条文行政不服審査法第2章

第2節

行政不服審査法取得日 2026年9月26日この範囲 10条 ・ 過去問 13問
第2節
第18条審査請求期間過去問 4

1処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

この条文の過去問 4問
2014年 司法試験 第38問 肢ア
行政庁の不作為についての不服申立てに関しては不服申立期間の制限がなく,不作為状態の続く限りいつでも申立てが可能である。
2014年 司法試験 第38問 肢イ
処分庁が誤って法定の期間よりも長い期間を審査請求期間として教示した場合において,その教示された期間内に審査請求がされたときは,当該審査請求は,法定の審査請求期間内にされたものとみなされる。
2007年 司法試験 第40問 肢エ
審査請求の不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合であっても,やむを得ない理由があるときは審査請求をすることができるのに対し,取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合には,もはやその訴えを提起し得る余地はない。
2006年 司法試験 第40問 肢ウ
行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間(処分又は裁決があったことを知った日を基準として算定されるもの)は,行政不服審査法における不服申立期間(処分があったことを知った日を基準として算定されるもの)と同じ日数である。
第19条審査請求書の提出過去問 1

1審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。

2処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所審査請求に係る処分の内容審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日審査請求の趣旨及び理由処分庁の教示の有無及びその内容審査請求の年月日

1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 審査請求に係る処分の内容

3 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日

4 審査請求の趣旨及び理由

5 処分庁の教示の有無及びその内容

6 審査請求の年月日

3不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日審査請求の年月日

1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

3 審査請求の年月日

4審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第二項各号又は前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

5処分についての審査請求書には、第二項及び前項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。第五条第二項第一号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合再調査の請求をした年月日第五条第二項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合その決定を経ないことについての正当な理由審査請求期間の経過後において審査請求をする場合前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由

1 第五条第二項第一号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合再調査の請求をした年月日

2 第五条第二項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合その決定を経ないことについての正当な理由

3 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第24問 肢イ
行政不服審査法は,国民が簡易迅速な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めるものであるから,審査請求は,他の法律(条例に基づく処分については,条例)に書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き,口頭ですることができる。
第20条口頭による審査請求

口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。

第21条処分庁等を経由する審査請求

1審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述するものとする。

2前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書(前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第二十九条第一項及び第五十五条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。

3第一項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす。

第22条誤った教示をした場合の救済過去問 4

1審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

2前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

3第一項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書(第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書をいう。以下この条において同じ。)又は再調査の請求録取書(第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。以下この条において同じ。)を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。

4再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人及び第六十一条において読み替えて準用する第十三条第一項又は第二項の規定により当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。

5前各項の規定により審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、初めから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。

この条文の過去問 4問
2014年 司法試験 第38問 肢イ
処分庁が誤って法定の期間よりも長い期間を審査請求期間として教示した場合において,その教示された期間内に審査請求がされたときは,当該審査請求は,法定の審査請求期間内にされたものとみなされる。
2013年 予備試験 第24問 肢ウ
審査請求をすることができる処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)につき,9処分庁が誤って異議申立てをすることができる旨を教示した場合において,当該処分庁に異議申立てがされたときは,異議申立書は審査庁に送付され,初めから審査庁に審査請求がされたものとみなされることとされている。
2013年 司法試験 第39問 肢ウ
審査請求をすることができる処分(異議申立てをすることもできる処分を除く。)につき、処分庁が誤って異議申立てをすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に異議申立てがされたときは、異議申立書は審査庁に送付され、初めから審査庁に審査請求がされたものとみなされることとされている。
2006年 司法試験 第40問 肢エ
処分の際に誤った教示がされた場合の救済の問題に関しては,行政不服審査法には明文の規定があるが,行政事件訴訟法には明文の規定は置かれていない。
第23条審査請求書の補正

審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

第24条審理手続を経ないでする却下裁決

1前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。

2審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。

第25条執行停止過去問 2

1審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。

3処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。

4前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。

5審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

6第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。

7執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。

この条文の過去問 2問
2020年 予備試験 第23問 肢イ
処分の取消しを求める審査請求が適法にされた場合において,処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は,必要があると認める場合には,当該処分の効力,処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。ただし,処分の効力の停止は,それ以外の措置によって目的を達することができるときは,することができない。
2007年 司法試験 第39問 肢ア
取消訴訟において裁判所が執行停止をする場合,処分の効力,処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができるにとどまるのに対し,審査請求においては,審査庁は執行停止としてその他の措置をすることができる場合もある。
第26条執行停止の取消し

執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

第27条審査請求の取下げ過去問 2

1審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2審査請求の取下げは、書面でしなければならない。

この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第24問 肢ウ
審査請求をするか否かは関係者の自由な判断に委ねられているから,審査請求人は,審理手続が開始され,処分庁等が書面を提出し又は口頭で意見を述べた後であっても,裁決があるまでは,いつでも審査請求を取り下げることができる。
2010年 司法試験 第39問 肢ア
行政不服審査法においては,簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図ることのみならず,行政の適正な運営を確保することもその目的とされているから,審査請求の審理が開始した以降は,原則として,審査請求人が審査請求を取り下げることはできない。