【判例】マクリーン事件(最大判昭53.10.4)
マクリーン事件を詳しく解説。外国人の在留期間更新と政治活動の自由について、最高裁大法廷が示した外国人の人権享有主体性と在留制度の裁量統制の法理を分析します。
この判例のポイント
外国人にも権利の性質上適用可能な基本的人権は保障されるが、その保障は在留制度の枠内で与えられるにすぎず、在留期間更新の許否は法務大臣の広範な裁量に委ねられるとした判決。外国人の人権享有主体性に関するリーディングケースであり、いわゆる権利性質説を明示した最重要判例である。
事案の概要
アメリカ合衆国国籍を有するロナルド・アラン・マクリーン(Ronald Alan McLean)は、語学教師として在留資格を得て来日し、1年間の在留期間の更新を申請した。マクリーンは在留中、ベトナム戦争反対のデモ行進への参加、外国人のための入管法改正を求める集会への参加など、政治的活動を行っていた。
法務大臣は、マクリーンの在留期間更新申請に対し、在留期間中の政治活動を理由として更新を不許可とした。マクリーンは、この不許可処分は憲法21条(表現の自由)および憲法22条(居住・移転の自由)に違反するとして、処分の取消しを求めて出訴した。
第一審(東京地裁)はマクリーンの請求を認容し、控訴審(東京高裁)もこれを支持したため、国側が上告した。
争点
- 外国人に対して憲法上の基本的人権(特に政治活動の自由)は保障されるか
- 在留期間更新の許否判断において、在留中の政治活動を消極的事情として考慮することは許されるか
- 法務大臣の在留期間更新に関する裁量権の範囲はどこまでか
判旨
外国人の人権享有主体性
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である
― 最高裁判所大法廷 昭和53年10月4日 昭和50年(行ツ)第120号
最高裁は、いわゆる権利性質説を採用し、外国人にも基本的人権が保障されることを正面から認めた。ただし、その保障の範囲は権利の性質によって異なり、国の政治的意思決定に影響を及ぼすような政治活動については保障が及ばないとした。
在留制度の枠内での保障
外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であつて、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしやくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない
― 最高裁判所大法廷 昭和53年10月4日 昭和50年(行ツ)第120号
最高裁は、外国人の人権保障は在留制度の枠内で与えられるにすぎないとし、在留期間更新の許否判断において、在留中の政治活動を消極的事情として考慮すること自体は許されると判断した。
法務大臣の裁量権
出入国管理令21条3項の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかの判断は、法務大臣の裁量に任されているものであり、その裁量権の範囲は広汎なものとされている
― 最高裁判所大法廷 昭和53年10月4日 昭和50年(行ツ)第120号
法務大臣の裁量権は広範であり、裁量権の行使が違法となるのは、裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用があった場合に限られるとした。そのうえで、本件においては裁量権の逸脱・濫用はないと判断し、原判決を破棄して請求を棄却した。
ポイント解説
権利性質説の意義と射程
本判決が採用した権利性質説は、外国人の人権享有主体性について、文言説(「国民」と規定された条文は外国人に適用されない)とも全面肯定説(外国人にも全ての人権が保障される)とも異なり、権利の性質に応じて個別に判断するという立場である。
この考え方によれば、人権のカタログを3つに分類することになる。
- 外国人にも保障される権利: 思想・良心の自由(19条)、信教の自由(20条)、表現の自由(21条)、学問の自由(23条)、裁判を受ける権利(32条)など
- 保障の及ばない権利: 参政権(15条)、社会権(25条以下、一定の制約あり)、入国の自由
- 保障されるが一定の制約を受ける権利: 政治活動の自由(国の政治的意思決定に影響を及ぼすものを除く)
「在留制度の枠内」論の問題構造
本判決の最も議論を呼ぶ部分は、在留制度の枠内論である。すなわち、外国人に基本的人権が保障されるとしながらも、その保障は「在留制度の枠内で与えられている」とすることで、実質的に法務大臣の裁量によって人権保障の範囲が左右される構造になっている。
この論理によれば、外国人が在留中に行った表現活動が憲法上保障されるとしても、その活動を理由に在留期間の更新を不許可とすることが許容される。これは形式的には人権を保障しつつ、実質的にはその保障を空洞化させるものではないかという批判がある。
法務大臣の裁量統制
本判決は、法務大臣の裁量権を極めて広範なものと位置づけた。裁量統制の基準として示されたのは、裁量権の逸脱・濫用の有無という緩やかな基準にとどまり、裁量判断の過程を統制する具体的な基準は示されなかった。
この点は、後の行政裁量の判例において展開された判断過程統制の手法(考慮すべき事項を考慮し、考慮すべきでない事項を考慮していないか)との対比で注目される。
外国人の人権享有主体性の分類の具体例
権利性質説に基づく権利の分類を、より具体的に整理すると以下のようになる。判例および通説の立場を踏まえたものである。
| 権利の類型 | 保障の有無 | 具体例 |
|---|---|---|
| 精神的自由権 | 保障される | 思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由 |
| 経済的自由権 | 保障される(制約あり) | 職業選択の自由、財産権 |
| 人身の自由 | 保障される | 適正手続の保障、刑事手続上の権利 |
| 参政権 | 原則として保障されない | 選挙権、被選挙権(地方参政権は立法裁量) |
| 社会権 | 限定的(立法裁量) | 生存権、教育を受ける権利 |
| 入国の自由 | 保障されない | 外国人の入国は国家の裁量 |
| 政治活動の自由 | 一定の範囲で保障 | 国の政治的意思決定に影響を及ぼすものは除外 |
学説・議論
在留制度の枠内論に対する批判
学説の多くは、本判決の在留制度の枠内論に対して批判的である。
- 人権保障の空洞化: 芦部信喜は、在留制度の枠内論は「外国人の人権保障を事実上無意味にするもの」と批判した。人権が保障されると言いながら、その行使を理由に在留を拒否できるのでは、保障の実質がないとする
- 萎縮効果の問題: 在留中の政治活動が更新拒否の事由となりうるとすれば、外国人は在留期間中の政治活動を萎縮せざるをえない。これは表現の自由に対する間接的な制約として機能し、その点で問題があるとする見解がある
- 国際人権法との緊張: 市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)は、その保障を「国民」に限定していない。本判決の枠組みは、国際人権法の要請との関係で問題を生じうるとの指摘がある
権利性質説の具体的適用をめぐる議論
権利性質説は抽象的な基準としては広く受け入れられているが、具体的にどの権利が外国人に保障されるかをめぐっては見解が分かれる。
- 社会権: 判例は外国人の社会権保障について消極的であり、塩見訴訟(最判平元.3.2)では、社会保障における外国人の取扱いは立法府の裁量に委ねられるとした。これに対し、定住外国人については社会権の保障を認めるべきとする学説がある
- 参政権: 外国人の地方参政権については、定住外国人選挙権訴訟(最判平7.2.28)が、法律で地方参政権を付与することは憲法上禁止されていないとの傍論を述べ、学説上大きな議論を呼んだ。権利性質説からは参政権を一律に排除すべきではないとの見解もある
- 入国の自由: 外国人に入国の自由は保障されないというのが判例・通説であるが、定住外国人の再入国の権利については別途検討が必要とする見解がある
在留制度の枠内論と人権の段階的保障
在留制度の枠内論については、近時の学説において段階的保障論による修正が提唱されている。すなわち、在留資格の種類や在留期間、日本社会との結びつきの程度に応じて、外国人の人権保障の程度を段階的に強化すべきであるとする。永住者や特別永住者については、一般の在留外国人よりも強い人権保障が及ぶべきであり、在留制度の枠内論による制約は限定的に解すべきとされている。
裁量権の統制方法をめぐる議論
本判決は法務大臣の裁量を広範に認めたが、裁量権の行使に対する司法統制のあり方についても議論がある。
- 比例原則による統制: 在留不許可処分の根拠となった政治活動の内容と、処分の重大性との間に比例関係が求められるべきとする見解
- 手続的統制: 在留期間更新の不許可にあたっては、理由の提示や聴聞の機会の付与など、手続的な適正が確保されるべきとする見解
- 本国送還のリスクの考慮: 在留不許可により本国に送還された場合に、当該外国人に対する迫害のリスクがある場合には、裁量の統制がより厳格になるべきとする見解
判例の射程
外国人の人権に関する後続判例
本判決の権利性質説は、その後の外国人の人権に関する判例の基礎となっている。
- 塩見訴訟(最判平元.3.2): 障害福祉年金の支給について、社会保障上の施策における外国人の処遇は立法府の裁量に委ねられるとした。本判決の権利性質説を前提としつつ、社会権について消極的な立場を示した
- 定住外国人選挙権訴訟(最判平7.2.28): 法律で定住外国人に地方参政権を付与することは憲法上禁止されていないとの傍論を述べた。権利性質説の枠組みの中で、参政権の議論に新たな展開を見せた
- 東京都管理職選考事件(最大判平17.1.26): 外国人の公務就任権について、地方公務員の管理職選考受験資格を日本国籍者に限ることは合憲とした
在留制度の枠内論の展開
在留制度の枠内論は、外国人の入管行政における裁量の広範性を基礎づける論理として、現在も機能している。もっとも、出入国管理及び難民認定法の改正や国際人権法の発展に伴い、裁量の統制がより強く求められる方向にある。特に難民認定手続における裁量統制や、退去強制手続における人権保障の観点から、本判決の射程を限定的に解すべきとの議論が活発化している。
反対意見・補足意見
本判決は全員一致の判決であり、反対意見は付されていない。
もっとも、この全員一致の結論は、外国人にも人権が保障されるという一般論と、在留制度の枠内論による限定を組み合わせることで、多様な立場の裁判官をまとめたものと評価されている。権利性質説という包括的な枠組みを示しつつ、具体的な帰結については在留制度の枠内論によって柔軟な判断を可能にした点に、全員一致が実現した背景があるとの分析がある。
試験対策での位置づけ
本判決は、司法試験・予備試験の憲法科目において「外国人の人権」の論点で最も重要な判例である。人権総論の冒頭で出題される「人権の享有主体性」の分野に属し、短答式試験でも論文式試験でも極めて高い頻度で出題される。
短答式試験では、権利性質説の内容、「在留制度の枠内」論の意味、外国人に保障される権利と保障されない権利の分類が正確に問われる。特に、本判決が全員一致であること、参政権・社会権・入国の自由についての判例の立場を正確に理解しているかが問われる。
論文式試験では、外国人に関する人権問題が出題された場合、答案の冒頭で本判決の権利性質説を摘示し、問題となっている権利が外国人にも保障されるかを論じるという構成が定型的である。平成20年新司法試験公法系科目では外国人の権利が問題となり、本判決の理解が前提とされた。また、行政法の論文試験においても、入管行政における裁量統制の問題として本判決が参照されることがある。
本判決は憲法の問題だけでなく、行政法(裁量統制)の分野でも重要であり、科目横断的な理解が求められる。
答案での使い方
基本的な論証パターン
外国人の人権問題が出題された場合、以下の流れで論証する。
「本件では、外国人であるXに〔具体的権利〕が保障されるかが問題となる。この点、判例は、憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと判示している(最大判昭53.10.4)。〔具体的権利〕は、その性質上、外国人にも保障されるものと解される。もっとも、外国人の権利保障は在留制度の枠内で与えられるにすぎず、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障が与えられているとはいえない。」
答案に引用すべき規範部分
「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」
この規範は、外国人の人権が問題となるあらゆる場面で引用すべき基本命題である。
在留制度の枠内論を用いる場合には、「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない」という部分も引用する。
注意点
- 権利性質説と文言説の混同: 判例は権利性質説であり、条文の文言(「何人も」か「国民は」か)で機械的に判断する文言説ではない。答案では権利の「性質」に着目して判断すべきことを明示する
- 在留制度の枠内論の射程: 在留制度の枠内論は、在留期間更新の場面における法務大臣の裁量を広く認めるための論理であり、在留中の外国人の人権がおよそ保障されないという意味ではない。この点の誤解は致命的な失点となる
- 政治活動の自由の限定: 外国人の政治活動の自由は保障されるが、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」は除外される。この限定の射程を正確に理解すべきである
- 行政法との接続: 裁量権の逸脱・濫用の審査は行政事件訴訟法30条の問題でもあり、行政法の答案で本判決を引用する場合は、裁量統制の枠組みを意識すべきである
重要概念の整理
外国人の人権に関する学説の比較
| 学説 | 内容 | 批判 |
|---|---|---|
| 文言説 | 「国民」と規定された条文は外国人に適用されない | 条文の文言のみに着目し、権利の性質を無視している |
| 権利性質説(判例) | 権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き保障される | 判断基準が抽象的であり、具体的適用が不明確 |
| 全面肯定説 | 外国人にもすべての人権が等しく保障される | 参政権等の性質上の制約を説明できない |
| 国際人権法準拠説 | 国際人権条約の基準に従い保障範囲を画定する | 条約の規定も抽象的であり、基準として不十分 |
在留制度の枠内論の論理構造
本判決の論理構造を段階的に整理すると以下のとおりである。
| 段階 | 判示内容 | 意義 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 外国人にも人権は保障される(権利性質説) | 人権享有主体性の肯定 |
| 第2段階 | 保障は在留制度の枠内で与えられるにすぎない | 保障の相対化 |
| 第3段階 | 在留中の人権行使を消極的事情として考慮できる | 裁量判断への組み込み |
| 第4段階 | 法務大臣の裁量は広範である | 司法審査の制限 |
この論理構造は、第1段階で人権保障を肯定しつつ、第2段階以降でその実効性を制限するという二重構造になっており、この点が学説からの批判の核心である。
発展的考察
入管法改正と本判決の射程
2023年に成立した出入国管理及び難民認定法の改正(令和5年法律第56号)は、送還忌避者への対応や難民認定手続の見直しを含む大規模な改正であった。この改正をめぐっては、本判決の在留制度の枠内論がどこまで妥当するかが改めて議論された。特に、補完的保護対象者の制度の創設は、難民に該当しないが本国への送還が困難な者の保護を図るものであり、在留制度の枠内論を前提としつつも、国際人権法上の要請を一定程度取り込む方向性を示している。
国際人権法の発展との関係
自由権規約委員会は、日本政府に対し、外国人の権利保障の強化を繰り返し勧告している。特に、入管収容における長期収容の問題、送還時の人権保障、難民認定率の低さなどについて懸念が示されており、本判決の在留制度の枠内論に基づく広範な裁量が国際人権基準との緊張関係にあることが指摘されている。
近時の裁判例における変容
下級審レベルでは、本判決の枠組みを前提としつつも、より踏み込んだ裁量統制を行う裁判例が出現している。たとえば、長期在留外国人の在留資格取消処分について、在留期間、家族関係、日本社会との結びつきなどの事情を具体的に考慮し、比例原則の観点から裁量権の逸脱・濫用を認定した事例がある。このような展開は、本判決の枠組みを維持しつつもその内実を変容させる方向を示している。
実務への影響
入管実務においては、本判決が法務大臣の広範な裁量を認めたことが、在留資格の許否判断において行政庁に大きな裁量的余地を認める根拠として機能してきた。しかし、近時は行政手続法の適正手続の要請や、裁判所による判断過程統制の発展を受けて、裁量行使の透明性・説明責任がより強く求められる方向にある。
よくある質問
Q1: 権利性質説でいう「権利の性質」とは具体的に何で判断するのですか。
権利の性質とは、当該権利が人間としての権利(前国家的権利)であるか、国民としての権利(後国家的権利)であるかによって判断される。思想・良心の自由や信教の自由など、人間の尊厳に直結する権利は国籍を問わず保障される。これに対し、参政権のように国民主権と結びつく権利や、社会権のように国家に対する積極的な給付を求める権利は、その性質上、国民に限定される場合がある。
Q2: 在留制度の枠内論は現在も有効なのですか。
判例としては現在も変更されておらず、有効である。もっとも、学説からの批判は根強く、特に長期在留者や永住者については在留制度の枠内論の適用を制限すべきとする見解が有力になっている。下級審レベルでは、在留期間や日本社会との結びつきを具体的に考慮する裁判例も増えており、実質的には枠内論の射程が限定される方向に向かいつつある。
Q3: 外国人の地方参政権は認められますか。
最高裁は、定住外国人選挙権訴訟(最判平7.2.28)の傍論で、法律により定住外国人に地方参政権を付与することは憲法上禁止されていないと述べた。ただし、これは憲法上の要請として参政権が保障されるという意味ではなく、立法政策として許容されるという趣旨である。現時点で地方参政権を付与する法律は制定されていない。
Q4: 本判決が全員一致であった理由は何ですか。
全員一致が実現した背景には、権利性質説という包括的な枠組みと在留制度の枠内論による限定を組み合わせたことにより、多様な立場の裁判官をまとめることができた点がある。権利性質説は外国人の人権保障を肯定する点で人権重視の裁判官の賛同を得やすく、在留制度の枠内論は国家主権を重視する裁判官の賛同を得やすいという構造であった。
Q5: マクリーン事件の判断枠組みは行政法の答案でも使えますか。
使える。本判決は、法務大臣の裁量権の範囲と司法審査の方法について判示しており、行政裁量の統制に関する重要判例としても位置づけられる。行政法の答案では、裁量処分の違法性(行政事件訴訟法30条)を論じる際に、裁量権の逸脱・濫用の有無の判断枠組みとして本判決を引用することができる。
関連条文
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
― 日本国憲法 第21条第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
― 日本国憲法 第22条第1項
関連判例
- 尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭48.4.4) - 法の下の平等と合理的差別の基準
- 国籍法違憲判決(最大判平20.6.4) - 国籍取得における外国人の権利
- 在外邦人選挙権事件(最大判平17.9.14) - 選挙権の制限と人権保障
試験に出るポイント(5つ)
- 権利性質説の正確な内容: 「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」。文言説(「国民」の文言で判断する説)との混同がひっかけの定番
- 在留制度の枠内論: 外国人の人権保障は「在留制度の枠内で与えられているにすぎない」とし、在留中の政治活動を在留期間更新の際に消極的事情として考慮することが許される。この論理を正確に理解しているかが短答で問われる
- 政治活動の自由の限定: 外国人にも政治活動の自由は保障されるが、「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動」は除外される。この限定の具体的射程の理解が必要
- 法務大臣の広範な裁量: 在留期間更新の許否は法務大臣の広範な裁量に委ねられ、裁量権の逸脱・濫用があった場合にのみ違法となる。行政法の裁量統制との科目横断的理解が求められる
- 全員一致の判決であること: 本判決は全員一致であり反対意見は付されていない。権利性質説と在留制度の枠内論の組み合わせが多様な立場の裁判官をまとめた構造であることを理解する
覚えるべき要点
キーフレーズ
- 「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」
- 「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない」
- 「わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き」
数字・日付
- 昭和53年10月4日(1978年10月4日):判決日
- 昭和50年(行ツ)第120号:事件番号
- 出入国管理令21条3項:在留期間更新に関する規定
- 憲法21条1項(表現の自由)・憲法22条1項(居住移転の自由):問題となった条文
対比表
| 項目 | 権利性質説(判例) | 文言説 |
|---|---|---|
| 判断基準 | 権利の性質に応じて個別に判断 | 「国民」の文言の有無で形式的に判断 |
| 参政権 | 性質上、原則として保障されない | 「国民」の文言を根拠に保障されない |
| 精神的自由 | 性質上、外国人にも保障される | 「何人も」の文言があれば保障される |
論証への活かし方
規範の明示
答案で引用すべき規範部分:
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である
論文での引用例
「本件では、外国人であるXに〔具体的権利〕が保障されるかが問題となる。判例は、憲法第三章の基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶとする(最大判昭53.10.4、権利性質説)。〔具体的権利〕は〔権利の性質の検討〕であり、外国人にも保障される。もっとも、外国人の権利保障は在留制度の枠内で与えられるにすぎず、〔本件の具体的事情に即したあてはめ〕。」
あてはめのコツ
- まず権利性質説を摘示し、問題となっている権利が外国人にも保障されるか(人間としての権利か国民としての権利か)を論じる
- 在留制度の枠内論を安易に使って人権保障を形骸化させる答案は低評価になる。学説の批判(人権保障の空洞化)にも触れつつ論じる
- 行政法の裁量統制(行政事件訴訟法30条)との接続を意識し、裁量権の逸脱・濫用の有無を具体的に検討する
まとめ
マクリーン事件は、外国人の人権享有主体性について権利性質説を採用し、権利の性質上日本国民のみを対象とするものを除き外国人にも人権が保障されることを明らかにした最重要判例である。他方で、外国人の人権保障は在留制度の枠内で与えられるにすぎないとし、在留期間更新の許否は法務大臣の広範な裁量に委ねられるとしたことで、人権保障の実効性に対する根本的な疑問を提起した。権利性質説は現在も外国人の人権論の基本的枠組みとして機能しているが、在留制度の枠内論については学説からの批判が強く、国際人権法の発展とともにその射程の再検討が進められている。
科目を選び、肢別演習で知識を確かめられます。