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条文 日本国憲法

第9章 第九章 改正

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第96条過去問 29

1この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

この条文の過去問 29問
2025年 予備試験 第7問 肢ウ
a.日本国憲法は、硬性憲法に該当する。 b.日本国憲法第96条第1項前段は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」と規定する。
2024年 予備試験 第12問 肢ア
憲法改正の手続は国会の発議により始まるが、国会法によれば、憲法改正原案の発議は、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要することとされ、法律案を発議する場合よりも、賛成議員数が加重されている。
2024年 予備試験 第12問 肢イ
憲法改正には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票による国民の承認が必要とされており、その重要性に鑑み、国民投票に関し異議がある投票人は、最高裁判所にのみ訴訟を提起することができる。
2024年 司法試験 第20問 肢ア
憲法改正の手続は国会の発議により始まるが、国会法によれば、憲法改正原案の発議は、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要することとされ、法律案を発議する場合よりも、賛成議員数が加重されている。
2024年 司法試験 第20問 肢イ
憲法改正には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票による国民の承認が必要とされており、その重要性に鑑み、国民投票に関し異議がある投票人は、最高裁判所にのみ訴訟を提起することができる。
2023年 予備試験 第8問 肢イ
法律は国会の議決のみで成立し、憲法上この点の例外は定められていない。
2022年 司法試験 第20問 肢ア
憲法改正の公布は、天皇が内閣の助言と承認のもとで「国民の名で」行うものとされており、「国民の名で」というのは、憲法改正が主権の存する国民の意思によることを明らかにする趣旨である。
2022年 司法試験 第20問 肢イ
憲法改正は、国会が発議し、国民の承認を経ることによって成立するもので、国民主権に関わることから、特別の国民投票又は直近の衆議院議員総選挙の際に行われる投票においてその過半数の賛成を必要とする。
2021年 予備試験 第10問 肢ウ
参議院の緊急集会は,原則として国会の権能に属する全ての事項を扱うことができるが,各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議が必要とされている憲法改正の発議を行うことはできない。
2019年 予備試験 第7問 肢ウ
「硬性憲法」とは,日本国憲法のように,憲法改正が困難な憲法を指す。これに対して,「軟性憲法」とは,ドイツ連邦共和国基本法のように,憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が成立してきた憲法のことをいう。
2019年 司法試験 第11問 肢ウ
「硬性憲法」とは,日本国憲法のように,憲法改正が困難な憲法を指す。これに対して,「軟性憲法」とは,ドイツ連邦共和国基本法のように,憲法改正が容易でこれまで繰り返し改正が成立してきた憲法のことをいう。
2019年 予備試験 第12問 肢ア
憲法改正の手続において必要とされる発議とは,通常の議案についていわれる発議が原案を提出することを意味するのとは異なり,国民に提案すべき憲法の改正案を国会が決定することを意味している。
2019年 予備試験 第12問 肢イ
国民による承認の要件として必要とされる過半数の賛成の意味については,憲法上複数の解釈があり得たが,それらの中から,法律で,有効投票総数の過半数の賛成をいうものと定められた。
2019年 司法試験 第19問 肢ウ
憲法優位説によれば,条約の承認手続と比べて憲法改正手続が厳格であることは,憲法が優位する効力を有する根拠となると考えることになる。
2019年 司法試験 第20問 肢ア
憲法改正の手続において必要とされる発議とは,通常の議案についていわれる発議が原案を提出することを意味するのとは異なり,国民に提案すべき憲法の改正案を国会が決定することを意味している。
2019年 司法試験 第20問 肢イ
国民による承認の要件として必要とされる過半数の賛成の意味については,憲法上複数の解釈があり得たが,それらの中から,法律で,有効投票総数の過半数の賛成をいうものと定められた。
2018年 予備試験 第10問 肢ウ
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については,議決において衆議院の優越はなく,両議院の議決は対等である。
2018年 司法試験 第11問 肢ア
憲法第97条は,憲法の保障する基本的人権を侵すことのできない永久の権利と位置付けており,憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。
2018年 司法試験 第15問 肢ウ
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については,議決において衆議院の優越はなく,両議院の議決は対等である。
2018年 司法試験 第20問 肢ア
国会法によれば,議員が憲法改正原案を発議するには,衆議院においては議員100人以上,参議院においては議員50人以上の賛成を要するが,その発議に当たっては,内容において関連する事項ごとに区分して行うものとされている。
2018年 司法試験 第20問 肢イ
国会が発議した憲法改正に関する国民の承認は,衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の際に行われる国民投票によることも可能であるが,これらの選挙の際に行われる場合は日本国憲法の改正手続に関する法律は適用されない。
2017年 予備試験 第12問 肢イ
憲法第96条第2項は,国民の承認を経た憲法改正について,「直ちにこれを公布する」と定めているが,ここで「直ちに」とされているのは,公布を恣意的に遅らせてはならないことを定めたものである。
2017年 司法試験 第20問 肢イ
憲法第96条第2項は,国民の承認を経た憲法改正について,「直ちにこれを公布する」と定めているが,ここで「直ちに」とされているのは,公布を恣意的に遅らせてはならないことを定めたものである。
2016年 司法試験 第11問 肢ウ
憲法の連続性を維持するための特別な手続を定める憲法改正規定や憲法の最高法規性を確保するために特別な合憲性統制の途を設ける違憲審査制は,ともに憲法の保障の一つの方法として位置付けられる。
2015年 司法試験 第13問 肢ウ
「唯一の立法機関」の意味の一つは,国会単独立法の原則である。それは,国会による立法は,国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則である。
2013年 司法試験 第13問 肢ウ
憲法第96条第1項の規定する憲法改正手続における国民投票は、国民主権の権力的な契機の表れといえる。
2012年 予備試験 第11問 肢ア
憲法優位説の論拠の一つは,条約優位説がもたらす結果に対する批判である。それは,条約締結要件が憲法改正手続よりも緩やかであるので,条約によって実質的に憲法を改正することも可能になることへの批判である。
2012年 司法試験 第20問 肢ア
憲法優位説の論拠の一つは,条約優位説がもたらす結果に対する批判である。それは,条約締結要件が憲法改正手続よりも緩やかであるので,条約によって実質的に憲法を改正することも可能になることへの批判である。
2011年 司法試験 第13問 肢ウ
憲法改正に法律の改正より困難な手続が要求される憲法を「硬性憲法」,法律の改正と同じ手続でよいものを「軟性憲法」として区別することがある。憲法の最高法規性は,憲法が「硬性憲法」として,国法秩序において最も強い形式的効力を持つ点に求められるのであって,憲法がいかなる基本価値を体現しているかということとは関係がない。