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条文 国会法

第2章

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第10条

常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

第11条

臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。

第12条

1国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

2会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時会にあつては二回を超えてはならない。

第13条

前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。

第14条

国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。

第15条

1国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。

2国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。

3前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。

4各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。