条文行政不服審査法

第1章

行政不服審査法取得日 2026年9月26日この範囲 8条 ・ 過去問 17問
第1章
第1条目的等過去問 4

1この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

2行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

この条文の過去問 4問
2025年 予備試験 第15問 肢エ
行政不服審査においては、裁量権の範囲内の当不当の問題についても審査することができます。
2023年 予備試験 第24問 肢ア
審査請求の対象である処分には事実上の行為が含まれ、処分である事実上の行為が違法又は不当であり、当該処分である事実上の行為に対する審査請求に理由がある場合には、処分庁の上級行政庁である審査庁は、裁決で、当該処分である事実上の行為の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
2010年 司法試験 第39問 肢ア
行政不服審査法においては,簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図ることのみならず,行政の適正な運営を確保することもその目的とされているから,審査請求の審理が開始した以降は,原則として,審査請求人が審査請求を取り下げることはできない。
2007年 司法試験 第40問 肢イ
行政不服審査においては,違法性のみならず不当性を理由としても処分を取り消すことができるのに対し,行政事件訴訟においては,裁判所が不当性を理由として処分を取り消すことはできない。
第2条処分についての審査請求過去問 4

行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

この条文の過去問 4問
2013年 予備試験 第17問 肢ウ
行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち,当該行政文書を保有していないことを理由とするものについても,行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
2013年 司法試験 第29問 肢ウ
行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち、当該行政文書を保有していないことを理由とするものについても、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
2008年 司法試験 第40問 肢イ
行政不服審査においては,行政事件訴訟とは異なり,処分の名あて人以外の者による不服申立ては認められない。
2007年 司法試験 第30問 肢イ
命令等が制定された場合において,当該命令等につき利害関係を有し,意見公募手続において意見を提出していた者は,当該命令等に対する不服申立てをすることができる。
第3条不作為についての審査請求過去問 1

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

この条文の過去問 1問
2008年 司法試験 第40問 肢ア
不服申立ての対象に行政庁の不作為は含まれない。
第4条審査請求をすべき行政庁過去問 4

審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合当該処分庁等宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合宮内庁長官又は当該庁の長主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。)当該主任の大臣前三号に掲げる場合以外の場合当該処分庁等の最上級行政庁

1 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合当該処分庁等

2 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合宮内庁長官又は当該庁の長

3 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。)当該主任の大臣

4 前三号に掲げる場合以外の場合当該処分庁等の最上級行政庁

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第24問 肢ウ
法は、処分に関する不服申立てについて、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法の定めるところによると規定しているから、条例に基づく処分に対する不服申立てに関し、条例による特別の定めを設けることを認めていない。
2006年 司法試験 第23問 肢ウ
委任をした本来の行政庁に対する審査請求をすることになる。
2006年 司法試験 第39問 肢イ
審査請求は,処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対してする行政不服申立てであり,個別の法律又は条例に審査請求をすることができる旨の定めがなくてもすることができる。
2006年 司法試験 第39問 肢ウ
再審査請求は,審査請求についての審査庁の裁決に不服のある者が同じ審査庁に対して更に不服を申し立てるものであり,法律又は条例に再審査請求ができる旨の定めがあるときにすることができる。
第5条再調査の請求過去問 2

1行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。

2前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

1 当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合

2 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第24問 肢ア
行政庁の処分につき、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分に不服がある者は、原則として、審査請求をする前に、再調査の請求をしなければならない。
2009年 司法試験 第39問 肢ア
Xは,労働基準監督署長の不支給決定を不服として,同署長に対し,異議申立てをすることができる。
第6条再審査請求過去問 1

1行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。

2再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。

この条文の過去問 1問
2006年 司法試験 第39問 肢ウ
再審査請求は,審査請求についての審査庁の裁決に不服のある者が同じ審査庁に対して更に不服を申し立てるものであり,法律又は条例に再審査請求ができる旨の定めがあるときにすることができる。
第7条適用除外過去問 1

1次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分検査官会議で決すべきものとされている処分当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分外国人の出入国又は帰化に関する処分専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分この法律に基づく処分(第五章第一節第一款の規定に基づく処分を除く。)

1 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分

2 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分

3 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分

4 検査官会議で決すべきものとされている処分

5 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの

6 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分

7 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分

8 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分

9 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分

10 外国人の出入国又は帰化に関する処分

11 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分

12 この法律に基づく処分(第五章第一節第一款の規定に基づく処分を除く。)

2国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。

この条文の過去問 1問
2007年 司法試験 第40問 肢ア
行政不服審査法には,学校において教育の目的を達成するために学生等に対して行われる処分について,不服申立てを排除する趣旨の規定があるが,行政事件訴訟法には,そのような規定はない。
第8条特別の不服申立ての制度

前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。