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【判例】逮捕に伴う無令状捜索差押え(最判昭36.6.7等)

逮捕に伴う無令状捜索差押え(刑訴法220条)の要件と限界を解説。最判昭36.6.7等の主要判例、場所的範囲・時間的限界・根拠論を詳しく分析します。

この判例のポイント

逮捕に伴う無令状の捜索差押え(刑訴法220条1項2号)は、令状主義の例外として、逮捕する場合において逮捕の現場で行うことが認められている。その根拠は、逮捕の現場に証拠物が存在する蓋然性が高いこと(緊急処分説)又は逮捕に伴い被逮捕者の管理下にある範囲で捜索を許すこと(相当説)にある。本条の適用範囲、特に「逮捕する場合」の時間的範囲、「逮捕の現場」の場所的範囲が重要な論点となる。


事案の概要

最判昭36.6.7(逮捕の現場の範囲)

被告人は、某犯罪の被疑事実により逮捕状に基づき逮捕された。逮捕に際し、捜査機関は刑訴法220条に基づき、被告人の身体及び逮捕の現場において無令状で捜索差押えを行い、証拠物を発見した。弁護人は、捜索差押えが行われた場所が「逮捕の現場」の範囲を超えていると主張して、その適法性を争った。

最判昭36.6.7の事案の特徴

逮捕が被告人の自宅で行われた場合に、自宅内の捜索差押えが220条の「逮捕の現場」における捜索差押えとして適法かが問題となった。

逮捕に伴う捜索差押えに関するその他の重要事例

  • 逮捕の前後における捜索差押えの時間的範囲: 逮捕に着手する直前又は逮捕直後に行われた捜索差押えが「逮捕する場合」に該当するか
  • 別の場所への移動後の捜索差押え: 逮捕した場所とは別の場所で行われた捜索差押えが「逮捕の現場」に該当するか

争点

  • 刑訴法220条1項2号の「逮捕する場合」の時間的範囲はどこまでか
  • 「逮捕の現場」の場所的範囲はどこまでか
  • 逮捕に伴う無令状捜索差押えの根拠は何か(緊急処分説 vs 相当説)
  • 逮捕に「着手」する前の捜索差押えは許されるか(220条3項)

判旨

逮捕の現場の範囲(最判昭36.6.7)

刑訴法220条に定める被疑者を逮捕する場合における令状によらない捜索差押は、逮捕との時間的接着を必要とし、また、場所的にも逮捕の現場における捜索差押に限られるが、ここにいう「逮捕の現場」とは、逮捕が行われた場所及びこれと直接接続する管理権の及ぶ範囲を含む

― 最高裁判所第二小法廷 昭和36年6月7日(趣旨)

逮捕着手前の捜索差押え(220条3項の解釈)

刑訴法220条3項は「第1項の規定による処分は、逮捕状の発せられている場合においては、逮捕に着手する前においても行うことができる」(現行規定ではないが趣旨として)と規定していた。この規定に関連して、逮捕着手前の捜索差押えが許容される範囲が問題となった。

被疑者を逮捕する場合における令状によらない捜索差押えは、逮捕との時間的接着が要求されるが、逮捕に着手する直前に行われた捜索差押えも、逮捕と時間的に接着している限り、220条の捜索差押えとして適法である

― 判例の趣旨


ポイント解説

刑訴法220条の構造

刑訴法220条1項2号は、逮捕に伴う無令状の捜索差押えを認めている。その要件は以下の通りである。

要件 内容 主体 検察官、検察事務官又は司法警察職員 前提 被疑者を逮捕する場合 場所 逮捕の現場 対象 捜索・差押え・検証 令状 不要(令状主義の例外)

無令状捜索差押えの根拠論

逮捕に伴い令状なく捜索差押えを行うことが許容される根拠については、以下の二つの学説が対立する。

緊急処分説(通説)

逮捕の現場には、被疑事実に関連する証拠物が存在する蓋然性が高く、かつ、逮捕に伴いこれらの証拠物が隠滅・散逸するおそれがあるため、証拠保全の緊急の必要性から令状なき捜索差押えが許容されるとする見解。

  • 根拠: 証拠の隠滅・散逸の防止という緊急の必要性
  • 帰結: 被疑事実に関連する証拠物に限り捜索差押えが許される。範囲は「逮捕の現場」に限定される。時間的にも逮捕との接着性が要求される

相当説

逮捕という重大な人権制約が適法に行われる以上、それに付随して被逮捕者の管理下にある範囲で捜索差押えを行うことは相当であるとする見解。

  • 根拠: 適法な逮捕に付随する相当な処分としての性質
  • 帰結: 被逮捕者の身体及び直接の支配下にある範囲で捜索差押えが許される。被疑事実との関連性は必ずしも要求されない

根拠論と要件解釈の関係

論点 緊急処分説 相当説 捜索の対象 被疑事実に関連する証拠物 被逮捕者の支配下の物全般 場所的範囲 逮捕の現場に限定 被逮捕者の管理下の範囲 時間的範囲 逮捕と時間的に接着 逮捕に付随する範囲 逮捕前の捜索 証拠隠滅の緊急性があれば可 逮捕に付随するので否定的

「逮捕の現場」の場所的範囲

「逮捕の現場」の範囲について、判例は、逮捕が行われた場所及びこれと直接接続する管理権の及ぶ範囲を含むとしている。具体的には以下のように解される。

場所 「逮捕の現場」への該当性 被逮捕者の身体・所持品 該当する 逮捕が行われた部屋 該当する 同一建物内の他の部屋 管理権が及ぶ範囲であれば該当しうる 逮捕場所に近接する車両 状況により該当しうる 逮捕場所から離れた別の建物 原則として該当しない

「逮捕する場合」の時間的範囲

「逮捕する場合」の時間的範囲については、逮捕と捜索差押えの時間的接着性が要求される。

  • 逮捕と同時: 適法
  • 逮捕直後: 適法(時間的接着性あり)
  • 逮捕の着手直前: 220条3項(旧規定)により適法とされる場合がある
  • 逮捕から相当時間が経過した後: 違法(時間的接着性なし)

220条3項の意義と問題点

刑訴法220条3項は、逮捕状が発せられている場合に限り、逮捕に着手する前に捜索差押えを行うことを認めている。この規定は、緊急処分説からは証拠隠滅防止の緊急性を根拠に説明されるが、相当説からは逮捕に先行する捜索差押えを認めることの説明が困難であるとの批判がある。


学説・議論

緊急処分説に対する批判

  • 場所的範囲の不明確性: 「証拠物が存在する蓋然性」という基準は抽象的であり、場所的範囲の画定が明確でない
  • 220条3項との整合性の問題: 逮捕前の捜索差押えを認める220条3項を「緊急性」のみで説明することは困難であるとの指摘がある

相当説に対する批判

  • 令状主義の例外の拡大: 逮捕に付随する「相当な処分」として捜索差押えを広く認めることは、令状主義の例外を不当に拡大するおそれがある
  • 被疑事実との関連性の希薄化: 被疑事実と関連しない物についても捜索差押えを許容しうることは、令状の「差し押さえるべき物」の特定(憲法35条)の趣旨に反する

折衷説

緊急処分説と相当説を折衷し、逮捕に伴う捜索差押えの根拠を、(1)証拠の隠滅・散逸の防止という緊急性と、(2)適法な逮捕に付随する相当な処分という二つの側面から説明する見解。判例は、この折衷的な立場に近いと分析されることもある。


判例の射程

直接的な射程

  • 逮捕に伴う無令状の捜索差押えは、逮捕の現場において、逮捕と時間的に接着して行われる限り適法
  • 「逮捕の現場」は、逮捕が行われた場所及びこれと直接接続する管理権の及ぶ範囲を含む
  • 逮捕状が発せられている場合には、逮捕に着手する前の捜索差押えも許容されうる(220条3項)

射程の限界

  • 逮捕場所から離れた場所(例えば被疑者の自宅で逮捕した後、別の場所にあるアジトを捜索すること)は、「逮捕の現場」に該当しない
  • 逮捕から相当時間が経過した後の捜索差押えは、時間的接着性を欠き違法
  • 別の被疑事実に関する証拠物の捜索差押えは、緊急処分説からは許容されないが、相当説からは許容される余地がある

反対意見・補足意見

220条の解釈に関する最高裁判例において、場所的範囲の画定については個別事案に即した判断がなされており、一般論としての大法廷判決は出されていない。下級審レベルでは、「逮捕の現場」の解釈について多様な判断が示されている。


試験対策での位置づけ

逮捕に伴う無令状捜索差押えは、刑事訴訟法の捜査法分野において必須の論点である。以下の点で試験上重要である。

  • 令状主義の例外の根拠論: 緊急処分説と相当説の対立は、結論に直結する重要な学説対立
  • 要件の解釈: 「逮捕する場合」「逮捕の現場」の解釈が具体的事案のあてはめで問われる
  • 組合せ出題: 逮捕の適法性 → 逮捕に伴う捜索差押えの適法性 → 証拠排除の要否という一連の流れで出題されることが多い

論文式試験では、根拠論(緊急処分説 vs 相当説)を示したうえで、具体的事実への当てはめを行う問題が典型的である。


答案での使い方

論証パターン

逮捕に伴う無令状捜索差押えの適法性について
  ↓
法的根拠:刑訴法220条1項2号
  ↓
根拠論の展開
・緊急処分説:証拠の隠滅・散逸防止の緊急性
・相当説:適法な逮捕に付随する相当な処分
  ↓
要件の検討
・「逮捕する場合」(時間的範囲)
・「逮捕の現場」(場所的範囲)
  ↓
あてはめ:具体的事実への適用
  ↓
結論

引用すべき規範

緊急処分説を採る場合:
「刑訴法220条1項2号が逮捕に伴う無令状の捜索差押えを認めた趣旨は、逮捕の現場には被疑事実に関連する証拠物が存在する蓋然性が高く、かつ、逮捕に際してこれらが隠滅・散逸するおそれがあることから、証拠保全のための緊急の処分を許容した点にある。」

相当説を採る場合:
「刑訴法220条1項2号が逮捕に伴う無令状の捜索差押えを認めた趣旨は、適法な逮捕に付随して、被逮捕者の管理下にある範囲で捜索差押えを行うことが相当であるという点にある。」

あてはめのコツ

  • 場所的範囲のあてはめでは、逮捕場所と捜索場所の物理的距離、管理権の範囲、建物の構造等を具体的に認定する
  • 時間的範囲のあてはめでは、逮捕と捜索差押えの時間的前後関係を具体的に特定する
  • 根拠論の帰結を意識する:緊急処分説を採れば被疑事実との関連性が要求されるが、相当説を採ればこの要件は緩和される

試験に出るポイント

  1. 緊急処分説と相当説の対立: 両説の根拠・帰結の違いを正確に述べられること
  2. 「逮捕の現場」の場所的範囲: 逮捕が行われた場所及びこれと直接接続する管理権の及ぶ範囲
  3. 「逮捕する場合」の時間的範囲: 逮捕との時間的接着性の要否
  4. 220条3項の意義: 逮捕着手前の捜索差押えの可否と根拠論との整合性
  5. 根拠論と要件解釈の連動: 採る根拠論によって場所的・時間的範囲の解釈が異なる点

覚えるべき要点

キーフレーズ

  • 逮捕の現場」= 逮捕が行われた場所及びこれと直接接続する管理権の及ぶ範囲
  • 逮捕する場合」= 逮捕と時間的に接着した場面
  • 証拠の隠滅・散逸の防止」= 緊急処分説のキーワード
  • 逮捕に付随する相当な処分」= 相当説のキーワード
  • 令状主義の例外」= 220条の体系的位置づけ

数字・日付

判例 日付 内容 最判昭36.6.7 1961年6月7日 逮捕の現場の範囲に関する基本判例

対比表:緊急処分説と相当説

項目 緊急処分説 相当説 根拠 証拠隠滅・散逸防止の緊急性 適法な逮捕に付随する相当性 捜索対象 被疑事実に関連する証拠物 被逮捕者の支配下の物全般 場所的範囲 証拠が存在する蓋然性のある範囲 被逮捕者の管理下の範囲 時間的範囲 逮捕と時間的に接着 逮捕に付随する範囲 220条3項 説明可能(証拠隠滅の緊急性) 説明困難 通説 通説 有力説

論証への活かし方

規範の明示

刑訴法220条1項2号は、逮捕する場合において、逮捕の現場で令状によらない捜索差押えを行うことを認めている。同条の趣旨は、逮捕の現場には被疑事実に関連する証拠物が存在する蓋然性が高く、逮捕に際してこれらが隠滅・散逸するおそれがあることから、証拠保全のための緊急処分を許容した点にある(緊急処分説)。かかる趣旨に照らし、「逮捕の現場」とは、逮捕が行われた場所及びこれと直接接続する管理権の及ぶ範囲をいい、「逮捕する場合」とは、逮捕と時間的に接着した場面をいう。

論文での引用例

本件において、捜査機関は被疑者を〔場所A〕で逮捕した後、〔場所B〕において捜索差押えを行っている。刑訴法220条1項2号の「逮捕の現場」とは、逮捕が行われた場所及びこれと直接接続する管理権の及ぶ範囲をいう。〔場所B〕が〔場所A〕と直接接続し、被逮捕者の管理権が及ぶ範囲にあるかどうかを検討すると、〔具体的事実〕の事情に照らし、〔場所B〕は「逮捕の現場」に含まれる(含まれない)。

あてはめのコツ

  • 場所の具体的特定を行う(同一建物内の部屋か、別の建物か、車両内か等)
  • 管理権の範囲を検討する(賃借人の管理権が及ぶ範囲、共有スペースの扱い等)
  • 時間の具体的特定を行う(逮捕の何分前・何分後か)
  • 根拠論の帰結を意識して、被疑事実との関連性の検討が必要かどうかを判断する

重要概念の整理

令状主義の例外としての220条の位置づけ

条文 内容 令状の要否 218条 通常の捜索差押え 令状必要(原則) 220条1項1号 逮捕する場合の被疑者の捜索 令状不要(例外) 220条1項2号 逮捕の現場における捜索差押え 令状不要(例外) 220条3項 逮捕着手前の捜索差押え 令状不要(逮捕状が発せられている場合)

220条と218条の対比

項目 220条(逮捕に伴う捜索差押え) 218条(令状による捜索差押え) 令状 不要 必要 場所 逮捕の現場に限定 令状記載の場所 時間 逮捕との時間的接着が必要 令状の有効期間内 対象物 緊急処分説では被疑事実関連物に限定 令状記載の物 根拠 逮捕に付随する緊急処分 裁判官の司法審査

よくある質問

Q1: 逮捕の現場で発見された別の犯罪の証拠物も差し押さえられるか?

緊急処分説を採る場合、捜索差押えの対象は被疑事実に関連する証拠物に限られるため、別の犯罪の証拠物を差し押さえることはできないのが原則である。ただし、捜索の過程で別の犯罪の証拠物が目に入った場合(プレインビュー・ドクトリン)の取扱いについては議論がある。相当説を採る場合には、被逮捕者の管理下にある物全般が対象となるため、別の犯罪の証拠物も差し押さえうる。

Q2: 現行犯逮捕の場合にも220条は適用されるか?

220条は、逮捕状による通常逮捕に限らず、現行犯逮捕(刑訴法213条)の場合にも適用される。現行犯逮捕の場合、犯行直後の現場に証拠物が存在する蓋然性は特に高く、証拠の隠滅・散逸の危険も大きいため、無令状の捜索差押えを認める必要性が高い。

Q3: 逮捕後に別の場所に移動した被疑者の身体を捜索できるか?

被疑者の身体の捜索は、逮捕に直接付随する行為として、逮捕後に移動した場所においても許容されると解される。これは、被疑者の身体は逮捕の時点から捜査機関の管理下に置かれるため、「逮捕の現場」の問題というよりも、逮捕に伴う身体の捜索(220条1項1号)の問題として処理される。

Q4: 緊急処分説と相当説のどちらを答案で採るべきか?

緊急処分説(通説)を採るのが一般的である。緊急処分説は、220条3項の説明が容易であること、令状主義の例外を限定的に解釈する点で憲法35条の趣旨に合致すること等の理由から支持されている。もっとも、相当説を採っても合格水準の答案は作成可能であり、自説の根拠を明確に示すことが重要である。

Q5: 220条に基づく捜索差押えに時間的限界はあるか?

220条は具体的な時間制限を定めていないが、「逮捕する場合」という要件から、逮捕と時間的に接着した範囲で行われる必要がある。逮捕から数時間が経過した後に行われる捜索差押えは、時間的接着性を欠き、220条の要件を満たさない可能性がある。その場合には、別途218条に基づく令状を取得する必要がある。


関連条文

憲法35条

何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

刑事訴訟法220条

1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合についても、同様である。
一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二 逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。

3 第1項の処分をするには、令状は、これを必要としない。

刑事訴訟法218条1項

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。


関連判例


まとめ

逮捕に伴う無令状捜索差押え(刑訴法220条)は、令状主義の例外として認められる重要な制度である。本稿のポイントは以下の通りである。

  • 逮捕に伴う無令状の捜索差押えの根拠は、緊急処分説(証拠の隠滅・散逸防止)と相当説(逮捕に付随する相当な処分)が対立する
  • 逮捕の現場」とは、逮捕が行われた場所及びこれと直接接続する管理権の及ぶ範囲をいう
  • 逮捕する場合」とは、逮捕と時間的に接着した場面をいい、相当時間経過後の捜索差押えは許されない
  • 220条3項は、逮捕状が発せられている場合に逮捕着手前の捜索差押えを認めている
  • 根拠論の選択は、捜索差押えの対象物の範囲や場所的・時間的範囲の解釈に影響する
  • 答案では、根拠論を明示し、その帰結として要件を解釈したうえで、具体的事実へのあてはめを行うことが求められる

220条の問題は、逮捕の適法性、証拠排除と組み合わせて出題されることが多く、捜査法の体系的理解が問われる論点である。

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