財産権の事後的制限とは
ざいさんけんのじごてきせいげん
財産権の事後的制限とは、財産権を取得した後に、法律や条例がその内容を変更したり行使を制限したりすることです。判例は、その変更や制限が公共の福祉に適合するかを、目的、権利の性質、変更の程度、保護される公益などの諸事情を総合して判断しています。
先祖代々ため池の堤で作物を作ってきた農家が、ある年に条例で堤での耕作を禁じられたとします。土地を使う権利は前からあったのに、後から来た決まりで使えなくなる場面です。憲法29条は財産権を保障しますが、財産権は法律で内容が決まる権利なので、社会の事情が変われば後から中身が変わることもあります。だから判例は、既に持っている権利だから一切変えられないとも、立法なら自由に変えられるとも言わず、変更の目的と権利の性質と変更の程度を突き合わせて、受忍すべき制限なのか、補償が要る特別の犠牲なのかを判断しています。
事後的制限では、権利者の信頼と制度を改める必要との調整が問われます
財産権の事後的制限とは、財産権を取得した後に、法律や条例がその内容を変更したり行使を制限したりすることをいいます。この場面では、権利を持つ者の信頼と、制度を改める必要との調整が問われます。29条2項の問題として処理する場合と、制限が強度に及ぶため29条3項の補償を要する場合とがあり、その線引きが争点になります。制限の型は、危険の防止のように財産権に本来内在する制約を具体化するもの、既に成立した権利の内容を法律で変更するもの、受忍すべき限度を超えて特別の犠牲を課すもの、過去に遡って不利益を及ぼす遡及的な立法に分けられます。
- 内在的制約としての制限災害防止など、財産権の行使の外にある行為の禁止。補償を要しない
- 内容の事後的変更既得の権利の内容を法律で変更する。諸事情を総合して公共の福祉適合性を判断する
- 特別の犠牲を伴う制限受忍すべき限度を超える制限。29条3項の補償が必要になる
- 遡及的な立法課税など、過去に遡って不利益を及ぼす立法。法的安定への影響を考慮する
災害防止のための制限は、財産権の行使の外にあるとされました
最大判昭和38年6月26日(奈良県ため池条例事件)は、ため池の堤とうでの耕作を禁じる条例について、堤とうを使用する権利をほとんど全面的に奪うことになるとしながら、災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要から来る制限であり、そのような制限は財産権の行使の埓外にあるとしました。堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務だという理由で、補償は不要です。「法律の規定により財産上の権利の行使が制限される場合であっても,災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要からその制限が当然受忍すべきものであるときは,憲法第29条第3項による損失補償を要しない」という肢は正しいです。全面的な禁止であっても補償が不要とされる点が特徴で、制限の程度の大きさだけで補償の要否は決まらないことを示しています。堤とうでの耕作は昔から行われてきた慣行でしたが、判決はそれを既得の権利として保護するのではなく、危険な行為として規制の対象に据えました。
条例による財産権の制限も、法律の留保に反しません
29条2項は財産権の内容を法律で定めるとしていますが、判例は条例による制限も認めています。ため池条例事件では、条例による禁止と処罰が憲法および法律に抵触しないとされました。条例が住民の代表機関である議会の議決によって制定される自主法であることが、その理由です。最判平成27年3月27日(暴力団員への住宅明渡請求を認める条例の合憲性)も、市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明したときに明渡しを請求できるとする条例について、公共の福祉による必要かつ合理的な制限であるとして合憲としました。地方公共団体が誰を入居させ入居を続けさせるかには裁量があり、暴力団員が住み続ければ他の入居者の生活の平穏が害されるおそれがあり、本人は脱退すれば明渡請求を免れ得ることが、その理由です。「判例は、市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明したときには当該住宅の明渡しを請求することができるとする条例の規定による居住の制限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものであるから、この規定は憲法第22条第1項に違反しないと解している」という肢は正しいです。この事案が22条1項の問題として扱われている点にも注意してください。居住の利益と財産的な利益は重なり合うことが多く、どの条文で構成するかによって審査の枠組みが変わります。事例問題では、問題文の事実から侵害される利益を特定し、条文の選択の理由を一言添えておくと説得力が増します。
既得の権利の内容を事後に変更することも、当然に違憲ではありません
最大判昭和53年7月12日(国有農地売払特措法事件)は、農地改革で買収された農地の売払いの対価を、買収の対価相当額から時価の七割に引き上げた法律について、既に成立していた売払いを受ける権利の内容を事後に変更するものであることを認めたうえで、変更が公共の福祉に適合するようにされたものである限り違憲ではないとしました。判断にあたっては、法令改正の目的、変更された権利の性質、変更の程度、変更によって保護される公益の性質などを総合的に勘案するとしています。既得の権利だから一切変更できないわけでも、立法である以上自由に変更できるわけでもありません。この事案では、買収の対価相当額で売り払うという仕組みが、農地改革という特殊な経緯のもとで定められたものであり、改革の目的が達せられた後もその価額を維持する合理性が失われていたことが、変更を正当化する事情とされました。権利の性質が政策によって与えられたものであるほど、事後の変更は認められやすくなります。逆に、対価を支払って取得した所有権のように、当事者の出捐に裏づけられた権利の変更には、より強い正当化が求められます。
遡及的な立法では、法的安定への影響が考慮されます
同じ発想は、課税関係の変更にも及びます。最判平成23年9月22日(租税法律における遡及的立法)は、長期譲渡所得の損益通算を廃止する改正法を、施行日より前の同じ暦年内の譲渡にも適用した事案で、法律で一旦定められた財産権の内容が事後の法律により変更される場合の憲法適合性は、財産権の性質、変更の程度、変更により保護される公益の性質などを総合的に勘案して判断すべきだとし、暦年の途中で租税法規を変更し暦年当初から適用する場合も同様に解すべきだとしました。「暦年途中の租税法規の変更及びその暦年当初からの適用によって納税者の租税法規上の地位が変更され、課税関係における法的安定に影響が及び得る場合の憲法第84条適合性については、変更の対象となる納税者の租税法規上の地位の性質、変更の程度及び変更により保護される公益の性質などの諸事情を総合的に勘案して判断すべきである」という肢は正しいです。遡及立法が一律に禁止されるわけではない点を押さえてください。刑罰については39条が遡及処罰を絶対的に禁じていますが、財産的な負担については、納税者の予測可能性と公益の必要性を衡量する余地が残されているという違いがあります。
内在的制約か特別の犠牲かの線引きが、補償の要否を決めます
事後的制限が問題になったとき、まず29条2項の枠内で合憲性を審査し、制限が受忍すべき限度にとどまるなら補償は不要です。他方、制限が特定の者に対する特別の犠牲に当たると評価されれば、29条3項の補償が必要になります。ため池条例事件が補償不要としたのは、制限が危険の防止に向けられており、そもそも財産権の行使として保護されるべき範囲の外にあるという評価によります。制限の目的が危険の防止にあるか、公共の利益の積極的な実現にあるかが、この線引きの重要な手がかりです。制限が財産の本来の用法に及び、特定の者に集中して課される場合には、補償を要する方向に傾きます。逆に、規制が広く一般に及び、危険や迷惑の発生を防ぐためのものであれば、内在的制約として補償なしに許されます。ため池条例事件は、制限の程度が大きくても内在的制約と評価され得ることを示した点で、程度だけを基準にしてはいけないという教訓になります。
最大判昭和38年6月26日(奈良県ため池条例事件)
本条例四条二号の禁止規定は、堤とうを使用する財産上の権利を有する者に対しては、その使用をほとんど全面的に禁止することとなるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要から来ることであって、その程度の制限は、憲法、民法の保障する財産権の行使の埓外にあるものというべく、これを条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に抵触またはこれを逸脱するものとはいえない。
論文ではこう使う
論文では、まず問題の権利が既に具体的に成立しているかを確認します。成立していれば、事後の立法による制限や内容変更として、法令改正の目的、変更された権利の性質、変更の程度、保護される公益の性質を総合的に勘案する枠組みを立てます。次に、制限が受忍すべき限度にとどまるかを検討し、危険の防止に向けられた内在的制約であれば補償は不要だと結びます。制限が財産の本来の用法を奪い、特定の者に集中している場合には、特別の犠牲として29条3項の補償の要否に進みます。条例による制限であることは、それ自体では違憲の理由になりません。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。