司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 国会法

第152章

読む 解く 引く
第124条の2

議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。

第124条の3

政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。

第124条の4

前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。