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用語集 / 憲法 / 正当な補償と補償規定を欠く場合

正当な補償と補償規定を欠く場合とは

せいとうなほしょうとほしょうきていをかくばあい

憲法 経済的自由

正当な補償とは、憲法29条3項が私有財産を公共のために用いる場合に要求する補償で、その水準について財産の客観的な市場価格を全額補償すべきだとする完全補償説と、合理的に算出された相当な額で足りるとする相当補償説が対立します。補償規定を欠く場合とは、財産権を制限する法律に補償の定めがない場合のことで、判例は同項を直接の根拠として補償を請求する余地を認めています。

道路を通すために自宅の土地を国に渡すことになったとき、いくら受け取れるのかは切実な問題です。憲法29条3項は正当な補償と書くだけで、金額の決め方も、いつ払うかも、法律に補償の定めがないときにどうするかも書いていません。戦後の農地改革では市場価格より安い対価でも憲法に反しないとされましたが、それは経済体制そのものを組み替える特別な場面だったからです。だから補償の水準は、収用の目的と制度の性質を見て決めることになります。

道路工事の現場の場面。先生が国の収用担当者役(札「国」)で、「土地収用」と書いた紙と札束の絵を持ち、左に家と土地の前に立つ土地所有者の男性(札「被収用者」)。先生の後ろに二枚の看板、「完全補償説:客観的な市場価格を全額」と「相当補償説:合理

正当な補償の水準は、完全補償説と相当補償説が対立します

正当な補償の意味については、29条3項をめぐり、財産の客観的な市場価格を全額補償すべきだとする完全補償説と、その時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額で足りるとする相当補償説が対立します。判例は農地改革の事案で相当補償説を採り、補償規定を欠く法律についても、同項を直接の根拠とする請求の余地を認めています。どちらの説を採るかは、収用の目的と制度の性質によって使い分けられています。条文の文言だけからは水準が定まらないため、事案の類型を見極めることが出発点になります。

  • 完全補償説収用された財産の客観的な市場価格を全額補償すべきだとする
  • 相当補償説その時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づく合理的な額で足りるとする
  • 直接請求補償規定がなくても29条3項を根拠に補償を請求できるとする考え方
  • 補償の時期収用と同時に履行されることまでは要求されない

農地改革事件は相当補償で足りるとし、土地収用では完全な補償が求められます

最大判昭和28年12月23日(農地改革事件)は、正当な補償とはその当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうとし、市場価格と完全に一致することは必ずしも要しないとしました。自作農創設特別措置法の買収対価が賃貸価格の一定倍数を上限とし当時の統制価格を基礎としていたことについて、農地改革が戦後の経済体制の根本的な変革を目的とするものであったことを踏まえて合憲としたものです。地主から小作人への土地の移転が経済秩序の変革そのものであったことが考慮されています。もっとも、この判断は農地改革という歴史的な文脈に強く結び付いたものであり、あらゆる収用に相当補償で足りるという一般論を述べたものではありません。最判平成14年6月11日は、土地収用法による収用の補償について、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をすべきであるとし、完全な補償を要するという立場を示しました。通常の公共事業のための収用に農地改革事件の理解をそのまま持ち込むことはできません。二つの判例を並べると、正当な補償の水準が一義的ではなく、収用の目的と制度の性質によって変わることが分かります。答案では、事案がどちらの類型に近いかを示したうえで水準を決めると、判断の根拠が明確になります。

法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で中央に座り、机の左右に二つの事件の札。左の札「農地改革事件 最大判昭和28年12月23日:地主から小作人へ、経済体制の変革」の下に田んぼの小さな絵、右の札「最判平成14年6月11日 土地収用法:道

補償は、収用と同時に履行されることまでは要求されません

正当な補償の意味について相当補償説を前提としても、その支払の時期まで憲法が定めているわけではありません。最大判昭和24年7月13日は、憲法は正当な補償と規定しているだけで補償の時期については言明していないから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことは憲法の保障するところではないとしました。したがって「憲法第29条第3項にいう「正当な補償」とは,その当時の経済状態において成立すると考えられる取引価格に基づき,合理的に算出された相当な額をいうが,かかる補償は,対象となる私有財産の収用ないし供与と同時に履行されなければならない」という肢は誤りです。補償の内容の定義部分は農地改革事件の判示そのままであり、誤りは同時履行を要求する後半部分だけです。

補償規定を欠く法律でも、直接請求の余地が認められます

最大判昭和43年11月27日(河川附近地制限令事件)は、補償規定を置かない制限規定について、そのことだけで違憲無効とはせず、相当の資本を投入して事業を営んできた者が受忍すべき範囲を超える損失を受けたときは、その損失を具体的に主張立証して直接憲法29条3項を根拠に補償を請求する余地があるとしました。「財産上の権利の行使を制限する法律が補償規定を欠いている場合であっても,相当の資本を投入してきた者が,一般的に当然に受忍すべきものとされる範囲を超えて制限を受けるときは,憲法第29条第3項を根拠として補償請求をする余地がある」という肢は正しいです。「法律に補償に関する規定が欠けていても直接憲法第29条第3項を根拠にして損失補償請求権が認められることがある」という理解は正しく、生存権について直接25条に基づく給付請求ができないこととの対比で問われます。最大判昭和42年5月24日(朝日訴訟)は、25条1項は国政運営の責務を宣言したにとどまり直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではないとしています。逆に、「当該制限を受けた者が憲法第29条第3項の正当な補償を請求する根拠を欠くから、裁判所は、当該制限規定を無効とし、立法者に対して、補償規定を整備するか、当該制限を断念するかの選択を委ねることになる」という肢は誤りです。29条3項の法規範性の強さが、25条との違いとして押さえるべき点です。29条3項が直接の請求根拠になり得るのは、補償という金銭の給付が裁判所にとって算定可能であり、立法による制度設計を待たなくても救済できるからです。これに対し生存権の具体化は、給付の水準や対象の決定という政策判断を伴い、裁判所が代わりに定めることができません。両者の違いは、条文の文言だけでなく、救済の実行可能性にも根ざしています。

裁判所の窓口の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)でカウンターの内側に座り、二人の男性が並んでいる。左の男性(札「砂利採取業者」)は「補償規定のない法律で事業を止められた」の紙を持ち、右の男性(札「生活保護の受給者」)は「25条で直接給付を

補償規定がある場合も、その内容が憲法の水準に達しているか審査されます

補償規定が置かれていれば、それで憲法適合性の問題が終わるわけではありません。農地改革事件も、自作農創設特別措置法が定める買収対価が29条3項の正当な補償に当たるかを正面から検討したうえで合憲としており、法律に定められた補償の内容を憲法適合性の審査の対象にしています。「財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても,その法律は,補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて,憲法適合性の審査の対象となる」という肢は正しいです。補償規定があるだけで足りるとすれば、名目的な補償で同項の保障が潜脱されてしまうからです。補償額の算定方法や対象となる損失の範囲が、憲法の要求する水準に達していないと判断されれば、その規定自体が違憲となり得ます。法律が用意した補償の枠内で足りるかを検討する視点を持ってください。補償の対象についても、収用される財産そのものの価格だけでなく、移転料や営業上の損失といった付随する損失をどこまで含めるかが問題になります。通常生ずべき損失として法律が定める範囲と、憲法が要求する範囲が一致しない場合には、憲法を根拠とする上乗せの請求が問題となります。

29条3項は、財産権の保障の歴史のなかで位置づけられます

29条3項の規定は、福祉国家の理念を背景に生まれたものではなく、財産権を不可侵のものとして保障しつつ、公用収用の場合には補償を与えるという近代憲法以来の考え方に由来します。1789年のフランス人権宣言17条にも同種の補償規定が置かれていました。「憲法第29条第3項は私有財産を正当な補償の下に公共のために用いることができるとするが,こうした規定は歴史的には福祉国家理念を背景にして制定されるに至った」という肢は誤りです。福祉国家の理念が反映されているのは、財産権を社会的な拘束を伴う権利と捉え、その内容を公共の福祉に適合するように法律で定めるとした29条2項の方です。29条は、1項で不可侵性を掲げ、2項で公共の福祉による内容形成を認め、3項で公用収用と補償を定めるという三層の構造になっており、それぞれの項が担う役割と背景を混同しないことが大切です。

最大判昭和28年12月23日(農地改革事件)

憲法二九条三項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであつて、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない。

論文ではこう使う

論文で補償額が争点になるときは、まず正当な補償の意義について完全補償説と相当補償説を示し、事案の性質から立場を選びます。通常の公共事業のための収用であれば完全な補償を要すると述べ、財産権の客観的価値を基準とします。制度の根本的な変革を伴う場合には、相当補償で足りるとする判例の理解を用いることができます。補償規定がない場合には、直ちに規定を違憲無効とするのではなく、29条3項を直接の根拠として補償を請求できるという構成を採り、規制の効力を維持しつつ救済する道を示します。

試験ではこう問われる

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