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【判例】在外邦人選挙権事件(最大判平17.9.14)

在外邦人選挙権事件を詳しく解説。在外国民の選挙権を制限する公職選挙法の合憲性について、最高裁大法廷が示した選挙権の保障と立法不作為の違憲性を分析します。

この判例のポイント

在外国民の選挙権の行使を比例代表選挙に限定し、選挙区選挙での投票を認めない公職選挙法の規定は憲法15条1項・3項、43条1項、44条に違反するとした判決。さらに、在外国民の選挙権行使を可能にする立法措置を怠った立法不作為の違法を認め、国家賠償を命じた。選挙権の重要性を正面から論じ、やむを得ない事由がない限り選挙権の制限は許されないという厳格な審査基準を示した最重要判例である。


事案の概要

日本国外に居住する日本国民(在外国民)は、かつて国政選挙における投票の機会が一切認められていなかった。1998年に公職選挙法が改正され、在外選挙制度が創設されたが、当初の制度では在外国民の投票は比例代表選挙に限定されており、衆議院小選挙区選挙および参議院選挙区選挙(いわゆる選挙区選挙)での投票は認められていなかった。

在外国民らは、選挙区選挙における投票の機会を認めないことが憲法に違反するとして、以下の請求を行った。

  • 次回の選挙区選挙において投票をする権利の確認
  • 在外選挙制度の立法が遅れ、かつ選挙区選挙の投票を認めなかった立法不作為の違法を理由とする国家賠償請求

争点

  • 在外国民の選挙権行使を比例代表選挙に限定することは、憲法に違反するか
  • 選挙権に対する制限はどのような基準で審査されるか
  • 立法不作為が国家賠償法上違法となるのはどのような場合か

判旨

選挙権の重要性

国民の代表者である議員を選挙によって選定する国民の権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹を成すものであり、民主国家においては、一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられるべきものである

― 最高裁判所大法廷 平成17年9月14日 平成13年(行ツ)第82号

最高裁は、選挙権が議会制民主主義の根幹をなす基本的権利であることを強調した。

選挙権制限の審査基準

自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきである

― 最高裁判所大法廷 平成17年9月14日 平成13年(行ツ)第82号

最高裁は、選挙権の制限は原則として許されず、制限が許容されるのはやむを得ない事由がある場合に限られるという、極めて厳格な基準を示した。

そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、上記のやむを得ない事由があるとはいえず、このような事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは、憲法15条1項及び3項、43条1項並びに44条ただし書に違反するといわざるを得ない

― 最高裁判所大法廷 平成17年9月14日 平成13年(行ツ)第82号

在外選挙制度の限定の違憲性

最高裁は、通信手段の発達等により在外国民に選挙区選挙の投票を認めることが事実上不能であるとは認められないとし、選挙区選挙における投票を認めないことにはやむを得ない事由がないとして、違憲と判断した。

立法不作為の違法性

立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例外的に、国会議員の立法行為又は立法不作為は、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けるものというべきである

― 最高裁判所大法廷 平成17年9月14日 平成13年(行ツ)第82号

最高裁は、立法不作為の国賠法上の違法性についても判断し、在外国民の選挙権行使を可能にするための立法措置を長期間にわたって怠ったことは国家賠償法上違法であるとした。ただし、賠償額については1人あたり5,000円にとどめた。


ポイント解説

選挙権に対する「やむを得ない事由」基準

本判決が示した「やむを得ない事由」基準は、選挙権の制限に対する審査基準として極めて厳格なものである。この基準は、実質的に厳格審査基準(strict scrutiny)に匹敵すると評価されている。

具体的には、選挙権の制限が許されるのは、制限をしなければ選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難である場合に限られる。これは手段の必要不可欠性を求めるものであり、より緩やかな手段(LRA)がある場合には制限は許されないことを意味する。

立法不作為の違法性判断の発展

本判決は、立法不作為が国家賠償法上違法となる場合について、従来の在宅投票制度廃止事件(最判昭60.11.21)の枠組みを発展させた。

在宅投票制度廃止事件では、立法不作為が違法となるのは「憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うような容易に想定し難いような例外的な場合」に限られるとし、極めて限定的な要件を設定していた。

本判決は、この基準を緩和し、立法不作為が違法となる場合として以下を挙げた。

  • 立法の内容又は立法不作為が国民の憲法上の権利を違法に侵害することが明白な場合
  • 権利行使の機会確保のために立法措置が必要不可欠であることが明白であり、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合

選挙権の確認判決

本判決は、次回の選挙区選挙において在外国民が投票する権利の確認を認めた。これは、行政訴訟において将来の法律関係の確認を認めた点で画期的である。選挙権という重要な権利について、実効的な救済を図るための積極的な司法判断として注目される。

「原則として許されない」という論理構造の重要性

本判決の審査基準が特に重要なのは、選挙権の制限について「原則として許されない」という前提を明示した点にある。この論理構造は、制限を正当化する側(国)にやむを得ない事由の立証責任を課すものであり、通常の合理性審査のように制限を違憲と主張する側が不合理性を立証する構造とは大きく異なる。この立証責任の転換は、選挙権保障の実効性を高めるうえで決定的に重要な意味を持つ。


学説・議論

選挙権の法的性格をめぐる議論

本判決を契機として、選挙権の法的性格に関する議論が深化した。

  • 権利説: 選挙権は個人の権利であり、国民が国政に参加するための主観的権利として保障される。本判決はこの立場に親和的であり、選挙権を「基本的権利」として位置づけた
  • 公務説: 選挙権は国家機関の構成員を選定するという公的な義務・機能であり、純粋な個人の権利ではないとする。この立場からは、選挙権の行使条件について立法裁量がより広く認められることになる
  • 二元説: 選挙権は権利としての側面と公務としての側面の両方を有するとする。本判決は、権利としての側面を強調しつつも、選挙の公正確保という公益的要素も考慮しており、二元説に親和的な面もある

審査基準のレベルをめぐる議論

本判決の審査基準が厳格審査に相当するのか、それとも独自の基準なのかについて議論がある。

  • 厳格審査説: 「やむを得ない事由」の要求は、目的の不可欠性と手段の必要不可欠性を審査するものであり、実質的に厳格審査基準に匹敵する。選挙権の根本的重要性からして、この審査密度は妥当であるとする
  • 独自基準説: 本判決の基準は、アメリカ法の厳格審査基準をそのまま適用したものではなく、選挙権の特性に応じた日本独自の審査基準であるとする。特に、「選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難」という要件は、選挙制度の実態に即した判断基準であるとする

立法不作為に対する司法統制の強化

本判決が立法不作為の違法性要件を緩和したことについて、以下の評価がある。

  • 肯定的評価: 従来の極めて限定的な要件では、立法不作為によって国民の権利が侵害されていても司法救済が事実上得られなかった。要件の緩和は実効的な権利救済の観点から妥当であるとする
  • 消極的評価: 立法不作為に対する国家賠償を容易に認めることは、立法府の判断に対する過度な干渉であり、三権分立の原則に抵触するおそれがあるとする

選挙権と国民審査権の関係

本判決の射程に関連して、選挙権と国民審査権の関係が学説上議論されている。最大判令4.5.25(在外国民審査権訴訟)は、国民審査権は参政権の一内容を成す権利であるとして、本判決の枠組みを類推適用した。この判断は、本判決が示した厳格な審査基準の適用範囲が、選挙権にとどまらず国民主権原理に基づく参政権全般に及ぶ可能性を示唆するものとして、学説上注目されている。


判例の射程

選挙権制限に関する後続判例

本判決の「やむを得ない事由」基準は、選挙権制限に関する後続の判例に影響を与えている。

  • 受刑者選挙権制限事件(最大判平17.9.14と同日に下級審で展開): 受刑者の選挙権を一律に制限する公職選挙法の規定について、本判決の基準に照らした検討が行われている
  • 一票の格差訴訟: 選挙区間の議員定数の不均衡(一票の格差)の問題についても、選挙権の平等を重視する本判決の趣旨が参照されている

立法不作為の違法性に関する後続判例

  • 再婚禁止期間違憲判決(最大判平27.12.16): 女性のみに再婚禁止期間を課す規定について違憲判断を下し、あわせて国家賠償請求も審理した。立法不作為の違法性判断において本判決の枠組みが参照された
  • 国籍法違憲判決(最大判平20.6.4): 国籍取得に関する立法の不備について違憲判断を下した。立法裁量の限界を画する手法として本判決と共通する構造を有する

在外選挙制度の拡充

本判決を受けて、2006年に公職選挙法が改正され、在外国民の選挙区選挙における投票が可能となった。また、在外選挙制度の運用面でも、インターネットを活用した投票手続の改善が進められている。


反対意見・補足意見

福田博裁判官の補足意見

福田博裁判官は、多数意見に賛成しつつ、在外国民の選挙権が長期間にわたって制限されてきたことの違法性をより強調する補足意見を述べた。在外国民の選挙権制限は、1984年の在外投票制度に関する国会附帯決議以降も長期間放置されたものであり、国会の怠慢の程度が著しいとした。

横尾和子裁判官・泉徳治裁判官の反対意見

横尾裁判官・泉裁判官は、次回選挙における投票権の確認請求を認めることについて反対した。将来の選挙における投票権の確認は、確認の利益を欠くとの見解である。もっとも、選挙区選挙における在外国民の投票を認めないことが違憲であるとの判断自体には同意している。

この反対意見は、本判決の結論(違憲判断)ではなく、救済方法としての確認判決の許容性に関するものであり、司法救済の方法論に関する重要な論点を提起している。


試験対策での位置づけ

本判決は、司法試験・予備試験の憲法科目における最重要判例のひとつであり、主に「選挙権の保障」(憲法15条1項・3項、43条1項、44条)の論点として出題される。加えて、「立法不作為の国賠法上の違法性」の論点として、国家賠償法との科目横断的な出題も想定される。

短答式試験では、「やむを得ない事由」基準の正確な文言の理解が問われる。特に、「選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難」という具体的判示部分が出題対象となる。また、在宅投票制度廃止事件(最判昭60.11.21)との立法不作為の違法性要件の比較が頻出論点である。

論文式試験では、選挙権の制限が問題となる事案において本判決の引用が不可欠である。令和4年の在外国民審査権訴訟(最大判令4.5.25)は本判決の枠組みを踏襲しており、最新判例との関連からも重要性が増している。出題実績としては、選挙権制限の合憲性が問われる問題や、立法不作為の国賠法上の違法性が問われる問題において、繰り返し本判決の理解が前提とされている。


答案での使い方

論証パターン(選挙権制限の違憲審査)

本判決を答案で引用する際の基本的な論証パターンは以下の通りである。

「本件では、〔具体的な選挙権の制限の内容〕が憲法15条1項等に違反しないかが問題となる。この点、判例は、選挙権は議会制民主主義の根幹をなす基本的権利であり、国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないと判示している(最大判平17.9.14)。具体的には、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、やむを得ない事由があるとはいえない。」

論証パターン(立法不作為の違法性)

「本件では、立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法となるかが問題となる。この点、判例は、立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例外的に立法不作為は国賠法上違法の評価を受けるとした(最大判平17.9.14)。」

判例の規範部分

答案に引用すべき規範部分は以下の通りである。

「国民の代表者である議員を選挙によって選定する国民の権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹を成すものである」

「国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならない」

「そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、やむを得ない事由があるとはいえない」

答案作成上の注意点

第一に、「やむを得ない事由」基準の内容を正確に記述することが重要である。単に「やむを得ない事由が必要」と述べるだけでは不十分であり、「事実上不能ないし著しく困難」という具体的な判断基準まで記述する必要がある。

第二に、本判決の「やむを得ない事由」基準は選挙権の制限に特化した基準であり、他の権利制限の場面にそのまま適用することは不適切である。例えば、表現の自由の制限には別途の審査基準が適用される。

第三に、立法不作為の違法性を論じる場合には、在宅投票制度廃止事件の基準と本判決の基準の違いを明確にすべきである。前者は「憲法の一義的な文言に違反する場合」という極めて限定的な要件であったのに対し、後者は「権利侵害が明白な場合」「立法措置が必要不可欠かつ明白な場合」という、より広い要件を示している。


重要概念の整理

立法不作為の違法性に関する判例の変遷

本判決の位置づけを理解するためには、立法不作為の国賠法上の違法性に関する判例の変遷を把握することが不可欠である。

判例 違法性の要件 結論 在宅投票制度廃止事件(最判昭60.11.21) 憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うような例外的場合 違法性否定 在外邦人選挙権事件(最大判平17.9.14) 権利侵害が明白な場合、又は立法措置が必要不可欠であることが明白で国会が正当な理由なく長期にわたり怠る場合 違法性肯定(賠償5,000円) 再婚禁止期間違憲判決(最大判平27.12.16) 在外邦人選挙権事件の枠組みを適用 違法性否定(100日超部分の違憲性の明白さが認められなかった) 在外国民審査権訴訟(最大判令4.5.25) 在外邦人選挙権事件の枠組みを踏襲 違法性肯定

選挙権制限の審査基準の比較

審査基準 内容 適用場面 やむを得ない事由の基準(本判決) 制限なしには選挙の公正確保と選挙権行使を両立させることが事実上不能ないし著しく困難であること 選挙権の行使そのものの制限 投票価値の平等の審査 合理的期間内の是正がなされたか 議員定数不均衡(一票の格差) 立法裁量の統制 国会の裁量権の逸脱・濫用がないか 選挙制度の仕組みの設計

発展的考察

在外国民審査権訴訟との関係

本判決の枠組みは、在外国民審査権訴訟(最大判令4.5.25)において発展的に適用された。同判決は、在外国民が最高裁判所裁判官の国民審査に参加できないことについて、本判決の「やむを得ない事由」基準を類推適用し、国民審査権の制限についても同様の厳格な審査を行って違憲と判断した。これにより、本判決の射程が選挙権にとどまらず、国民主権に基づく参政権一般に及ぶ可能性が示された。

受刑者選挙権制限の問題

受刑者の選挙権を一律に制限する公職選挙法11条1項2号についても、本判決の「やむを得ない事由」基準に照らした検討が進められている。大阪高判平25.9.27は受刑者の選挙権制限を違憲と判断したが(最高裁で確定せず)、この問題は国際的にも注目されており、欧州人権裁判所のHirst v. UK判決(2005年)が受刑者の選挙権の一律制限を欧州人権条約違反としたことが比較法的に参照されている。

確認訴訟の先例としての意義

本判決が将来の選挙における投票権の確認を認めた点は、行政訴訟における確認の利益の拡大という観点からも重要である。2004年の行政事件訴訟法改正により確認訴訟の活用が促進された文脈と合わせて、実効的権利救済のための訴訟形態の多様化を示す先例として評価されている。

デジタル時代における在外選挙制度

本判決は、通信手段の発達等を理由に在外国民の選挙区選挙への参加が「事実上不能」ではないと判断したが、その後のインターネット技術の発達は、在外選挙制度のさらなる改善の可能性を示唆している。電子投票やインターネット投票の導入は、選挙の公正確保と投票機会の保障という2つの要請の両立に資する可能性があるが、セキュリティや秘密投票の保障等の課題も残されている。


よくある質問

Q1: 「やむを得ない事由」基準は厳格審査基準と同じですか。

「やむを得ない事由」基準は、アメリカ法の厳格審査基準(strict scrutiny)と類似する極めて厳格な基準であるが、完全に同一ではない。厳格審査基準が「やむにやまれぬ政府利益」と「必要最小限度の手段」を要求するのに対し、本判決の基準は「選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難」かどうかという、選挙制度の実態に即した独自の判断枠組みを採用している。

Q2: 在宅投票制度廃止事件の基準は本判決により変更されたのですか。

本判決は、在宅投票制度廃止事件の基準を明示的に変更したわけではない。しかし、立法不作為が違法となる場合について、在宅投票制度廃止事件よりも広い要件を示し、実際に違法性を肯定した。学説上は、本判決により立法不作為の違法性要件が実質的に緩和されたと評価されている。両判例の要件は並列的に理解することができ、在宅投票制度廃止事件の要件に該当しない場合でも、本判決の要件に該当すれば違法性が認められる。

Q3: なぜ損害賠償額は1人5,000円にとどまったのですか。

本判決が損害賠償額を1人5,000円としたのは、在外国民の選挙権行使が長期間にわたって制限されてきたという事実は認めつつも、立法不作為の違法性が初めて認められた事案であったこと、精神的損害の金額評価は困難であること等を考慮したためと解されている。金額の多寡については批判もあるが、立法不作為に対する国家賠償を認めたこと自体に先例的意義がある。

Q4: 選挙権の制限と選挙制度の仕組みの問題は区別されますか。

本判決の「やむを得ない事由」基準は、選挙権の行使そのものを制限する場合に適用される厳格な基準である。これに対し、選挙区の区割りや定数配分のような選挙制度の仕組みの設計については、国会の広い裁量が認められるとされている。両者は区別して論じる必要があり、選挙制度の仕組みの問題に「やむを得ない事由」基準を直接適用することは判例の射程を超える。


関連条文

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

― 日本国憲法 第15条第1項

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

― 日本国憲法 第15条第3項

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

― 日本国憲法 第44条


関連判例


まとめ

在外邦人選挙権事件は、選挙権が議会制民主主義の根幹をなす基本的権利であることを正面から確認し、その制限にはやむを得ない事由が必要であるとする厳格な審査基準を確立した最重要判例である。在外国民の選挙区選挙における投票を認めないことは、やむを得ない事由がなく違憲であると判断するとともに、立法不作為の国賠法上の違法性要件を従来よりも緩和し、実効的な権利救済を図った。選挙権保障の厳格な判断枠組みと立法不作為に対する司法統制の強化は、その後の違憲判決の展開に大きな影響を与えている。

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