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条文 国会法

第10章

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第83条

1国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。

2乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。

3乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。

4甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。

第83条の2

1参議院は、法律案について、衆議院の送付案を否決したときは、その議案を衆議院に返付する。

2参議院は、法律案について、衆議院の回付案に同意しないで、両院協議会を求めたが衆議院がこれを拒んだとき、又は両院協議会を求めないときは、その議案を衆議院に返付する。

3参議院は、予算又は衆議院先議の条約を否決したときは、これを衆議院に返付する。衆議院は、参議院先議の条約を否決したときは、これを参議院に返付する。

第83条の3

1衆議院は、日本国憲法第五十九条第四項の規定により、参議院が法律案を否決したものとみなしたときは、その旨を参議院に通知する。

2衆議院は、予算及び条約について、日本国憲法第六十条第二項又は第六十一条の規定により衆議院の議決が国会の議決となつたときは、その旨を参議院に通知する。

3前二項の通知があつたときは、参議院は、直ちに衆議院の送付案又は回付案を衆議院に返付する。

第83条の4

1憲法改正原案について、甲議院の送付案を乙議院が否決したときは、その議案を甲議院に返付する。

2憲法改正原案について、甲議院は、乙議院の回付案に同意しなかつた場合において両院協議会を求めないときは、その議案を乙議院に返付する。

第83条の5

甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第八十三条による。

第84条

1法律案について、衆議院において参議院の回付案に同意しなかつたとき、又は参議院において衆議院の送付案を否決し及び衆議院の回付案に同意しなかつたときは、衆議院は、両院協議会を求めることができる。

2参議院は、衆議院の回付案に同意しなかつたときに限り前項の規定にかかわらず、その通知と同時に両院協議会を求めることができる。但し、衆議院は、この両院協議会の請求を拒むことができる。

第85条

1予算及び衆議院先議の条約について、衆議院において参議院の回付案に同意しなかつたとき、又は参議院において衆議院の送付案を否決したときは、衆議院は、両院協議会を求めなければならない。

2参議院先議の条約について、参議院において衆議院の回付案に同意しなかつたとき、又は衆議院において参議院の送付案を否決したときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。

第86条

1各議院において、内閣総理大臣の指名を議決したときは、これを他の議院に通知する。

2内閣総理大臣の指名について、両議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならない。

第86条の2

1憲法改正原案について、甲議院において乙議院の回付案に同意しなかつたとき、又は乙議院において甲議院の送付案を否決したときは、甲議院は、両院協議会を求めることができる。

2憲法改正原案について、甲議院が、乙議院の回付案に同意しなかつた場合において両院協議会を求めなかつたときは、乙議院は、両院協議会を求めることができる。

第87条

1法律案、予算、条約及び憲法改正原案を除いて、国会の議決を要する案件について、後議の議院が先議の議院の議決に同意しないときは、その旨の通知と共にこれを先議の議院に返付する。

2前項の場合において、先議の議院は、両院協議会を求めることができる。

第88条

第八十四条第二項但書の場合を除いては、一の議院から両院協議会を求められたときは、他の議院は、これを拒むことができない。

第89条

両院協議会は、各議院において選挙された各々十人の委員でこれを組織する。

第90条

両院協議会の議長には、各議院の協議委員において夫々互選された議長が、毎会更代してこれに当る。その初会の議長は、くじでこれを定める。

第91条

両院協議会は、各議院の協議委員の各々三分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第91条の2

1協議委員が、正当な理由がなくて欠席し、又は両院協議会の議長から再度の出席要求があつてもなお出席しないときは、その協議委員の属する議院の議長は、当該協議委員は辞任したものとみなす。

2前項の場合において、その協議委員の属する議院は、直ちにその補欠選挙を行わなければならない。

第92条

1両院協議会においては、協議案が出席協議委員の三分の二以上の多数で議決されたとき成案となる。

2両院協議会の議事は、前項の場合を除いては、出席協議委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第93条

1両院協議会の成案は、両院協議会を求めた議院において先ずこれを議し、他の議院にこれを送付する。

2成案については、更に修正することができない。

第94条

両院協議会において、成案を得なかつたときは、各議院の協議委員議長は、各々その旨を議院に報告しなければならない。

第95条

各議院の議長は、両院協議会に出席して意見を述べることができる。

第96条

両院協議会は、内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を要求することができる。

第97条

両院協議会は、傍聴を許さない。

第98条

この法律に定めるものの外、両院協議会に関する規程は、両議院の議決によりこれを定める。