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条文 日本国憲法

第5章 第五章 内閣

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第65条過去問 2

行政権は、内閣に属する。

この条文の過去問 2問
2021年 司法試験 第15問 肢イ
行政権が内閣に属する旨を定める憲法第65条によれば,あらゆる行政を内閣が自ら行う必要まではないとしても,全ての行政について内閣が直接に指揮監督権を持つことが要求される。
2014年 司法試験 第15問 肢イ
行政権は内閣に属すると定める憲法第65条により,独立行政委員会の職務全般に対しては,内閣の直接的な指揮監督権が及ぶ。
第66条過去問 14

1内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

この条文の過去問 14問
2021年 予備試験 第9問 肢イ
a.憲法第9条第1項は,侵略戦争を放棄しているが,自衛戦争は放棄しておらず,同条第2項にいう「前項の目的」とは,第1項全体の精神,すなわち「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を指し,第2項によって警察力を上回る実力の保持が禁じられている。 b.日本国憲法には,第66条第2項の文民条項を除き,戦争開始の決定手続や軍隊の編制に関する規定が存在しない。
2021年 司法試験 第13問 肢イ
a.憲法第9条第1項は,侵略戦争を放棄しているが,自衛戦争は放棄しておらず,同条第2項にいう「前項の目的」とは,第1項全体の精神,すなわち「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を指し,第2項によって警察力を上回る実力の保持が禁じられている。 b.日本国憲法には,第66条第2項の文民条項を除き,戦争開始の決定手続や軍隊の編制に関する規定が存在しない。
2021年 司法試験 第15問 肢ウ
憲法第66条第2項は,内閣総理大臣及び国務大臣が「文民」であることを要求しているが,現職の自衛官は「文民」に該当しないので,内閣総理大臣及び国務大臣に任命することはできない。
2019年 司法試験 第15問 肢ア
内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負うことから,閣議によってその職権を行うことが求められ,したがって,国務大臣の罷免については,閣議にかけて決定しなければ,行うことができない。
2017年 予備試験 第10問 肢ア
憲法は閣議について規定していないが,内閣が行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うとする憲法第66条第3項の趣旨により,会合しないで文書を各大臣間に持ち回って署名を得る持ち回り閣議は許されないとされている。
2017年 司法試験 第16問 肢ア
憲法は閣議について規定していないが,内閣が行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うとする憲法第66条第3項の趣旨により,会合しないで文書を各大臣間に持ち回って署名を得る持ち回り閣議は許されないとされている。
2016年 予備試験 第10問 肢ア
大日本帝国憲法において内閣総理大臣は同輩中の首席にすぎなかったのに対し,日本国憲法が内閣総理大臣に首長としての地位を認め,その権限を強化しているのは,内閣の一体性と統一性を確保し,内閣の国会に対する連帯責任の強化を図るものである。
2016年 司法試験 第13問 肢ア
第1項で,侵略戦争は放棄されているが,自衛戦争は放棄されていないとし,第2項の「前項の目的を達するため」を,侵略戦争放棄の目的を達するためとする見解に対しては,日本国憲法には,第66条第2項の文民条項以外に戦争や軍隊を予定する規定が存在しないとの批判が当てはまる。
2016年 司法試験 第16問 肢ア
大日本帝国憲法において内閣総理大臣は同輩中の首席にすぎなかったのに対し,日本国憲法が内閣総理大臣に首長としての地位を認め,その権限を強化しているのは,内閣の一体性と統一性を確保し,内閣の国会に対する連帯責任の強化を図るものである。
2015年 予備試験 第9問 肢イ
内閣は,行政権の行使につき,国会に対し連帯して責任を負う。これは,特定の国務大臣がその所管事項に関して単独の責任を負うことを否定するものではなく,個別の国務大臣に対する衆議院及び参議院の問責決議も認められるが,それらには法的効力はない。
2015年 予備試験 第9問 肢ウ
内閣総理大臣は,内閣という合議体において,単なる同輩中の首席ではなく,首長の立場にあり,その他の国務大臣の任免権を専権として有する。したがって,文民統制の観点から内閣総理大臣は文民でなければならないとしても,その他の国務大臣が文民である必要はない。
2015年 司法試験 第17問 肢イ
内閣は,行政権の行使につき,国会に対し連帯して責任を負う。これは,特定の国務大臣がその所管事項に関して単独の責任を負うことを否定するものではなく,個別の国務大臣に対する衆議院及び参議院の問責決議も認められるが,それらには法的効力はない。
2015年 司法試験 第17問 肢ウ
内閣総理大臣は,内閣という合議体において,単なる同輩中の首席ではなく,首長の立場にあり,その他の国務大臣の任免権を専権として有する。したがって,文民統制の観点から内閣総理大臣は文民でなければならないとしても,その他の国務大臣が文民である必要はない。
2011年 司法試験 第16問 肢ア
憲法第66条第3項は,内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う旨規定しているが,個々の国務大臣がその所管事項について単独の責任を負うことが否定されているわけではない。
第67条過去問 5

1内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

2衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第9問 肢イ
内閣総理大臣は、国会議員でなければならないから、国会議員の当選の効力に関する訴訟の結果、自己の当選が無効となったときは、憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり、内閣は、総辞職をしなければならない。
2023年 司法試験 第15問 肢イ
内閣総理大臣は、国会議員でなければならないから、国会議員の当選の効力に関する訴訟の結果、自己の当選が無効となったときは、憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり、内閣は、総辞職をしなければならない。
2015年 司法試験 第12問 肢イ
衆議院と参議院の関係について,日本国憲法は,衆議院に法律案及び予算の先議権を認めているが,法律案及び予算について両議院の意見が対立した場合には,両院協議会を開かなければならないとしている。
2013年 司法試験 第14問 肢ア
内閣が総辞職した後に、国会により新たな内閣総理大臣が指名された場合、この新たな内閣総理大臣の任命は、総辞職した内閣の助言と承認により天皇が行うことになる。
2013年 司法試験 第17問 肢イ
国務大臣については、内閣総理大臣が必ず国会議員の中から指名されなければならないのとは異なり、国会議員以外の者を任命することもできるが、その過半数は衆議院議員の中から選ばなければならない。
第68条過去問 11

1内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

この条文の過去問 11問
2020年 司法試験 第15問 肢ア
内閣総理大臣は国会議員以外の者を国務大臣に任命することができるが,国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばなければならない。
2020年 司法試験 第15問 肢ウ
内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができるが,その効力発生には天皇の認証が必要である。
2019年 司法試験 第15問 肢ア
内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負うことから,閣議によってその職権を行うことが求められ,したがって,国務大臣の罷免については,閣議にかけて決定しなければ,行うことができない。
2019年 司法試験 第15問 肢イ
国務大臣は,国会議員でない者からも選ぶことができるが,国会議員の中から選ばれた国務大臣は,その在任中に国会議員の身分を失った場合,その法的効果として自動的に国務大臣の身分を失う。
2017年 司法試験 第15問 肢ア
国会の活動につき,憲法は,常会(第52条),臨時会(第53条),特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し,国会法は,会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。
2016年 予備試験 第10問 肢ア
大日本帝国憲法において内閣総理大臣は同輩中の首席にすぎなかったのに対し,日本国憲法が内閣総理大臣に首長としての地位を認め,その権限を強化しているのは,内閣の一体性と統一性を確保し,内閣の国会に対する連帯責任の強化を図るものである。
2016年 司法試験 第16問 肢ア
大日本帝国憲法において内閣総理大臣は同輩中の首席にすぎなかったのに対し,日本国憲法が内閣総理大臣に首長としての地位を認め,その権限を強化しているのは,内閣の一体性と統一性を確保し,内閣の国会に対する連帯責任の強化を図るものである。
2016年 予備試験 第24問 肢ア
内閣総理大臣は,主任の大臣として行政事務を分担管理する国務大臣を任命することとされており,行政事務を分担管理しない大臣を置くことはできない。
2015年 予備試験 第9問 肢ウ
内閣総理大臣は,内閣という合議体において,単なる同輩中の首席ではなく,首長の立場にあり,その他の国務大臣の任免権を専権として有する。したがって,文民統制の観点から内閣総理大臣は文民でなければならないとしても,その他の国務大臣が文民である必要はない。
2015年 司法試験 第17問 肢ウ
内閣総理大臣は,内閣という合議体において,単なる同輩中の首席ではなく,首長の立場にあり,その他の国務大臣の任免権を専権として有する。したがって,文民統制の観点から内閣総理大臣は文民でなければならないとしても,その他の国務大臣が文民である必要はない。
2013年 司法試験 第17問 肢イ
国務大臣については、内閣総理大臣が必ず国会議員の中から指名されなければならないのとは異なり、国会議員以外の者を任命することもできるが、その過半数は衆議院議員の中から選ばなければならない。
第69条過去問 11

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

この条文の過去問 11問
2024年 司法試験 第12問 肢ウ
天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、総辞職をした内閣が行う。
2023年 予備試験 第9問 肢ア
衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならないが、参議院における問責決議には、かかる法的効力はない。
2023年 司法試験 第15問 肢ア
衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならないが、参議院における問責決議には、かかる法的効力はない。
2020年 予備試験 第9問 肢イ
内閣が衆議院を解散できるのは憲法第69条所定の場合に限られるという見解によっても,新たな政治的課題が生じ,国民の意思を問う高度の必要性があるときには,内閣による解散が認められる。
2019年 司法試験 第15問 肢ウ
衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは,10日以内に衆議院が解散されない限り,内閣は総辞職をしなければならないが,参議院における問責決議には,かかる法的効力はない。
2018年 予備試験 第10問 肢イ
参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと,衆議院に解散の制度があることは,衆議院の優越の根拠とはならない。
2018年 司法試験 第15問 肢イ
参議院と比べて衆議院の方が議員の任期が短いこと,衆議院に解散の制度があることは,衆議院の優越の根拠とはならない。
2017年 司法試験 第1問 肢ウ
かつて特別権力関係とされた在監関係につき,現在では,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において刑事施設被収容者の権利義務が明確化され,書籍等の閲覧,外部の者との面会及び信書の発受の各制限についてその要件が法定されたことにより,刑事施設の長らはそれらの制限の可否について裁量を失った。
2015年 予備試験 第9問 肢イ
内閣は,行政権の行使につき,国会に対し連帯して責任を負う。これは,特定の国務大臣がその所管事項に関して単独の責任を負うことを否定するものではなく,個別の国務大臣に対する衆議院及び参議院の問責決議も認められるが,それらには法的効力はない。
2015年 司法試験 第17問 肢イ
内閣は,行政権の行使につき,国会に対し連帯して責任を負う。これは,特定の国務大臣がその所管事項に関して単独の責任を負うことを否定するものではなく,個別の国務大臣に対する衆議院及び参議院の問責決議も認められるが,それらには法的効力はない。
2013年 司法試験 第17問 肢ウ
衆議院が内閣不信任を決議した場合でも、内閣がこれに対抗して衆議院の解散に踏み切り、その後の総選挙で内閣を支持する与党が過半数の議席を獲得した場合には、内閣は総辞職するか否か自ら決することができる。
第70条過去問 12

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

この条文の過去問 12問
2024年 司法試験 第12問 肢ウ
天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、総辞職をした内閣が行う。
2023年 予備試験 第9問 肢イ
内閣総理大臣は、国会議員でなければならないから、国会議員の当選の効力に関する訴訟の結果、自己の当選が無効となったときは、憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり、内閣は、総辞職をしなければならない。
2023年 予備試験 第9問 肢ウ
衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の後に初めて国会が召集されたときは、憲法の規定により、内閣は、総辞職をしなければならない。
2023年 司法試験 第15問 肢イ
内閣総理大臣は、国会議員でなければならないから、国会議員の当選の効力に関する訴訟の結果、自己の当選が無効となったときは、憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり、内閣は、総辞職をしなければならない。
2023年 司法試験 第15問 肢ウ
衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の後に初めて国会が召集されたときは、憲法の規定により、内閣は、総辞職をしなければならない。
2021年 司法試験 第15問 肢ア
内閣の総辞職について定める憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」には内閣総理大臣の辞職の場合を含まないとする見解によっても,その首長たる地位に鑑みれば,内閣総理大臣が辞職したときには,内閣は総辞職しなければならない。
2017年 司法試験 第1問 肢ウ
かつて特別権力関係とされた在監関係につき,現在では,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において刑事施設被収容者の権利義務が明確化され,書籍等の閲覧,外部の者との面会及び信書の発受の各制限についてその要件が法定されたことにより,刑事施設の長らはそれらの制限の可否について裁量を失った。
2017年 予備試験 第10問 肢イ
内閣の総辞職について規定している憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,内閣総理大臣が死亡した場合のほか,憲法第58条第2項に基づき内閣総理大臣が除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
2017年 司法試験 第16問 肢イ
内閣の総辞職について規定している憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,内閣総理大臣が死亡した場合のほか,憲法第58条第2項に基づき内閣総理大臣が除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
2013年 司法試験 第14問 肢ア
内閣が総辞職した後に、国会により新たな内閣総理大臣が指名された場合、この新たな内閣総理大臣の任命は、総辞職した内閣の助言と承認により天皇が行うことになる。
2013年 司法試験 第17問 肢ウ
衆議院が内閣不信任を決議した場合でも、内閣がこれに対抗して衆議院の解散に踏み切り、その後の総選挙で内閣を支持する与党が過半数の議席を獲得した場合には、内閣は総辞職するか否か自ら決することができる。
2011年 司法試験 第16問 肢イ
憲法第70条は,内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職をしなければならないと規定しているところ,「内閣総理大臣が欠けたとき」とは,死亡のほか除名により国会議員の地位を失った場合に限られる。
第71条過去問 2

前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

この条文の過去問 2問
2024年 司法試験 第12問 肢ウ
天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣の任命を行う場合の助言と承認は、総辞職をした内閣が行う。
2013年 司法試験 第14問 肢ア
内閣が総辞職した後に、国会により新たな内閣総理大臣が指名された場合、この新たな内閣総理大臣の任命は、総辞職した内閣の助言と承認により天皇が行うことになる。
第72条過去問 3

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

この条文の過去問 3問
2022年 司法試験 第15問 肢ウ
憲法には内閣に法律案の提出権を認める規定はないものの、憲法では議院内閣制が採用されていることや、内閣に法律案の提出権を認めたからといって当然に国会の議決権が拘束されるわけではないことは、法律で内閣に法律案の提出権を付与することが憲法上禁じられていないと解する根拠となり得る。
2017年 司法試験 第15問 肢ウ
内閣の法律案提出権が認められるのは,議院内閣制においては国会と内閣との協働が当然に要請されており,憲法第72条の「議案」に法律案も含まれるからであるとの立場に立ったとしても,法律により内閣の法律案提出権を否定することができる。
2011年 司法試験 第16問 肢ウ
憲法第73条第1号が内閣の法律執行義務を規定しているので,内閣は,ある法律が憲法に違反すると判断した場合でも,その法律を執行しなければならず,その法律を廃止する案を国会に提出することもできない。
第73条過去問 29

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。

2 外交関係を処理すること。

3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。

4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。

5 予算を作成して国会に提出すること。

6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

この条文の過去問 29問
2025年 司法試験 第20問 肢ア
条約の承認について国会の修正権を肯定する見解によれば、参議院で衆議院と異なった議決をした場合における両院協議会の開催は、国会が条約を修正して承認する場合を想定したものと理解することができる。
2025年 司法試験 第20問 肢イ
憲法第98条第2項にいう「条約」は、その名称を問わず、日本国と外国との間の文書による合意を広く含むところ、同項にいう「日本国が締結した条約」は、全て国会の承認を経て成立したものである。
2024年 司法試験 第19問 肢ウ
条約の締結は内閣の権限であるが、事前に国会の承認を求めたのに得られなかった条約を内閣が締結することはできず、また、事後に国会の承認を得られなかった条約は国内法的にその効力を有しない。
2023年 予備試験 第8問 肢ウ
憲法第73条第6号ただし書は委任立法の存在を前提とする規定であり、法律の一般的委任という形をとれば、内閣は政令で新たに国民の権利義務に関する定めをすることができる。
2022年 予備試験 第7問 肢ウ
日本国憲法成立の法理に関する八月革命説は、ポツダム宣言の受諾によって天皇から国民に主権者が変更されたという説は現実社会の変化にそぐわない全くの擬制的な説明であると批判して、ポツダム宣言を受諾した1945年8月から革命が漸進的に進行し、占領体制から脱して国家主権を回復したときにその革命が成就し国民は真の主権者となった、とする説である。
2022年 司法試験 第11問 肢ウ
日本国憲法成立の法理に関する八月革命説は、ポツダム宣言の受諾によって天皇から国民に主権者が変更されたという説は現実社会の変化にそぐわない全くの擬制的な説明であると批判して、ポツダム宣言を受諾した1945年8月から革命が漸進的に進行し、占領体制から脱して国家主権を回復したときにその革命が成就し国民は真の主権者となった、とする説である。
2022年 司法試験 第15問 肢イ
内閣は憲法第73条第1号により法律を誠実に執行する義務を負っているが、最高裁判所が違憲と判断した法律については、国会がこれを改廃する前であっても、内閣は、その執行を差し控えることができる。
2022年 司法試験 第18問 肢ア
予算の裏付けを必要とする法律が成立しているにもかかわらず、その執行に必要となる予算が不存在ないし不成立の場合、法律を誠実に執行すべき内閣としては、補正予算の提出、経費の流用、予備費の支出などにより、対処することが求められる。
2021年 司法試験 第20問 肢ア
内閣が条約を締結するには国会の承認を経ることが憲法上必要であるとされる趣旨は,国会による政府の統制を確保することにあるから,国家間の合意の締結には,名称・内容のいかんを問わず,国会の承認が必要となる。
2020年 予備試験 第11問 肢イ
条約を締結する権限は内閣にあるが,批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である。
2020年 司法試験 第18問 肢イ
条約を締結する権限は内閣にあるが,批准を要する条約についての批准書の認証は天皇の国事行為である。
2019年 司法試験 第17問 肢ア
予算は法律であるとする予算法律説の立場に立てば,予算措置を必要とする法律が成立したのに,それを執行するための予算が伴わないという事態は生じ得ないこととなる。
2017年 予備試験 第10問 肢ウ
憲法第73条第6号は,内閣の政令制定権を規定しているところ,法律を執行するための必要な細則を定める執行命令及び法律が政令に委任した事項を定める委任命令は許されるが,既存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない。
2017年 司法試験 第16問 肢ウ
憲法第73条第6号は,内閣の政令制定権を規定しているところ,法律を執行するための必要な細則を定める執行命令及び法律が政令に委任した事項を定める委任命令は許されるが,既存の法律に代替する内容を定める代行命令は許されない。
2016年 予備試験 第10問 肢ウ
内閣は,憲法第73条第1号により法律を執行する義務を負うから,たとえ内閣が違憲と判断する法律であっても,その法律を執行しなければならず,また,最高裁判所が違憲と判断した場合でも,国会がその法律を改廃しない限りは,その執行をしなければならない。
2016年 司法試験 第16問 肢ウ
内閣は,憲法第73条第1号により法律を執行する義務を負うから,たとえ内閣が違憲と判断する法律であっても,その法律を執行しなければならず,また,最高裁判所が違憲と判断した場合でも,国会がその法律を改廃しない限りは,その執行をしなければならない。
2016年 司法試験 第20問 肢ア
締結について国会の承認を要する条約は,条約,規約,協約,協定,議定書,宣言,憲章など名称の如何を問わず,国会による承認の手続のほかに,天皇の国事行為としての批准書の認証を要する。
2016年 司法試験 第20問 肢ウ
憲法は,文書による国家間の合意の全てについて,国会の承認を要すると定めたものではなく,既に有効に成立している条約の委任に基づいた細部の取決めについては,国会の承認まで要しない。
2015年 司法試験 第13問 肢イ
国会中心立法の原則には例外がある。その例外は,憲法に特別の定めがある最高裁判所規則の制定だけである。
2015年 司法試験 第14問 肢ア
憲法第73条第6号は委任命令を一般的に認めているが,多数説は,専門技術性と迅速な対応の必要性から,権利や義務に関して法律の内容の詳細規定の命令への委任を認めている。
2014年 司法試験 第20問 肢ア
国家間の合意には,条約のほか,協定,取極,規約,憲章,議定書など様々な名称のものがあり,その締結には常に国会の承認を必要とする。
2014年 司法試験 第20問 肢イ
条約の効力は憲法の効力に優位するとの見解によれば,条約締結権に関する憲法の規定は,条約の効力の根拠を定めたものではないことになる。
2013年 予備試験 第7問 肢イ
日本のポツダム宣言受諾によって,天皇主権から国民主権への変更が生じ,日本国憲法はこの新たな主権者による新憲法制定であると主張する説がある。この説に対しては,ポツダム宣言は日本に直ちに国民主権の採用を要求したものではない,との批判がなされている。
2013年 予備試験 第11問 肢ア
国会は,予算の議決に際し,減額修正を行うことができるが,内閣に予算の作成提出権が専属していることに照らし,予算の款や項目を削除することは許されない。
2012年 予備試験 第9問 肢ウ
憲法は条約について,内閣が締結権を有するとしながらも,国会による承認を経ることを求めている。その際には,案件を先に衆議院に提出しなければならず,また議決についても,法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
2012年 司法試験 第15問 肢ウ
憲法は条約について,内閣が締結権を有するとしながらも,国会による承認を経ることを求めている。その際には,案件を先に衆議院に提出しなければならず,また議決についても,法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
2012年 司法試験 第16問 肢ア
日本国憲法は,大日本帝国憲法が天皇大権としていた恩赦を内閣の権能とした。恩赦は立法権及び司法権の作用を行政権者の判断で変動させるものであるので,憲法が定める恩赦の各種類の内容と手続について法律で定めることが必要である。
2012年 司法試験 第16問 肢イ
内閣は外交関係を処理するが,これは,法律の執行という行政権の通常の作用とは異なる権限を内閣に帰属させたものである。外交関係の処理に関する事務には,条約の締結以外の外交交渉,外交使節の任免,外交文書の作成などが含まれる。
2011年 司法試験 第16問 肢ウ
憲法第73条第1号が内閣の法律執行義務を規定しているので,内閣は,ある法律が憲法に違反すると判断した場合でも,その法律を執行しなければならず,その法律を廃止する案を国会に提出することもできない。
第74条過去問 1

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

この条文の過去問 1問
2023年 司法試験 第14問 肢ウ
法律には、国務大臣全員が署名し、内閣総理大臣が連署することが必要であるが、これは、法律に対する執行責任を明示するために求められるにすぎず、それ自体は法律の成立要件ではない。
第75条

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。