1第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関
1 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会
2 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関
3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関
2審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者審査請求人審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族審査請求人の代理人前二号に掲げる者であった者審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人第十三条第一項に規定する利害関係人
1 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
2 審査請求人
3 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
4 審査請求人の代理人
5 前二号に掲げる者であった者
6 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
7 第十三条第一項に規定する利害関係人
3審査庁が第一項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
4前項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人若しくは第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「審理員に指名するよう努めるべき義務を課すにとどめている」の部分である。処分に関与した者は審理員に指名することができず(行政不服審査法9条2項1号)、努力義務ではない。
行政不服審査法9条1項本文は、審査請求がされた行政庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者(審理員)を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければならないと定めており、審理員の指名は法的義務である。さらに同条2項は、審理員に指名する者は次に掲げる者以外の者でなければならないとして各号で欠格者を列挙し、その1号は、審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し若しくは関与することとなる者を掲げる。処分関与者は類型的に審理員から除斥されるのであり、審査庁に指名するかどうかの裁量はなく、これに反する指名は違法になる。審理員制度は、旧法下の不服申立てが処分に関与した職員を含む同一組織の内部で処理され、審理の公正性に疑念が指摘されていたことを踏まえ、処分に関与していない職員に審理手続を担わせることで公正中立性を制度的に担保する趣旨で導入された。本肢は、この除斥を努力義務に引き下げている点が法の定めと異なる。

審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
- 指名は義務: 審査庁は所属職員のうちから審理員を指名し、審査請求人と処分庁等に通知しなければならない(1項)
- 指名を要しない場合: 審査庁が行政委員会などの合議制の機関である場合、条例に基づく処分で条例に特別の定めがある場合など(1項ただし書)
- 欠格者: 処分・再調査の請求の決定に関与した者、審査請求人や参加人、その配偶者・4親等内の親族、代理人などは指名できない(2項)
- 名簿: 審査庁は審理員となるべき者の名簿を作成するよう努め、作成したときは公にする(17条)
正しい。審査庁は審理員意見書に法的に拘束されないが、裁決の主文が審理員意見書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を裁決書の理由に含めなければならない(行政不服審査法50条1項4号)。
審理員意見書は、審理手続を主宰した審理員が審査庁のすべき裁決について述べる意見を記載した書面であり(行政不服審査法42条1項)、審理員は審査庁に所属する職員にすぎない。裁決の権限を持つのは審査庁であるから、審査庁が審理員意見書の結論に法的に拘束されることはない。行政不服審査会等の答申についても同じであり、審査庁はこれらを踏まえつつ自らの判断で裁決をすることができる。もっとも、それでは審理員制度と第三者機関への諮問制度を設けた意義が失われかねないため、法は審査庁に説明責任を課してこれらの制度の実効性を担保している。同法50条1項は裁決書の記載事項として主文、事案の概要、審理関係人の主張の要旨、理由を掲げ、そのうち4号の括弧書は、主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含めなければならないと定める。したがって、審査庁が審理員意見書と異なる裁決をすること自体は許されるが、その場合には裁決書でその理由を明示しなければならない。本肢はこの仕組みをそのまま述べており、正しい。

理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)
| 審理員 | 審査庁 | |
|---|---|---|
| 位置づけ | 審査庁に所属する職員。処分に関与した者は不可(9条) | 処分庁等の最上級行政庁、なければ処分庁等(4条) |
| 審理手続 | 弁明書の求め、口頭意見陳述、証拠調べなどを主宰(29条〜37条) | 審理員に委ねる |
| 審理員意見書 | 作成して事件記録とともに審査庁に提出(42条) | 受領 |
| 諮問 | 権限なし | 行政不服審査会等に諮問(43条1項)。全部認容の場合などは不要 |
| 裁決 | 権限なし | 裁決をする。主文が意見書・答申と異なるときは理由を記載(50条1項4号) |