行政における特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)の保護に関する制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定(同項の規定による指定をいう。)及びその解除並びに適性評価(特定秘密保護法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。)の実施の状況について調査するとともに、行政における重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「重要経済安保情報保護活用法」という。)第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の保護及び活用に関する制度の運用を常時監視するため重要経済安保情報の指定(同項の規定による指定をいう。)及びその解除、適性評価(重要経済安保情報保護活用法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。)の実施並びに適合事業者の認定(重要経済安保情報保護活用法第十八条第一項に規定する適合事業者の認定をいう。)の状況について調査し、並びに各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会からの第百四条第一項(第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による特定秘密又は重要経済安保情報の提出の要求に係る行政機関の長(特定秘密保護法第三条第一項に規定する行政機関の長及び重要経済安保情報保護活用法第二条第二項に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)の判断の適否等を審査するため、各議院に情報監視審査会を設ける。
情報監視審査会は、調査のため、特定秘密保護法第十九条の規定による報告及び重要経済安保情報保護活用法第十九条の規定による報告を受ける。
1各議院の情報監視審査会から調査のため、行政機関の長に対し、必要な特定秘密又は重要経済安保情報の提出(提示を含むものとする。以下第百四条の三までにおいて同じ。)を求めたときは、その求めに応じなければならない。
2前項の場合における特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法の規定の適用については、特定秘密保護法第十条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第百二条の十五第一項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「調査(公開しないで行われるものに限る。)」と、特定秘密保護法第二十三条第二項中「、第十条」とあるのは「、第十条(国会法第百二条の十五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第百二条の十五第一項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「調査(公開しないで行われるものに限る。)」と、重要経済安保情報保護活用法第二十三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(国会法第百二条の十五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3行政機関の長が第一項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。その理由をその情報監視審査会において受諾し得る場合には、行政機関の長は、その特定秘密又は重要経済安保情報の提出をする必要がない。
4前項の理由を受諾することができない場合は、その情報監視審査会は、更にその特定秘密又は重要経済安保情報の提出が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、行政機関の長は、その特定秘密又は重要経済安保情報の提出をする必要がない。
5前項の要求後十日以内に、内閣がその声明を出さないときは、行政機関の長は、先に求められた特定秘密又は重要経済安保情報の提出をしなければならない。
1情報監視審査会は、調査の結果、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政における特定秘密の保護に関する制度又は重要経済安保情報の保護及び活用に関する制度の運用について改善すべき旨の勧告をすることができる。
2情報監視審査会は、行政機関の長に対し、前項の勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。
1情報監視審査会は、第百四条の二(第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による審査の求め又は要請を受けた場合は、各議院の議決により定めるところにより、これについて審査するものとする。
2各議院の情報監視審査会から審査のため、行政機関の長に対し、必要な特定秘密又は重要経済安保情報の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。
3前項の場合における特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法の規定の適用については、特定秘密保護法第十条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第百二条の十七第二項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「審査(公開しないで行われるものに限る。)」と、特定秘密保護法第二十三条第二項中「、第十条」とあるのは「、第十条(国会法第百二条の十七第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第百二条の十七第二項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「審査(公開しないで行われるものに限る。)」と、重要経済安保情報保護活用法第二十三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(国会法第百二条の十七第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
4第百二条の十五第三項から第五項までの規定は、行政機関の長が第二項の求めに応じない場合について準用する。
5情報監視審査会は、第一項の審査の結果に基づき必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、当該審査の求め又は要請をした議院又は委員会若しくは参議院の調査会の求めに応じて報告又は記録の提出をすべき旨の勧告をすることができる。この場合において、当該勧告は、その提出を求める報告又は記録の範囲を限定して行うことができる。
6第百二条の十五第三項から第五項までの規定は、行政機関の長が前項の勧告に従わない場合について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「その特定秘密又は重要経済安保情報の提出」とあり、並びに同条第五項中「先に求められた特定秘密又は重要経済安保情報の提出」とあるのは、「その勧告に係る報告又は記録の提出」と読み替えるものとする。
7情報監視審査会は、第一項の審査の結果を、当該審査の求め又は要請をした議院又は委員会若しくは参議院の調査会に対して通知するものとする。
各議院の情報監視審査会の事務は、その議院の議長が別に法律で定めるところにより実施する適性評価(情報監視審査会の事務を行つた場合に特定秘密及び重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについての職員又は職員になることが見込まれる者に係る評価をいう。)においてその事務を行つた場合に特定秘密及び重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行つてはならない。
第百二条の十五及び第百二条の十七の規定により、特定秘密又は重要経済安保情報が各議院の情報監視審査会に提出されたときは、その特定秘密又は重要経済安保情報は、その情報監視審査会の委員及び各議院の議決により定める者並びにその事務を行う職員に限り、かつ、その調査又は審査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。
情報監視審査会については、第六十九条から第七十二条まで及び第百四条の規定を準用する。
この法律及び他の法律に定めるもののほか、情報監視審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。