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【判例】よど号ハイジャック記事抹消事件(最大判昭58.6.22)

よど号ハイジャック記事抹消事件を詳しく解説。在監者の新聞閲読の自由と監獄内での制限の合憲性について、最高裁が示した判断枠組みを分析します。

この判例のポイント

在監者(受刑者・未決拘禁者)に対しても憲法上の人権は保障されるが、監獄内の規律・秩序の維持のために必要かつ合理的な範囲での制限は許されるとした判決。新聞記事の抹消処分の合憲性判断にあたり、制限が必要かつ合理的なものかどうかは、制限の目的・必要性、制限される基本的人権の内容・性質、制限の程度等を総合的に勘案して判断すべきであるとの枠組みを示した。在監者の人権制限に関するリーディングケースである。


事案の概要

拘置所に未決拘禁者として収容されていた被拘禁者に対し、拘置所長は、被拘禁者が購読していた新聞紙に掲載されたよど号ハイジャック事件に関する記事を墨塗り(抹消)する処分を行った。

よど号ハイジャック事件は、1970年に日本赤軍の前身グループが日本航空機をハイジャックし、北朝鮮に向かわせた事件であり、当時の社会的関心は極めて高かった。拘置所側は、当該記事が監獄内の規律及び秩序の維持を害するおそれがあるとして、監獄法31条2項および監獄法施行規則86条1項に基づき抹消処分を行った。

被拘禁者は、この記事抹消処分が憲法21条(表現の自由・知る権利)に違反するとして、国家賠償を請求した。


争点

  • 未決拘禁者の新聞記事の閲読の自由は、憲法上保障されるか
  • 拘置所長による新聞記事の抹消処分は、憲法21条に違反するか
  • 在監者の人権を制限しうる根拠と限界はどのようなものか

判旨

在監者の人権保障

およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由を定めた憲法19条の規定や、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところである

― 最高裁判所大法廷 昭和58年6月22日 昭和52年(オ)第927号

最高裁は、新聞等の閲読の自由が憲法19条・21条の趣旨から導かれる憲法上の権利であることを確認した。そのうえで、この権利は在監者に対しても保障されるとした。

在監者の人権制限の基準

未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の居住を監獄内に限定するものであつて、右の勾留により拘禁された者は、その限度で身体的行動の自由を制限されるのみならず、前記のような監獄内の規律及び秩序を維持するために必要な限度において、それ以外の行為の自由をも制限されることは、やむをえないところである

― 最高裁判所大法廷 昭和58年6月22日 昭和52年(オ)第927号

最高裁は、在監者の人権制限が許容される範囲について、以下の判断枠組みを示した。

これらの自由に対する制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、右の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される基本的人権の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきものである

― 最高裁判所大法廷 昭和58年6月22日 昭和52年(オ)第927号

すなわち、制限の必要性と、制限される権利の内容・性質、制限の態様・程度を総合的に衡量するという基準を示した。

本件への適用

最高裁は、拘置所長が新聞記事を抹消した処分について、監獄内の規律および秩序の維持のために必要かつ合理的な制限として許容される場合がありうるとしつつ、本件における個別具体的な事情のもとでの抹消処分の適法性については、さらに審理が必要であるとして差し戻した。


ポイント解説

「知る権利」の憲法上の根拠

本判決は、新聞等の閲読の自由を憲法19条(思想・良心の自由)および21条(表現の自由)の「派生原理」として位置づけた。これは、知る権利が情報の受け手の側から表現の自由を構成するものであり、憲法上の保障を受けることを最高裁が正面から認めた判決として意義がある。

もっとも、「派生原理」という位置づけは、知る権利を独立した権利として正面から認めたものか、それとも21条から間接的に導かれるにすぎないものかについて解釈の余地がある。

在監者の人権の「制約根拠」

本判決は、在監者の人権制限の根拠を明示的に論じていないが、その判示からは在監関係の性質および監獄の管理運営上の必要性が制約根拠とされていると理解される。

学説では、在監者の人権制限の根拠について以下の議論がある。

  • 特別権力関係論: かつて支配的であった考え方で、在監者は国家の特別な権力関係の下に置かれるため、一般市民とは異なる制約に服するとする。しかし、この理論は現在では否定されている
  • 在監目的に内在する制約: 在監の目的(逃亡・罪証隠滅の防止、刑の執行等)を達成するために必要な限度で制約が許容されるとする考え方。本判決はこの立場に近いとされる
  • 規律・秩序の維持: 監獄という施設の管理運営上の必要性から、規律・秩序の維持のための制約が許容されるとする考え方。本判決はこの要素も考慮している

未決拘禁者と受刑者の区別

本判決は未決拘禁者について判断したものであるが、この点は重要である。未決拘禁者は推定無罪の原則の適用を受ける者であり、有罪判決を受けた受刑者とは法的地位が異なる。未決拘禁者に対する制約は、受刑者に対する制約よりもより限定的であるべきと解されている。

本判決も、未決拘禁者については「監獄内の規律及び秩序を維持するために必要な限度」での制約のみが許容されるとし、刑の執行目的による制約は根拠とならないことを示唆している。

「相当の蓋然性」基準

本判決が具体的事案への適用を論じた部分では、新聞記事の抹消が許されるのは、監獄内の規律および秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる「相当の蓋然性」がある場合に限られるとの基準を示している。この「相当の蓋然性」基準は、抽象的なおそれではなく、具体的な危険の存在を要求するものであり、在監者の人権保障に一定の歯止めを設ける機能を有する。


学説・議論

「必要かつ合理的」基準の評価

本判決が示した「必要かつ合理的」な制限かどうかを総合的に判断するという基準について、学説では以下の評価がある。

  • 基準としての不明確性: 「必要かつ合理的」という基準は、具体的にどのような場合に制限が許されるのかを明確に示していない。裁判所が広範な裁量をもって判断することを可能にするものであり、在監者の権利保障にとって十分ではないとの批判がある
  • 比較衡量の問題: 制限の必要性と権利の重要性を衡量するという手法は、制限する側(国家)の利益と制限される側(個人)の利益を同じ天秤に載せることになるが、人権制限の場面においては、原則として人権の側に重きを置くべきであるとする見解がある
  • LRA基準との比較: アメリカ法のLess Restrictive Alternative(より制限的でない他の手段)基準のように、記事の抹消以外のより緩やかな手段(閲読の一時的制限、閲読の条件付き許可等)の有無を検討すべきであったとの指摘がある

「監獄内の規律及び秩序」の意味の広さ

本判決が在監者の人権制限の根拠とした「監獄内の規律及び秩序の維持」という概念は、極めて広範であり、恣意的な制限を許容しかねないとの批判がある。

  • 規律・秩序の内容: 「規律及び秩序の維持」の具体的内容が不明確であり、施設の管理者の広範な裁量を許すことになる。芦部信喜は、この基準では在監者の人権が「管理の便宜に従属させられる」おそれがあると指摘した
  • 因果関係の要求: 新聞記事の閲読がどのように具体的に監獄内の規律・秩序を害するのかについて、具体的な因果関係の立証が求められるべきであるとする見解がある。抽象的な「おそれ」のみで制限を正当化することは、表現の自由の保障を実質的に空洞化させるとの批判がある

在監者の人権制約の根拠に関する学説の整理

在監者の人権制約の根拠については、学説上の対立がある。従来の特別権力関係論が否定された後、制約根拠をいかに説明するかが重要な課題となっている。

  • 在監目的説: 在監の目的(逃亡・罪証隠滅の防止、刑の執行)の達成に必要な限度で制約が許容される。制約は在監目的に内在するものとして説明される
  • 施設管理権説: 監獄という施設の管理運営上の必要性から制約が許容される。施設の秩序維持は制約の独立した根拠となる
  • 折衷説(通説): 在監目的に由来する制約と施設管理上の必要性に基づく制約の両方を認める。本判決はこの立場に近い

情報へのアクセス権としての位置づけ

本判決が閲読の自由を認めたことに関連して、在監者の情報へのアクセス権をより積極的に保障すべきとの議論がある。特に、新聞記事の閲読は在監者が社会との接点を維持し、社会復帰に備えるために不可欠であるとの観点から、その制限には極めて慎重であるべきとする見解がある。


判例の射程

在監者の人権に関する後続判例

本判決の枠組みは、在監者の人権に関する後続の判例にも影響を与えている。

  • 喫煙禁止事件(最大判昭45.9.16): 在監者の喫煙の自由の制限について、監獄内の規律・秩序の維持のために必要かつ合理的な制限であるとして合憲とした。本判決に先行する判例であるが、「必要かつ合理的」という枠組みは共通する
  • 受刑者の信書発受の制限(最判平18.3.23): 受刑者の信書の発受に対する制限について、制限の必要性と権利の重要性を衡量し、判断した

「知る権利」の展開

本判決が閲読の自由を憲法上保障されるものとしたことは、知る権利の判例法理の発展において重要な位置を占める。

  • 博多駅テレビフィルム提出命令事件(最大決昭44.11.26): 報道の自由が表現の自由に含まれることを認め、取材の自由にも一定の保障が及ぶとした
  • レペタ事件(最大判平元.3.8): 法廷でのメモの自由について、憲法21条の精神に照らして尊重されるべきとした

これらの判例は、情報の自由な流通を表現の自由の不可欠の前提として位置づける流れの中に位置している。

刑事施設法制の改革

本判決の枠組みは、その後の監獄法の改正(2006年に「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」が制定)にも影響を与えている。新法は、被収容者の権利・義務をより明確に規定し、書籍等の閲覧についても制限の要件を法律上明記した。


反対意見・補足意見

横井大三裁判官の反対意見

横井大三裁判官は、新聞記事の抹消処分について、より限定的な判断基準を示すべきであるとした。すなわち、新聞記事の閲読の制限は、監獄内の規律・秩序に対する具体的な危険が認められる場合に限って許されるべきであり、抽象的な「おそれ」のみでは足りないとの立場をとった。

伊藤正己裁判官の補足意見

伊藤正己裁判官は、多数意見に賛成しつつ、以下の点を補足した。

  • 知る権利の重要性: 新聞等の閲読の自由は、民主主義社会における不可欠の権利であり、在監者といえどもみだりに制限されてはならない
  • 未決拘禁者の法的地位: 未決拘禁者は推定無罪の原則の適用を受ける者であり、その人権制限は刑の執行目的からは正当化されない。制限が許容されるのは、あくまで逃亡・罪証隠滅の防止および監獄の規律・秩序の維持のために必要な場合に限られる

伊藤裁判官の補足意見は、多数意見の判断枠組みをより精密化する方向性を示すものとして注目される。


試験対策での位置づけ

本判決は、司法試験・予備試験の憲法科目において、在監者の人権および知る権利の論点で重要な判例である。人権総論の「特別な法律関係における人権の制限」の分野に属するとともに、表現の自由の一内容としての「知る権利」の根拠を示した判例としても位置づけられる。

短答式試験では、閲読の自由が憲法19条・21条の「派生原理」として導かれること、在監者にもこの自由が保障されること、制限の基準として「必要かつ合理的」な制限かどうかを総合衡量により判断すること等が問われる。喫煙禁止事件(最大判昭45.9.16)との比較も頻出である。

論文式試験では、在監者や特殊な法律関係にある者の人権制限が問題となる事例において、本判決の枠組みが参照される。制限の必要性と制限される権利の内容・性質を衡量する枠組みは、在監者の人権に限らず、公務員の政治活動の制限(猿払事件)等の論点にも応用可能な思考枠組みであり、汎用性が高い。


答案での使い方

基本的な論証パターン

在監者の人権制限が問題となった場合、以下の流れで論証する。

「本件では、在監者であるXの〔具体的権利〕が制限されているところ、在監者に対しても当該権利が保障されるか、保障されるとしてその制限は許されるかが問題となる。」

「この点、判例は、新聞紙等の閲読の自由は、思想及び良心の自由を定めた憲法19条の規定や、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれると判示し、在監者に対してもこの自由が保障されることを認めている(最大判昭58.6.22)。」

「もっとも、在監者の自由に対する制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、制限の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される基本的人権の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられる。」

答案に引用すべき規範部分

「制限が必要かつ合理的なものとして是認されるかどうかは、制限の目的のために制限が必要とされる程度と、制限される基本的人権の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度等を較量して決せられるべきもの」

この規範が在監者の人権制限の判断基準として核心的な部分であり、答案に引用すべきである。

注意点

  • 未決拘禁者と受刑者の区別: 本判決は未決拘禁者に関するものであり、推定無罪の原則が適用される。受刑者については刑の執行目的による制約も認められるため、制約の根拠が異なる。答案では対象者の法的地位を正確に把握すべきである
  • 「知る権利」の位置づけ: 本判決は閲読の自由を「派生原理」と位置づけたが、これが知る権利を独立の権利として認めたものかは議論がある。答案では「派生原理として導かれる」という判例の表現を正確に用いるべきである
  • 衡量の具体性: 「必要かつ合理的」という基準は抽象的であるため、あてはめにおいて具体的事情を丁寧に検討することが高得点につながる

重要概念の整理

在監者の人権に関する主要判例の比較

判例 制限される権利 制限の根拠 審査基準 結論 喫煙禁止事件(昭45) 喫煙の自由 監獄の管理運営上の必要 必要かつ合理的 合憲 よど号事件(昭58) 閲読の自由 規律・秩序の維持 総合衡量(相当の蓋然性) 差戻し 信書発受制限(平18) 通信の自由 規律・秩序の維持 必要かつ合理的 一部違法

「知る権利」の判例上の位置づけ

判例 「知る権利」に関する判示 位置づけ 博多駅事件(昭44) 報道の自由・取材の自由に言及 表現の自由の一内容 よど号事件(昭58) 閲読の自由を「派生原理」と位置づけ 19条・21条の派生原理 レペタ事件(平元) メモの自由を21条の精神に照らし尊重 21条の精神に照らし尊重

在監者の人権制限の判断構造

本判決の判断構造を段階的に整理すると以下のとおりである。

  • 第1段階: 在監者にも当該人権が保障されるかの確認
  • 第2段階: 制限の目的の確認(逃亡・罪証隠滅の防止、規律・秩序の維持等)
  • 第3段階: 制限の必要性の程度の検討
  • 第4段階: 制限される権利の内容・性質の検討
  • 第5段階: 具体的制限の態様・程度の検討
  • 第6段階: 上記の総合衡量による結論

発展的考察

刑事収容施設法の制定と本判決の射程

2006年に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(刑事収容施設法)が制定され、旧監獄法に代わる法制度が整備された。新法は、被収容者の書籍等の閲覧について法律上の要件を明記し、制限が許される場合を具体的に規定した(同法69条・70条)。これにより、本判決の「必要かつ合理的」という抽象的基準を法律レベルで具体化する方向が図られた。

国際人権基準との関係

国連の被拘禁者処遇最低基準規則(ネルソン・マンデラ・ルール、2015年改定)は、被拘禁者に対する情報アクセスの保障を定めている。具体的には、定期的に新聞や書籍等を閲読する機会が保障されるべきとしており、閲読の制限は施設の安全と秩序の維持に必要な最小限度にとどめるべきとされている。本判決の枠組みは、これらの国際基準と基本的な方向性は一致しているが、具体的な運用レベルでの整合性が課題となっている。

インターネット時代の在監者の情報アクセス

本判決は紙媒体の新聞の閲読を対象としたものであるが、インターネットの普及により在監者の情報アクセスのあり方が根本的に問い直されている。諸外国では在監者のインターネットアクセスを一定の範囲で認める制度を導入する例も見られるが、日本では依然として在監者のインターネット利用は原則として認められていない。今後、デジタル社会における在監者の情報アクセス権のあり方について、本判決の枠組みを踏まえた議論が求められる。

実務への影響

本判決は、刑事施設における被収容者の書籍等の閲覧に関する実務的な取扱いの基礎となっている。刑事収容施設法のもとでも、施設長が閲覧を制限する場合には、規律・秩序の維持に対する具体的な障害の蓋然性を示す必要があるとされており、本判決の枠組みが法律の解釈・運用に反映されている。


よくある質問

Q1: 閲読の自由は「知る権利」そのものですか。

本判決は閲読の自由を憲法19条・21条の「派生原理」として位置づけており、「知る権利」という用語は直接使用していない。学説では、閲読の自由は知る権利の一内容であると理解されているが、判例上、知る権利が独立した権利として正面から承認されたわけではない点に注意が必要である。知る権利は情報の受領の自由として消極的権利の側面と、情報公開を請求する積極的権利の側面を有するが、本判決が認めたのは前者の側面である。

Q2: 未決拘禁者の人権は受刑者の人権とどう違いますか。

未決拘禁者は推定無罪の原則の適用を受ける者であり、刑罰の執行対象ではない。したがって、その人権制限は逃亡・罪証隠滅の防止および施設の規律・秩序の維持のために必要な限度でのみ許容される。これに対し、受刑者は有罪判決を受けた者であり、刑の執行目的に基づく制限も許容される。未決拘禁者に対する制限は、受刑者に対する制限よりも限定的であるべきとされている。

Q3: 本判決の「必要かつ合理的」基準は、どの程度厳格な基準ですか。

「必要かつ合理的」基準は、具体的事案において制限の必要性と権利の重要性を総合的に衡量するものであり、厳格審査や合理性の基準のような類型的な審査基準とは性質が異なる。もっとも、本判決は具体的事案への適用において「相当の蓋然性」を要求しており、抽象的な危険では足りないとしている点で、一定の厳格さを有する基準であるといえる。

Q4: 現在の法律では在監者の閲読はどのように規制されていますか。

2006年制定の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律は、被収容者の書籍等の閲覧について、施設の規律及び秩序の維持、被収容者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により制限することができる旨を規定している(69条・70条)。制限の要件は旧監獄法よりも具体化されており、本判決の枠組みが法律の制定に影響を与えたものと評価されている。


関連条文

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

― 日本国憲法 第21条第1項

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

― 日本国憲法 第19条


関連判例


まとめ

よど号ハイジャック記事抹消事件は、在監者にも新聞等の閲読の自由が憲法上保障されることを確認しつつ、監獄内の規律・秩序の維持のために必要かつ合理的な範囲での制限を許容する枠組みを示した判例である。制限の合憲性は、制限の目的・必要性と制限される権利の内容・性質・程度を総合的に衡量して判断するとされた。この判断枠組みは在監者の人権論の基礎となっているが、基準の不明確性や施設管理者の裁量の広さについては学説から批判があり、より限定的・具体的な判断基準の確立が求められている。

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