予防接種禍と国家補償の谷間とは
よぼうせっしゅかとこっかほしょうのたにま
予防接種禍とは、国が勧める予防接種の副反応によって生命や身体に重い被害が生じることです。国家補償の谷間とは、適法な行政活動によって生命や身体に被害が生じたのに、過失が認められず補償の規定も置かれていないために、国家賠償も損失補償も届かない領域のことです。
学校で行われた集団接種を受けた子どもに、ごくまれな副反応で重い障害が残ったとします。接種は感染症から社会全体を守るために国が勧めた正しい活動で、担当医にも落ち度が見つかりません。国の活動で被害を受けた人を救う仕組みは、違法な行為には国家賠償、適法な行為で財産を失ったときには損失補償という二本立てなので、適法で過失がなく、しかも失ったのが財産ではなく体だという事案は、どちらの網にもかかりません。みんなのための負担が偶然選ばれた一人に集中しているのに救済が届かないこの隙間を、どう埋めるかが問題になります。
国家賠償と損失補償の要件がかみ合わない隙間に、谷間が生じます
国家補償の谷間とは、適法な行政活動によって生命や身体に被害が生じたのに、過失が認められず、補償の規定も置かれていないために救済が届かない領域をいいます。国の活動によって生じた被害の救済は、違法な行為に対する国家賠償(憲法17条)と、適法な行為に対する損失補償(憲法29条3項)の二つで組み立てられており、その要件がかみ合わない隙間が生じます。予防接種による健康被害がその典型です。制度の隙間をどう埋めるかは、条文の解釈と立法政策の境目にある問題です。
- 国家賠償違法な公権力の行使と故意過失を要件とする。生命身体の被害も対象になる
- 損失補償適法な行為による損失を填補する。29条3項は私有財産を対象とする
- 谷間の事案適法かつ無過失の行為で生命身体に被害が生じた場面
- 救済の道筋29条3項の類推適用、過失の認定の工夫、法律による補償制度の創設
29条3項の損失補償は、私有財産を対象とする制度です
29条3項は、私有財産を正当な補償のもとに公共のために用いることができると定めており、文言上の対象は財産です。最高裁が、同項に基づく補償が身体に対しても当然に行われるという立場を採ったことはありません。条文が想定しているのは、公共のために私有財産を用いる場面であり、生命や身体は、そもそも公共のために用いる対象として観念されていません。財産権は補償と引換えに公共のために用いることが憲法上予定されているのに対し、人の生命や身体を意図的に侵害することは許されないからです。「憲法第29条第3項に基づく損失補償は,国の正当な行為について行われるもので,物的財産だけでなく,身体に対してもなされるというのが最高裁判所の立場である」という肢は誤りです。財産と生命身体とで扱いが分かれることが、谷間が生じる制度上の原因です。国家賠償は違法性と故意過失を要件とするため、適法かつ無過失の行為で被害が生じれば届きません。損失補償は適法行為をカバーしますが、対象が私有財産に限られます。二つの制度の要件がかみ合わない隙間に、予防接種の健康被害のような事案が落ち込みます。集団接種が国民全体の感染症対策という公共の利益のために行われ、その負担が偶然に選ばれた一部の者に集中するという構図は、まさに特別の犠牲そのものです。それにもかかわらず救済が届かないところに、この問題の難しさがあります。
財産より生命身体を軽く扱う結果は、不均衡だと指摘されてきました
東京地判昭和59年5月18日(予防接種禍東京訴訟(予防接種事故と補償請求))は、財産上特別の犠牲が課せられた場合に補償が認められるのに、生命、身体に対し特別の犠牲が課せられた場合を不利に扱う合理的理由はないとして、29条3項を類推適用し補償請求を認めました。財産権の保障が生命身体の保護より手厚くなるという結果は、憲法の価値序列に反するという発想です。判決は、集団接種が社会全体の感染症対策のために行われ、その結果として一部の者に重い被害が生じたという構図を、特別の犠牲として捉えました。下級審の判断であり最高裁がこれを採用したわけではありませんが、谷間を埋める立論として繰り返し参照されます。類推適用に対しては、29条3項が財産権の保障の一環として置かれた規定であり、生命身体の被害の救済は本来立法が担うべきだという批判があります。補償の範囲や水準を裁判所が決めることの困難も指摘されます。もっとも、立法を待つ間に被害者が救済されない状態が続くことをどう評価するかは、別の価値判断の問題です。
過失の認定を通じて、国家賠償で救済する道もあります
もう一つの道筋は、予診の不十分さや禁忌の看過を捉えて担当医の過失を認め、国家賠償によって救済するものです。最判平成3年4月19日は、予防接種によって重い後遺障害が発生した場合には、特段の事情が認められない限り被接種者は禁忌者に該当していたと推定するのが相当だとして、国家賠償による救済の道を開きました。予防接種による重篤な副反応は極めてまれであることから、禁忌者に該当する事由があったと推定し、国の側が反証しない限り過失を認めるという構成です。この判決は29条3項に基づく損失補償の主張には触れておらず、下級審の裁判例の多くも損害賠償による救済を選んでいます。適法無過失の事案を、違法有過失の事案として組み替えることで賠償責任に乗せる処理です。もっとも、実際には過失を認定できない事案も残り、救済の限界は残ります。また、過失を擬制に近い形で認定することは、責任の所在を歪め、現場の医療従事者に過大な負担を負わせるという問題もあります。救済の必要から要件の認定を緩めることの当否は、国家賠償法の解釈論としても議論されてきました。それでも、立証の負担を被害者に負わせたままでは実際上救済が閉ざされることから、推定を働かせる処理には強い実務的な理由があります。
最終的には、法律による補償制度の創設が解決になります
谷間の問題は、本来は立法によって埋めるべきものです。予防接種法は健康被害の救済に関する給付の制度を設けており、一定の範囲での救済が制度として用意されています。予防接種を受けることが努力義務にとどまるものとされ、接種の勧奨と健康被害の救済がひとつの制度として設計されているのは、この問題への立法的な応答です。憲法論としては、制度が設けられていない場合や給付の水準が著しく低い場合に、直接憲法を根拠とする請求ができるかが問われます。「法律に補償に関する規定が欠けていても直接憲法第29条第3項を根拠にして損失補償請求権が認められることがある」という肢は正しいです。最大判昭和43年11月27日(河川附近地制限令事件)がその余地を認めており、生存権について最大判昭和42年5月24日(朝日訴訟)が25条から直接の給付請求はできないとしたことと対比されます。この理解を、生命身体の被害にまで広げられるかが論点になります。財産の事案では、補償額を市場価格から算定できるため裁判所が救済しやすいのに対し、生命身体の被害では損害の評価がより困難であり、給付の設計を立法に委ねるべきだという議論につながります。他方で、救済の実行可能性を理由に憲法上の救済を否定すれば、最も重い利益が最も薄く守られる結果になります。制度の谷間をどう埋めるかは、条文の文言だけでは決まらない問題です。
国家賠償と損失補償の区別を前提に、事案を振り分けます
損失補償は適法な行為を前提とし、公務員の故意過失を要件としません。「財産権が公務員の故意又は過失による違法な行為によって侵害されたとき、被害者は国又は地方公共団体に対し損失補償を請求できる」という肢は誤りです。まず行為の適法性を判断し、違法であれば国家賠償、適法であれば損失補償という順に検討します。適法違法の判断は、行為そのものの評価であって、結果として被害が生じたかどうかとは別である点にも注意が必要です。そのいずれにも当てはまらない場面が谷間であり、類推適用や過失の認定、立法による救済という三つの道筋を示せるようにしておいてください。短答では、この区別と、29条3項の対象が私有財産であることが問われます。国家賠償は17条、損失補償は29条3項という条文の対応も、あわせて確認しておいてください。
東京地判昭和59年5月18日(予防接種禍東京訴訟(予防接種事故と補償請求))
財産上特別の犠牲が課せられた場合と、生命、身体に対し特別の犠牲が課せられた場合とで、後者の方を不利に扱うことが許されるとする合理的理由は全くない。憲法二九条三項を類推適用し、被告国に対し正当な補償を請求することができると解するのが相当である。
論文ではこう使う
論文では、まず被害を生じさせた行為が適法か違法かを認定します。違法であれば国家賠償法の要件を検討し、過失の有無について、予診の程度や禁忌の看過といった具体的事実を当てはめます。適法かつ無過失と評価される場合には、損失補償の可否に進み、29条3項が私有財産を対象とすることを踏まえて、生命身体への類推適用が認められるかを論じます。類推を認める立論では、財産よりも重い利益を不利に扱う理由がないことを根拠とし、認めない立論では、給付の範囲や水準の決定が立法政策に属することを指摘します。最後に、法律上の救済制度が存在する場合には、その制度で足りるかを検討します。
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