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条文 国会法

第9章

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第79条

各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第80条

1請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。

2委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

第81条

1各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。

2内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。

第82条

各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。