1審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければならない。審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合第四十六条第三項又は第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合審査請求が不適法であり、却下する場合第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)第四十六条第二項各号又は第四十九条第三項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
1 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの(以下「審議会等」という。)の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合
2 裁決をしようとするときに他の法律又は政令(条例に基づく処分については、条例)に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合
3 第四十六条第三項又は第四十九条第四項の規定により審議会等の議を経て裁決をしようとする場合
4 審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(参加人から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)
5 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合
6 審査請求が不適法であり、却下する場合
7 第四十六条第一項の規定により審査請求に係る処分(法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分及び事実上の行為を除く。)の全部を取り消し、又は第四十七条第一号若しくは第二号の規定により審査請求に係る事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することとする場合(当該処分の全部を取り消すこと又は当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を命じ、若しくは撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
8 第四十六条第二項各号又は第四十九条第三項各号に定める措置(法令に基づく申請の全部を認容すべき旨を命じ、又は認容するものに限る。)をとることとする場合(当該申請の全部を認容することについて反対する旨の意見書が提出されている場合及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。)
2前項の規定による諮問は、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。
3第一項の規定により諮問をした審査庁は、審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人)に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理員意見書の写しを送付しなければならない。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「当該審理員意見書を行政不服審査会に提出し、諮問しなければならない」の部分である。審理員意見書の提出先は審査庁であり(行政不服審査法42条2項)、行政不服審査会に諮問するのも審査庁である(43条1項)。
行政不服審査法42条1項は、審理員は審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成しなければならないと定め、同条2項は、審理員意見書を作成したときは速やかにこれを事件記録とともに審査庁に提出しなければならないと定める。提出先は審査庁であって行政不服審査会ではない。諮問の主体についても、43条1項は、審理員意見書の提出を受けた審査庁が、審査庁が主任の大臣や国家行政組織法3条2項の庁の長などである場合には行政不服審査会に、地方公共団体の長等である場合には81条1項又は2項の機関に、それぞれ諮問しなければならないと定めており、審理員に諮問の権限はない。審理員は審査庁に所属する職員で、審理手続を主宰して審査庁の判断を準備する立場にあり、裁決権限も第三者機関への諮問権限も持たないからである。なお43条1項各号は、審査請求を全部認容する場合や審査請求人が諮問を希望しない場合など諮問を要しない例外を列挙したもので、諮問先を定める規定ではない。本肢は審理員意見書の提出先と諮問の主体をいずれも取り違えている。

審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
| 審理員 | 審査庁 | |
|---|---|---|
| 位置づけ | 審査庁に所属する職員。処分に関与した者は不可(9条) | 処分庁等の最上級行政庁、なければ処分庁等(4条) |
| 審理手続 | 弁明書の求め、口頭意見陳述、証拠調べなどを主宰(29条〜37条) | 審理員に委ねる |
| 審理員意見書 | 作成して事件記録とともに審査庁に提出(42条) | 受領 |
| 諮問 | 権限なし | 行政不服審査会等に諮問(43条1項)。全部認容の場合などは不要 |
| 裁決 | 権限なし | 裁決をする。主文が意見書・答申と異なるときは理由を記載(50条1項4号) |