相殺の抗弁と二重起訴の禁止|114条2項と142条の交錯
相殺の抗弁と二重起訴の禁止の交錯問題を解説。114条2項の趣旨、別訴で訴求中の債権による相殺の可否、判例法理を整理します。
この記事のポイント
相殺の抗弁には判決理由中の判断であるにもかかわらず既判力が生じ(114条2項)、別訴との関係で二重起訴の禁止(142条)の趣旨が問題となる。 最判平3.12.17が重要判例。
114条2項の趣旨
相殺の抗弁に既判力が生じる理由
理由 内容 紛争の蒸し返し防止 相殺の抗弁が認められた場合に自働債権の不存在について既判力がなければ、後に自働債権の存在を争えてしまう 矛盾判断の防止 前訴で自働債権の存在を認めて相殺を認容しながら、後訴で自働債権の不存在を認定する矛盾を防止既判力の範囲
相殺をもって対抗した額について、自働債権の成立又は不成立の判断に既判力が生じる。
場面 既判力の内容 相殺の抗弁が認められた場合 自働債権は対抗額の範囲で不存在が確定 相殺の抗弁が認められなかった場合(自働債権の不存在) 自働債権は不存在が確定 相殺の抗弁が認められなかった場合(受働債権の不存在) 自働債権の存否について既判力なし別訴で訴求中の債権を自働債権とする相殺の抗弁
問題の所在
AがBに対して甲債権に基づく訴えを提起している場合に、BA間の乙訴訟でBが甲債権を自働債権として相殺の抗弁を提出できるか。
最判平3.12.17
別訴で訴求中の債権を自働債権とする相殺の抗弁は、二重起訴の禁止(142条)の趣旨に抵触する。
判旨 内容 結論 別訴において訴求中の債権を自働債権として相殺の抗弁を提出することは許されない 理由 既判力の矛盾抵触のおそれ、相手方の応訴の負担処理方法
方法 内容 別訴の取下げ 自働債権に係る別訴を取り下げた上で相殺の抗弁を提出 弁論の併合 裁判所が両事件を併合して審理 反訴としての提出 自働債権を反訴として同一訴訟手続で審理予備的相殺の抗弁
意義
被告が請求棄却の主張と予備的に相殺の抗弁を提出すること。
処理
- まず請求棄却の主張を検討
- 請求棄却の主張が認められない場合に相殺の抗弁を検討
- 相殺の抗弁が認められた場合のみ114条2項の既判力が生じる
まとめ
- 114条2項は相殺の抗弁の判断に例外的に既判力を認める
- 紛争の蒸し返し防止が趣旨
- 別訴で訴求中の債権による相殺は二重起訴禁止の趣旨に抵触(最判平3.12.17)
- 処理方法は別訴取下げ・弁論併合・反訴
- 予備的相殺は請求棄却の主張の検討後に判断
FAQ
Q1. 時効消滅した債権を自働債権として相殺できますか?
民法508条により、時効消滅前に相殺適状にあった場合は、時効消滅後も相殺できます。この場合も114条2項の既判力が生じます。
Q2. 相殺の抗弁を撤回できますか?
相手方の同意があれば撤回可能です。相手方の同意なく撤回できるかについては争いがあります。