の租税法規上の地位が変更され、課税関係における法的安定に影響が及び得る場合の憲法第84条適合性については、変更の対象となる納税者の租税法規上の地位の性質、変更の程度及び変更により保護される公益の性質などの諸事情を総合的に勘案して判断すべきである。
2023年 司法試験 第18問 肢ア
市町村が行う国民健康保険における保険料は、憲法第84条に規定する租税には当たらないが、国民健康保険は強制加入とされ、保険料が強制徴収されるものであり、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するため、憲法第84条の趣旨が及ぶ。
2023年 司法試験 第18問 肢イ
暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用によって納税者の租税法規上の地位が変更され、課税関係における法的安定に影響が及び得る場合の憲法第84条適合性については、変更の対象となる納税者の租税法規上の地位の性質、変更の程度及び変更により保護される公益の性質などの諸事情を総合的に勘案して判断すべきである。
2023年 司法試験 第19問 肢ウ
地方公共団体が、地方自治の本旨に従って、財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行するためには、その財源を自ら調達する権能が必要であるから、地方自治の不可欠の要素として、国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されており、租税の税目、課税客体、課税標準、税率等の事項について、法律で定められた具体的な準則に従う必要はない。
2020年 司法試験 第17問 肢イ
判例によれば,憲法第84条に規定する租税法律主義の下では,地方公共団体が国とは別途に課税権の主体となることは憲法上予定されておらず,地方公共団体が条例により租税を賦課する場合には,租税の税目,課税客体,課税標準,税率等の事項について,法律で定められた具体的な準則に基づかなければならない。
2019年 司法試験 第10問 肢ウ
憲法第30条は,納税の義務を定めている。この規定は,国政の運営に必要な財政を支えるための国民としての当然の義務を確認したものにすぎず,法律の定めなくして具体的な納税義務を国民に課すことはできない。
2018年 司法試験 第18問 肢ア
憲法第84条は,「あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定めているところ,同条にいう「法律」には条例も含まれるとする見解は,この判決と矛盾抵触する。
2018年 司法試験 第18問 肢イ
この判決によれば,租税以外の公課であっても,租税に類似する性質を有するものについては,憲法第84条の趣旨が及ぶところ,その賦課徴収の強制の度合いは,当該公課と租税との類似性を検討するときの要素となる。
2018年 司法試験 第18問 肢ウ
この判決は,法律の委任に基づき保険料の賦課要件を定めるべき条例が保険料率の決定等を市長に委任していることにつき,委任された事項の内容や保険料率に係る算定基準の定め方等を検討して,憲法第84条の趣旨に反しないものと判断した。
2017年 司法試験 第19問 肢ア
「租税を除く外,国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については,すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。」と規定する財政法第3条について,その根拠を憲法第83条の財政民主主義に求める見解に対しては,財政法第3条は,具体的な金額又は金額算定基準まで法律によって定めることまで要求していないのであるから,憲法第83条と矛盾することになるとの批判が妥当する。
2017年 司法試験 第19問 肢イ
最高裁判所の判例によれば,個人への特別の給付に対する反対給付として当該個人に対して課する国民健康保険料のような金銭給付は憲法第84条の「租税」には当たらないと狭く解したとしても,「租税」以外の公課の賦課要件について定めた条例が憲法第84条の趣旨に反することはあり得る。
2015年 司法試験 第10問 肢ウ
憲法第30条の定める国民の納税義務は憲法上の義務であるが,その義務は法律によって具体化されるので,国民が租税法規に従って税金を納付しない場合でも,法的には租税法規違反にとどまる。
2015年 予備試験 第13問 肢ア
法律に定められた租税を行政機関が減免する措置をとるためには,法律の根拠が必要である。
2014年 予備試験 第12問 肢ア
租税の賦課は法律又は法律の定める条件によらなければならないが,条例は公選の議員で組織する議会の議決を経て制定される自治立法であるから,一定の範囲内で条例による租税の賦課徴収ができる。
2014年 予備試験 第12問 肢ウ
租税法律主義は,社会全体に対する財やサービスを提供するための資金を租税として強制的に徴収する場合について規定したものであるから,個人への給付に対する反対給付としての性質を有する保険料等については適用がなく,また,その趣旨も及ばない。
2014年 司法試験 第18問 肢ア
租税の賦課は法律又は法律の定める条件によらなければならないが,条例は公選の議員で組織する議会の議決を経て制定される自治立法であるから,一定の範囲内で条例による租税の賦課徴収ができる。
2014年 司法試験 第18問 肢ウ
租税法律主義は,社会全体に対する財やサービスを提供するための資金を租税として強制的に徴収する場合について規定したものであるから,個人への給付に対する反対給付としての性質を有する保険料等については適用がなく,また,その趣旨も及ばない。
2012年 予備試験 第6問 肢ウ
憲法第30条は,国民の納税義務を定めている。この規定は,国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに,その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。
2012年 司法試験 第11問 肢ウ
憲法第30条は,国民の納税義務を定めている。この規定は,国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに,その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。
2012年 司法試験 第19問 肢イ
市町村が行う国民健康保険の保険料方式での強制徴収は租税に類似する性質を有するので,条例で定める賦課要件の明確性の程度は,憲法第84条において要求される明確性の程度と同等のものが求められる。
2011年 司法試験 第19問 肢ア
租税は,国民に対して直接負担を求めるものであるから,課税をするに当たっては,必ず国民の同意を得なければならない。したがって,租税を創設し,改廃する場合だけでなく,課税要件と賦課及び徴収の手続についても,全て法律に基づいて定められる必要がある。
2011年 司法試験 第19問 肢イ
憲法第84条は,直接的には,租税について法律による規律の在り方を定めるものであるが,国,地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても,その性質に応じて,法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がなされるべきである。
2011年 司法試験 第19問 肢ウ
憲法第84条の定める「租税」とは,国又は地方公共団体が,その課税権に基づいて,その使用する経費に充当するために,強制的に徴収する金銭給付のことをいい,市町村が行う国民健康保険の保険料の徴収には憲法第84条の趣旨は及ばない。
第85条過去問 1

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

この条文の過去問 1問
2017年 司法試験 第19問 肢ウ
国費を支出するには国会の議決に基づくことを必要とするが,国費の支出に関する国会の議決は使途の確定した支出についてなされるべきものであるから,使途が未確定である予備費を設けることについては国会の議決を要しない。
第86条過去問 2

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

この条文の過去問 2問
2024年 司法試験 第17問 肢ア
予算法形式説に立つと、予算に対する国会の修正に制限は存しないと解することはできない。
2013年 予備試験 第11問 肢ア
国会は,予算の議決に際し,減額修正を行うことができるが,内閣に予算の作成提出権が専属していることに照らし,予算の款や項目を削除することは許されない。
第87条過去問 5

1予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

この条文の過去問 5問
2022年 司法試験 第18問 肢イ
予備費は、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて設けられ、内閣の責任で支出されるものである。そのため、内閣は、その支出について、事後に国会の承諾を求める必要はない。
2018年 予備試験 第10問 肢ウ
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については,議決において衆議院の優越はなく,両議院の議決は対等である。
2018年 司法試験 第15問 肢ウ
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については,議決において衆議院の優越はなく,両議院の議決は対等である。
2017年 司法試験 第19問 肢ウ
国費を支出するには国会の議決に基づくことを必要とするが,国費の支出に関する国会の議決は使途の確定した支出についてなされるべきものであるから,使途が未確定である予備費を設けることについては国会の議決を要しない。
2013年 予備試験 第11問 肢イ
予算が新年度の開始前に成立しない場合には,内閣は,一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を編成し,国会の議決を経ることなく執行することができる。
第88条過去問 5

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

この条文の過去問 5問
2025年 予備試験 第9問 肢イ
憲法第88条前段は、全て皇室財産は国に属すると規定しており、この「皇室財産」とは天皇及び皇族の財産を意味しているため、天皇及び皇族が私有財産を保有することは認められない。
2025年 予備試験 第9問 肢ウ
憲法第88条後段では、全て皇室の費用は国会の議決を経なければならないと規定されているが、その議決の方法については規定されていないため、参議院が、衆議院よりも先に、皇室の費用について審議することも許される。
2025年 司法試験 第12問 肢イ
憲法第88条前段は、全て皇室財産は国に属すると規定しており、この「皇室財産」とは天皇及び皇族の財産を意味しているため、天皇及び皇族が私有財産を保有することは認められない。
2025年 司法試験 第12問 肢ウ
憲法第88条後段では、全て皇室の費用は国会の議決を経なければならないと規定されているが、その議決の方法については規定されていないため、参議院が、衆議院よりも先に、皇室の費用について審議することも許される。
2018年 司法試験 第12問 肢エ
憲法第88条は,すべて皇室財産は国に属すると規定しており,皇室が私有財産を保有したり運用したりすることは禁じられている。
第89条過去問 10

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

この条文の過去問 10問
2025年 予備試験 第3問 肢ア
これらは同義であり、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体と解しています。
2025年 司法試験 第18問 肢ア
慈善、教育若しくは博愛の事業に対する公的な援助は一般的には公の利益に沿うものであるが、公財産の濫費を防ぐ必要があり、これが憲法第89条後段の趣旨であると考える立場からは、「公の支配」に属することの意味を厳格かつ狭義に解さざるを得ない。
2025年 司法試験 第18問 肢イ
憲法第89条後段の趣旨を、私的な事業への不当な公権力の支配が及ぶことを防止するところにあるとする立場は、団体への公的助成が合憲であるためには、国又は地方公共団体が、業務や会計の状況に関し報告を徴したり、予算について必要な変更をすべき旨を勧告する程度の監督権があれば足りるとするものであり、「公の支配」に属することの意味を緩やかかつ広義に解することとなる。
2024年 予備試験 第3問 肢ウ
国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が、政教分離原則に反するか否かを判断するに当たっては、当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様等の客観的な事情を総合的に考慮して判断すべきであるが、これらに対する一般人の評価等の主観的な事情については、判断の基礎とすべきでない。
2024年 司法試験 第4問 肢ウ
国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態が、政教分離原則に反するか否かを判断するに当たっては、当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様等の客観的な事情を総合的に考慮して判断すべきであるが、これらに対する一般人の評価等の主観的な事情については、判断の基礎とすべきでない。
2020年 司法試験 第16問 肢イ
最高裁判所は,市有地を無償で神社施設の敷地利用に供していた行為が政教分離原則に違反するかが問われた空知太神社訴訟(最高裁判所平成22年1月20日大法廷判決,民集64巻1号1頁)において,同じ市による別の神社敷地の譲与行為に対する合憲判断と異なり,当該事案における敷地利用提供行為については憲法第89条及び第20条第1項後段に違反すると判示した。
2019年 司法試験 第18問 肢イ
小規模な普通地方公共団体の議事機関として,議会ではなく,選挙権を有する者全員によって組織される総会を設けることは,地方自治の本旨に反するものではないから,憲法第93条第1項に反しない。
2015年 予備試験 第3問 肢ア
市有地が神社の敷地となっており,政教分離原則に違反するおそれがあったことから,その状態を解消するために,良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とした地域的活動を行う町内会組織に当該土地を無償譲渡することは,憲法第89条に違反しない。
2012年 司法試験 第2問 肢イ
無償提供された国公有地上に存在する宗教的施設の宗教性を判断するに当たっては,当該宗教的施設に対する一般人の評価を抽象的に観念するのではなく,当該施設が存在する地元住民の一般的評価を検討することが重要である。
2012年 司法試験 第2問 肢ウ
宗教的施設に対する国公有地の無償提供が憲法第89条に違反し違憲と判断される場合には,このような違憲状態を解消するための手段として,使用貸借契約の解除までは必要ないが,当該土地上に存在する宗教的施設の撤去が必要である。
第90条過去問 3

1国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

この条文の過去問 3問
2022年 司法試験 第18問 肢ウ
内閣は、毎年の国の収入支出の決算について、会計検査院の検査を経た上で、翌年度国会に提出しなければならない。提出された決算については、各議院で審議され、それを認めるか否かの審査がなされるが、そこで不承認とされても、決算の効力に影響は生じない。
2019年 司法試験 第17問 肢ウ
国会の決算審査は,予算執行者である内閣の責任を明らかにするためのものであり,決算には法規範性がなく,不承認の議決がなされても,既になされた収入支出には影響がない。
2019年 司法試験 第17問 肢エ
内閣は,毎年,国会に対し決算を提出するほか,定期に,少なくとも毎年1回,国会及び国民に対して財政状況を報告しなければならない。
第91条過去問 1

内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

この条文の過去問 1問
2019年 司法試験 第17問 肢エ
内閣は,毎年,国会に対し決算を提出するほか,定期に,少なくとも毎年1回,国会及び国民に対して財政状況を報告しなければならない。