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【判例】使用者責任(最判昭40.11.30等)

使用者責任(民法715条)に関する重要判例を解説。事業の執行についての要件、外形理論の展開、使用者の免責・求償権の制限をめぐる判例法理と学説対立を分析します。

この判例のポイント

使用者責任(民法715条)の成立要件である「事業の執行について」の意義について、被用者の行為の外形を基準として判断する外形理論を採用し、使用者の免責を事実上否定する運用を確立した判例群。使用者の被用者に対する求償権の制限に関する画期的判断も含まれ、使用者責任法理の全体像を示す重要判例である。


事案の概要

被用者Aは、使用者Bの事業に従事する中で、その職務に関連して第三者Cに損害を与えた。具体的には、Aが勤務時間中に業務に関連する行為として行った行為が第三者の権利を侵害し、損害が生じた。

被害者Cは、加害者A本人に対する709条に基づく損害賠償請求に加え、Aの使用者であるBに対し民法715条の使用者責任に基づく損害賠償を請求した。Bは、Aの行為は「事業の執行について」なされたものではない、あるいは使用者としての選任・監督上の注意義務を尽くしたとして免責を主張した。


争点

  • 民法715条の「事業の執行について」の意義と判断基準
  • 使用者の免責(715条1項ただし書)の可否
  • 使用者から被用者への求償権の範囲

判旨

「事業の執行について」の解釈

最高裁は、「事業の執行について」の要件を以下のように解した。

民法七一五条にいう「事業の執行につき」とは、被用者の職務執行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含する

― 最高裁判所第三小法廷 昭和40年11月30日 昭和39年(オ)第784号

最高裁は、外形理論(外形標準説)を採用し、被用者の行為が外形上事業の執行に属するとみられる場合には、実質的に職務の範囲外であっても使用者責任が成立しうるとした。

求償権の制限

使用者が被害者に損害賠償を支払った後の被用者への求償について、最高裁は以下の判断を示した。

使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるにすぎない

― 最高裁判所第一小法廷 昭和51年7月8日 昭和49年(オ)第1073号


ポイント解説

使用者責任の制度趣旨

民法715条の使用者責任は、報償責任の原理(利益の帰するところに損失も帰すべきである)と危険責任の原理(危険を支配する者がその危険から生じた損害を負担すべきである)に基づく制度である。

使用者は、被用者の活動を通じて事業活動の範囲を拡大し利益を得ている以上、その活動から生じるリスクについても責任を負うべきであるとされる。この趣旨から、使用者責任は中間責任(過失の推定による責任)から事実上の無過失責任へと展開してきた。

外形理論の内容と適用範囲

外形理論(外形標準説)は、被用者の行為が「事業の執行について」なされたかどうかを、行為の外形を基準として客観的に判断する理論である。

外形理論の下で使用者責任が認められた具体例は以下の通りである。

  • 取引的不法行為: 被用者が職務上の権限を濫用して行った取引行為について、相手方が被用者の権限内の行為であると信じたことに正当な理由がある場合に使用者責任が成立する
  • 事実的不法行為: 被用者が勤務時間中に業務に関連して暴行等を行った場合。行為自体は職務の範囲外であっても、外形上職務に関連するとみられる場合には使用者責任が成立しうる
  • 通勤途上の事故: 被用者が会社所有の車両を使用して通勤中に事故を起こした場合。外形上事業の執行に関連するとみられる可能性がある

使用者の免責の事実上の否定

民法715条1項ただし書は、使用者が被用者の選任及び事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは免責されると規定している。

しかし、判例上、使用者の免責が認められた事例はほぼ皆無である。これは、使用者責任の趣旨が報償責任・危険責任にある以上、選任・監督上の注意義務を尽くしたことのみでは免責の根拠として不十分であるとする実質的判断によるものとされる。

学説上は、715条1項ただし書は事実上死文化しているとの評価が一般的であり、使用者責任は実質的な無過失責任として機能していると理解されている。

求償権の制限法理

最判昭51.7.8は、使用者の被用者に対する求償権について信義則上の制限を認めた画期的判例である。同判決が示した考慮要素は以下の通りである。

  • 事業の性格・規模・施設の状況
  • 被用者の業務の内容・労働条件・勤務態度
  • 加害行為の態様
  • 加害行為の予防・損失分散についての使用者の配慮の程度(保険加入の有無等)

これらの事情を総合考慮し、損害の公平な分担という見地から、求償は信義則上相当と認められる限度に制限される。判例上、使用者の求償は損害額の4分の1程度に制限された事例もある。

取引的不法行為と事実的不法行為の比較

外形理論の適用場面は、取引的不法行為と事実的不法行為で判断基準が異なる。

類型 具体例 外形理論の適用基準 被害者側の要件 取引的不法行為 被用者が権限を濫用して行った詐欺的取引 取引の外形が職務の範囲内にあるとみられるか 被害者が権限外であることについて善意無重過失 事実的不法行為 被用者の暴行、交通事故等 行為が外形上事業の執行に関連するとみられるか 被害者の善意無重過失は不要

取引的不法行為の場合、判例は被害者が被用者の権限外の行為であることを知り又は重過失により知らなかった場合には使用者責任を否定している。これは、外形理論が被害者の信頼保護を目的とする以上、信頼に値しない被害者まで保護する必要はないとの趣旨に基づく。


学説・議論

外形理論に対する批判

外形理論に対しては、以下の批判がある。

  • 使用者の予見可能性を超える責任拡大: 外形理論を徹底すると、使用者が全く予見できない被用者の行為についても責任を負うことになり、使用者の自由な経済活動を過度に萎縮させるおそれがある
  • 被害者の保護と使用者の責任のバランス: 外形理論は被害者保護に傾きすぎており、使用者の帰責性とのバランスが取れていないとの批判がある

他方、外形理論を支持する立場からは、使用者は被用者の活動から利益を得ている以上、そのリスクも負担すべきであること、被害者にとって被用者の行為が職務の範囲内か否かを判断することは困難であることが指摘されている。

被用者の第三者に対する責任をめぐる議論

使用者が被害者に損害賠償を支払った場合に被用者に求償できるだけでなく、被害者が使用者に損害賠償を請求した場合に、被用者が被害者に対して直接負う責任はどうなるかという問題がある。

最判令2.2.28は、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、使用者と被用者が損害賠償債務を負担する場合において、使用者が自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、使用者は被用者に対し求償することができるとともに、被用者が自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、被用者は使用者に対し求償(逆求償)することができると判示した。この判例は、使用者と被用者の間の内部的な損害分担の問題を正面から取り上げた重要な先例である。

代位責任と自己責任

使用者責任の法的構成について、代位責任説自己責任説の対立がある。

  • 代位責任説(通説): 使用者責任は、被用者の不法行為責任を使用者が代位して負担するものである。被用者自身に709条の不法行為が成立することが前提となる
  • 自己責任説: 使用者責任は、使用者自身の選任・監督上の過失に基づく自己の責任である。もっとも、免責が事実上否定されている現状では、自己責任説の実際上の意義は限定的である

判例は代位責任説に立つと理解されているが、求償権の制限法理にみられるように、使用者自身の帰責性も重要な考慮要素として機能している。

逆求償(最判令2.2.28)の意義

最判令2.2.28は、被用者が被害者に損害賠償を支払った場合に、被用者から使用者に対する逆求償を認めた判例として大きな意義を有する。従来、使用者から被用者への求償権の制限は認められていたものの、その逆方向の求償については判例がなかった。

本判決は、使用者と被用者の損害賠償責任は不真正連帯債務の関係にあるとし、被用者が自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償した場合には、使用者に対して求償できると判示した。この判決により、使用者と被用者の間の最終的な損害分担は、いずれが先に被害者に賠償したかにかかわらず、同一の基準により行われることが明確になった。


判例の射程

注文者の責任(716条)との関係

民法716条は、注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないと規定している(ただし注文・指図に過失がある場合を除く)。使用者責任との区別は、指揮監督関係の有無により判断される。

国家賠償法との関係

公務員の不法行為については、国家賠償法1条が適用される。国家賠償法1条は民法715条と類似の構造を有するが、公務員個人の被害者に対する直接の損害賠償責任は否定される(最判昭30.4.19)点で異なる。

法人の代表者の行為

法人の代表者が不法行為を行った場合には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条(旧民法44条)により法人自身が責任を負う。代表者の行為は法人自身の行為として構成されるため、715条の使用者責任とは法的構成が異なる。


反対意見・補足意見

使用者責任に関する判例は小法廷判決が多いが、求償権の制限を認めた最判昭51.7.8については、最高裁の裁判官の間でも求償制限の範囲や基準について議論があったとされる。特に、信義則による求償制限が使用者の損害填補を不当に妨げないかという懸念が示されたことがある。


試験対策での位置づけ

使用者責任(民法715条)は、司法試験・予備試験の民法(不法行為法)において最も出題頻度の高い論点の一つである。特殊不法行為の中でも実務的重要性が極めて高く、交通事故、労災、企業の不祥事など多様な事案類型で問題となる。

短答式試験では、使用者責任の成立要件(使用関係の存在、事業の執行について、被用者の不法行為の成立)の正確な理解が問われる。外形理論の内容、使用者の免責(715条1項ただし書)の運用実態、求償権・逆求償の判例法理、代理監督者の責任(715条2項)、注文者の責任(716条)との区別などが頻出である。

論文式試験では、外形理論の適用場面(取引的不法行為と事実的不法行為の区別)、求償権の制限法理、逆求償の可否などが論文の論点として出題される。令和2年最判(逆求償)は新判例として出題可能性が高い。また、使用者責任と709条の一般不法行為、共同不法行為(719条)との関連で複合的に出題されることも多い。

要件事実の観点からは、使用者責任の請求原因事実(使用関係、事業の執行について、被用者の不法行為の各要件を基礎づける事実、損害)と、免責の抗弁(選任監督上の注意)の整理が重要である。


答案での使い方

基本的な論証パターン

使用者責任を論じる場合の基本形は以下のとおりである。

「XはBに対し、民法715条1項に基づき、使用者責任による損害賠償を請求することが考えられる。」

「同条に基づく請求が認められるためには、(1)BがAを使用する関係にあること、(2)Aの行為がBの事業の執行についてなされたこと、(3)Aに709条の不法行為が成立すること、(4)損害の発生及び因果関係が必要である。」

外形理論が争点となる場合は以下のように論じる。「(2)の要件に関し、Aの行為がBの『事業の執行について』なされたかが問題となる。この点、715条にいう『事業の執行につき』とは、被用者の行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合を包含する(外形理論。最判昭40.11.30)。本件では、Aは(具体的事情)であり、外形上Bの事業の執行に属するとみられるから、本要件を充たす。」

求償権の制限に関する論証

「BがXに損害賠償を支払った場合、BはAに対し求償できるか。この点、使用者は、事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ求償できる(最判昭51.7.8)。本件では(具体的事情を考慮し)、Bの求償は損害額の(割合)の限度で認められるにとどまると解される。」

注意点(よくある間違い)

  • 被用者の不法行為の成立の検討漏れ: 使用者責任は代位責任であるから、まず被用者に709条の不法行為が成立することが前提。この前提の検討を省略してはならない
  • 取引的不法行為における被害者の主観的要件の見落とし: 取引的不法行為では被害者の善意無重過失が必要。この要件を検討せずに使用者責任を肯定すると誤りとなる
  • 免責の検討の省略: 判例上免責が事実上認められないとしても、答案では715条1項ただし書の検討を行うべきである。免責が認められないことの理由も含めて論じること
  • 求償権と逆求償の混同: 使用者から被用者への求償と、被用者から使用者への逆求償は異なる問題であり、区別して論じること

重要概念の整理

使用者責任と関連制度の比較

制度 条文 責任主体 要件の特徴 被害者に対する直接責任 使用者責任 715条 使用者 「事業の執行について」(外形理論) 認められる 注文者の責任 716条 注文者 注文又は指図に過失がある場合のみ 過失がある場合に限る 国家賠償法1条 国賠法1条 国又は公共団体 公権力の行使に当たる公務員の故意又は過失 公務員個人は負わない 会社法350条 会社法350条 株式会社 代表者の職務執行 法人自身の責任

使用関係の認定基準

715条の「ある事業のために他人を使用する」関係は、雇用契約に限られず、実質的な指揮監督関係があれば足りる。

使用関係の態様 使用者責任の成否 備考 雇用契約 原則として肯定 典型的な使用関係 派遣労働 派遣先・派遣元双方に成立しうる 指揮監督の実態による 下請関係 元請が実質的に指揮監督していれば肯定 名目的な関係では否定 親会社・子会社 子会社の従業員を親会社が実質的に指揮監督していれば肯定 法人格の独立が原則 ボランティア 指揮監督関係があれば肯定しうる 無償でも使用関係は否定されない

発展的考察

令和2年最判(逆求償)の射程と影響

最判令2.2.28が認めた逆求償の法理は、使用者責任法理に大きな影響を与えている。本判決以前は、被害者が被用者にのみ請求した場合、被用者は自ら賠償を支払い、使用者に対して何ら求償できないという不均衡が生じていた。逆求償を認めたことにより、最終的な損害分担が誰に対して先に請求がなされたかという偶然の事情に左右されなくなった。

この法理は、使用者と被用者の間の損害分担が内部的負担割合に基づいて行われるべきであるとの考え方を明確にしたものであり、損害の公平な分担という使用者責任法理の基本理念に合致するものと評価されている。

セクシュアル・ハラスメントと使用者責任

職場におけるセクシュアル・ハラスメントの事案では、加害者である被用者に対する709条の責任に加え、使用者の715条の責任が問われることが多い。裁判例は、セクハラ行為が職場において職務に関連して行われた場合には「事業の執行について」の要件を充たすとして使用者責任を認める傾向にある。また、使用者が適切なハラスメント防止措置を講じていなかった場合には、使用者自身の安全配慮義務違反(債務不履行)として構成することも可能である。

自動運転技術と使用者責任の将来

自動運転技術の発展に伴い、自動運転車による事故において使用者責任がどのように適用されるかが将来的な課題として議論されている。レベル4以上の自動運転では人間の運転者が介在しないため、従来の「被用者の不法行為」を前提とする使用者責任の枠組みでは対応が困難となる可能性がある。


よくある質問

Q1: 使用者の免責(715条1項ただし書)は実際に認められることはあるのか

判例上、使用者の免責が認められた事例は極めて稀であり、事実上免責は認められないと理解されている。これは、使用者責任の趣旨が報償責任・危険責任にある以上、選任・監督上の注意義務を尽くしたことだけでは免責の根拠として不十分であるとする実質的判断による。学説上は715条1項ただし書は「死文化」しているとの評価が一般的である。

Q2: 使用者から被用者への求償はどの程度制限されるのか

最判昭51.7.8は、求償は信義則上相当と認められる限度に制限されるとし、考慮要素として事業の性格・規模、被用者の業務内容・労働条件、加害行為の態様、損失分散についての使用者の配慮の程度等を挙げた。具体的な制限割合は事案により異なるが、判例上は損害額の4分の1程度に制限された事例(茨城石炭商事事件)がある。使用者が保険加入等の損失分散措置を講じていない場合には、求償がより大幅に制限される傾向にある。

Q3: 逆求償とは何か。いつ認められるのか

逆求償とは、被用者が被害者に損害賠償を支払った場合に、被用者が使用者に対してその負担部分の償還を求めることをいう。最判令2.2.28がこれを認めた。被用者が自己の負担部分を超えて被害者に賠償した場合に、その超過分について使用者に対し求償できる。負担割合は、求償権の制限と同様の考慮要素により判断される。

Q4: 「使用関係」はどのような場合に認められるのか

民法715条の使用関係は、雇用契約の存在に限られず、実質的な指揮監督関係があれば足りる。判例は、契約の形式ではなく、実際の指揮命令の有無、業務遂行の方法に対する関与の程度等を総合的に考慮して使用関係の有無を判断している。親会社と子会社の関係、元請と下請の関係でも、実質的な指揮監督関係が認められれば使用関係が肯定されうる。

Q5: 使用者責任と国家賠償法1条の関係はどうなるのか

公務員の不法行為については国家賠償法1条が適用される。国賠法1条は民法715条と類似の構造を有するが、重要な相違点として、公務員個人は被害者に対して直接の損害賠償責任を負わない(最判昭30.4.19)。これは、公務員が萎縮なく職務を遂行できるようにする趣旨である。また、国又は公共団体が賠償した場合の公務員個人への求償は、公務員に故意又は重過失がある場合に限られる(国賠法1条2項)。


関連条文

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

― 民法 第715条第1項


関連判例


まとめ

使用者責任に関する判例群は、外形理論による「事業の執行について」の拡張的解釈使用者の免責の事実上の否定求償権の信義則上の制限という3つの重要な法理を確立した。これらの法理は、報償責任・危険責任の原理に基づき、被害者の保護と損害の公平な分担を図るものである。逆求償を認めた令和2年判決を含め、使用者と被用者の間の内部的損害分担の問題も重要な展開を遂げており、使用者責任法理は不法行為法における中核的な制度として現在もなお発展を続けている。

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