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条文 国会法

第8章

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第74条

1各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。

2質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。

3議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

4議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。

第75条

1議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。

2内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。

第76条

質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。

第77条

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