1再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
1再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
1再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し弁明書が送付された後においては、この限りでない。
2前項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
3第一項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。
誤り。違うのは「審査請求人からの申立てがなくとも」の部分である。行政不服審査法55条1項本文は、審査請求人から申立てがあったときに、審査庁が審査請求書等を処分庁に送付しなければならないと定める。
行政不服審査法55条1項本文は、再調査の請求をすることができる処分について、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされ、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は速やかに審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならないと定める。送付の義務が生じるには審査請求人の申立てが要り、審査庁が職権で行うものではない。再調査の請求ができる処分でも審査請求をすること自体は妨げられず(5条1項)、どちらの手続で争うかは不服申立人の選択に委ねられているから、教示が欠けていたとしても、本人の意思によらずに手続を振り替えることは予定されていないのである。他方、同条3項は、1項本文により送付がされたときは初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなすと定めるから、本肢の後半は条文どおりである。なお、処分庁が誤って審査請求ができる旨を教示した場合の扱いは22条3項・4項が定めており、55条とは適用場面が異なる。本肢は申立てという要件を落とした前半が誤りである。

再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書又は審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。/第一項本文の規定により審査請求書又は審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。
| 場面 | 条文 | 扱い |
|---|---|---|
| 審査請求をすべき行政庁を誤って教示した | 22条1項・5項 | 教示された行政庁が審査請求書を正しい審査庁に送付し、初めから審査庁に審査請求がされたものとみなす |
| 再調査の請求ができない処分について、できると誤って教示した | 22条3項・5項 | 処分庁が再調査の請求書を審査庁に送付し、初めから審査請求がされたものとみなす |
| 再調査の請求ができる旨を教示しなかった | 55条1項・3項 | 審査請求人から申立てがあったときに、審査庁が審査請求書を処分庁に送付し、初めから再調査の請求がされたものとみなす |
| 教示をしなかった | 83条 | 処分庁に不服申立書を提出でき、処分庁に上級行政庁があれば審査庁に送付し、初めから審査請求がされたものとみなす |
| 審査請求期間を誤って長く教示した | 18条1項ただし書 | 期間経過について正当な理由があるものとして扱う |
第五条第二項ただし書の規定により審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分(事実上の行為を除く。)を取り消す旨の第六十条第一項の決定書の謄本を発している場合又は再調査の請求に係る事実上の行為を撤廃している場合は、当該審査請求(処分(事実上の行為を除く。)の一部を取り消す旨の第五十九条第一項の決定がされている場合又は事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る。)が取り下げられたものとみなす。
処分庁は、再調査の請求がされた日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して三月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。
1再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。
2再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。
1処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
2事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。
3処分庁は、前二項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上の行為を変更することはできない。
1前二条の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。
2処分庁は、前項の決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。
第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。