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条文 日本国憲法

第3章 第三章 国民の権利及び義務

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第10条過去問 1

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

この条文の過去問 1問
2025年 司法試験 第14問 肢ア
国会法によれば、常会は毎年1月中に召集するのが常例とされ、原則として会期は150日間とされるが、両議院一致の議決があれば、1回に限り会期を延長することができる。
第11条過去問 4

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第7問 肢ア
大日本帝国憲法の下では、天皇が有していた、作戦用兵の目的のために陸海軍を統括する統帥権について、国務大臣の輔弼の対象外とされたため、帝国議会は関与し得なかった。
2022年 司法試験 第11問 肢ア
大日本帝国憲法の下では、天皇が有していた、作戦用兵の目的のために陸海軍を統括する統帥権について、国務大臣の輔弼の対象外とされたため、帝国議会は関与し得なかった。
2014年 司法試験 第1問 肢ウ
日本国憲法も,憲法の最高法規性,基本的人権の保障,特別裁判所の設置の禁止,そして裁判所による違憲立法審査権等からして,「法の支配」の原理に立脚しているといえる。
2013年 司法試験 第14問 肢イ
天皇も日本国民であることから基本的人権は保障されており、例えば表現の自由や選挙権は保障されるものの、その職務の特殊性から一定の例外があり、例えば被選挙権は認められない。
第12条過去問 5

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

この条文の過去問 5問
2025年 司法試験 第1問 肢イ
a.憲法第22条・第29条の「公共の福祉」は経済的・社会的な政策的人権制約の根拠となるが、憲法第12条・第13条の「公共の福祉」はそのような制約の根拠とはならず、人権の内在的制約のみを意味する。 b.憲法第12条・第13条を倫理的・訓示的規定として解釈すると、新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項として憲法第13条を活用することができなくなる。
2025年 予備試験 第1問 肢イ
a.憲法第22条・第29条の「公共の福祉」は経済的・社会的な政策的人権制約の根拠となるが、憲法第12条・第13条の「公共の福祉」はそのような制約の根拠とはならず、人権の内在的制約のみを意味する。 b.憲法第12条・第13条を倫理的・訓示的規定として解釈すると、新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項として憲法第13条を活用することができなくなる。
2025年 司法試験 第14問 肢ア
国会法によれば、常会は毎年1月中に召集するのが常例とされ、原則として会期は150日間とされるが、両議院一致の議決があれば、1回に限り会期を延長することができる。
2018年 司法試験 第18問 肢ウ
この判決は,法律の委任に基づき保険料の賦課要件を定めるべき条例が保険料率の決定等を市長に委任していることにつき,委任された事項の内容や保険料率に係る算定基準の定め方等を検討して,憲法第84条の趣旨に反しないものと判断した。
2013年 司法試験 第14問 肢イ
天皇も日本国民であることから基本的人権は保障されており、例えば表現の自由や選挙権は保障されるものの、その職務の特殊性から一定の例外があり、例えば被選挙権は認められない。
第13条過去問 25

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

この条文の過去問 25問
2025年 司法試験 第1問 肢イ
a.憲法第22条・第29条の「公共の福祉」は経済的・社会的な政策的人権制約の根拠となるが、憲法第12条・第13条の「公共の福祉」はそのような制約の根拠とはならず、人権の内在的制約のみを意味する。 b.憲法第12条・第13条を倫理的・訓示的規定として解釈すると、新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項として憲法第13条を活用することができなくなる。
2025年 予備試験 第1問 肢イ
a.憲法第22条・第29条の「公共の福祉」は経済的・社会的な政策的人権制約の根拠となるが、憲法第12条・第13条の「公共の福祉」はそのような制約の根拠とはならず、人権の内在的制約のみを意味する。 b.憲法第12条・第13条を倫理的・訓示的規定として解釈すると、新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項として憲法第13条を活用することができなくなる。
2024年 予備試験 第1問 肢ア
たばこは単なる嗜好品であることからも、喫煙の自由が憲法第13条の保障する基本的人権に含まれるものではないことを明示し、施設内における喫煙制限の措置は、そもそも憲法上の権利を制約するものではないとしています。
2023年 司法試験 第1問 肢ア
最高裁判所は、本人の意思に反し、かつ令状なしでなされた警察官による写真撮影行為の違法性が争われた事件において、憲法第13条は、国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定したものであるとした。
2023年 司法試験 第1問 肢イ
最高裁判所は、自己消費を目的とする酒類製造を処罰することの合理性が争われた事件において、自己消費目的の酒類製造の自由は人格的生存に不可欠であるとまでは断じ難く、制約しても憲法第13条に違反するものでないとした。
2023年 司法試験 第1問 肢ウ
最高裁判所は、市営地下鉄内における商業宣伝放送の違法性が争われた事件において、聞きたくない音を聞かない自由は、人格的利益に含まれると解することもできないものではないが、精神的自由の一つに含まれるため、憲法第13条によって保障されるとの主張は適当でないとした。
2023年 司法試験 第7問 肢ア
堀木訴訟判決(最高裁判所昭和57年7月7日大法廷判決、民集36巻7号1235頁)は、憲法第25条の規定の要請にこたえて制定された法令において、憲法第14条違反の問題を生じる余地はあるが、併給調整を行うかどうかは立法府の裁量の範囲内に属し、併給調整条項の適用により、児童扶養手当の受給に関して差別を生ずることになるとしても、身体障害者、母子に対する諸施策及び生活保護制度の存在などに照らして総合的に判断すると、かかる差別はなんら合理的理由のない不当なものであるとはいえないとした。
2022年 司法試験 第1問 肢ウ
労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたものであって、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、憲法第13条のいう公共の福祉のための制約を受けるほか、公務員の争議行為の禁止の場合のように、勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を受ける。
2022年 予備試験 第2問 肢ア
判例は、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由なく個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し許されないが、かかる自由も無制限に保護されるわけではなく、犯罪捜査に必要な撮影をすることは許容される場合があるとしている。
2022年 予備試験 第2問 肢イ
憲法第13条で保障される幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと理解する見解を採ったとしても、これに含まれない生活領域に関する行為の自由が憲法上保護されなくなるわけではない。
2022年 司法試験 第2問 肢ウ
最高裁判所は、下級裁判所が、一定の集団に属する者の全体に対して人種差別的な発言をした者に対し、人種差別撤廃条約並びに同条約に照らして解釈される憲法第13条及び第14条第1項は私人相互の関係にも直接適用されるとして、民法第709条の規定により高額の損害賠償を命じた事例において、上告を棄却した。
2022年 司法試験 第7問 肢ウ
a.海外旅行の自由は、憲法第22条ではなく、幸福追求権の一部分として憲法第13条により保障される。 b.移転の自由及び海外に移住する自由は、一時的な移動ではなく、生活の本拠を決定することを保障するものである。
2021年 司法試験 第1問 肢イ
刑事収容施設内において喫煙を許すことにより,罪証隠滅のおそれがあり,また火災発生により被拘禁者の逃走や人道上の重大事態の発生も予想される一方,たばこは生活必需品とまではいえず嗜好品にすぎないことからすれば,喫煙の自由が憲法の保障する人権に含まれるとしても,制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容,これに加えられる具体的制限の態様とを総合的に考慮すると,施設内における喫煙禁止は必要かつ合理的なものといえる。
2021年 司法試験 第2問 肢ウ
指紋は,それ自体では個人の私生活や人格,思想,信条,良心等個人の内心に関する情報となるものではないが,何人も個人の私生活上の自由の一つとして,みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。それゆえ,在留外国人の指紋押なつ制度は,国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを強制するものであり,憲法第13条の趣旨に反し,許されない。
2020年 司法試験 第9問 肢ア
憲法第25条の規定の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量に委ねられているが,何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いや,個人の尊厳を毀損するような内容の定めがあれば,憲法第14条及び第13条違反の問題を生じることがある。
2019年 司法試験 第3問 肢ア
何人も,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するところ,行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより個人情報を収集,管理又は利用することは,外部からの不当なアクセス等による情報漏えいの具体的な危険があるものの,正当な行政目的の範囲内において行われるものである以上,かかる自由を侵害するものではない。
2017年 司法試験 第2問 肢ウ
前記判決は,現行の法制度の下における氏の性質等に鑑み,婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるといえるとしつつも,結論として,民法第750条の規定が憲法第13条に違反するとまではいえないとした。
2016年 司法試験 第2問 肢ウ
個人の私生活上の自由の一つとして,何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するが,速度違反車両の自動撮影を行う自動速度監視装置による写真撮影は,犯罪捜査の必要性・相当性があるから,本人の同意や裁判官の令状がなくても許される。
2016年 予備試験 第4問 肢イ
憲法第22条第1項の「公共の福祉」との文言によって直ちに広範な政策的制約が許されるものではないと考えれば,海外渡航の自由について,憲法上の根拠を同項に求めるか他の条項に求めるかによって,許される制約の程度に決定的な差異は生じない。
2013年 予備試験 第2問 肢ウ
住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集,管理又は 利用する行為は,当該住民がこれに同意していなくとも,個人に関する情報をみだりに第三者 に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
2013年 司法試験 第3問 肢ウ
住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集、管理又は利用する行為は、当該住民がこれに同意していなくとも、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
2013年 予備試験 第6問 肢ウ
不適用説は,行政手続の適正さについて,憲法第31条からはその文言上これを導き出すことはできないが,憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする。
2013年 司法試験 第11問 肢ウ
不適用説は、行政手続の適正さについて、憲法第31条からはその文言上これを導き出すことはできないが、憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする。
2011年 予備試験 第4問 肢イ
個人の基本的自由を認め,その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては,子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は,許されない。
2011年 司法試験 第9問 肢イ
個人の基本的自由を認め,その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては,子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は,許されない。
第14条過去問 61

1すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

この条文の過去問 61問
2025年 予備試験 第2問 肢ア
本邦に在留する外国人で、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者(不法残留者)を生活保護法による保護の対象としないことは、外国人を日本人と区別して取り扱うもので、憲法第14条第1項に違反する。
2025年 予備試験 第2問 肢イ
女性についてのみ前婚の解消又は取消しの日から一定期間、再婚を禁止することは、再婚をする際の要件に関し男性と女性とを区別するものであるから、女性についてのみ再婚禁止期間を設けること自体が、憲法第14条第1項に違反する。
2025年 司法試験 第3問 肢ア
本邦に在留する外国人で、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者(不法残留者)を生活保護法による保護の対象としないことは、外国人を日本人と区別して取り扱うもので、憲法第14条第1項に違反する。
2025年 司法試験 第3問 肢イ
女性についてのみ前婚の解消又は取消しの日から一定期間、再婚を禁止することは、再婚をする際の要件に関し男性と女性とを区別するものであるから、女性についてのみ再婚禁止期間を設けること自体が、憲法第14条第1項に違反する。
2024年 司法試験 第3問 肢イ
国籍法の規定が、日本国民である父親から出生後に認知された子につき、父母の婚姻を日本国籍取得の要件としている点について、日本国籍は重要な法的地位であって、嫡出子たる身分の取得は子が自らの意思や努力によっては変えられない事柄であるから慎重に検討される必要があるところ、立法目的自体には合理的な根拠が認められるが、当該要件によって生ずる区別と立法目的との間に合理的関連性は認められず、憲法第14条第1項に違反する。
2024年 司法試験 第3問 肢ウ
多数の者が多様な仕事をしている普通地方公共団体の管理職選考において、その職務の性質にかかわらず、日本国籍を有しないことを理由に受験を認めないとする措置は、その合理的根拠を見いだすことができないから、憲法第14条に由来し、国籍を理由として差別することを禁じた労働基準法第3条の規定に反する違法な措置というべきである。
2023年 予備試験 第1問 肢ア
憲法第14条第1項前段の法の下の平等は法適用の平等を意味し、行政府と司法府を拘束するが、同項後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別は歴史的に存在した特に不合理な差別として限定的に列挙されたものなので、行政府と司法府のみならず、立法府をも拘束する。
2023年 予備試験 第1問 肢イ
憲法第94条で地方公共団体の条例制定権が認められていることに照らすと、地域によって条例による規制内容に差異が生じることは当然に予期されることであるから、ある行為の取締りのために各地方公共団体が各別に条例を制定する結果、その取扱いに差異が生じることがあっても地域差の故に違憲ということはできない。しかし、全国一律の規制になじむ行為を取り締まる場合には、法律で全国一律に規制しなければ、憲法第14条第1項に違反する。
2023年 司法試験 第7問 肢ア
堀木訴訟判決(最高裁判所昭和57年7月7日大法廷判決、民集36巻7号1235頁)は、憲法第25条の規定の要請にこたえて制定された法令において、憲法第14条違反の問題を生じる余地はあるが、併給調整を行うかどうかは立法府の裁量の範囲内に属し、併給調整条項の適用により、児童扶養手当の受給に関して差別を生ずることになるとしても、身体障害者、母子に対する諸施策及び生活保護制度の存在などに照らして総合的に判断すると、かかる差別はなんら合理的理由のない不当なものであるとはいえないとした。
2022年 司法試験 第2問 肢イ
最高裁判所は、株式会社の就業規則において女子の定年年齢を男子より低く定める部分が、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものとして、公序良俗に違反し無効であると解するに当たって、個人の尊厳と両性の本質的平等を解釈の基準として定める民法の規定とともに、法の下の平等を定める憲法第14条第1項を参照した。
2022年 予備試験 第2問 肢イ
憲法第13条で保障される幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと理解する見解を採ったとしても、これに含まれない生活領域に関する行為の自由が憲法上保護されなくなるわけではない。
2022年 司法試験 第2問 肢ウ
最高裁判所は、下級裁判所が、一定の集団に属する者の全体に対して人種差別的な発言をした者に対し、人種差別撤廃条約並びに同条約に照らして解釈される憲法第13条及び第14条第1項は私人相互の関係にも直接適用されるとして、民法第709条の規定により高額の損害賠償を命じた事例において、上告を棄却した。
2022年 司法試験 第3問 肢イ
生存権は、生存に直結する権利であり精神的自由に準ずる権利である一方、これを具体化するための立法には高度の専門技術的な政策的判断を要するところ、併給調整条項の適用により、障害福祉年金の受給者と非受給者との間で児童扶養手当の受給に関する区別が生じるとしても、立法目的に合理的な根拠があり、かつ、立法目的と当該区別との間に実質的関連性が認められ、合理的理由のない差別とはいえないから、憲法第14条に違反しない。
2022年 司法試験 第3問 肢ウ
相続制度をどのように定めるかは、国の伝統、社会事情、国民感情や、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を総合的に考慮するなど立法府の合理的な裁量判断に委ねられているが、嫡出性の有無による法定相続分の区別は、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、こうした区別をすることについて合理的な根拠が認められないから、合理的理由のない差別として、憲法第14条に違反する。
2021年 予備試験 第2問 肢イ
国籍法の規定が,同じく日本国民である父から認知された子でありながら,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者と異なり,父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は同法所定の他の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別を生じさせていることは,同規定の立法目的との合理的関連性を欠くものであり,憲法第14条第1項に違反する。
2021年 予備試験 第2問 肢ウ
女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は,父性の推定の重複を回避し,父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解され,6か月の再婚禁止期間を設けることはこの立法目的との関連において合理性を有するから,憲法第14条第1項に違反しない。
2021年 司法試験 第3問 肢イ
国籍法の規定が,同じく日本国民である父から認知された子でありながら,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者と異なり,父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は同法所定の他の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別を生じさせていることは,同規定の立法目的との合理的関連性を欠くものであり,憲法第14条第1項に違反する。
2021年 司法試験 第3問 肢ウ
女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は,父性の推定の重複を回避し,父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解され,6か月の再婚禁止期間を設けることはこの立法目的との関連において合理性を有するから,憲法第14条第1項に違反しない。
2021年 司法試験 第10問 肢ウ
判例は,家庭裁判所における少年審判手続において非行事実がないことを理由とする不処分決定について,刑事事件において無罪の裁判を受けたことと実質的に同視できるとして,同決定を受けた者を刑事補償の対象としないことは憲法第40条に違反すると解している。
2020年 司法試験 第9問 肢ア
憲法第25条の規定の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量に委ねられているが,何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いや,個人の尊厳を毀損するような内容の定めがあれば,憲法第14条及び第13条違反の問題を生じることがある。
2020年 司法試験 第9問 肢ウ
障害基礎年金の受給に関し保険料の拠出に関する要件を緩和するかどうかは国の財政事情等にも密接に関連する事項であるが,保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち20歳以上の学生とそれ以外の者との間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じた場合,その合憲性については,憲法第25条及び第14条の趣旨に照らし,慎重に検討する必要がある。
2019年 司法試験 第16問 肢ア
国籍法の規定に関し,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した子の国籍取得に過剰な要件を設けることにより区別を生じさせている部分のみを除いて合理的に解釈することは,裁判所が法律にない新たな国籍取得の要件を創設するもので,国会の本来的な機能である立法作用を行うものとして許されない。
2019年 司法試験 第16問 肢ウ
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とした民法の法定相続分規定は,遅くとも当該規定が違憲とされた事案の相続が開始した当時に憲法第14条第1項に違反していたため,その当時以降に開始された他の相続につき,関係者間の法律関係が確定的な段階に至っていない事案であれば,違憲無効とされた当該規定の適用を排除した上で法律関係を確定的なものとするのが相当である。
2018年 司法試験 第2問 肢ア
子にとって自ら選択できないような事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたという事情は,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠が失われたと判断すべき根拠となる。
2018年 司法試験 第2問 肢イ
憲法第14条第1項は国民に対し法の下の平等を保障した規定であり,平等の要請は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解され,特に同項後段の事項は,合憲性の推定が排除される事項を限定列挙したものである。
2018年 予備試験 第2問 肢イ
憲法第14条第1項は国民に対し法の下の平等を保障した規定であり,平等の要請は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解され,特に同項後段の事項は,合憲性の推定が排除される事項を限定列挙したものである。
2018年 司法試験 第2問 肢ウ
地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定することができるとしている条例制定権の規定(憲法第94条)に照らすと,地方公共団体が売春の取締りについて各別に条例を制定する結果,その取扱いに差別を生ずることがあっても,地域差の故をもって憲法第14条第1項に反するとはいえない。
2018年 司法試験 第16問 肢ア
弾劾裁判所に対し裁判官の罷免を求める訴追は,国会の両議院において当該裁判官の罷免を求める議案が可決されることにより,国会が行う。
2017年 予備試験 第5問 肢ア
地方公務員のうち,住民の権利義務を直接形成し,その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とするものについては,原則として日本国籍を有する者が就任することが想定され,外国人が就任することは想定されていない。
2017年 予備試験 第6問 肢ア
国民年金制度は,憲法第25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度であるから,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得ないような場合を除いて,裁判所が審査判断するに適しない事柄であり,何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いがあっても,憲法第14条違反の問題は生じ得ない。
2017年 司法試験 第10問 肢ア
国民年金制度は,憲法第25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度であるから,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得ないような場合を除いて,裁判所が審査判断するに適しない事柄であり,何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いがあっても,憲法第14条違反の問題は生じ得ない。
2016年 予備試験 第2問 肢ア
憲法は,外国人を日本国民と全く平等に扱うことまでは要求していないが,我が国に入国する全ての外国人に対し,法律により,日本国民と異なる規制を設けることは,人種的な差別をする趣旨ではなくても,憲法第14条第1項後段の「人種」による差別として許されない。
2016年 司法試験 第3問 肢ア
憲法は,外国人を日本国民と全く平等に扱うことまでは要求していないが,我が国に入国する全ての外国人に対し,法律により,日本国民と異なる規制を設けることは,人種的な差別をする趣旨ではなくても,憲法第14条第1項後段の「人種」による差別として許されない。
2016年 予備試験 第11問 肢イ
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定は,遅くとも同規定が違憲とされた事案の被相続人の相続が開始した時点において,憲法第14条第1項に違反していたとする最高裁判所の決定は,当該事案限りのものであって,先例としての事実上の拘束性はない。
2016年 予備試験 第11問 肢ウ
日本国民である父と外国人である母との間に生まれた嫡出でない子につき,父母の婚姻及びその認知等所定の要件を備えた場合に届出により日本国籍が取得できる旨定めた国籍法(平成20年法律第88号による改正前のもの。以下同じ。)第3条第1項は,憲法第14条第1項に違反するが,血統主義を補完するために出生後の国籍取得の制度を設けた国籍法の趣旨に照らし,同法第3条第1項を全部無効とする解釈は採り得ない。
2016年 司法試験 第17問 肢イ
嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定は,遅くとも同規定が違憲とされた事案の被相続人の相続が開始した時点において,憲法第14条第1項に違反していたとする最高裁判所の決定は,当該事案限りのものであって,先例としての事実上の拘束性はない。
2016年 司法試験 第17問 肢ウ
日本国民である父と外国人である母との間に生まれた嫡出でない子につき,父母の婚姻及びその認知等所定の要件を備えた場合に届出により日本国籍が取得できる旨定めた国籍法(平成20年法律第88号による改正前のもの。以下同じ。)第3条第1項は,憲法第14条第1項に違反するが,血統主義を補完するために出生後の国籍取得の制度を設けた国籍法の趣旨に照らし,同法第3条第1項を全部無効とする解釈は採り得ない。
2015年 司法試験 第2問 肢ア
憲法第14条第1項の「社会的身分」とは,人が社会において占める継続的な地位をいうから,高齢であることはこれに当たらないので,町長が町職員の余剰を整理する際,高齢のみを基準として対象者を選択しても,平等原則には反しない。
2015年 予備試験 第2問 肢ア
憲法第14条第1項の「社会的身分」とは,人が社会において占める継続的な地位をいうから,高齢であることはこれに当たらないので,町長が町職員の余剰を整理する際,高齢のみを基準として対象者を選択しても,平等原則には反しない。
2015年 司法試験 第2問 肢イ
併給調整条項の適用により,障害福祉年金を受けることのできる者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関して差別が生じても,両給付が基本的に同一の性格を有し,併給調整に立法裁量があることなどに照らすと,合理的理由のない不当なものとはいえない。
2015年 予備試験 第2問 肢イ
併給調整条項の適用により,障害福祉年金を受けることのできる者とそうでない者との間に児童扶養手当の受給に関して差別が生じても,両給付が基本的に同一の性格を有し,併給調整に立法裁量があることなどに照らすと,合理的理由のない不当なものとはいえない。
2015年 司法試験 第2問 肢ウ
租税法の定立は立法府の政策的,技術的判断に委ねるほかないから,この分野における取扱いの区別は,立法目的が正当であり,かつ,区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り,憲法第14条第1項に違反するとはいえない。
2015年 予備試験 第2問 肢ウ
租税法の定立は立法府の政策的,技術的判断に委ねるほかないから,この分野における取扱いの区別は,立法目的が正当であり,かつ,区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り,憲法第14条第1項に違反するとはいえない。
2015年 司法試験 第16問 肢ア
衆議院議員選挙における1人別枠方式については,人口の少ない県に居住する国民の意思をも十分に国政に反映させるという目的は合理的であるが,その結果生じる投票価値の較差が過大であるから違憲である。
2014年 予備試験 第2問 肢ア
日本国籍は重要な法的地位であり,父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子が自らの意思や努力によっては変えられない事柄であることから,こうした事柄により国籍取得に関して区別することに合理的な理由があるか否かについては,慎重な検討が必要である。
2014年 予備試験 第2問 肢イ
非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることはできないから,嫡出性の有無による法定相続分の区別の合理性については,立法目的自体の合理性及び当該目的と手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。
2014年 予備試験 第2問 肢ウ
尊属殺という特別の罪を設け,刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが,加重 の程度が極端であって,立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し,これを正当化し得べ き根拠を見出し得ないときは,その差別は著しく不合理なものとして違憲となる。
2014年 司法試験 第3問 肢ア
日本国籍は重要な法的地位であり,父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子が自らの意思や努力によっては変えられない事柄であることから,こうした事柄により国籍取得に関して区別することに合理的な理由があるか否かについては,慎重な検討が必要である。
2014年 司法試験 第3問 肢イ
非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることはできないから,嫡出性の有無による法定相続分の区別の合理性については,立法目的自体の合理性及び当該目的と手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。
2014年 司法試験 第3問 肢ウ
尊属殺という特別の罪を設け,刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが,加重の程度が極端であって,立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し,これを正当化し得べき根拠を見出し得ないときは,その差別は著しく不合理なものとして違憲となる。
2014年 予備試験 第6問 肢ア
限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり,国が自国民を在留外国人より優先的に扱うことは許されるが,特別永住者について障害福祉年金の支給対象から一切除外することは,不合理な差別となる。
2014年 予備試験 第6問 肢イ
障害基礎年金の受給に関し,保険料の拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情等に密接に関連するから,保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち学生とそれ以外の者との間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じていたとしても,不合理とはいえない。
2014年 司法試験 第10問 肢ア
限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり,国が自国民を在留外国人より優先的に扱うことは許されるが,特別永住者について障害福祉年金の支給対象から一切除外することは,不合理な差別となる。
2014年 司法試験 第10問 肢イ
障害基礎年金の受給に関し,保険料の拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情等に密接に関連するから,保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち学生とそれ以外の者との間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じていたとしても,不合理とはいえない。
2013年 司法試験 第4問 肢ア
憲法第14条第1項は、実質的平等も要請しているから、公務員における女性の比率が低い場合には、国は女性を優先的に公務員に採用するよう憲法上義務付けられる。
2013年 司法試験 第4問 肢イ
憲法第14条第2項は、明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止しているから、特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。
2013年 司法試験 第4問 肢ウ
憲法第14条第3項は、栄典の授与に伴う特権を禁止しているから、社会の様々な領域で功労のあった者に勲章を授ける際に経済的利益を付与することは違憲となる。
2011年 司法試験 第1問 肢ア
普通地方公共団体は,職員に採用した在留外国人について,国籍を理由として,給与等の勤務条件につき差別的取扱いをしてはならないが,合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするものではない。
2011年 司法試験 第1問 肢イ
普通地方公共団体が,公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任できる措置を執ることは,憲法第14条第1項に違反しない。
2011年 司法試験 第1問 肢ウ
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者は,居住する地方公共団体の自治の担い手であり,地方公共団体の管理職への昇任を制限するには,一般の在留外国人とは異なる理由が必要である。
2011年 司法試験 第4問 肢ア
憲法第14条第1項に定める法の下の平等は,選挙権に関しては,国民は全て政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものであり,選挙権の内容,すなわち各選挙人の投票の価値の平等も,憲法が要求するところである。
第15条過去問 23

1公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

この条文の過去問 23問
2025年 司法試験 第16問 肢イ
この判決は、国民の審査権又はその行使の制限をすることなしには国民審査の公正を確保しつつ審査権の行使を認めることが事実上不可能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、そのような制限をするやむを得ない事由があるとはいえず、このような事由なしに審査権の行使を制限することは憲法に違反するとした上で、最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは、憲法に違反するものと判断した。
2024年 司法試験 第1問 肢ア
a.天皇も国民に含まれるので、憲法第3章の保障する権利の享有主体であるが、憲法自体が規定する皇位の世襲と職務の性質との関係で、特別に広範な人権制約が認められる。 b.公務員を全体の奉仕者として定める憲法第15条第2項のように憲法の文言に手掛かりがあれば、他の国民についても、天皇と同様に広範な人権制約が認められることになる。
2024年 司法試験 第3問 肢ウ
多数の者が多様な仕事をしている普通地方公共団体の管理職選考において、その職務の性質にかかわらず、日本国籍を有しないことを理由に受験を認めないとする措置は、その合理的根拠を見いだすことができないから、憲法第14条に由来し、国籍を理由として差別することを禁じた労働基準法第3条の規定に反する違法な措置というべきである。
2023年 予備試験 第5問 肢イ
労働組合は、憲法第28条が団結権を保障する効果として、組合員に対する統制権を有するから、労働組合が、地方議会議員の選挙に当たり、統一候補を決定して組合を挙げて選挙運動を推進している場合に、組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、立候補の取りやめを要求し、これに従わないことを統制違反として処分することは許される。
2023年 司法試験 第8問 肢イ
労働組合は、憲法第28条が団結権を保障する効果として、組合員に対する統制権を有するから、労働組合が、地方議会議員の選挙に当たり、統一候補を決定して組合を挙げて選挙運動を推進している場合に、組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、立候補の取りやめを要求し、これに従わないことを統制違反として処分することは許される。
2022年 予備試験 第1問 肢ア
未成年者は、心身ともにいまだ発達途上にあり成熟した判断能力を持たないから、人権の保障について、成年者と異なる考慮が必要になる。日本国憲法も、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」と定め、未成年者に選挙権を保障していない。
2022年 予備試験 第8問 肢ウ
組織的選挙運動管理者等が、買収等所定の選挙犯罪を犯して禁錮以上の刑に処せられた場合に、公職の候補者等であった者の当選を無効とし、かつ、これらの者が5年間当該選挙に係る選挙区において行われる当該公職に係る選挙に立候補することを禁止する旨を定めた公職選挙法の規定は、民主主義の根幹をなす公職選挙の公正を保持する極めて重要な法益を実現するための規定であり、立法目的は合理的であるとともに、立法目的を達成する手段として必要かつ合理的なものといえるから、憲法第15条に違反しない。
2022年 司法試験 第13問 肢ウ
組織的選挙運動管理者等が、買収等所定の選挙犯罪を犯して禁錮以上の刑に処せられた場合に、公職の候補者等であった者の当選を無効とし、かつ、これらの者が5年間当該選挙に係る選挙区において行われる当該公職に係る選挙に立候補することを禁止する旨を定めた公職選挙法の規定は、民主主義の根幹をなす公職選挙の公正を保持する極めて重要な法益を実現するための規定であり、立法目的は合理的であるとともに、立法目的を達成する手段として必要かつ合理的なものといえるから、憲法第15条に違反しない。
2021年 司法試験 第11問 肢ア
国民主権の原理に基づき,国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであることからすると,外国人が普通地方公共団体の公務員に就任することは,その者が公権力の行使に当たる行為を行うかどうかにかかわらず,本来我が国の法体系の想定するところではない。
2020年 司法試験 第1問 肢イ
a.憲法第93条第2項の「住民」と,憲法第15条第1項の「国民」とは統一的に理解されるべきであり,憲法第93条第2項の「住民」は,日本「国民」であることがその前提となっている。 b.地方公共団体の政治・行政は,国の政治・行政と互いに関連しており,地方公共団体が国の事務を処理することもある。
2020年 予備試験 第6問 肢ウ
判例は,団結権を確保するために労働組合の統制権を認めるが,公職選挙に当たり労働組合が統一候補を決定し,それ以外の立候補した組合員に対し,これを統制違反者として処分することは違法としている。
2020年 司法試験 第13問 肢イ
判例は,平成10年の改正前の公職選挙法が在外日本国民の選挙権を全く認めていなかったことは憲法第15条第1項,第3項,第43条第1項等に違反すると解し,さらに,同改正後の公職選挙法附則の規定が,当分の間,在外選挙制度の対象を比例代表選出議員の選挙に限定したことについても,同改正当時,比例代表選出議員の選挙についてだけ在外国民の投票を認めることとしたのには全く理由がなく,上記憲法各条項に違反すると解している。
2017年 司法試験 第5問 肢ア
国公有地が特定の宗教的施設の敷地として無償提供された場合に政教分離原則に違反するか否かを判断するに当たり,当該宗教的施設の性格,当該無償提供に至る経緯及びその提供の態様については考慮に入れるべきであるが,これらに対する一般人の評価についてまで考慮に入れることは,多数者による少数者の宗教的抑圧につながるおそれがあるので相当ではない。
2017年 予備試験 第5問 肢ア
地方公務員のうち,住民の権利義務を直接形成し,その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とするものについては,原則として日本国籍を有する者が就任することが想定され,外国人が就任することは想定されていない。
2016年 予備試験 第9問 肢イ
比例代表選出議員の選挙と異なり,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙については,選挙権を行使する者が日本国内の特定地域に現に居住していることを前提としているから,上記判決の考え方に従ったとしても,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙における在外日本国民の選挙権の行使を制限することまで違憲となるわけではない。
2016年 司法試験 第14問 肢イ
比例代表選出議員の選挙と異なり,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙については,選挙権を行使する者が日本国内の特定地域に現に居住していることを前提としているから,上記判決の考え方に従ったとしても,衆議院小選挙区選出議員の選挙及び参議院選挙区選出議員の選挙における在外日本国民の選挙権の行使を制限することまで違憲となるわけではない。
2015年 予備試験 第7問 肢ア
第二次世界大戦以前には人権を国際的に保障する制度は構築されておらず,第一次世界大戦後に国際連盟が結成されたが,人権問題は専ら国内問題とされていた。
2015年 司法試験 第16問 肢イ
国民の選挙権を制限するためには,そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないが,選挙権の保障には投票をする機会の保障は含まれないため,投票機会の確保のための措置を採るか採らないかについては広汎な立法裁量が認められる。
2014年 予備試験 第9問 肢イ
いわゆる立候補の自由は,選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり,自由かつ公正な選挙を維持する上で極めて重要であるとして,憲法第15条第1項によって保障されていると解すべきである。
2014年 司法試験 第13問 肢イ
いわゆる立候補の自由は,選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり,自由かつ公正な選挙を維持する上で極めて重要であるとして,憲法第15条第1項によって保障されていると解すべきである。
2014年 司法試験 第13問 肢ウ
選挙や当選の効力に関する争訟において,誰が誰に対して投票したかを解明し,これを公表することは,選挙投票の全般にわたってその秘密を確保しようとする無記名投票制度の精神に反する。
2013年 予備試験 第1問 肢ア
国家公務員は,憲法において「全体の奉仕者」とされていることや,実質的にはその使用者が国民全体であることなどから,その人権についても,一定の制約に服することがあると解されている。
2013年 司法試験 第1問 肢イ
我が国に在留する外国人には、居住する地方公共団体の長及びその議会の議員に対する選挙権が憲法上保障されていない。
第16条過去問 13

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

この条文の過去問 13問
2024年 司法試験 第12問 肢ア
摂政は天皇の法定代理機関として、天皇の名で国事行為を行うが、摂政を置くのに天皇の同意は必要ない。
2021年 予備試験 第7問 肢1
1789年のフランス人権宣言は,「権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていないすべての社会は,憲法をもたない」と規定し,近代立憲主義の立場を宣明するとともに,所有は神聖不可侵の権利とした。
2019年 予備試験 第9問 肢イ
憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は,憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり,国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に,天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。
2019年 司法試験 第10問 肢ア
憲法第26条第2項は,保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めている。この点,親権者には教育の自由があるから,子女に普通教育を受けさせない親権者に対し,法律に制裁規定を設けることはできない。
2019年 司法試験 第12問 肢イ
憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は,憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり,国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に,天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。
2018年 司法試験 第12問 肢ウ
摂政は,天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり,天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。
2017年 予備試験 第7問 肢エ
1789年フランス人権宣言第16条において,権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,全て憲法を持つものではない旨が示されているが,この場合の「憲法」は,「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と呼ばれる。
2017年 司法試験 第12問 肢イ
判例は,天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み,天皇には民事裁判権が及ばないとし,摂政についても,天皇の名でその国事に関する行為を行うことから同様であるとしている。
2015年 司法試験 第11問 肢ア
近代立憲主義とは,成文憲法に基づいて国家運営を行おうとする思想ないし実践を意味する。それは,イギリスにおける1215年のマグナカルタによって確立された。
2015年 司法試験 第11問 肢イ
1789年のフランス人権宣言は近代立憲主義の内容を簡潔に示している。それによれば,「憲法」というためには,「権力の分立」が定められていれば足りる。
2015年 予備試験 第11問 肢ウ
判例は,集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例について,条例の改正が立法技術上困難でないから,あえて合憲限定解釈をする必要はないとした。
2015年 司法試験 第18問 肢ウ
判例は,集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例について,条例の改正が立法技術上困難でないから,あえて合憲限定解釈をする必要はないとした。
2012年 司法試験 第16問 肢ア
日本国憲法は,大日本帝国憲法が天皇大権としていた恩赦を内閣の権能とした。恩赦は立法権及び司法権の作用を行政権者の判断で変動させるものであるので,憲法が定める恩赦の各種類の内容と手続について法律で定めることが必要である。
第17条過去問 22

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

この条文の過去問 22問
2022年 司法試験 第10問 肢ア
公務員の不法行為について国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について、憲法第17条は、「法律の定めるところ」による旨を規定している。これは、公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたものであって、立法府に無制限の裁量権を付与しているわけではない。
2021年 予備試験 第7問 肢1
1789年のフランス人権宣言は,「権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていないすべての社会は,憲法をもたない」と規定し,近代立憲主義の立場を宣明するとともに,所有は神聖不可侵の権利とした。
2021年 予備試験 第22問 肢ア
憲法第17条は,国又は公共団体が公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたものであるから,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する内容の法律の規定が同条に違反するとして,無効とされることはない。
2020年 司法試験 第16問 肢ウ
最高裁判所は,郵便法の損害賠償責任免除・制限規定が憲法第17条に違反するかが問われた訴訟(最高裁判所平成14年9月11日大法廷判決,民集56巻7号1439頁)において,当該事案では郵便業務従事者の重過失により損害が生じており,郵便法はそのような場合にまで賠償責任の免除・制限を予定するものではないので,郵便法の上記規定が当該事案に適用される限りにおいて憲法第17条に違反すると判示した。
2017年 司法試験 第11問 肢イ
「無罪判決を受けた刑事被告人が,抑留又は拘禁されたことを理由に,憲法第17条に定める国家賠償を求め得るケースはあり得ないからね。」
2015年 予備試験 第5問 肢ウ
憲法第29条第3項は私有財産を正当な補償の下に公共のために用いることができるとするが,こうした規定は歴史的には福祉国家理念を背景にして制定されるに至った。
2015年 予備試験 第6問 肢ア
憲法第17条が定める「公務員の不法行為」には,権力作用によるものばかりでなく,非権力作用によるものも含まれる。
2015年 司法試験 第9問 肢ウ
憲法第29条第3項は私有財産を正当な補償の下に公共のために用いることができるとするが,こうした規定は歴史的には福祉国家理念を背景にして制定されるに至った。
2015年 予備試験 第11問 肢ウ
判例は,集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例について,条例の改正が立法技術上困難でないから,あえて合憲限定解釈をする必要はないとした。
2015年 司法試験 第18問 肢ウ
判例は,集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例について,条例の改正が立法技術上困難でないから,あえて合憲限定解釈をする必要はないとした。
2013年 司法試験 第9問 肢ウ
財産権が公務員の故意又は過失による違法な行為によって侵害されたとき、被害者は国又は地方公共団体に対し損失補償を請求できる。
2012年 予備試験 第5問 肢ア
憲法第17条は,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除又は制限する法律が立法権の裁量を逸脱したものである場合には,これを違憲無効とする効力を持つ規定である。
2012年 予備試験 第5問 肢イ
書留郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,国の損害賠償責任を全面的に免除する立法は違憲無効であるが,法律で国が負担すべき賠償額に一定の制限を付することは許される。
2012年 予備試験 第5問 肢ウ
特別送達郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,国の損害賠償責任を免除又は制限する立法は違憲無効であるが,軽過失にとどまる場合には,国の損害賠償責任を免除又は制限することも許される。
2012年 司法試験 第10問 肢ア
憲法第17条は,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除又は制限する法律が立法権の裁量を逸脱したものである場合には,これを違憲無効とする効力を持つ規定である。
2012年 司法試験 第10問 肢イ
書留郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,国の損害賠償責任を全面的に免除する立法は違憲無効であるが,法律で国が負担すべき賠償額に一定の制限を付することは許される。
2012年 司法試験 第10問 肢ウ
特別送達郵便物について,郵便業務従事者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,国の損害賠償責任を免除又は制限する立法は違憲無効であるが,軽過失にとどまる場合には,国の損害賠償責任を免除又は制限することも許される。
2012年 司法試験 第12問 肢ア
天皇は,精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは,国事行為を委任することができる。 この場合には,摂政が天皇の名で国事行為を行う。
2011年 予備試験 第5問 肢ア
国又は公共団体の行為が,いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は,大日本帝国憲法下でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。それゆえ,日本国憲法第17条の意義は,権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原則を否定し,国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。
2011年 予備試験 第5問 肢イ
日本国憲法第17条は,国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について,「法律の定めるところにより」として,その法律による具体化を予定している。これは公務員のどのような行為によりいかなる要件で賠償責任を負うかを全面的に立法府の裁量判断に委ねる趣旨であるから,このような法律の定めが同条に反することはないと解される。
2011年 司法試験 第11問 肢ア
国又は公共団体の行為が,いわゆる非権力的な管理作用に属する場合は,大日本帝国憲法下でも判例上民法第709条以下の規定による不法行為責任がある程度まで認められていた。それゆえ,日本国憲法第17条の意義は,権力作用に属する不法行為との関係で国家無答責の原則を否定し,国家の賠償責任を明記した点にあるということができる。
2011年 司法試験 第11問 肢イ
日本国憲法第17条は,国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について,「法律の定めるところにより」として,その法律による具体化を予定している。これは公務員のどのような行為によりいかなる要件で賠償責任を負うかを全面的に立法府の裁量判断に委ねる趣旨であるから,このような法律の定めが同条に反することはないと解される。
第18条過去問 5

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

この条文の過去問 5問
2021年 司法試験 第11問 肢イ
裁判員制度は国民主権の理念に沿って司法の国民的基盤の強化を図るものであり,裁判員の職務等が司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであることからすると,裁判員の職務等を憲法第18条後段が禁ずる「苦役」に当たるということは,必ずしも適切ではない。
2017年 司法試験 第1問 肢ウ
かつて特別権力関係とされた在監関係につき,現在では,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において刑事施設被収容者の権利義務が明確化され,書籍等の閲覧,外部の者との面会及び信書の発受の各制限についてその要件が法定されたことにより,刑事施設の長らはそれらの制限の可否について裁量を失った。
2014年 司法試験 第11問 肢ウ
裁判員制度は,参政権と同様の権限を国民に付与するものではないが,辞退制度や旅費・日当の支給等の経済的措置を講じていることを考慮すれば,裁判員の職務は憲法第18条の「苦役」に当たらない。
2013年 予備試験 第1問 肢イ
国家公務員の労働関係は,国民の代表者により構成される国会の制定した法律,予算によって定められることなどから,争議行為を企てる行為や,これをあおる行為に対して刑罰を科すことは違憲ではないと解されている。
2013年 予備試験 第1問 肢ウ
国家公務員と異なり,地方公務員は,憲法の明文で「全体の奉仕者」とされていないことや,人事院制度に対応する代償措置も置かれていないことから,争議行為を企てる行為や,これをあおる行為に対して刑罰を科することは許されないと解されている。
第19条過去問 17

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

この条文の過去問 17問
2025年 司法試験 第4問 肢ア
公立学校の卒業式において、教諭に国歌斉唱の際の起立斉唱を求める職務命令は、かかる起立斉唱行為が一般的、客観的に見て式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであったとしても、その教諭の有する歴史観ないし世界観と相違する外部的行為を求めることとなり、思想及び良心の自由についての直接的な制約となる。
2023年 司法試験 第5問 肢ウ
憲法第23条の学問の自由は、学問研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであるが、教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、学問の自由に含まれるものではない。
2019年 予備試験 第1問 肢ウ
「私人間の関係においても,相互の社会的力関係の相違から,一方が他方に優越し,事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合,憲法の人権規定は私人間に直接適用される」とする説について,判例は,こうした支配関係はその支配力の態様,程度,規模等において様々であり,どのような場合にこれを国又は公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であるとしている。
2019年 司法試験 第2問 肢ウ
「私人間の関係においても,相互の社会的力関係の相違から,一方が他方に優越し,事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合,憲法の人権規定は私人間に直接適用される」とする説について,判例は,こうした支配関係はその支配力の態様,程度,規模等において様々であり,どのような場合にこれを国又は公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であるとしている。
2018年 司法試験 第3問 肢ア
良心の自由とは是非弁別の判断に関する事項を外部に表現する自由及び表現しない自由をも広く含むと解されるが,裁判所が謝罪広告を強制したとしても,単に事態の真相を告白し,陳謝の意を表明するにとどまる限りは,良心の自由を不当に制限するものではない。
2018年 司法試験 第3問 肢ウ
破壊活動防止法第39条及び第40条のせん動罪は,政治目的をもって,所定の犯罪のせん動をすることを処罰するものであるが,せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするもので,行為の基礎となった思想,信条を処罰するものではないから,せん動罪が政治思想を処罰するもので憲法第19条に違反するとの主張は前提を欠く。
2017年 予備試験 第2問 肢イ
市立小学校の入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は,音楽専科の教諭にとって通常想定され期待されるものであり,当該教諭が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものである。
2017年 予備試験 第2問 肢ウ
公立高等学校の卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱する行為は,学校の儀礼的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,同校の校長が教諭に当該行為を命じても,当該教諭の思想・良心の自由を何ら制約するものではない。
2017年 司法試験 第4問 肢イ
市立小学校の入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は,音楽専科の教諭にとって通常想定され期待されるものであり,当該教諭が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難なものである。
2017年 司法試験 第4問 肢ウ
公立高等学校の卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱する行為は,学校の儀礼的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,同校の校長が教諭に当該行為を命じても,当該教諭の思想・良心の自由を何ら制約するものではない。
2016年 司法試験 第1問 肢ア
企業者は,雇用の自由を有するから,労働者の思想,信条を理由として雇入れを拒んでも当然に違法ということはできないが,労働者の採否決定に当たり,その思想,信条を調査し,労働者に関連事項の申告を求めることまでは許されない。
2016年 予備試験 第1問 肢ア
企業者は,雇用の自由を有するから,労働者の思想,信条を理由として雇入れを拒んでも当然に違法ということはできないが,労働者の採否決定に当たり,その思想,信条を調査し,労働者に関連事項の申告を求めることまでは許されない。
2016年 司法試験 第6問 肢ア
様々な意見,知識,情報の伝達の媒体である新聞紙等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは,表現の自由を保障した憲法第21条の規定の趣旨,目的から,いわばその派生原理として当然に導かれるものである。
2015年 司法試験 第3問 肢ア
信教の自由には内心における信仰の自由が含まれるが,信仰の自由は,内心にとどまるものである限り,制約が一切許されない。
2014年 司法試験 第4問 肢ア
企業が従業員に対して特定政党の党員か否かを調査することは,当該調査の必要性があり,不利益な取扱いのおそれがあることを示唆せず,強要にわたらない限り,許容される。
2013年 司法試験 第5問 肢ア
a.思想・良心の意味は、人の内心における物の見方ないし考え方であり、事物に対する是非弁別を含む内心一般と捉えるべきである。 b.思想・良心の自由が保障される範囲を広範に捉えることは、その高い価値を低下させ、むしろ、その自由の保障を弱めるものである。
2012年 司法試験 第6問 肢ア
一定の伝染病の感染を防止するという目的から,都道府県知事が患者を強制的に隔離することは,居住・移転の自由における人身の自由の側面に向けられた直接的な規制といえるが,このような規制は,居住・移転の自由に対する必要な制約として是認される。
第20条過去問 24

1信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

この条文の過去問 24問
2025年 予備試験 第3問 肢ア
これらは同義であり、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体と解しています。
2025年 予備試験 第3問 肢イ
靖国神社及び護国神社が挙行した例大祭等への玉串料等の奉納は、県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀に関わり合いを持ったことは否定できないが、遺族援護行政の一環として、戦没者の慰霊及び遺族の慰謝という世俗的な目的で行われた社会的儀礼にすぎないものであるから、宗教的活動には当たらないと判断しました。
2022年 予備試験 第2問 肢オ
宗教上の加持祈祷の行として他人の生命、身体に危害を及ぼす有形力を行使し、その結果、その他人を死亡させた場合、正当な業務による行為に当たるから、傷害致死罪が成立することはない。
2022年 予備試験 第3問 肢イ
a.憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」とは、国及びその機関の活動の中で宗教と関わりを持つ全ての行為を指すものではなく、その関わりが相当とされる限度を超えるものに限られる。 b.国家が社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化等に関する助成、援助等の諸施策を実施するに当たって、宗教と一定の関わりを生ずることは避けられない。
2022年 予備試験 第3問 肢ウ
a.憲法第20条第3項の「宗教的活動」とは、目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるものをいい、その該当性判断において、一般人の宗教的評価や行為者の意図等の主観、行為が一般人に与える影響等も考慮すべきである。 b.「宗教的活動」の該当性判断において一般人の宗教的評価等を考慮することは、多数者による少数者の信仰の抑圧につながる可能性がある。
2022年 司法試験 第4問 肢ア
a.憲法第20条第2項と同条第3項の規定は、その目的、趣旨、対象、範囲を異にしており、同条第2項の「宗教上の行為、祝典、儀式又は行事」は、必ずしも全てが同条第3項の「宗教的活動」に含まれるという関係にはない。 b.憲法第20条第3項の「宗教的活動」に含まれない宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、国家がこれに参加を強制すれば、同条第2項違反の問題が生じ得る。
2022年 司法試験 第4問 肢イ
a.憲法第20条第3項にいう「宗教的活動」とは、国及びその機関の活動の中で宗教と関わりを持つ全ての行為を指すものではなく、その関わりが相当とされる限度を超えるものに限られる。 b.国家が社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化等に関する助成、援助等の諸施策を実施するに当たって、宗教と一定の関わりを生ずることは避けられない。
2022年 司法試験 第4問 肢ウ
a.憲法第20条第3項の「宗教的活動」とは、目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるものをいい、その該当性判断において、一般人の宗教的評価や行為者の意図等の主観、行為が一般人に与える影響等も考慮すべきである。 b.「宗教的活動」の該当性判断において一般人の宗教的評価等を考慮することは、多数者による少数者の信仰の抑圧につながる可能性がある。
2022年 司法試験 第16問 肢オ
宗教上の加持祈祷の行として他人の生命、身体に危害を及ぼす有形力を行使し、その結果、その他人を死亡させた場合、正当な業務による行為に当たるから、傷害致死罪が成立することはない。
2020年 司法試験 第16問 肢イ
最高裁判所は,市有地を無償で神社施設の敷地利用に供していた行為が政教分離原則に違反するかが問われた空知太神社訴訟(最高裁判所平成22年1月20日大法廷判決,民集64巻1号1頁)において,同じ市による別の神社敷地の譲与行為に対する合憲判断と異なり,当該事案における敷地利用提供行為については憲法第89条及び第20条第1項後段に違反すると判示した。
2019年 予備試験 第9問 肢ウ
憲法第7条は,天皇の国事行為について列挙しているが,天皇の即位に際して行われる大嘗祭は,即位の礼と同様に憲法第7条第10号の定める「儀式」に当たるから,国事行為として行うことができる。
2019年 司法試験 第12問 肢ウ
憲法第7条は,天皇の国事行為について列挙しているが,天皇の即位に際して行われる大嘗祭は,即位の礼と同様に憲法第7条第10号の定める「儀式」に当たるから,国事行為として行うことができる。
2018年 司法試験 第5問 肢イ
宗教家が,異常な言動を示すようになっていた娘を連れてきた信者の求めに応じ,その娘の不調の原因を取り去る目的で,宗教上の行為として,同人の身体を手で押さえ付け,流れ落ちる滝の水を同人の顔面に打ち当てた結果,同人を窒息死させた場合,宗教活動の一環として行ったものであるから,正当な業務行為として違法性が阻却され,傷害致死罪は成立し得ない。
2017年 司法試験 第5問 肢イ
宗教上の祝典,儀式,行事については,その目的が宗教的意義を持ち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為であれば,憲法第20条第3項により禁止される「宗教的活動」に含まれるが,その判断に当たっては,社会通念に従って客観的になされなければならないから,行為者がどのような宗教的意識を有していたかについてまで考慮に入れるべきではない。
2015年 司法試験 第3問 肢ア
信教の自由には内心における信仰の自由が含まれるが,信仰の自由は,内心にとどまるものである限り,制約が一切許されない。
2015年 予備試験 第3問 肢ア
市有地が神社の敷地となっており,政教分離原則に違反するおそれがあったことから,その状態を解消するために,良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とした地域的活動を行う町内会組織に当該土地を無償譲渡することは,憲法第89条に違反しない。
2015年 司法試験 第3問 肢ウ
宗教的行為の自由は,憲法第20条第1項前段ではなく,「宗教上の行為」等に「参加することを強制されない」と規定する同条第2項により保障される。
2015年 予備試験 第3問 肢ウ
国家の非宗教性を定めた政教分離原則は厳格に貫かれるべきであって,仮にそのことによって社会生活の各方面に不都合な事態が生じるとしても,信教の自由の保障を一層確実なものにするためにはやむを得ない。
2015年 司法試験 第3問 肢エ
特定の宗教の宣伝や共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由は,信教の自由ではなく,憲法第21条第1項の結社の自由として保障される。
2014年 予備試験 第3問 肢ウ
宗教法人が法令に違反して著しく反社会的な行為を組織的に行ったため,裁判所から宗教法人法所定の解散命令を受け,法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上で支障が生じても,その支障は間接的で事実上のものにとどまるので,やむを得ない。
2014年 司法試験 第5問 肢イ
僧侶がその業務として遂行した行為の結果,刑法上の犯罪構成要件に該当することになった場合,その行為の目的や内容に宗教上の意義が認められるときは,たとえそれが著しく社会的妥当性を欠くものであっても,正当な業務行為として処罰の対象とはならない。
2014年 司法試験 第5問 肢ウ
宗教法人が法令に違反して著しく反社会的な行為を組織的に行ったため,裁判所から宗教法人法所定の解散命令を受け,法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上で支障が生じても,その支障は間接的で事実上のものにとどまるので,やむを得ない。
2013年 司法試験 第5問 肢ウ
a.思想・良心の自由のうち、良心の自由については、信教の自由、とりわけ信仰選択の自由ないし信仰の自由と同じ意味に捉えるべきである。 b.欧米諸国では良心の自由と信教の自由が不可分とされてきた歴史もあるが、日本国憲法は第20条で信教の自由を保障しており、あえて良心の自由を限定的に解する必要はない。
2012年 司法試験 第6問 肢ア
一定の伝染病の感染を防止するという目的から,都道府県知事が患者を強制的に隔離することは,居住・移転の自由における人身の自由の側面に向けられた直接的な規制といえるが,このような規制は,居住・移転の自由に対する必要な制約として是認される。
第21条過去問 53

1集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

この条文の過去問 53問
2025年 予備試験 第4問 肢ア
憲法第21条第2項前段にいう「検閲」とは、公権力が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。
2025年 予備試験 第4問 肢イ
表現物に対する税関検査は、表現の事前規制たる側面を有するものの、検査対象となる表現物は、一般に、国外においては既に発表済みで、輸入が禁止されるだけで、発表の機会が全面的に奪われてしまうものでもなく、また、税関は特に思想内容等を対象として規制することを独自の使命とするものではないから、憲法第21条第2項前段にいう「検閲」には当たらない。
2025年 司法試験 第5問 肢ア
憲法第21条第2項前段にいう「検閲」とは、公権力が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。
2025年 司法試験 第5問 肢イ
表現物に対する税関検査は、表現の事前規制たる側面を有するものの、検査対象となる表現物は、一般に、国外においては既に発表済みで、輸入が禁止されるだけで、発表の機会が全面的に奪われてしまうものでもなく、また、税関は特に思想内容等を対象として規制することを独自の使命とするものではないから、憲法第21条第2項前段にいう「検閲」には当たらない。
2025年 司法試験 第6問 肢ウ
最高裁判所は、日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備の設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた放送法の規定が憲法に違反しないと判示するに当たり、公共放送を担う同協会の財政的基盤を受信料の負担により確保する仕組みは、国民の知る権利を実質的に充足するという目的にかなう合理的なものであり、このような制度の枠を離れて受信設備の設置者がこれを用いて放送を視聴する自由は憲法上保障されていないとした。
2025年 司法試験 第7問 肢ア
最高裁判所は、現代民主主義社会においては、集会は、国民が様々な意見や情報等に接することにより自己の思想や人格を形成、発展させ、また、相互に意見や情報等を伝達、交流する場として必要であり、さらに、対外的に意見を表明するための有効な手段であるから、集会の自由は民主主義社会における重要な基本的人権の一つとして特に尊重されなければならないとした。
2025年 司法試験 第7問 肢イ
最高裁判所は、「い集、集会」等を規制する条例の文言が不明確で過度に広範であって違憲であると主張された事案について、規制対象となる「い集、集会」等は、通常の判断能力を有する一般人において、暴走行為を目的として結成された集団である暴走族や社会通念上暴走族と同視できる集団によって行われるものと、さほど困難なく判断できるため、規制の対象が広範囲に及ぶとはいえず、違憲であるとはいえないとした。
2024年 司法試験 第5問 肢ア
営利的な広告であっても表現の自由の保障の対象となり、虚偽、誇大にわたる広告のみならず、あん摩、はり、きゅう等の施術の適応症に関する真実、正当な広告までをも禁止することは、憲法第21条に反し許されない。
2024年 司法試験 第5問 肢ウ
青少年保護育成条例による有害図書の自動販売機への収納の禁止は、青少年との関係では、その健全な育成を保護するための必要やむを得ない制約であり、憲法第21条第1項に反しないし、成人との関係でも、設置を禁止する場所を指定するなど、一定の限定が付加される限り、同項に反しない。
2023年 予備試験 第2問 肢ウ
人格権としての個人の名誉を害する内容を含む表現行為の事前差止めは、その対象が公務員や公職選挙の候補者に対する評価、批判等である場合には原則として許されないが、その表現内容が真実でなく、又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に許される。
2023年 司法試験 第3問 肢ア
情報摂取のためになされる筆記行為の自由は、憲法第21条第1項の精神に照らして尊重されるべきであって、傍聴人が法廷でメモを取る自由は、そこで見聞する裁判を認識、記憶するためになされる限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないから、その制限又は禁止に対する審査に当たっては、表現の自由に制約を加える場合に一般的に必要とされる厳格な基準が要求される。
2023年 司法試験 第3問 肢イ
公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関する事前差止めは、原則として許されず、例外的に、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものではないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときにのみ許されるが、その場合には迅速を旨とする仮処分手続による以上、原則として、口頭弁論や債務者審尋を経る必要はない。
2023年 司法試験 第5問 肢ウ
憲法第23条の学問の自由は、学問研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであるが、教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、学問の自由に含まれるものではない。
2023年 予備試験 第7問 肢イ
戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保することを目的としている。こうしたことから、公職選挙法の戸別訪問禁止規定は、公正な選挙の実施に対する明白かつ現在の危険をもたらす戸別訪問のみを禁止する規定として限定して解釈される限りで合憲となる。
2023年 司法試験 第12問 肢イ
戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保することを目的としている。こうしたことから、公職選挙法の戸別訪問禁止規定は、公正な選挙の実施に対する明白かつ現在の危険をもたらす戸別訪問のみを禁止する規定として限定して解釈される限りで合憲となる。
2022年 予備試験 第4問 肢ア
ビラの配布のために集合住宅の共用部分及び敷地内に管理権者の承諾なく立ち入って、その管理権やそこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害したとしても、ビラの内容が政治的意見を記載したものであれば、表現の自由の行使として尊重されるべきであるから、当該立入り行為を刑法第130条前段の罪に問うことは憲法第21条第1項に違反し、許されない。
2022年 予備試験 第4問 肢ウ
報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道のための取材の自由も憲法第21条の精神に照らして十分尊重されなければならず、取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして重要な社会的価値を有するから、報道機関の記者が民事訴訟で証人として尋問された場合、取材源に関する証言の拒絶は、それによって真実発見及び裁判の公正が犠牲になるとしても、直ちに認められなければならない。
2022年 司法試験 第5問 肢ア
ビラの配布のために集合住宅の共用部分及び敷地内に管理権者の承諾なく立ち入って、その管理権やそこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害したとしても、ビラの内容が政治的意見を記載したものであれば、表現の自由の行使として尊重されるべきであるから、当該立入り行為を刑法第130条前段の罪に問うことは憲法第21条第1項に違反し、許されない。
2022年 司法試験 第5問 肢ウ
報道機関の報道が正しい内容を持つためには、報道のための取材の自由も憲法第21条の精神に照らして十分尊重されなければならず、取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして重要な社会的価値を有するから、報道機関の記者が民事訴訟で証人として尋問された場合、取材源に関する証言の拒絶は、それによって真実発見及び裁判の公正が犠牲になるとしても、直ちに認められなければならない。
2021年 予備試験 第3問 肢ウ
我が国において既に頒布され,販売されているわいせつ表現物を,税関検査による輸入規制の対象とすることは,憲法第21条第1項の規定に違反するものではない。
2021年 予備試験 第4問 肢ア
a.地方公共団体は,公の施設を利用して特定の集会が開かれることにより,その集会の主催者と敵対するグループ等とが衝突して,人の生命・身体・財産が侵害され,公共の安全が損なわれる危険がある場合には,公の施設の利用を不許可とすることができる。 b.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主催者の思想,信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは,憲法第21条の趣旨に反する。
2021年 司法試験 第5問 肢ウ
a.表現行為に先立ち行政権がその内容を事前に審査し不適当と認める場合にその表現行為を禁止する検閲は,憲法第21条第2項により絶対的に禁止され,同条第1項から導き出される広義の事前抑制の原則的禁止とは区別される。 b.独立性を保障された司法権と行政権との区別は重要であり,また,検閲の禁止に例外を認める解釈は,憲法第21条第2項が,「検閲は,これをしてはならない」と明記していることに反する。
2021年 司法試験 第6問 肢ア
a.地方公共団体は,公の施設を利用して特定の集会が開かれることにより,その集会の主催者と敵対するグループ等とが衝突して,人の生命・身体・財産が侵害され,公共の安全が損なわれる危険がある場合には,公の施設の利用を不許可とすることができる。 b.主催者が集会を平穏に行おうとしているのに,その集会の目的や主催者の思想,信条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し,妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは,憲法第21条の趣旨に反する。
2020年 予備試験 第3問 肢ア
自己の政治的意見を記載したビラを配布することは表現の自由の行使ということができるが,居住者が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分や敷地内に管理権者の承諾なく立ち入り,集合郵便受けや各室玄関ドアの郵便受けに当該ビラを投かんする行為は,管理権者の管理権を侵害するのみならず,そこで生活する者の私生活の平穏を侵害するものであるから,このような立入り行為をもって邸宅侵入の罪に問うことは許される。
2020年 予備試験 第3問 肢ウ
公共の福祉のため,表現の自由に対し必要かつ合理的な制限をすることは許されるが,政治的表現の自由は,民主政に資する価値を有する特に重要な権利であるから,政党の演説会開催の告知宣伝を内容とする立て看板を街路樹にくくりつける行為について,美観風致の維持及び公衆に対する危害防止の目的のために屋外広告物の表示の場所・方法等を規制する屋外広告物条例を適用して処罰することは,許されない。
2020年 予備試験 第4問 肢ウ
a.児童買春その他の犯罪から児童を保護すること等の目的のため,電子掲示板の運営者に届出義務を課した上,一定の書き込みに関する削除義務を課すことは,憲法第21条第1項に違反する。 b.インターネット上において表現の場を提供する行為は知る権利に資するものとして,憲法第21条第1項の保障を受ける。
2020年 司法試験 第6問 肢ウ
a.児童買春その他の犯罪から児童を保護すること等の目的のため,電子掲示板の運営者に届出義務を課した上,一定の書き込みに関する削除義務を課すことは,憲法第21条第1項に違反する。 b.インターネット上において表現の場を提供する行為は知る権利に資するものとして,憲法第21条第1項の保障を受ける。
2020年 司法試験 第13問 肢ウ
判例は,政見放送が民主政治の根幹をなす政治上の表現の自由に基づくものであり,選挙運動の一つの重要な手段である一方,公職選挙法の規定によって禁じられた政見放送としての品位を損なう言動をした場合の責任は,事後的に候補者自身に負わせれば足りることを根拠として,放送事業者が政見放送において用いられた差別的用語を削除した行為を憲法第21条第1項に違反すると解している。
2019年 予備試験 第3問 肢ア
a.「検閲」とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものであり,絶対的に禁止される。 b.大日本帝国憲法下においては,文書,図画ないし新聞,雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上,その発売,頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ,その運用を通じて実質的な検閲が行われたほか,映画フィルムにつき典型的な検閲が行われる等,思想の自由な発表,交流が妨げられるに至った経験を有する。
2019年 司法試験 第6問 肢ア
a.「検閲」とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に,発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものであり,絶対的に禁止される。 b.大日本帝国憲法下においては,文書,図画ないし新聞,雑誌等を出版直前ないし発行時に提出させた上,その発売,頒布を禁止する権限が内務大臣に与えられ,その運用を通じて実質的な検閲が行われたほか,映画フィルムにつき典型的な検閲が行われる等,思想の自由な発表,交流が妨げられるに至った経験を有する。
2018年 司法試験 第1問 肢ウ
同項にいう「政治的行為」の意義を,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものと解した上,その判断においては,当該公務員の地位,その職務の内容や権限等,当該公務員がした行為の性質,態様,目的,内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当であると判示しています。
2018年 予備試験 第1問 肢ウ
同項にいう「政治的行為」の意義を,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるものと解した上,その判断においては,当該公務員の地位,その職務の内容や権限等,当該公務員がした行為の性質,態様,目的,内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当であると判示しています。
2017年 予備試験 第3問 肢イ
裁判の傍聴人が法廷においてメモを取ることについては,憲法第21条第1項の規定により憲法上の権利として保障されており,法廷警察権によってこれを制限又は禁止することは,公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとなるおそれがあるにとどまらず,訴訟の運営に具体的な支障が現実に生じている場合でなければ許されない。
2017年 予備試験 第3問 肢ウ
報道機関の報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであることから,事実の報道の自由は,思想の表明の自由と同様に憲法第21条の保障のもとにあり,報道が正しい内容を持つためには,報道のための取材の自由についても,憲法第21条の精神に照らし十分尊重に値する。
2017年 司法試験 第6問 肢ア
前記判決は,被告人らによる政治的意見を記載したビラの配布は,表現の自由の行使ということができ,その行為を刑法第130条前段の罪により処罰することは,表現そのものを処罰することの憲法適合性が問題となるとした。
2017年 司法試験 第6問 肢エ
前記判決の後の判決(最高裁判所平成21年11月30日第二小法廷判決,刑集63巻9号1765頁)では,政党のビラを配布するために民間の分譲マンションの各住戸の廊下等共用部分に立ち入った行為につき,表現の自由の重要性に鑑み,当該マンションの管理者が商業的な宣伝・広告のビラのみならず政党のビラを配布することまで禁止するのは合理性を欠くとして,かかる行為を刑法第130条の罪に問うことは憲法第21条第1項に反する旨判示された。
2017年 司法試験 第7問 肢ア
報道機関の取材結果に対する裁判所による提出命令の可否の判断に当たっては,個別事情を考慮することなく,公正な刑事裁判の一般的価値とこれと対立する取材の自由・報道の自由の一般的価値とを比較衡量して判断するという手法によるのが相当である。
2017年 司法試験 第7問 肢イ
適正迅速な捜査は公正な刑事裁判の不可欠の前提であることから,取材の自由に対する制約の許否に関しては捜査と公判とで本質的な差異はなく,したがって,差押えの主体にかかわらず,報道機関の取材結果に対する差押えの可否を判断する際の基本的な考え方は変わらない。
2017年 予備試験 第11問 肢ア
裁判所は,処罰対象となる行為が過度に広汎であることが争われている罰則の合憲性の判断に当たり,その規制目的や当該目的達成の手段としての合理性等を審査する場合がある。
2017年 司法試験 第12問 肢ア
天皇の人権には,天皇の象徴たる地位に基づく制約があり,特定の政党に加入することや国籍を離脱することは認められないが,学問の自由についてはかかる制約を受けることなく一般の国民と同等に保障されている。
2017年 司法試験 第12問 肢イ
判例は,天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み,天皇には民事裁判権が及ばないとし,摂政についても,天皇の名でその国事に関する行為を行うことから同様であるとしている。
2017年 司法試験 第18問 肢ア
裁判所は,処罰対象となる行為が過度に広汎であることが争われている罰則の合憲性の判断に当たり,その規制目的や当該目的達成の手段としての合理性等を審査する場合がある。
2016年 予備試験 第3問 肢ア
報道機関の報道は,国民の知る権利に奉仕するものであるため,報道の自由は,表現の自由を規定した憲法第21条によって保障されるが,報道のための取材の自由も,報道が正しい内容を持つために,報道の自由の一環として同条によって直接保障される。
2016年 予備試験 第3問 肢ウ
法廷における筆記行為の自由は憲法第21条の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが,その制限は表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準までは要求されず,メモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には制限される。
2016年 司法試験 第6問 肢ア
様々な意見,知識,情報の伝達の媒体である新聞紙等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは,表現の自由を保障した憲法第21条の規定の趣旨,目的から,いわばその派生原理として当然に導かれるものである。
2015年 司法試験 第3問 肢エ
特定の宗教の宣伝や共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由は,信教の自由ではなく,憲法第21条第1項の結社の自由として保障される。
2015年 司法試験 第5問 肢ア
通信の秘密の保障の目的は,私生活の自由を保護することにあるだけでなく,公権力による通信内容の探索の可能性を断つことにより自由な表現伝達手段を確保することにもある。
2015年 司法試験 第18問 肢ウ
判例は,集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例について,条例の改正が立法技術上困難でないから,あえて合憲限定解釈をする必要はないとした。
2014年 司法試験 第16問 肢イ
裁判官の職権の独立は,裁判に対して不当な影響を与えるおそれのある一切の外部的行為の排除を要求するが,一般国民やマスメディアによる裁判内容の批判は,表現の自由の行使の一場面であるから許される。
2013年 予備試験 第8問 肢ウ
政党に対する公的助成を行う場合には,法律により,政党の役員・党員等の名簿,活動計画書を提出させた上で政党の設立を許可する制度を設けても,違憲とはならない。
2013年 司法試験 第15問 肢ウ
政党に対する公的助成を行う場合には、法律により、政党の役員・党員等の名簿、活動計画書を提出させた上で政党の設立を許可する制度を設けても、違憲とはならない。
2012年 司法試験 第4問 肢ア
報道のための取材の自由も憲法第21条の精神に照らし十分尊重に値するが,取材の自由といっても,何らの制約を受けないものではなく,公正な裁判の実現という憲法上の要請があるときは,ある程度の制約を受けることがあることは否定できない。
2012年 司法試験 第9問 肢ウ
ある事件の刑事確定訴訟記録の閲覧請求に対し,刑事確定訴訟記録法の条項に基づいて不許可としても,憲法第21条,第82条の規定は刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまで認めたものではないから,憲法には違反しない。
第22条過去問 27

1何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

この条文の過去問 27問
2024年 司法試験 第7問 肢ウ
判例は、市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明したときには当該住宅の明渡しを請求することができるとする条例の規定による居住の制限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものであるから、この規定は憲法第22条第1項に違反しないと解している。
2023年 司法試験 第2問 肢ア
企業者が特定の思想、信条を有する者を、それを理由に雇い入れることを拒んでも、当然に違法とすることはできず、企業者が労働者の採否決定に当たり、その者の思想、信条を調査し、そのためにその者から関連事項について申告を求めることも違法行為とすべき理由はないが、いったん労働者を雇い入れ、その者に雇用関係上の一定の地位を与えた後では、特定の信条を有することを理由として解雇することは違法である。
2023年 予備試験 第4問 肢ア
職業の自由に対する規制措置が憲法上是認されるかどうかは、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を検討し、これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならず、それは、第一次的には立法府の権限と責務であるから、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り、その判断を尊重すべきである。
2023年 司法試験 第6問 肢イ
a.憲法第29条第1項が保障する私有財産制度とは、生産手段の私有を内容とする資本主義体制の保障を意味する。 b.もし単に個人の生存に不可欠の物的手段のみを保障する趣旨ならば、社会主義国家の憲法と同様にその点を明示したはずである。また、憲法第22条第1項は、営業の自由を保障している。
2022年 司法試験 第1問 肢イ
職業選択の自由は、社会生活における安全の保障及び秩序の維持等の消極的な目的や、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的な目的のほか、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のために制約され得る。
2022年 司法試験 第7問 肢ア
a.海外旅行の自由は、海外に移住する自由に含まれる。 b.憲法第22条第1項は国内の関係、同条第2項は国外の関係を規律すると考えることは形式的に過ぎて適切ではない。
2022年 司法試験 第7問 肢イ
a.海外旅行の自由は、移転の自由に含まれる。 b.日本国の主権から離脱する自由として海外に移住し国籍を離脱する自由と、日本国の主権の保護を受けながら一時的に日本国外に渡航する自由とは異なる。
2022年 司法試験 第7問 肢ウ
a.海外旅行の自由は、憲法第22条ではなく、幸福追求権の一部分として憲法第13条により保障される。 b.移転の自由及び海外に移住する自由は、一時的な移動ではなく、生活の本拠を決定することを保障するものである。
2021年 予備試験 第1問 肢ア
企業者は,憲法第22条,第29条等において経済活動の自由の一環として契約締結の自由を保障されているので,特定の思想,信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも違法ではない。それゆえ,企業者が,労働者の採否決定に際し,労働者の思想,信条を調査したり,その者から思想,信条自体の申告を求めることも,公序良俗に反しない。
2020年 司法試験 第1問 肢ウ
a.憲法第22条第2項は,「何人も」との文言を用いているため,国籍離脱の自由は,我が国に在留する外国人にもその保障が及ぶ。 b.憲法による基本的人権の保障は,権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き,我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
2018年 予備試験 第6問 肢ア
自衛官につき,防衛大臣が指定する場所に居住しなければならないとする法律の規定は,当該国民が自ら自衛官に志願した結果として課される制約であるところ,我が国の防衛のためいつでも職務に従事できる態勢にあることが求められるという自衛官の職務の性質に照らし,このような居住地の制限は合理的な制限であって合憲と解される。
2018年 予備試験 第6問 肢ウ
住民が住所を変更したときには市町村長に届け出なければならない旨を義務付ける法律の規定は,住所・居所の決定や移転それ自体を制限するものではなく,規制態様が軽微である反面,住民票の整備により得られる公益が大きいことから合憲と解される。
2018年 司法試験 第8問 肢ア
自衛官につき,防衛大臣が指定する場所に居住しなければならないとする法律の規定は,当該国民が自ら自衛官に志願した結果として課される制約であるところ,我が国の防衛のためいつでも職務に従事できる態勢にあることが求められるという自衛官の職務の性質に照らし,このような居住地の制限は合理的な制限であって合憲と解される。
2018年 司法試験 第8問 肢ウ
住民が住所を変更したときには市町村長に届け出なければならない旨を義務付ける法律の規定は,住所・居所の決定や移転それ自体を制限するものではなく,規制態様が軽微である反面,住民票の整備により得られる公益が大きいことから合憲と解される。
2017年 予備試験 第4問 肢イ
憲法第22条第1項は職業選択の自由を保障しているが,いわゆる営業の自由は,財産権の行使という側面を併せ有することから,同項及び第29条第1項の規定によって根拠付けられる。
2017年 司法試験 第8問 肢イ
憲法第22条第1項は職業選択の自由を保障しているが,いわゆる営業の自由は,財産権の行使という側面を併せ有することから,同項及び第29条第1項の規定によって根拠付けられる。
2017年 司法試験 第12問 肢ア
天皇の人権には,天皇の象徴たる地位に基づく制約があり,特定の政党に加入することや国籍を離脱することは認められないが,学問の自由についてはかかる制約を受けることなく一般の国民と同等に保障されている。
2016年 司法試験 第1問 肢ア
企業者は,雇用の自由を有するから,労働者の思想,信条を理由として雇入れを拒んでも当然に違法ということはできないが,労働者の採否決定に当たり,その思想,信条を調査し,労働者に関連事項の申告を求めることまでは許されない。
2016年 予備試験 第1問 肢ア
企業者は,雇用の自由を有するから,労働者の思想,信条を理由として雇入れを拒んでも当然に違法ということはできないが,労働者の採否決定に当たり,その思想,信条を調査し,労働者に関連事項の申告を求めることまでは許されない。
2016年 予備試験 第4問 肢イ
憲法第22条第1項の「公共の福祉」との文言によって直ちに広範な政策的制約が許されるものではないと考えれば,海外渡航の自由について,憲法上の根拠を同項に求めるか他の条項に求めるかによって,許される制約の程度に決定的な差異は生じない。
2016年 予備試験 第13問 肢エ
本判決は,従前違法とされていなかった第一類医薬品及び第二類医薬品の郵便等販売を一律に禁止する本件施行規則は,職業活動の自由を相当程度制約するものであるから,憲法第22条第1項に違反すると判示したものである。
2015年 司法試験 第6問 肢イ
営業の自由が歴史的には公序として形成されてきたものであるとしても,憲法は「国家からの自由」を中心に人権を保障することを第一義とするものであるから,営業の自由を憲法第22条第1項で保障される人権と解することは可能である。
2015年 司法試験 第6問 肢ウ
営業の自由の内容を開業・廃業と営業活動に分け,前者は憲法第22条第1項,後者は憲法第29条により保障されるとする見解は,営業の自由の保障根拠を憲法第22条第1項のみに求める見解と比べて,営業の自由を広く保障する。
2014年 司法試験 第9問 肢ウ
登記制度が国民の権利義務等に重大な影響を及ぼすことなどから,原則として司法書士に登記業務の独占を認める職域規制は,公共の福祉に合致した合理的な規制である。
2012年 予備試験 第3問 肢イ
憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは,職業活動は社会的相互関連性が大きく,精神的自由と比較して公権力による規制の要請が強いことを強調するためである。
2012年 司法試験 第5問 肢イ
憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは,職業活動は社会的相互関連性が大きく,精神的自由と比較して公権力による規制の要請が強いことを強調するためである。
2012年 司法試験 第6問 肢イ
転出入の際に市町村長への届出義務を課することは,居住・移転の自由におけるプライバシー権の側面に対する間接的な制約であるといえるが,住民の利便の増進に役立つものであり,制約を償うに足りる公共の利益が認められるので,このような制約は許される。
第23条過去問 9

学問の自由は、これを保障する。

この条文の過去問 9問
2023年 司法試験 第5問 肢ア
普通教育の場において使用される教科書は、研究結果の発表を直接の目的とするものではないものの、研究結果の発表という面があることから、記載内容がいまだ学界において支持を得ていないときに検定基準を満たさないとする教科書検定処分は憲法第23条に違反する。
2023年 司法試験 第5問 肢ウ
憲法第23条の学問の自由は、学問研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであるが、教育ないし教授の自由は、学問の自由と密接な関係を有するけれども、学問の自由に含まれるものではない。
2017年 司法試験 第12問 肢ア
天皇の人権には,天皇の象徴たる地位に基づく制約があり,特定の政党に加入することや国籍を離脱することは認められないが,学問の自由についてはかかる制約を受けることなく一般の国民と同等に保障されている。
2016年 予備試験 第5問 肢ア
学問の自由は,学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由を指しており,憲法第23条は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたものであるから,同条の保障は大学の教授や研究者を対象とするものであり,国民一般はその保障の対象ではない。
2016年 予備試験 第5問 肢ウ
普通教育の場において使用される教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく,教科書検定は,記載内容がいまだ学界において支持を得ていないとき,あるいは当該教科課程で取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど一定の検定基準に違反する場合に,教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから,憲法第23条に反しない。
2016年 司法試験 第7問 肢ア
学問の自由は,学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由を指しており,憲法第23条は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたものであるから,同条の保障は大学の教授や研究者を対象とするものであり,国民一般はその保障の対象ではない。
2016年 司法試験 第7問 肢ウ
普通教育の場において使用される教科書は学術研究の結果の発表を目的とするものではなく,教科書検定は,記載内容がいまだ学界において支持を得ていないとき,あるいは当該教科課程で取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど一定の検定基準に違反する場合に,教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから,憲法第23条に反しない。
2013年 予備試験 第4問 肢イ
国や地方公共団体が研究助成を行う場合に,応募者の研究内容やこれまでの研究成果への評 価に基づいて助成金の額に差異を設けることは,憲法第23条に違反しない。
2013年 司法試験 第7問 肢イ
国や地方公共団体が研究助成を行う場合に、応募者の研究内容やこれまでの研究成果への評価に基づいて助成金の額に差異を設けることは、憲法第23条に違反しない。
第24条過去問 17

1婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

この条文の過去問 17問
2025年 予備試験 第2問 肢イ
女性についてのみ前婚の解消又は取消しの日から一定期間、再婚を禁止することは、再婚をする際の要件に関し男性と女性とを区別するものであるから、女性についてのみ再婚禁止期間を設けること自体が、憲法第14条第1項に違反する。
2025年 司法試験 第2問 肢ウ
最高裁判所は、婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上の権利として保障される人格権とまではいえないが、婚姻や家族に関する法制度を検討するに当たって考慮すべき人格的利益といえるとした。
2025年 司法試験 第3問 肢イ
女性についてのみ前婚の解消又は取消しの日から一定期間、再婚を禁止することは、再婚をする際の要件に関し男性と女性とを区別するものであるから、女性についてのみ再婚禁止期間を設けること自体が、憲法第14条第1項に違反する。
2023年 司法試験 第10問 肢ア
この判決は、憲法第24条第1項は、婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解され、このような婚姻の自由について、憲法第24条第1項の規定の趣旨に照らし、十分尊重に値するものと解することができる、と述べています。
2023年 司法試験 第10問 肢ウ
婚姻により氏を改める者は、氏を改めることにより、いわゆるアイデンティティの喪失感を抱くなど、様々な不利益を受けることがありますが、通称使用が近時社会的に広まっていることは、今述べた不利益を一定程度緩和することにつながります。したがって、教授がおっしゃった見解は、通称使用が拡大していることを論拠とすることができます。
2021年 予備試験 第2問 肢ウ
女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は,父性の推定の重複を回避し,父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解され,6か月の再婚禁止期間を設けることはこの立法目的との関連において合理性を有するから,憲法第14条第1項に違反しない。
2021年 司法試験 第3問 肢ウ
女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は,父性の推定の重複を回避し,父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解され,6か月の再婚禁止期間を設けることはこの立法目的との関連において合理性を有するから,憲法第14条第1項に違反しない。
2019年 予備試験 第6問 肢ア
この判決は,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかは当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきこと(婚姻をするについての自由)は,「憲法第24条第1項によって保障される」としています。
2019年 予備試験 第6問 肢イ
同条は,婚姻の効力の1つとして夫婦が夫又は妻の氏を称することを定めたものであり,婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではないとした上で,このような事実上の制約については立法裁量の審査の際に考慮すべきであるとしています。
2019年 予備試験 第6問 肢ウ
今,先生のおっしゃった文言を重視すれば,同性婚の権利を同条項が保障しているとするのは難しいと思います。他方,同条項は,家制度の下での婚姻に関する戸主権を否定することを主たる趣旨とするので,この文言を過度に重視すべきではないという見解もあります。
2019年 司法試験 第9問 肢ア
この判決は,婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかは当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきこと(婚姻をするについての自由)は,「憲法第24条第1項によって保障される」としています。
2019年 司法試験 第9問 肢イ
同条は,婚姻の効力の1つとして夫婦が夫又は妻の氏を称することを定めたものであり,婚姻をすることについての直接の制約を定めたものではないとした上で,このような事実上の制約については立法裁量の審査の際に考慮すべきであるとしています。
2019年 司法試験 第9問 肢ウ
今,先生のおっしゃった文言を重視すれば,同性婚の権利を同条項が保障しているとするのは難しいと思います。他方,同条項は,家制度の下での婚姻に関する戸主権を否定することを主たる趣旨とするので,この文言を過度に重視すべきではないという見解もあります。
2018年 予備試験 第6問 肢ウ
住民が住所を変更したときには市町村長に届け出なければならない旨を義務付ける法律の規定は,住所・居所の決定や移転それ自体を制限するものではなく,規制態様が軽微である反面,住民票の整備により得られる公益が大きいことから合憲と解される。
2018年 司法試験 第8問 肢ウ
住民が住所を変更したときには市町村長に届け出なければならない旨を義務付ける法律の規定は,住所・居所の決定や移転それ自体を制限するものではなく,規制態様が軽微である反面,住民票の整備により得られる公益が大きいことから合憲と解される。
2018年 司法試験 第10問 肢イ
憲法第24条第2項は,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示すことによって,その裁量の限界を画したものである。
2012年 司法試験 第6問 肢イ
転出入の際に市町村長への届出義務を課することは,居住・移転の自由におけるプライバシー権の側面に対する間接的な制約であるといえるが,住民の利便の増進に役立つものであり,制約を償うに足りる公共の利益が認められるので,このような制約は許される。
第25条過去問 28

1すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

この条文の過去問 28問
2025年 司法試験 第9問 肢ア
この見解によれば、既存の給付水準が憲法第25条の要求する最低限度を満たしていたにすぎない場合には、その引下げは違憲であるが、立法政策によって最低限度から上積みされていたものであった場合には、それを引き下げても立法裁量の範囲内であり違憲とはいえない。
2025年 司法試験 第9問 肢イ
この見解によれば、既存の給付水準が併給禁止規定の新設によって引き下げられた場合、給付規定と併給禁止規定が一体となって新たな給付水準となるから、その新たな給付水準が憲法第25条の要求する最低限度を下回るか否かを審査すれば足りる。
2023年 司法試験 第7問 肢ア
堀木訴訟判決(最高裁判所昭和57年7月7日大法廷判決、民集36巻7号1235頁)は、憲法第25条の規定の要請にこたえて制定された法令において、憲法第14条違反の問題を生じる余地はあるが、併給調整を行うかどうかは立法府の裁量の範囲内に属し、併給調整条項の適用により、児童扶養手当の受給に関して差別を生ずることになるとしても、身体障害者、母子に対する諸施策及び生活保護制度の存在などに照らして総合的に判断すると、かかる差別はなんら合理的理由のない不当なものであるとはいえないとした。
2023年 司法試験 第7問 肢イ
朝日訴訟判決(最高裁判所昭和42年5月24日大法廷判決、民集21巻5号1043頁)は、憲法第25条第1項は、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないが、厚生大臣が、現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合、違法な行為として司法審査の対象となるとした。
2023年 司法試験 第7問 肢ウ
総評サラリーマン税金訴訟判決(最高裁判所平成元年2月7日第三小法廷判決、集民156号87頁)は、国家は、国民各自が自らの手で健康で文化的な最低限度の生活を維持することを阻害してはならないのであって、これを阻害する立法は憲法第25条に違反するとしつつ、所得税法中の給与所得に係る課税関係規定について、憲法第25条の規定の趣旨を踏まえて具体的にどのような立法措置を講ずるかは、立法府の広い裁量に委ねられるとした。
2021年 予備試験 第6問 肢イ
憲法第25条の生存権を具体化する趣旨の法律として,生活保護法等の法律が制定された場合,その法律は憲法第25条と一体をなし,かかる法律の定める給付水準を正当な理由なくして引き下げることは憲法上許されない。
2021年 司法試験 第9問 肢イ
憲法第25条の生存権を具体化する趣旨の法律として,生活保護法等の法律が制定された場合,その法律は憲法第25条と一体をなし,かかる法律の定める給付水準を正当な理由なくして引き下げることは憲法上許されない。
2020年 司法試験 第9問 肢ア
憲法第25条の規定の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量に委ねられているが,何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いや,個人の尊厳を毀損するような内容の定めがあれば,憲法第14条及び第13条違反の問題を生じることがある。
2020年 司法試験 第9問 肢ウ
障害基礎年金の受給に関し保険料の拠出に関する要件を緩和するかどうかは国の財政事情等にも密接に関連する事項であるが,保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち20歳以上の学生とそれ以外の者との間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じた場合,その合憲性については,憲法第25条及び第14条の趣旨に照らし,慎重に検討する必要がある。
2019年 予備試験 第5問 肢ア
この見解の理由として,資本主義経済においては,個人の生活について自助の原則が妥当し,生存権を具体的権利とする前提を欠いていること,及び国が国民に生存権を保障する場合,その実現には予算を伴うが,予算の配分は財政政策上の問題として国の裁量に委ねられていることも挙げることができる。
2019年 予備試験 第5問 肢イ
この見解に立つと,生活保護法に基づいて決定された保護が,正当な理由がないにもかかわらず不利益に変更された場合,その変更について争う裁判において,その変更が生活保護法の規定する不利益変更禁止の原則に違反することに加え,憲法第25条にも違反するとの主張ができる。
2019年 予備試験 第5問 肢ウ
この見解は,憲法第25条の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量に委ねられており,それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き,裁判所が審査判断するのに適しないと判示した堀木訴訟判決(最高裁判所昭和57年7月7日大法廷判決,民集36巻7号1235頁)と矛盾する。
2017年 予備試験 第6問 肢ア
国民年金制度は,憲法第25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度であるから,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得ないような場合を除いて,裁判所が審査判断するに適しない事柄であり,何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いがあっても,憲法第14条違反の問題は生じ得ない。
2017年 司法試験 第10問 肢ア
国民年金制度は,憲法第25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度であるから,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得ないような場合を除いて,裁判所が審査判断するに適しない事柄であり,何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いがあっても,憲法第14条違反の問題は生じ得ない。
2016年 司法試験 第8問 肢ア
この見解に対しては,憲法第25条第1項が禁止しているのは「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を下回ることだけであり,保護基準の引下げによってもかかる水準を上回る場合にまで,正当な理由を必要とする根拠は同条項から導くことはできないとの批判が可能である。
2016年 司法試験 第8問 肢ウ
この見解によれば,過去の国会の判断が現在及び将来の国会を拘束することになるが,憲法第25条を具体化する趣旨の法律についてのみ,かかる拘束が憲法上要請されていると解することは困難であるとの批判が可能である。
2015年 予備試験 第4問 肢ア
憲法第25条第1項で定める救貧施策においては国民の最低限度の生活を保障しなければならないが,同条第2項で定める防貧施策においては広い立法裁量が認められると解する立場によっても,救貧施策は生活保護法による公的扶助に限定されないと解することはできる。
2015年 予備試験 第4問 肢イ
憲法第25条第1項は,将来に向けた政策の指針を定めたもので,国民の権利を保障するものではないと解するプログラム規定説によっても,裁判所が同項に基づいて個々の法律について国民の生存権を侵害するか否かを判断できる。
2015年 予備試験 第4問 肢ウ
いわゆる朝日訴訟においては,生活保護法に基づく生活扶助を廃止するとともに医療扶助を変更する旨の保護変更決定について,これを認容した厚生大臣の裁決自体の裁量権の逸脱・濫用が争われたのではなく,生活保護法自体が憲法第25条第1項に違反するとして争われた。
2015年 司法試験 第7問 肢ア
憲法第25条第1項で定める救貧施策においては国民の最低限度の生活を保障しなければならないが,同条第2項で定める防貧施策においては広い立法裁量が認められると解する立場によっても,救貧施策は生活保護法による公的扶助に限定されないと解することはできる。
2015年 司法試験 第7問 肢イ
憲法第25条第1項は,将来に向けた政策の指針を定めたもので,国民の権利を保障するものではないと解するプログラム規定説によっても,裁判所が同項に基づいて個々の法律について国民の生存権を侵害するか否かを判断できる。
2015年 司法試験 第7問 肢ウ
いわゆる朝日訴訟においては,生活保護法に基づく生活扶助を廃止するとともに医療扶助を変更する旨の保護変更決定について,これを認容した厚生大臣の裁決自体の裁量権の逸脱・濫用が争われたのではなく,生活保護法自体が憲法第25条第1項に違反するとして争われた。
2014年 予備試験 第6問 肢イ
障害基礎年金の受給に関し,保険料の拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情等に密接に関連するから,保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち学生とそれ以外の者との間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じていたとしても,不合理とはいえない。
2014年 司法試験 第10問 肢イ
障害基礎年金の受給に関し,保険料の拠出要件を緩和するか否かは国の財政事情等に密接に関連するから,保険料負担能力のない20歳以上60歳未満の者のうち学生とそれ以外の者との間に障害基礎年金の受給に関し差異が生じていたとしても,不合理とはいえない。
2013年 司法試験 第1問 肢ウ
社会保障の施策において外国人をどのように処遇するかについては、憲法上立法府の裁量に委ねられている。
2012年 司法試験 第8問 肢ア
この見解によると,一般的に,憲法第25条第1項に基づいて一定の給付を請求する具体的権利が認められる。
2012年 司法試験 第8問 肢イ
この見解によると,憲法第25条第1項により保障される権利への侵害の有無が問題になった場合には,より厳格度を高めた司法審査が行われ得る。
2012年 司法試験 第8問 肢ウ
この見解によると,憲法第25条第1項により保障される権利を具体的に実現するために,同条第2項に基づいて国の各種の施策が実施されることになる。
第26条過去問 10

1すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

この条文の過去問 10問
2019年 司法試験 第10問 肢ア
憲法第26条第2項は,保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めている。この点,親権者には教育の自由があるから,子女に普通教育を受けさせない親権者に対し,法律に制裁規定を設けることはできない。
2015年 司法試験 第10問 肢ア
憲法第26条第2項は保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めているが,これは子どもが普通教育を受ける義務を負うことも意味するから,宗教上の信念に基づき授業内容の一部を受講しないと,子どもが同項違反の責任を問われる。
2013年 予備試験 第5問 肢ア
憲法第26条の規定の背後には,特に,自ら学習することのできない子どもは,その学習要 求を充足するために,教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するという観念が存在する。
2013年 予備試験 第5問 肢ウ
憲法は,義務教育の無償を規定している。そこで無償とすることが求められているのは,授業料と教科書代のみであり,文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するものではない。
2013年 司法試験 第10問 肢ア
憲法第26条の規定の背後には、特に、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するために、教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するという観念が存在する。
2013年 司法試験 第10問 肢ウ
憲法は、義務教育の無償を規定している。そこで無償とすることが求められているのは、授業料と教科書代のみであり、文房具代や給食費等就学に必要な一切の費用まで意味するものではない。
2012年 予備試験 第6問 肢ア
憲法第26条第2項前段は,国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うことを定めている。これは,同条第1項が保障する子どもの教育を受ける権利の保障に対応したものであって,子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。
2012年 司法試験 第11問 肢ア
憲法第26条第2項前段は,国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うことを定めている。これは,同条第1項が保障する子どもの教育を受ける権利の保障に対応したものであって,子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。
2011年 予備試験 第4問 肢イ
個人の基本的自由を認め,その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては,子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は,許されない。
2011年 司法試験 第9問 肢イ
個人の基本的自由を認め,その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法の下においては,子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入は,許されない。
第27条過去問 6

1すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3児童は、これを酷使してはならない。

この条文の過去問 6問
2019年 司法試験 第10問 肢イ
憲法第27条第1項は,勤労の義務を定めている。このため,国は,憲法第18条によって禁止されている「その意に反する苦役」に当たらない程度のものであれば,法律の定めによって刑罰をもって国民に勤労を強制することができる。
2015年 司法試験 第10問 肢イ
憲法第27条第1項は国民の勤労義務を定めるが,これを道徳的な訓示規定と解すると,勤労の能力ある者がその機会があるのに勤労しない場合に生活保護を受給できないとする制度を設けることは,同項の訓示規定としての性格に反し憲法上許されないこととなる。
2014年 予備試験 第1問 肢ウ
未成年者は,精神的・肉体的に未成熟なことから,成人とは異なった特別の保護を必要とする場合があり,このような趣旨から,憲法は児童の酷使を禁止している。
2014年 司法試験 第2問 肢ウ
未成年者は,精神的・肉体的に未成熟なことから,成人とは異なった特別の保護を必要とする場合があり,このような趣旨から,憲法は児童の酷使を禁止している。
2012年 予備試験 第6問 肢イ
憲法第27条第1項は,国民の勤労の義務を定めている。したがって,憲法第18条で禁止されている「その意に反する苦役」に至らないものであれば,法律の定めにより,刑罰をもって勤労を強制することも許される。
2012年 司法試験 第11問 肢イ
憲法第27条第1項は,国民の勤労の義務を定めている。したがって,憲法第18条で禁止されている「その意に反する苦役」に至らないものであれば,法律の定めにより,刑罰をもって勤労を強制することも許される。
第28条過去問 18

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

この条文の過去問 18問
2025年 予備試験 第6問 肢イ
基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられており、労働基本権も、国家との関係での権利保障が本質であって、使用者対労働者という関係においては、私法の一般規定に憲法第28条の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって間接的に適用され、その結果、正当な争議行為に対する損害賠償からの民事免責が認められる。
2025年 司法試験 第10問 肢イ
基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられており、労働基本権も、国家との関係での権利保障が本質であって、使用者対労働者という関係においては、私法の一般規定に憲法第28条の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって間接的に適用され、その結果、正当な争議行為に対する損害賠償からの民事免責が認められる。
2024年 司法試験 第9問 肢イ
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第28条は、勤労者に対し、その目的を問うことなく広く団体行動をする権利を保障するものであるから、私企業の勤労者が専ら自衛隊の海外派遣に反対する目的でストライキを行うことも、同条で保障される。
2023年 予備試験 第5問 肢イ
労働組合は、憲法第28条が団結権を保障する効果として、組合員に対する統制権を有するから、労働組合が、地方議会議員の選挙に当たり、統一候補を決定して組合を挙げて選挙運動を推進している場合に、組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、立候補の取りやめを要求し、これに従わないことを統制違反として処分することは許される。
2023年 予備試験 第5問 肢ウ
憲法第28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶが、国家公務員の従事する職務には公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が定められ、身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられていることなどからすれば、法律により国家公務員の争議行為を禁止することは、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするとやむを得ない制約というべきであって、憲法第28条に違反しない。
2023年 司法試験 第8問 肢イ
労働組合は、憲法第28条が団結権を保障する効果として、組合員に対する統制権を有するから、労働組合が、地方議会議員の選挙に当たり、統一候補を決定して組合を挙げて選挙運動を推進している場合に、組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、立候補の取りやめを要求し、これに従わないことを統制違反として処分することは許される。
2023年 司法試験 第8問 肢ウ
憲法第28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶが、国家公務員の従事する職務には公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が定められ、身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられていることなどからすれば、法律により国家公務員の争議行為を禁止することは、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするとやむを得ない制約というべきであって、憲法第28条に違反しない。
2020年 予備試験 第6問 肢ア
労働基本権の社会権的性格から,国は労働基本権の保障を確実にするため積極的な措置を採るべきであり,労働組合法は不当労働行為の救済のため労働委員会を設置している。
2020年 予備試験 第6問 肢イ
争議権は憲法で保障されるが,正当な争議行為に対する民事免責は,使用者と労働者の間の契約により排除することができる。
2018年 司法試験 第9問 肢イ
労働基本権には,団結権,団体交渉権及び団体行動権があるが,これらのうち団結権は最も重要かつ基本的な権利であるから,団体交渉権や団体行動権について現行法上特別な制約に服している自衛官や警察官にも団結権は認められている。
2018年 司法試験 第9問 肢エ
憲法第28条は,その性質上,私人間の関係に適用される余地はなく,そのため,判例は,労働組合への加入を強制するために使用者と労働組合との間に締結されるユニオン・ショップ協定の効力を団結権との関係で判断する場合にも,憲法を直接適用していない。
2016年 予備試験 第6問 肢ア
公務員の争議行為の制限は国民生活全体の利益を維持増進する必要との調和の見地から合理性の認められる必要最小限度のものでなければならず,職務の性質や違いを考慮することなく公務員の争議行為を一律に禁止することは憲法上許されないとするのが判例の立場である。
2016年 予備試験 第6問 肢ウ
憲法第28条が保障する労働基本権は,使用者との関係において労働者の権利を保護することを目的の一つとするので,私人相互の関係でも意味を持ち,契約自由の原則は制限されることになる。
2016年 司法試験 第9問 肢ア
公務員の争議行為の制限は国民生活全体の利益を維持増進する必要との調和の見地から合理性の認められる必要最小限度のものでなければならず,職務の性質や違いを考慮することなく公務員の争議行為を一律に禁止することは憲法上許されないとするのが判例の立場である。
2016年 司法試験 第9問 肢ウ
憲法第28条が保障する労働基本権は,使用者との関係において労働者の権利を保護することを目的の一つとするので,私人相互の関係でも意味を持ち,契約自由の原則は制限されることになる。
2014年 予備試験 第7問 肢ア
国家公務員は,その地位の特殊性や職務の公共性に加え,勤労条件が法律・予算により定められており,人事院をはじめとする代償措置が講じられていることなどからすれば,その争議行為を全面的に禁止することは,やむを得ない制約である。
2013年 予備試験 第1問 肢イ
国家公務員の労働関係は,国民の代表者により構成される国会の制定した法律,予算によって定められることなどから,争議行為を企てる行為や,これをあおる行為に対して刑罰を科すことは違憲ではないと解されている。
2013年 予備試験 第1問 肢ウ
国家公務員と異なり,地方公務員は,憲法の明文で「全体の奉仕者」とされていないことや,人事院制度に対応する代償措置も置かれていないことから,争議行為を企てる行為や,これをあおる行為に対して刑罰を科することは許されないと解されている。
第29条過去問 32

1財産権は、これを侵してはならない。

2財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

この条文の過去問 32問
2025年 司法試験 第8問 肢ア
憲法第29条は私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障するところ、社会全体の利益を考慮して財産権に対し制約を加える必要性が増大するに至ったため、立法府は、公共の福祉に適合する限り財産権について規制を加えることができる。
2025年 司法試験 第8問 肢ウ
財産権に対し一般的に当然に受忍すべき範囲を超えて制限を加える法律に損失補償に関する規定がない場合、当該制限を受けた者が憲法第29条第3項の正当な補償を請求する根拠を欠くから、裁判所は、当該制限規定を無効とし、立法者に対して、補償規定を整備するか、当該制限を断念するかの選択を委ねることになる。
2023年 司法試験 第2問 肢ア
企業者が特定の思想、信条を有する者を、それを理由に雇い入れることを拒んでも、当然に違法とすることはできず、企業者が労働者の採否決定に当たり、その者の思想、信条を調査し、そのためにその者から関連事項について申告を求めることも違法行為とすべき理由はないが、いったん労働者を雇い入れ、その者に雇用関係上の一定の地位を与えた後では、特定の信条を有することを理由として解雇することは違法である。
2023年 司法試験 第6問 肢ア
a.憲法第29条第1項と同条第2項を整合的に理解すれば、同条第1項は、法律で定める財産権の不可侵を規定したものということになる。 b.同条第1項が、法律で定める財産権を保障するにすぎないというのでは、憲法規範としての意義が著しく減殺されてしまう。
2023年 司法試験 第6問 肢イ
a.憲法第29条第1項が保障する私有財産制度とは、生産手段の私有を内容とする資本主義体制の保障を意味する。 b.もし単に個人の生存に不可欠の物的手段のみを保障する趣旨ならば、社会主義国家の憲法と同様にその点を明示したはずである。また、憲法第22条第1項は、営業の自由を保障している。
2021年 予備試験 第1問 肢ア
企業者は,憲法第22条,第29条等において経済活動の自由の一環として契約締結の自由を保障されているので,特定の思想,信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも違法ではない。それゆえ,企業者が,労働者の採否決定に際し,労働者の思想,信条を調査したり,その者から思想,信条自体の申告を求めることも,公序良俗に反しない。
2021年 予備試験 第5問 肢ア
法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても,災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものであるときは,憲法第29条第3項による損失補償を要しない。
2021年 予備試験 第5問 肢イ
財産上の権利の行使を制限する法律が補償規定を欠いている場合であっても,相当の資本を投入してきた者が,一般的に当然に受忍すべきものとされる範囲を超えて制限を受けるときは,憲法第29条第3項を根拠として補償請求をする余地がある。
2021年 予備試験 第5問 肢ウ
財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても,その法律は,補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて,憲法適合性の審査の対象となる。
2021年 司法試験 第8問 肢ア
法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても,災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものであるときは,憲法第29条第3項による損失補償を要しない。
2021年 司法試験 第8問 肢イ
財産上の権利の行使を制限する法律が補償規定を欠いている場合であっても,相当の資本を投入してきた者が,一般的に当然に受忍すべきものとされる範囲を超えて制限を受けるときは,憲法第29条第3項を根拠として補償請求をする余地がある。
2021年 司法試験 第8問 肢ウ
財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても,その法律は,補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて,憲法適合性の審査の対象となる。
2021年 予備試験 第23問 肢イ
日本国が平和条約により連合国に対する賠償義務を承認し,日本国民の在外資産を賠償に充当することに対して国として異議を唱えず承認した結果,在外資産を喪失することになった国民は,憲法第29条第3項に基づき国に補償を求めることができる。
2020年 司法試験 第8問 肢ア
憲法第29条は,私有財産制度を制度として保障するものであり,国民の個々の財産権につき基本的人権として保障するものではない。
2020年 司法試験 第8問 肢ウ
憲法第29条第3項の「公共のために用ひる」には,道路,ダム等の公共事業のために財産を収用する場合だけでなく,特定の個人が受益者となる場合も含まれることがある。
2017年 予備試験 第4問 肢イ
憲法第22条第1項は職業選択の自由を保障しているが,いわゆる営業の自由は,財産権の行使という側面を併せ有することから,同項及び第29条第1項の規定によって根拠付けられる。
2017年 司法試験 第8問 肢イ
憲法第22条第1項は職業選択の自由を保障しているが,いわゆる営業の自由は,財産権の行使という側面を併せ有することから,同項及び第29条第1項の規定によって根拠付けられる。
2016年 司法試験 第1問 肢ア
企業者は,雇用の自由を有するから,労働者の思想,信条を理由として雇入れを拒んでも当然に違法ということはできないが,労働者の採否決定に当たり,その思想,信条を調査し,労働者に関連事項の申告を求めることまでは許されない。
2016年 予備試験 第1問 肢ア
企業者は,雇用の自由を有するから,労働者の思想,信条を理由として雇入れを拒んでも当然に違法ということはできないが,労働者の採否決定に当たり,その思想,信条を調査し,労働者に関連事項の申告を求めることまでは許されない。
2015年 予備試験 第5問 肢ア
憲法第29条第1項は財産権の不可侵性を規定しているが,同項が保障するのは,私有財産制ではなく,個人が現に有する財産を侵害されないということである。
2015年 予備試験 第5問 肢イ
憲法第29条第2項は財産権の内容は法律で定めるとするが,入会権のような慣習に基づく伝統的な権利も憲法上の財産権に含まれる。
2015年 司法試験 第6問 肢ウ
営業の自由の内容を開業・廃業と営業活動に分け,前者は憲法第22条第1項,後者は憲法第29条により保障されるとする見解は,営業の自由の保障根拠を憲法第22条第1項のみに求める見解と比べて,営業の自由を広く保障する。
2015年 予備試験 第6問 肢ウ
憲法第29条第3項に基づく損失補償は,国の正当な行為について行われるもので,物的財産だけでなく,身体に対してもなされるというのが最高裁判所の立場である。
2015年 司法試験 第9問 肢ア
憲法第29条第1項は財産権の不可侵性を規定しているが,同項が保障するのは,私有財産制ではなく,個人が現に有する財産を侵害されないということである。
2015年 司法試験 第9問 肢イ
憲法第29条第2項は財産権の内容は法律で定めるとするが,入会権のような慣習に基づく伝統的な権利も憲法上の財産権に含まれる。
2013年 司法試験 第9問 肢ア
憲法は、私有財産制と具体的な財産上の権利をともに保障しており、後者には所有権などの物権のほか債権や知的財産権などが含まれる。
2013年 司法試験 第9問 肢イ
財産権の内容は必ず法律によって定めなければならないが、財産権の制約は法律によらずに、政令によることも許される。
2013年 予備試験 第11問 肢イ
予算が新年度の開始前に成立しない場合には,内閣は,一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を編成し,国会の議決を経ることなく執行することができる。
2013年 司法試験 第38問 肢4
市の保健所で受けた予防接種により個人に後遺障害が生じた場合に,接種した医師の過失が一部推定され,市が損害賠償責任を負う例。
2012年 予備試験 第4問 肢ア
憲法第29条は,私有財産制度を保障しているのみでなく,国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障しているが,それ自体に内在する制約があるほか,社会全体の利益を図るための規制により制約を受ける。
2012年 司法試験 第7問 肢ア
憲法第29条は,私有財産制度を保障しているのみでなく,国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障しているが,それ自体に内在する制約があるほか,社会全体の利益を図るための規制により制約を受ける。
2011年 司法試験 第8問 肢ア
憲法第29条第3項にいう「公共のために用ひる」とは,公共の福祉のための必要に基づいて公共施設のための用地買収など公共事業を目的として行う場合に限られないが,特定の個人が受益者となる場合は,これに当たらない。
第30条過去問 4

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

この条文の過去問 4問
2019年 司法試験 第10問 肢ウ
憲法第30条は,納税の義務を定めている。この規定は,国政の運営に必要な財政を支えるための国民としての当然の義務を確認したものにすぎず,法律の定めなくして具体的な納税義務を国民に課すことはできない。
2015年 司法試験 第10問 肢ウ
憲法第30条の定める国民の納税義務は憲法上の義務であるが,その義務は法律によって具体化されるので,国民が租税法規に従って税金を納付しない場合でも,法的には租税法規違反にとどまる。
2012年 予備試験 第6問 肢ウ
憲法第30条は,国民の納税義務を定めている。この規定は,国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに,その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。
2012年 司法試験 第11問 肢ウ
憲法第30条は,国民の納税義務を定めている。この規定は,国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに,その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。
第31条過去問 24

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

この条文の過去問 24問
2025年 司法試験 第7問 肢イ
最高裁判所は、「い集、集会」等を規制する条例の文言が不明確で過度に広範であって違憲であると主張された事案について、規制対象となる「い集、集会」等は、通常の判断能力を有する一般人において、暴走行為を目的として結成された集団である暴走族や社会通念上暴走族と同視できる集団によって行われるものと、さほど困難なく判断できるため、規制の対象が広範囲に及ぶとはいえず、違憲であるとはいえないとした。
2023年 司法試験 第1問 肢イ
最高裁判所は、自己消費を目的とする酒類製造を処罰することの合理性が争われた事件において、自己消費目的の酒類製造の自由は人格的生存に不可欠であるとまでは断じ難く、制約しても憲法第13条に違反するものでないとした。
2022年 予備試験 第6問 肢ア
憲法第31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続にも及ぶと解すべき場合があり、その場合には行政処分の相手方に常に事前の告知、弁解、防御の機会を与える必要がある。
2022年 司法試験 第9問 肢ア
憲法第31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続にも及ぶと解すべき場合があり、その場合には行政処分の相手方に常に事前の告知、弁解、防御の機会を与える必要がある。
2022年 予備試験 第11問 肢イ
a.地方公務員の争議行為の遂行を共謀し、そそのかし、あおる等の行為を地方公務員法違反として刑事罰の対象とするには、あおり行為等が争議行為に通常随伴する以上のものであることを要する。 b.集団的かつ組織的な行為としての争議行為を成り立たせるものは、正にあおり行為等であって、あおり行為等は、その性格にかかわらず、争議行為の原動力をなすものである。
2022年 予備試験 第14問 肢イ
いわゆる成田新法事件に係る最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決(民集46巻5号437頁)は、行政庁が不利益処分をする場合に、その名宛人に対し当該不利益処分の理由を示さなければならない旨を定める法令が存しなくても、当該不利益処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、当該不利益処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量した結果に基づき、当該不利益処分の理由の提示が憲法上要請される場合があると判示している。
2021年 司法試験 第10問 肢ア
憲法第40条は,抑留又は拘禁された後に刑事事件において無罪の裁判を受けた者について,その手続がたとえ憲法第31条以下の諸権利の保障に反しなかったとしても,多大な犠牲を被っている以上,正義・衡平の観点から金銭による事後的救済を与えようとする趣旨の規定である。
2019年 司法試験 第8問 肢ア
起訴されていない余罪を被告人が自認している場合に余罪を実質上処罰する趣旨で被告人を重く処罰することは,憲法第31条に由来する不告不理の原則に反するが,憲法第38条第3項の規定する補強法則との関係では問題は生じない。
2018年 予備試験 第7問 肢ア
憲法第31条は「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。」と定めるところ,同条の定める法定手続の保障が及ぶと解すべき行政手続であっても,常に必ず,行政処分の相手方に事前の告知,弁解,防御の機会を与えることを必要とするものではないと解される。
2017年 司法試験 第1問 肢ウ
かつて特別権力関係とされた在監関係につき,現在では,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において刑事施設被収容者の権利義務が明確化され,書籍等の閲覧,外部の者との面会及び信書の発受の各制限についてその要件が法定されたことにより,刑事施設の長らはそれらの制限の可否について裁量を失った。
2017年 予備試験 第11問 肢ア
裁判所は,処罰対象となる行為が過度に広汎であることが争われている罰則の合憲性の判断に当たり,その規制目的や当該目的達成の手段としての合理性等を審査する場合がある。
2017年 司法試験 第18問 肢ア
裁判所は,処罰対象となる行為が過度に広汎であることが争われている罰則の合憲性の判断に当たり,その規制目的や当該目的達成の手段としての合理性等を審査する場合がある。
2015年 予備試験 第11問 肢イ
合憲限定解釈に対しては,当該解釈が不明確であると,犯罪構成要件の保障的機能を失わせ,憲法第31条違反の疑いを生じさせるという問題がある。
2015年 司法試験 第18問 肢イ
合憲限定解釈に対しては,当該解釈が不明確であると,犯罪構成要件の保障的機能を失わせ,憲法第31条違反の疑いを生じさせるという問題がある。
2015年 司法試験 第18問 肢ウ
判例は,集会の自由の規制が問題となった広島市暴走族追放条例について,条例の改正が立法技術上困難でないから,あえて合憲限定解釈をする必要はないとした。
2015年 司法試験 第19問 肢オ
ある刑罰法規が,犯罪に比べて著しく均衡を失する重い刑罰を規定している場合,当該刑罰法規は違憲である。
2014年 司法試験 第1問 肢ウ
日本国憲法も,憲法の最高法規性,基本的人権の保障,特別裁判所の設置の禁止,そして裁判所による違憲立法審査権等からして,「法の支配」の原理に立脚しているといえる。
2013年 予備試験 第6問 肢ア
適用説は,憲法第31条が要求する適正さが行政手続にも及ぶべきであると説きつつも,その程度は行政作用の性質に応じて異なり得るとする。
2013年 予備試験 第6問 肢イ
準用あるいは類推適用説は,適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に準ずる行政処分に限られるとする。
2013年 予備試験 第6問 肢ウ
不適用説は,行政手続の適正さについて,憲法第31条からはその文言上これを導き出すことはできないが,憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする。
2013年 司法試験 第11問 肢ア
適用説は、憲法第31条が要求する適正さが行政手続にも及ぶべきであると説きつつも、その程度は行政作用の性質に応じて異なり得るとする。
2013年 司法試験 第11問 肢イ
準用あるいは類推適用説は、適正手続が求められるのは身体の自由を奪うような刑事手続に準ずる行政処分に限られるとする。
2013年 司法試験 第11問 肢ウ
不適用説は、行政手続の適正さについて、憲法第31条からはその文言上これを導き出すことはできないが、憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする。
2013年 司法試験 第28問 肢ウ
A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反した場合には刑罰を科される旨を、本件条例中に定めることができる。
第32条過去問 9

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

この条文の過去問 9問
2024年 司法試験 第15問 肢ウ
憲法第76条第2項後段は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」と規定するにとどまる。そのため、行政機関が裁判所の裁判の前審として行政処分についての審査請求に対する裁決をすることは許されるし、裁決をした行政機関が適法に認定した事実は裁判所を無条件に拘束するという法律の規定を設けても、違憲とはならない。
2022年 予備試験 第32問 肢1
補助参加を許可する旨の裁判に対する抗告審が、即時抗告の相手方たる補助参加申出人に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく、補助参加を許さない旨の判断をしたことは、憲法第32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害するものではない。
2020年 司法試験 第10問 肢ア
大日本帝国憲法で「法律ニ定メタル裁判官ノ裁判」を受ける権利が保障されていたのに対し,日本国憲法第32条が保障するのは「裁判所において裁判を受ける権利」であることを踏まえれば,憲法上国民の司法参加がおよそ禁じられていると解すべき理由はない。
2020年 司法試験 第10問 肢イ
性質上純然たる訴訟事件の裁判が,憲法第82条が定める例外に当たらないにもかかわらず,公開の法廷における対審及び判決によらず非公開でなされた場合には,裁判の公開を定めた憲法第82条に違反するが,裁判を受ける権利を保障する憲法第32条に違反することはない。
2020年 司法試験 第10問 肢ウ
憲法第32条は,訴訟の当事者が訴訟の目的である権利関係について裁判所の判断を求める法律上の利益を有することを前提として,そのような訴訟について本案の裁判を受ける権利を保障したものであって,その利益の有無にかかわらず常に本案につき裁判を受ける権利を保障したものではない。
2015年 予備試験 第34問 肢3
訴訟上の救助の決定は,申立て又は職権ですることができる。
2014年 予備試験 第1問 肢ア
外国人の場合には,我が国との関係が日本国民とは異なるので,日本国民に比べて裁判を受ける権利の保障の程度に差を設けることも許される。
2014年 司法試験 第2問 肢ア
外国人の場合には,我が国との関係が日本国民とは異なるので,日本国民に比べて裁判を受ける権利の保障の程度に差を設けることも許される。
2012年 司法試験 第9問 肢イ
即決裁判手続は,争いがなく明白かつ軽微な事件について,簡易かつ迅速に公判の審理及び裁判を行うことにより,手続の合理化や効率化を図るものであり,一般の事件と異なる上訴制限を定めることに合理的理由があるから,裁判を受ける権利を侵害しているとはいえない。
第33条過去問 2

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第6問 肢イ
憲法第35条の下で令状なく住居に侵入し捜索・押収ができるのは、裁判官が発した令状による逮捕の場合、現行犯逮捕の場合及び緊急逮捕の場合に限られ、現行犯として逮捕する要件は備わっていたが、現実には逮捕しない場合は含まれない。
2023年 司法試験 第9問 肢イ
憲法第35条の下で令状なく住居に侵入し捜索・押収ができるのは、裁判官が発した令状による逮捕の場合、現行犯逮捕の場合及び緊急逮捕の場合に限られ、現行犯として逮捕する要件は備わっていたが、現実には逮捕しない場合は含まれない。
第34条過去問 4

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第18問 肢ア
接見交通権は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が弁護人と相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであり、憲法の保障に由来するものである。
2023年 予備試験 第6問 肢ア
憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、憲法第34条の趣旨にのっとり設けられたものである。
2023年 司法試験 第9問 肢ア
憲法第34条前段の弁護人依頼権の規定は、単に被疑者が弁護人を選任することを官憲が妨害してはならないというにとどまるものではなく、弁護人から援助を受ける機会を実質的に保障しているものと解すべきであり、刑事訴訟法第39条第1項の接見交通権は、憲法第34条の趣旨にのっとり設けられたものである。
2018年 予備試験 第16問 肢イ
勾留の理由の開示は,公開の法廷でしなければならない。
第35条過去問 8

1何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

この条文の過去問 8問
2025年 予備試験 第41問 肢2
警察官が文書提出命令の申立人の住居において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状は、当該警察官が所属し当該文書を所持する地方公共団体と挙証者である文書提出命令の申立人との間の法律関係について作成された文書に該当する。
2023年 予備試験 第6問 肢イ
憲法第35条の下で令状なく住居に侵入し捜索・押収ができるのは、裁判官が発した令状による逮捕の場合、現行犯逮捕の場合及び緊急逮捕の場合に限られ、現行犯として逮捕する要件は備わっていたが、現実には逮捕しない場合は含まれない。
2023年 司法試験 第9問 肢イ
憲法第35条の下で令状なく住居に侵入し捜索・押収ができるのは、裁判官が発した令状による逮捕の場合、現行犯逮捕の場合及び緊急逮捕の場合に限られ、現行犯として逮捕する要件は備わっていたが、現実には逮捕しない場合は含まれない。
2022年 予備試験 第6問 肢イ
憲法第35条は、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を規定しているが、この規定の保障対象には、住居、書類及び所持品に準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。
2022年 司法試験 第9問 肢イ
憲法第35条は、住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を規定しているが、この規定の保障対象には、住居、書類及び所持品に準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。
2020年 予備試験 第16問 肢イ
裁判官は,被疑者が特定できていない段階でも,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,捜索差押許可状を発付することができる。
2018年 予備試験 第7問 肢イ
憲法第35条第1項は,本来,主として刑事責任追及の手続における強制について,それが司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが,刑事責任追及を目的とする手続においてばかりでなく,それ以外の手続においても,同項による保障が等しく及ぶと解される。
2016年 予備試験 第16問 肢イ
Xがナイフを領置するには,差押許可状の発付を受ける必要がない。
第36条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第37条過去問 9

1すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

この条文の過去問 9問
2021年 予備試験 第11問 肢イ
判例によれば,刑事事件の証人尋問の際に,傍聴席と証人との間に衝立を置くなどして傍聴人から証人を見ることができないようにすることは,審理を公開することの意義を没却するものであるから,憲法第82条に違反する。
2021年 司法試験 第16問 肢イ
判例によれば,刑事事件の証人尋問の際に,傍聴席と証人との間に衝立を置くなどして傍聴人から証人を見ることができないようにすることは,審理を公開することの意義を没却するものであるから,憲法第82条に違反する。
2019年 司法試験 第8問 肢イ
迅速な裁判を受ける権利を保障する憲法第37条第1項は,それ自体が裁判規範性を有しており,審理の著しい遅延の結果,被告人の上記権利が害される異常な事態が生じた場合には,法律上の具体的な根拠がなくても審理を打ち切るべきである。
2019年 司法試験 第8問 肢ウ
ビデオリンク方式による証人尋問は,犯罪被害者等の保護の要請から,裁判の公開原則の例外として定められたものであり,公開裁判を受ける権利を保障した憲法第37条第1項,裁判の公開を定めた憲法第82条第1項に反しない。
2016年 司法試験 第10問 肢イ
刑事被告人は,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する(憲法第37条第2項)から,裁判所は刑事被告人が自身の弁護のために必要であると主張している証人全員の尋問を採用しなければならない。
2016年 司法試験 第10問 肢ウ
有罪判決を受けた刑事被告人に対し,裁判所に出廷させた証人に旅費,日当及び宿泊料を負担させることは,「刑事被告人は,公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と定める憲法第37条第2項の規定に違反しない。
2013年 予備試験 第1問 肢ウ
国家公務員と異なり,地方公務員は,憲法の明文で「全体の奉仕者」とされていないことや,人事院制度に対応する代償措置も置かれていないことから,争議行為を企てる行為や,これをあおる行為に対して刑罰を科することは許されないと解されている。
2012年 予備試験 第21問 肢オ
前記証言が伝聞証拠に当たらないとの見解に立っても,反対尋問が実施できなくなった事情について証人申請をした当事者の責めに帰すべき理由がある場合には,手続的正義に反し,証拠能力が否定されると考えることも可能である。
2012年 司法試験 第35問 肢オ
前記証言が伝聞証拠に当たらないとの見解に立っても,反対尋問が実施できなくなった事情について証人申請をした当事者の責めに帰すべき理由がある場合には,手続的正義に反し,証拠能力が否定されると考えることも可能である。
第38条過去問 16

1何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

この条文の過去問 16問
2024年 予備試験 第24問 肢ウ
結論Ⅱとする立場は、憲法第38条第3項の「本人の自白」に共犯者の自白も含まれるのは、被告人が否認し、共犯者が自白している場合に限られると考えることになる。
2023年 予備試験 第6問 肢ウ
交通事故を起こした運転者は、警察官に対し、交通事故発生の日時、場所、死傷者の数などを報告する義務を負うが、道路における危険とこれによる被害の増大を防止し、交通の安全を図るという目的のためには、刑事責任を負うことにつながるような自己に不利益な供述をさせることもやむを得ないから、この報告義務を定めた法律は、憲法第38条第1項に違反しない。
2023年 司法試験 第9問 肢ウ
交通事故を起こした運転者は、警察官に対し、交通事故発生の日時、場所、死傷者の数などを報告する義務を負うが、道路における危険とこれによる被害の増大を防止し、交通の安全を図るという目的のためには、刑事責任を負うことにつながるような自己に不利益な供述をさせることもやむを得ないから、この報告義務を定めた法律は、憲法第38条第1項に違反しない。
2022年 予備試験 第6問 肢ウ
憲法第38条第1項は、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するものであり、氏名の供述も、これによって自己が刑事上の責任を問われるおそれがあることから、原則として保障が及ぶ。
2022年 司法試験 第9問 肢ウ
憲法第38条第1項は、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するものであり、氏名の供述も、これによって自己が刑事上の責任を問われるおそれがあることから、原則として保障が及ぶ。
2022年 予備試験 第18問 肢イ
被告人が自らの氏名を一貫して明らかにせず、刑事施設の居室番号の自署、拇印等により自己を表示し、弁護人が署名押印した弁護人選任届を提出した場合にも、被告人には自らの氏名を開示する義務はないので、その選任届が不適法として却下されることはない。
2020年 予備試験 第24問 肢ウ
自己負罪拒否特権に基づき証言を拒否する証人に対して刑事免責を付与して供述を強制することは,憲法第38条第1項に違反するから,そのようにして得られた供述を,被告人の有罪を認定するための証拠とすることは許されない。
2020年 予備試験 第24問 肢エ
任意にされたものでない疑いのある自白を,犯罪事実を認定するための証拠とすることは,刑事訴訟法第319条第1項の定める自白法則に違反するが,憲法第38条第2項の定める自白法則には違反しない。
2020年 予備試験 第24問 肢オ
公判廷における被告人の自白を唯一の証拠として被告人を有罪とすることは,刑事訴訟法第319条第2項の定める補強法則に違反するが,憲法第38条第3項の定める補強法則には違反しない。
2019年 司法試験 第8問 肢ア
起訴されていない余罪を被告人が自認している場合に余罪を実質上処罰する趣旨で被告人を重く処罰することは,憲法第31条に由来する不告不理の原則に反するが,憲法第38条第3項の規定する補強法則との関係では問題は生じない。
2018年 予備試験 第7問 肢ウ
憲法第38条第1項は,「何人も,自己に不利益な供述を強要されない。」と規定するところ,自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するとともに,その実効性を担保するため,供述拒否権の告知を義務付けていると解される。
2018年 予備試験 第19問 肢ウ
呼気検査は,酒気を帯びて車両等を運転することの防止を目的として運転者らから呼気を採取してアルコール保有の程度を調査するものであり,その供述を得ようとするものではないから,検査を拒んだ者を処罰する道路交通法の規定は,憲法第38条第1項に違反しない。
2018年 予備試験 第19問 肢エ
身体の拘束を受けている被疑者に取調べのために出頭し,滞留する義務があると解することは,直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものではないから,憲法第38条第1項に違反しない。
2018年 予備試験 第19問 肢オ
公判前整理手続において被告人又は弁護人に主張明示義務を課す刑事訴訟法第316条の17の規定は,被告人に対し,自己が刑事責任を問われるおそれのある事項について認めるように義務付けるものではなく,また,主張すること自体を強要するものでもないから,憲法第38条第1項に違反しない。
2016年 司法試験 第10問 肢ア
警察官が,酒気を帯びて車両を運転するおそれがあると認めて呼気検査を求めたのに対し,これを拒否した者を処罰する道路交通法の規定は,「何人も,自己に不利益な供述を強要されない」と定める憲法第38条第1項の規定に違反しない。
2014年 予備試験 第19問 肢エ
Bについては,Aの公判廷における自白を根拠に有罪とされることがあるが,Aについては,Bとの共同所持の事実の補強証拠が取調べ請求されていないから,このままでは共同所持の事実で有罪とされることはない。
第39条過去問 4

何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

この条文の過去問 4問
2021年 司法試験 第10問 肢ア
憲法第40条は,抑留又は拘禁された後に刑事事件において無罪の裁判を受けた者について,その手続がたとえ憲法第31条以下の諸権利の保障に反しなかったとしても,多大な犠牲を被っている以上,正義・衡平の観点から金銭による事後的救済を与えようとする趣旨の規定である。
2019年 予備試験 第14問 肢オ
確定した判決の言渡しを受けた者にとって不利益となる再審を認めることは,「二重の危険の禁止」に反する疑いがあるため,刑事訴訟法は,確定した有罪判決の言渡しを受けた者にとって利益な方向での再審のみを認めた。
2015年 司法試験 第19問 肢イ
行為の時に適法であった行為を,その後の法律によって遡って犯罪とすることは,許されない。
2011年 司法試験 第40問 肢ア
有罪を認めるべき明らかな証拠を新たに発見したときは,無罪の言渡しをした確定判決に対しても再審の請求をすることができる。
第40条過去問 10

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

この条文の過去問 10問
2024年 予備試験 第6問 肢ア
刑事補償請求制度は、憲法第31条以下の刑事手続に関する諸権利の保障によってもなお生じる国民の不利益に対する補償を定めたものであって、公務員の違法行為や故意・過失の有無に関わりなく、結果に対する補償請求を認めており、抑留又は拘禁された後、結果として無罪の裁判を受けた者に対し、相応の補償をすることによって、公平の要請を満たそうとするものである。
2024年 予備試験 第6問 肢ウ
最高裁判所は、抑留又は拘禁された後、起訴されずに釈放された者は刑事補償の対象とならないが、不起訴となった事実に基づく抑留又は拘禁であっても、そのうちに実質上は無罪となった事実についての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留及び拘禁は刑事補償の対象となると解している。
2024年 司法試験 第10問 肢ア
刑事補償請求制度は、憲法第31条以下の刑事手続に関する諸権利の保障によってもなお生じる国民の不利益に対する補償を定めたものであって、公務員の違法行為や故意・過失の有無に関わりなく、結果に対する補償請求を認めており、抑留又は拘禁された後、結果として無罪の裁判を受けた者に対し、相応の補償をすることによって、公平の要請を満たそうとするものである。
2024年 司法試験 第10問 肢ウ
最高裁判所は、抑留又は拘禁された後、起訴されずに釈放された者は刑事補償の対象とならないが、不起訴となった事実に基づく抑留又は拘禁であっても、そのうちに実質上は無罪となった事実についての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは、その部分の抑留及び拘禁は刑事補償の対象となると解している。
2021年 司法試験 第10問 肢ア
憲法第40条は,抑留又は拘禁された後に刑事事件において無罪の裁判を受けた者について,その手続がたとえ憲法第31条以下の諸権利の保障に反しなかったとしても,多大な犠牲を被っている以上,正義・衡平の観点から金銭による事後的救済を与えようとする趣旨の規定である。
2021年 司法試験 第10問 肢イ
判例は,不起訴になった事実に関する抑留又は拘禁であっても,そのうちに実質上は,無罪となった事実についての抑留又は拘禁と認められるものがあるときは,その部分の抑留又は拘禁も,憲法第40条にいう「抑留又は拘禁」に包含されると解している。
2021年 司法試験 第10問 肢ウ
判例は,家庭裁判所における少年審判手続において非行事実がないことを理由とする不処分決定について,刑事事件において無罪の裁判を受けたことと実質的に同視できるとして,同決定を受けた者を刑事補償の対象としないことは憲法第40条に違反すると解している。
2017年 司法試験 第11問 肢ア
「抑留又は拘禁という人権制限措置を受けたけれども結果として無罪とされた者に,相応の補償をすることによって,公平の要請を満たそうとするのが憲法第40条なんだね。」
2017年 司法試験 第11問 肢ウ
「憲法第40条は『無罪の裁判を受けたとき』について定めているけど,この文言の意味について,無罪判決が確定したとき又は一旦確定していた有罪判決が再審の結果取り消されて無罪が言い渡されたときを意味すると解する説によれば,同条は免訴や公訴棄却の裁判を受けた場合についても補償することを要請していることになるよ。」
2017年 司法試験 第11問 肢エ
「不起訴となった事実Aに基づく抑留又は拘禁であっても,そのうちに実質上は無罪となった事実Bについての抑留又は拘禁であると認められるものがあるときは,その部分の抑留又は拘禁も憲法第40条の『抑留又は拘禁』に包含されるとした最高裁判所の判例があったな。」