第130条
議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。
議員の調査研究に資するため、別に定める法律により、国会に国立国会図書館を置く。
1議員の法制に関する立案に資するため、各議院に法制局を置く。
2各法制局に、法制局長一人、参事その他必要な職員を置く。
3法制局長は、議長が議院の承認を得てこれを任免する。但し、閉会中は、議長においてその辞任を許可することができる。
4法制局長は、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。
5法制局の参事その他の職員は、法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
6法制局の参事は、法制局長の命を受け事務を掌理する。
1各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。
2前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる。
議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。