【判例】北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)
北方ジャーナル事件を詳しく解説。名誉毀損的表現の事前差止めと表現の自由について、最高裁が示した事前抑制禁止の法理と例外要件を分析します。
この判例のポイント
名誉毀損的表現の事前差止め(出版禁止の仮処分)は、表現の自由(憲法21条1項)に対する事前抑制に当たり原則として許されないが、表現内容が真実でないか専ら公益目的でないことが明白であり、かつ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合には、例外的に許容されるとした判決。事前抑制禁止の法理とその例外要件を明確にした、表現の自由に関する最重要判例のひとつである。
事案の概要
北海道で発行されていた月刊誌『北方ジャーナル』は、北海道知事選挙に立候補を予定していた人物について、その人格を攻撃し、スキャンダルを暴露する内容の記事を掲載する予定であった。
当該記事の対象者は、この記事が自己の名誉を著しく毀損するものであるとして、記事の掲載・発行を禁止する仮処分を申請した。裁判所は、当該記事が名誉毀損に当たるとして、出版禁止の仮処分命令を発した。
これに対し、出版社側は、出版禁止の仮処分は憲法21条が保障する表現の自由に対する事前抑制に当たり、許されないと主張した。特に、選挙に立候補を予定している公的人物に対する批判的言論を事前に差し止めることは、民主主義の根幹に関わる問題であると主張した。
争点
- 名誉毀損的表現の出版を事前に差し止める仮処分は、憲法21条に違反するか
- 表現の自由に対する事前抑制はどのような場合に許されるか
- 公的人物に対する批判的表現の事前差止めは許容されるか
判旨
事前抑制禁止の原則
表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであつて、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない
― 最高裁判所大法廷 昭和61年6月11日 昭和56年(オ)第609号
最高裁は、事前抑制が事後制裁よりも表現の自由に対する制約として重大であることを明確にし、事前抑制は原則として許されないとした。その理由として、事前抑制は表現が市場に出る前にこれを抑止するものであること、予測に基づく判断であるため広汎に及びやすいこと、萎縮効果が大きいことを挙げた。
事前差止めの例外要件
出版物の頒布等の事前差止めは、右のような事前抑制に該当するものであつて、とりわけ、その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ、(中略)その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、(中略)例外的に事前差止めが許されるものというべきであり
― 最高裁判所大法廷 昭和61年6月11日 昭和56年(オ)第609号
最高裁は、事前差止めが例外的に許容される要件として以下を示した。
- 表現内容が真実でないことが明白であること、又は専ら公益を図る目的でないことが明白であること
- 被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあること
この2つの要件がともに満たされる場合に限り、例外的に事前差止めが許容される。
ポイント解説
事前抑制と事後制裁の区別
本判決が事前抑制と事後制裁を区別し、事前抑制をより重大な制約と位置づけたことは、表現の自由の保障構造において重要な意義を有する。
- 事前抑制: 表現が公衆に到達する前に、行政庁または裁判所がその公表を禁止すること。検閲(21条2項で絶対的に禁止)に加え、仮処分による出版差止めもこれに含まれる
- 事後制裁: 表現が公表された後に、刑事罰や民事上の損害賠償によって制裁を課すこと
事前抑制がより重大な制約とされる理由は、表現物が公衆の目に触れる前に抑止されるため情報の自由な流通が根本から妨げられること、また予測に基づく判断であるため過度に広範な規制になりやすいことにある。
「明白性」要件の厳格さ
本判決が事前差止めの要件として、表現内容が真実でないことが「明白」であること、または専ら公益目的でないことが「明白」であることを求めた点は、要件の厳格さを示している。
「明白」という限定は、事前差止めの段階では十分な事実審理が行われていないことを前提として、一見して明らかな場合にのみ差止めを許容するという考え方に基づく。これは、表現の自由に対する事前抑制が例外中の例外であることを示すものである。
公的人物に対する批判の保護
本判決は、公務員や公職選挙の候補者に対する評価・批判については、その表現が公共の利害に関する事項であり、憲法上特に保護されるべきであるとした。これは、公的人物に対する批判の自由が民主主義の根幹であるとの認識に基づくものであり、アメリカ合衆国最高裁判所のニューヨーク・タイムズ判決(New York Times Co. v. Sullivan, 1964)における「現実の悪意」(actual malice)基準の影響が指摘されている。
事前抑制と検閲の区別
本判決の理解にあたっては、事前抑制と検閲の関係を正確に把握することが不可欠である。
概念 主体 禁止の程度 根拠条文 検閲 行政権 絶対的に禁止 憲法21条2項 事前抑制(仮処分等) 司法権 原則禁止・例外あり 憲法21条1項 事後制裁 司法権 要件を満たせば許容 刑法・民法等検閲は行政権が主体となる事前抑制であり、絶対的に禁止される(税関検査事件・最大判昭59.12.12)。これに対し、裁判所の仮処分による出版差止めは検閲には当たらないが、事前抑制として原則禁止であり、厳格な要件を満たす場合にのみ例外的に許容される。
学説・議論
事前抑制禁止の法理の射程
事前抑制禁止の法理について、学説では以下の議論がある。
- 禁止の絶対性: 事前抑制は一切許されないとする立場(絶対的禁止説)もあるが、判例はこの立場をとらず、厳格な要件のもとで例外を認めた。学説の多くもこの方向を支持するが、例外が安易に拡大されないよう厳格な歯止めが必要であるとする
- 仮処分と検閲の区別: 検閲は行政権が主体となる事前抑制であり、憲法21条2項により絶対的に禁止される。これに対し、仮処分は司法権による事前抑制であり、検閲には当たらないが、事前抑制として厳格な制約に服するとされる。この区別を前提としつつも、司法権による事前差止めであっても実質的には検閲と同様の効果を有するとの批判がある
- 差止めの対象と範囲: 記事全体の出版差止めか、名誉毀損部分のみの削除かによっても、表現の自由に対する制約の程度は異なる。記事全体の出版を差し止めることは過度に広範な制約であるとして、必要最小限の範囲に限定すべきとの見解がある
名誉権と表現の自由の調整
本判決は、名誉権の保護と表現の自由の調整という問題に取り組んだものでもある。
- 名誉権の憲法上の位置づけ: 名誉権は憲法13条(個人の尊重)に根拠を有する人格権の一内容であり、法的保護に値する。名誉権と表現の自由の衝突は、基本権相互の衝突の問題として位置づけられる
- 衡量の基準: 名誉権と表現の自由の調整にあたっては、表現の対象が公的人物か私的人物か、表現の内容が公的関心事か私的事柄かによって衡量の比重が異なるとされる。公的人物に対する公的関心事についての表現は、表現の自由の保護がより強くなる
- 真実性と公益性: 名誉毀損の不法行為法理では、表現内容が真実であるか、または真実と信じたことに相当の理由がある場合には違法性が阻却される。事前差止めの要件として「真実でないことが明白」を求めることは、この法理との整合性を図るものである
選挙との関係
本件が選挙の候補者に対する批判に関するものであった点は、特に重要である。
- 民主的討論の保障: 選挙の候補者に対する批判は、有権者が投票先を判断するための情報として不可欠である。候補者に対する批判的言論を事前に差し止めることは、民主的討論の機会を奪うことになる
- 選挙の時期的制約: 選挙は特定の期間内に行われるため、事前差止めにより表現の公表が遅延すれば、選挙終了後に差止めが解除されても情報提供の機会が永久に失われる。この点で、事前差止めの不可逆的な影響は特に深刻である
口頭弁論・審尋の手続保障
本判決は、事前差止めが仮処分によって行われる場合、口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等の主張立証の機会を与えることを原則とすべきであると述べた。この手続保障の要請は、後の民事保全法23条4項に「口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ」仮処分を発することができないとの規定として反映された。
判例の射程
事前差止めに関する後続判例
本判決の事前差止めの要件は、後の判例で引用されている。
- 『石に泳ぐ魚』事件(最判平14.9.24): 小説のモデルとなった人物のプライバシー権侵害を理由とする出版差止請求について、名誉権侵害の場合とは別にプライバシー権に基づく事前差止めの要件を検討した。本判決の枠組みを基礎としつつ、プライバシー侵害の場合には異なる考慮が必要であることを示唆した
インターネット時代への展開
本判決は紙媒体の出版物を念頭に置いたものであるが、インターネット上の表現に対する差止請求にも射程が及ぶかが問題となっている。
- インターネット上の名誉毀損: ウェブサイトやSNS上の名誉毀損的表現に対する削除請求(仮処分)の場面では、本判決の枠組みが参照されるが、インターネット上の表現は一度拡散すると回収が困難であるという特性を有しており、事前差止めの必要性と表現の自由の保護のバランスが改めて問われている
- 忘れられる権利: 過去の名誉毀損的な情報の削除を求める権利(いわゆる「忘れられる権利」)についても、本判決の事前抑制禁止の法理がどこまで及ぶかが議論されている
反対意見・補足意見
多数意見の構成
本判決は、事前差止めの要件を示したうえで、本件における仮処分命令は当該要件を満たすものとして適法であるとし、出版社側の上告を棄却した。
裁判官の個別意見
一部の裁判官は、事前差止めの要件について多数意見に賛成しつつも、その適用にあたってより慎重な審理が必要であるとの見解を示した。
特に、公職選挙の候補者に対する批判的表現の事前差止めについては、民主的討論の機会を確保する観点から極めて限定的に解すべきであるとの指摘がなされた。事前差止めが選挙期間中に行われる場合、選挙の公正性と表現の自由のバランスをどのように図るべきかという問題は、本判決においても十分に解決されたとはいいがたい。
試験対策での位置づけ
本判決は、司法試験・予備試験の憲法科目において、表現の自由の事前抑制に関する最重要判例である。表現の自由の分野では、検閲の禁止(憲法21条2項)とともに事前抑制禁止の原則を理解することが不可欠であり、本判決はその核心的な判例である。
短答式試験では、事前抑制と事後制裁の区別、事前差止めの例外要件(真実でないことの明白性と回復困難な損害のおそれの二要件)、検閲との異同が正確に問われる。税関検査事件(最大判昭59.12.12)における検閲の定義との対比も頻出である。
論文式試験では、名誉毀損的表現やプライバシー侵害表現の事前差止めが問題となる事例において、本判決の枠組みに基づく答案構成が必要となる。令和元年司法試験公法系科目憲法では表現の自由に関する事例が出題され、事前規制の合憲性を論じる際に本判決が参照された。また、プライバシー侵害を理由とする出版差止め(『石に泳ぐ魚』事件)との対比を問う出題も考えられる。
答案での使い方
基本的な論証パターン
名誉毀損的表現の事前差止めが問題となった場合、以下の流れで論証する。
「本件の出版差止めは、表現行為に対する事前抑制に当たるところ、その合憲性が問題となる。この点、判例は、表現行為に対する事前抑制は、表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者の側に到達させる途を閉ざすものであり、事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるとし、表現行為に対する事前抑制は、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうると判示している(最大判昭61.6.11)。」
「特に、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為の事前差止めは、原則として許されない。ただし、表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、例外的に事前差止めが許される。」
答案に引用すべき規範部分
事前差止めの例外要件として、「その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるとき」という部分を正確に引用すべきである。
注意点
- 例外要件の二重の要件: 事前差止めが許される例外は、真実でないこと等の明白性と損害の重大性・回復困難性の二つの要件をともに満たす場合に限られる。一方のみでは足りないことに注意すべきである
- 公的人物と私的人物の区別: 本判決は公的人物に対する批判の事前差止めの要件を示したが、私的人物に対する場合の要件はこれと異なる可能性がある。プライバシー侵害の場合との相違を意識すべきである
- 検閲との混同: 仮処分による出版差止めは検閲には当たらない。検閲は行政権が主体であることが要件であり、裁判所による差止めは事前抑制ではあるが検閲ではない
重要概念の整理
事前差止めの要件の構造
対象 原則 例外要件 公的人物に対する批判 原則として差止め不可 真実でないことの明白性 + 重大で回復困難な損害のおそれ 私的人物に対する表現 差止めの可能性あり 本判決は直接判断せず。『石に泳ぐ魚』事件参照 プライバシー侵害 名誉権とは異なる考慮 『石に泳ぐ魚』事件で個別の判断枠組みを提示事前抑制に関する判例の体系
判例 問題となった行為 事前抑制か 結論 税関検査事件(昭59) 輸入禁制品の検査 検閲に当たらない 合憲 北方ジャーナル事件(昭61) 仮処分による出版差止め 事前抑制に当たる 適法(例外要件充足) 『石に泳ぐ魚』事件(平14) プライバシー侵害の出版差止め 事前抑制に当たる 差止め認容 教科書検定事件(平5) 教科書検定 検閲に当たらない 合憲発展的考察
インターネット時代の事前差止め
本判決は紙媒体の出版物を前提としたものであるが、インターネット上の名誉毀損的表現に対する削除請求・差止請求にもその射程が及ぶかが問題となっている。インターネット上の表現は一度拡散すると回収が困難であるという特性を有し、事前差止め(削除請求)の必要性が紙媒体の場合よりも高いとの見方がある一方、インターネット上の表現の事前規制を容易に認めることは表現の自由に対する萎縮効果を生じさせるとの懸念もある。
「忘れられる権利」との関係
検索エンジンに対する検索結果の削除請求(いわゆる「忘れられる権利」)についても、本判決の事前抑制禁止の法理がどこまで及ぶかが議論されている。最決平29.1.31は、検索結果の削除について、表現の自由と人格権の比較衡量を行い、削除が認められるのはプライバシーに属する事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとした。
名誉権とプライバシー権の差異
本判決は名誉権侵害を理由とする事前差止めの要件を示したが、プライバシー侵害を理由とする事前差止めについては異なる考慮が必要である。名誉毀損には真実性の抗弁があるが、プライバシー侵害の場合は摘示された事実が真実であっても違法となりうるためである。『石に泳ぐ魚』事件(最判平14.9.24)はこの点を踏まえた判断を行っている。
実務への影響
本判決は、仮処分による出版差止めの実務的な要件を画定したものとして、民事保全実務に重大な影響を与えた。民事保全法23条4項は、本判決の趣旨を反映して口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ仮処分を発することができない旨を定めており、手続保障の要請が法律レベルで具体化されている。
よくある質問
Q1: 事前抑制と検閲はどう違いますか。
検閲は行政権が主体となる事前抑制であり、憲法21条2項により絶対的に禁止される。これに対し、裁判所の仮処分による出版差止めは司法権による事前抑制であり、検閲には当たらないが、事前抑制として原則禁止であり、厳格な要件のもとでのみ例外的に許容される。主体が行政権か司法権かが決定的な区別基準である。
Q2: 事前差止めが許される二つの要件は、両方とも満たす必要がありますか。
はい、両方を満たす必要がある。表現内容が真実でないことの明白性(又は専ら公益目的でないことの明白性)と、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれの両方が求められる。一方のみが認められても、事前差止めは許されない。
Q3: プライバシー侵害の場合にも本判決の要件が適用されますか。
プライバシー侵害を理由とする事前差止めについては、名誉毀損の場合とは異なる考慮が必要である。『石に泳ぐ魚』事件(最判平14.9.24)は、名誉権侵害とは別にプライバシー権に基づく差止めの要件を検討した。プライバシーの場合、摘示事実が真実であっても違法となりうるため、「真実でないことの明白性」という要件をそのまま適用することはできず、個別の利益衡量が必要となる。
Q4: インターネット上の名誉毀損にも本判決は適用されますか。
本判決の事前抑制禁止の法理は、インターネット上の表現に対する削除請求にも射程が及ぶとの見方が一般的である。もっとも、インターネット上の表現は紙媒体とは流通形態が異なるため、削除請求の要件について本判決の枠組みをそのまま適用すべきか、修正が必要かについては議論がある。
関連条文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
― 日本国憲法 第21条第1項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
― 日本国憲法 第21条第2項
関連判例
- チャタレイ事件(最大判昭32.3.13) - 表現の自由の制限と公共の福祉
- よど号ハイジャック記事抹消事件(最大判昭58.6.22) - 表現の自由の制限の判断枠組み
- 薬事法違憲判決(最大判昭50.4.30) - 憲法上の権利に対する制約の審査基準
まとめ
北方ジャーナル事件は、名誉毀損的表現の事前差止めについて、事前抑制禁止の法理を明確にし、その例外要件を厳格に定立した最重要判例である。最高裁は、事前差止めは表現の自由に対する最も重大な制約であり原則として許されないとしつつ、表現内容が真実でないか専ら公益目的でないことが明白であり、かつ被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合には例外的に許容されるとした。公的人物に対する批判の自由を特に手厚く保護する姿勢を示した点は、民主主義における表現の自由の根幹的意義を確認するものとして重要である。