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【判例】チャタレイ事件(最大判昭32.3.13)

チャタレイ事件を詳しく解説。わいせつ表現と表現の自由の関係について、最高裁大法廷が示したわいせつ概念の定義と芸術性・わいせつ性の関係の法理を分析します。

この判例のポイント

D・H・ロレンスの小説『チャタレイ夫人の恋人』の翻訳出版がわいせつ文書の頒布(刑法175条)に当たるとし、芸術的・思想的価値のある作品であっても、わいせつ性を有する限り表現の自由の保障の外にあるとした判決。わいせつの三要件を定式化するとともに、芸術性とわいせつ性は次元を異にする概念であるとして、芸術的価値がわいせつ性を解消しないことを判示した、わいせつ表現規制のリーディングケースである。


事案の概要

イギリスの作家D・H・ロレンスの小説『チャタレイ夫人の恋人』(Lady Chatterley's Lover)は、炭鉱主の妻と森番との性的関係を露骨に描いた作品であり、発表当時から各国で発禁処分を受けていた。

日本では、作家の伊藤整が翻訳し、出版社の小山書店から完訳版が出版された。検察官は、この翻訳書が刑法175条のわいせつ文書に当たるとして、翻訳者の伊藤整および出版社社長の小山久二郎をわいせつ文書販売罪で起訴した。

被告人側は、本作品は世界文学史上高い評価を受けた芸術作品であり、性的描写は作品の主題(人間性の解放)を表現するために不可欠なものであって、単なるわいせつ文書ではないと主張した。また、本作品の出版を処罰することは憲法21条が保障する表現の自由に違反すると主張した。

第一審(東京地裁)は被告人両名を有罪としたが、控訴審(東京高裁)は伊藤整については無罪、小山久二郎については有罪とした。双方が上告した。


争点

  • 『チャタレイ夫人の恋人』の翻訳書は刑法175条の「わいせつ文書」に該当するか
  • 芸術的価値のある作品を「わいせつ文書」として処罰することは、憲法21条に違反するか
  • わいせつの概念をどのように定義すべきか
  • 芸術性とわいせつ性はどのような関係にあるか

判旨

わいせつの定義

わいせつ文書についていえば、それが一般読者に与える興奮、刺戟や、これらの者がそれに対して示す羞恥嫌悪の感情等を基準として、全体としてそれが社会通念上認められる性道徳に反するものか否かの判定に委ねなくてはならない

― 最高裁判所大法廷 昭和32年3月13日 昭和28年(あ)第1713号

最高裁は、わいせつ文書の判断基準として以下の三要件を示した。

  • 徒に性欲を興奮又は刺戟せしめること
  • 普通人の正常な性的羞恥心を害すること
  • 善良な性的道義観念に反すること

表現の自由とわいせつ規制

憲法21条の保障する表現の自由といえども絶対無制限のものではなく、公共の福祉によつて制限されるのであり、わいせつ文書の頒布等を処罰する刑法175条の規定も、公共の福祉のためにする表現の自由に対する制限として是認しうるものである

― 最高裁判所大法廷 昭和32年3月13日 昭和28年(あ)第1713号

最高裁は、わいせつ表現の規制は公共の福祉による表現の自由の制約として許容されるとした。性的秩序・性道徳の維持は公共の福祉に含まれるとの理解に基づくものである。

芸術性とわいせつ性の関係

芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを頒布販売する場合に、その内容が猥褻性を帯びているときは、性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないから、(中略)芸術的・思想的な面についてのみ着目して、わいせつ性の面を全く不問に付するわけにはいかない

― 最高裁判所大法廷 昭和32年3月13日 昭和28年(あ)第1713号

最高裁は、芸術性とわいせつ性は次元を異にする概念であるとし、作品が芸術的価値を有していても、わいせつ性が認められる場合には処罰の対象となるとした。芸術性がわいせつ性を解消(相殺)しないとする立場(いわゆる相対的わいせつ概念の否定)を示したものである。


ポイント解説

わいせつ概念の不明確性

本判決が示したわいせつの三要件は、その後の判例で繰り返し引用される基本的定義となった。しかし、この定義は「社会通念」「正常な性的羞恥心」「善良な性的道義観念」といった曖昧な概念に依拠しており、構成要件の明確性の観点から問題がある。

特に、社会通念は時代や地域によって変化するものであり、何がわいせつに当たるかの判断が恣意的になりうる。この問題は、後の判例においても繰り返し指摘されている。

「公共の福祉」論の問題

本判決は、わいせつ規制を「公共の福祉」による表現の自由の制約として正当化した。しかし、この論理には以下の問題がある。

  • 「公共の福祉」の内容の不明確性: 「性的秩序の維持」「最少限度の性道徳の維持」が公共の福祉に含まれるとするが、性道徳は多元的・相対的なものであり、特定の性道徳を法的に強制することの正当性が問われる
  • パターナリズムの問題: 成人が任意に閲読する文書について、国家が性道徳の観点から規制を加えることは、個人の自律的判断を否定するパターナリスティックな介入ではないかとの批判がある
  • 表現内容に基づく規制: わいせつ規制は表現の内容に着目した規制であり、表現の自由に対する最も強い制約類型に当たる。それにもかかわらず、本判決は厳格な審査基準を用いておらず、安易に「公共の福祉」で正当化しているとの批判がある

翻訳者の刑事責任

本判決は、翻訳者の伊藤整についても有罪を認めた。翻訳は原作の創作的要素を伝達する行為であり、翻訳者にわいせつ文書頒布の故意(わいせつ性の認識)が認められるかどうかが問題となった。最高裁は、翻訳者も当該文書のわいせつ性を認識し又は認識しうべきであったとして有罪とした。

わいせつ性の判断主体と「社会通念」

わいせつ性の判断について、本判決は「社会通念」に従って判断すべきとしたが、社会通念の認定は事実上裁判官が行う。この点に関し、本判決はわいせつ性の判断は法的判断であって事実認定ではないとの立場をとっており、陪審制のもとにおける事実認定とは異なるとの理解を示している。しかし、法的判断であるとしても、その内容は社会の多数者の道徳観を基準とするものであり、表現者の少数者としての立場が十分に保護されないおそれがあるとの批判がある。


学説・議論

芸術性とわいせつ性の関係をめぐる学説の対立

本判決の中核的な問題は、芸術性とわいせつ性の関係をどのように理解するかにある。

  • 次元異論(判例の立場): 芸術性とわいせつ性は別次元の問題であり、芸術的価値があってもわいせつ性は解消されない。芸術性の有無はわいせつ性の判断に影響しないとする
  • 相対的わいせつ概念(芸術性考慮説): 芸術性が高い作品は、全体としてわいせつ性が減殺される。作品の全体的評価において芸術的価値を考慮すべきであり、芸術性が十分に高ければわいせつ性は否定されるとする。この立場は、作品を全体として評価することを重視する
  • わいせつ規制否定説: そもそも成人に対するわいせつ表現の規制は、表現の自由に対する不当な侵害であり、許されないとする。性道徳の強制は国家の役割ではなく、個人の自律的判断に委ねるべきであるとの立場

学説の多数は、相対的わいせつ概念を支持し、判例の次元異論を批判してきた。作品全体としての芸術的・思想的価値を考慮に入れるべきであり、文学作品の一部に性的描写があるというだけでわいせつ文書とすることは不当であるとする。

「社会通念」基準の問題

わいせつの判断基準として「社会通念」を用いることについても批判がある。

  • 民主主義的正統性の問題: 「社会通念」の認定は事実上、裁判官の主観に依存する。裁判官が自己の価値観を「社会通念」として一般化するおそれがある
  • 少数者の権利の保護: 社会の多数者の道徳観に基づいてわいせつ性を判断するならば、表現者の少数者としての権利が侵害される。表現の自由は本来、多数者の不快感から少数者の表現を保護する機能を有するはずである
  • 時代による変化: 社会通念は時代とともに変化するため、同一の作品がある時代にはわいせつとされ、別の時代にはわいせつでないとされることがありうる。このような不安定さは法的安定性を害する

わいせつ規制の比較法的検討

諸外国においても、わいせつ表現の規制は表現の自由との関係で重大な議論を引き起こしてきた。

  • アメリカ: ミラー基準(Miller v. California, 1973)は、わいせつ性の判断において作品全体としての文学的・芸術的・政治的・科学的価値の有無を考慮する。真摯な価値を有する作品はわいせつには当たらないとされ、芸術性を考慮する点で日本の判例とは異なる
  • イギリス: 本作品は1960年のわいせつ出版法(Obscene Publications Act)のもとで裁判にかけられたが(R v. Penguin Books Ltd.)、無罪となった。芸術的価値を弁護理由として認める法制度を採用している

被害者なき犯罪としてのわいせつ規制

わいせつ規制の理論的根拠をめぐっては、被害者なき犯罪(victimless crime)の議論との関連が重要である。成人が任意に取得し閲読するわいせつ文書について、直接の被害者は存在しない。にもかかわらず刑罰を科すことの正当性は、社会の性道徳の維持という抽象的な法益の保護に求められるが、このような法益の保護が刑罰を正当化するかについては、リベラリズムの立場から強い疑問が提示されている。ジョン・スチュアート・ミルの他者危害原則(harm principle)からすれば、他者に直接の害を及ぼさない行為に対する国家の介入は正当化されないことになる。


判例の射程

わいせつ概念の展開

本判決のわいせつの三要件は、後の判例でも基本的に踏襲されている。

  • 悪徳の栄え事件(最大判昭44.10.15): マルキ・ド・サドの小説の翻訳について、チャタレイ事件の基準を維持しつつ、作品全体としてのわいせつ性を判断すべきとした。この判決で田中二郎裁判官の反対意見は、芸術的価値を考慮に入れるべきとする相対的わいせつ概念を主張した
  • 四畳半襖の下張事件(最判昭55.11.28): 本件も基本的にチャタレイ事件の枠組みを維持したが、作品を全体として観察し、主題と性的描写の関連性を考慮する姿勢を示し、判断基準の精緻化が図られた

現代における射程の限定

インターネットの普及に伴い、わいせつ表現の流通形態は劇的に変化した。本判決が前提とした紙媒体の出版物とは異なる状況のもとで、わいせつ規制のあり方自体が根本的に問い直されている。

また、児童ポルノ規制の分野では、わいせつ概念とは別に、児童の権利保護を目的とした規制が発展しており、本判決の射程外の問題が生じている。


反対意見・補足意見

真野毅裁判官の少数意見

真野毅裁判官は、本作品は芸術的価値の高い文学作品であり、その性的描写は作品のテーマを表現するために必要なものであるから、わいせつ文書には当たらないとした。

真野裁判官は、わいせつ性の判断においては作品の全体的印象を基準とすべきであり、性的描写のみを取り出してわいせつ性を判断することは適切でないとした。文学作品の一部に露骨な性的描写があっても、作品全体として芸術的・思想的目的に奉仕するものであれば、わいせつ性は否定されるべきであるとの立場である。

意見の対立の核心

多数意見と少数意見の対立の核心は、表現の自由の保障と社会の性道徳の維持のいずれを優先するかという価値判断の相違にある。多数意見は性道徳の維持を公共の福祉の一内容として重視し、少数意見は芸術的表現の自由をより手厚く保障すべきとする。この対立は、わいせつ規制をめぐる議論の基本構造として現在も存続している。


試験対策での位置づけ

本判決は、司法試験・予備試験の憲法科目において、表現の自由の限界およびわいせつ規制の論点で重要な判例である。わいせつ表現が表現の自由の保護を受けるかという基本的問題を提起した判例として、表現の自由の分野では必ず学習すべき判例に位置づけられる。

短答式試験では、わいせつの三要件の内容、芸術性とわいせつ性の関係(次元異論)、公共の福祉による表現の自由の制約が認められること等が正確に問われる。悪徳の栄え事件・四畳半襖の下張事件との関係も出題される。

論文式試験では、わいせつ規制が正面から問われることは比較的少ないが、表現の自由の限界を論じる際の基本判例として参照される。特に、表現内容に基づく規制表現内容中立的規制の区別、公共の福祉による制約の正当化根拠の論じ方において、本判決の理解が前提となる。刑法175条の解釈に関する刑法科目の問題としても出題可能性がある。


答案での使い方

基本的な論証パターン

わいせつ規制の合憲性が問題となった場合、以下の流れで論証する。

「本件規制が憲法21条の表現の自由を侵害しないかが問題となる。この点、判例は、表現の自由といえども絶対無制限のものではなく、公共の福祉によって制限されるとし、わいせつ文書の頒布を処罰する刑法175条の規定も、公共の福祉のためにする表現の自由に対する制限として是認しうると判示している(最大判昭32.3.13)。」

「わいせつ文書とは、徒に性欲を興奮又は刺戟せしめ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する文書をいう。そして、芸術的・思想的価値のある文書であっても、わいせつ性を帯びているときは処罰の対象となりうる(芸術性とわいせつ性の次元異論)。」

答案に引用すべき規範部分

わいせつの定義として、「徒に性欲を興奮又は刺戟せしめ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」という三要件を引用すべきである。

注意点

  • 明確性の問題: わいせつの三要件は「社会通念」「正常な性的羞恥心」等の曖昧な概念に依拠しており、構成要件の明確性の観点から問題がある。答案では、罪刑法定主義(憲法31条)の明確性の原則との関係にも言及し得る
  • 芸術性の考慮: 判例は芸術性がわいせつ性を解消しないとするが(次元異論)、学説の多くはこれに批判的である。答案では、判例の立場を正確に摘示したうえで、批判的立場にも言及すべきである
  • 保護法益の特定: わいせつ規制の保護法益が「性道徳」であるのか、「見たくない自由」であるのか、「青少年の保護」であるのかによって議論が異なる。保護法益を特定したうえで論じることが求められる

重要概念の整理

わいせつ表現に関する主要判例の展開

判例 対象作品 わいせつ性の判断 芸術性の扱い 結論 チャタレイ事件(昭32) 『チャタレイ夫人の恋人』 わいせつに該当 次元異論(考慮しない) 有罪 悪徳の栄え事件(昭44) 『悪徳の栄え』 わいせつに該当 全体的観察を示唆 有罪 四畳半襖の下張事件(昭55) 『四畳半襖の下張』 わいせつに該当 主題との関連性を考慮 有罪

芸術性とわいせつ性の関係に関する学説

学説 内容 芸術性の効果 次元異論(判例) 芸術性とわいせつ性は別次元の問題 芸術性はわいせつ性を解消しない 相対的わいせつ概念 作品全体の芸術的価値を考慮 芸術性が高ければわいせつ性は否定されうる わいせつ規制否定説 成人間のわいせつ規制自体が不当 (そもそも規制が許されない)

わいせつ規制の保護法益

見解 保護法益 規制の根拠 性道徳説(判例) 善良な性的道義観念 社会の性秩序の維持 感情保護説 見たくない自由、不快感からの保護 受け手の感情への配慮 青少年保護説 青少年の健全育成 青少年の性的発達への悪影響防止

発展的考察

わいせつ概念の時代的変化

本判決が示したわいせつの三要件は1957年の判決当時の「社会通念」に基づくものであるが、その後の社会意識の変化は著しい。現在のメディア環境においては、本判決当時とは比較にならないほど性的表現が広く流通しており、「社会通念」の内容自体が大きく変化している。このことは、社会通念を基準とするわいせつ概念の相対性・不安定性を示すものであり、法的安定性の観点から問題がある。

インターネット時代のわいせつ規制

インターネットの普及により、わいせつ表現の流通形態は劇的に変化した。紙媒体の出版物を前提とした本判決の枠組みでは対応困難な問題が多数生じている。具体的には、サーバーが海外に所在する場合の刑法175条の適用範囲プラットフォーム事業者の責任自己創作のわいせつ物(AIによる生成物を含む)の取扱い等が問題となっている。

児童ポルノ規制との関係

わいせつ規制とは別に、児童買春・児童ポルノ禁止法による児童ポルノの規制が発展している。児童ポルノ規制は、性道徳の保護ではなく児童の権利保護を目的とするものであり、わいせつ概念とは異なる法的根拠に基づく。この分野では、児童の権利保護という明確な保護法益が存在するため、規制の正当化が比較的容易であるが、表現の自由との調整は依然として重要な課題である。

学説の最新動向

近時の学説では、わいせつ規制の正当化根拠を性道徳の維持から「見たくない自由」の保護へと転換すべきであるとの主張が有力になっている。この立場によれば、成人が任意に取得する文書についてのわいせつ規制は縮小されるべきであるが、公共の場における表示や未成年者に対する提供については、「見たくない自由」や青少年の保護の観点から規制が正当化されうる。


よくある質問

Q1: わいせつの三要件はすべて満たす必要がありますか。

判例の立場によれば、わいせつの三要件(性欲の興奮・刺戟、性的羞恥心の侵害、性的道義観念への違反)はすべて満たされる必要がある。一つでも欠ければわいせつには該当しない。もっとも、これらの要件は相互に関連しており、実際の判断においては総合的に認定されることが多い。

Q2: 芸術作品であればわいせつにはならないのですか。

判例の立場(次元異論)によれば、芸術的価値のある作品であっても、わいせつ性が認められる限り処罰の対象となる。芸術性はわいせつ性を解消しない。ただし、学説の多数はこの立場に批判的であり、作品全体として芸術的価値が高い場合にはわいせつ性が否定されるべきとする(相対的わいせつ概念)。

Q3: 「社会通念」は誰がどのように認定するのですか。

社会通念は、裁判官が認定する。本判決は、わいせつ性の判断は法的判断であるとしており、事実認定(証拠による立証の問題)ではないとの立場をとっている。しかし、裁判官個人の価値観が「社会通念」に投影されるおそれがあり、この点は判断の客観性の観点から問題視されている。

Q4: 現在でもチャタレイ事件のような判決は出されますか。

現在の社会通念のもとでは、『チャタレイ夫人の恋人』の翻訳書をわいせつ文書と認定することは困難であると考えられる。社会の性に対する意識は大きく変化しており、同書は現在では文庫本として広く流通している。このことは、社会通念を基準とするわいせつ概念が時代とともに変化することを示す具体例である。


関連条文

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

― 日本国憲法 第21条第1項

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

― 刑法 第175条第1項


関連判例


まとめ

チャタレイ事件は、わいせつ表現の規制と表現の自由の関係について、わいせつの三要件を定式化し、芸術性とわいせつ性は次元を異にするとの立場を示したリーディングケースである。最高裁は、わいせつ表現の規制は公共の福祉による表現の自由の制約として許容されるとし、芸術的価値のある作品であってもわいせつ性が認められる限り処罰の対象となるとした。学説はこの次元異論に批判的であり、相対的わいせつ概念による芸術性の考慮を主張してきた。諸外国では芸術的価値を考慮する法制度が採用されており、わいせつ概念の定義と表現の自由の保障のあり方は、現代においてもなお根本的な問い直しが求められている。

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