事後強盗罪の成立要件と判例|刑法238条「窃盗の機会」と共犯
事後強盗罪(刑法238条)の成立要件を判例とともに解説。窃盗の機会の判断基準、暴行・脅迫の程度、身分犯か結合犯かの法的性格、非窃盗犯人の共犯の成否(最決平15.11.18)、論証パターンまで網羅します。
この判例のポイント
事後強盗罪(刑法238条)は、窃盗犯人が財物の取返しを防ぎ、逮捕を免れ、または罪跡を隠滅するために暴行・脅迫を加えた場合に成立し、強盗として論じられる。判例は、暴行・脅迫が「窃盗の機会」に行われることを要求し、窃盗行為と暴行・脅迫の時間的場所的近接性を重視している。また、事後強盗罪の身分犯としての性格については、共犯との関係で重要な議論がある。
事後強盗罪とは(30秒で分かる結論)
事後強盗罪とは、窃盗犯人が、(1)盗んだ財物の取返しを防ぐため、(2)逮捕を免れるため、または(3)罪跡(犯行の痕跡)を隠滅するために、暴行または脅迫を加えた場合に、これを「強盗として論ずる」とする犯罪である(刑法238条)。 通常の強盗罪(236条)が「暴行・脅迫 → 財物奪取」という時間的順序であるのに対し、事後強盗罪は「窃盗(財物取得)→ 暴行・脅迫」という逆の順序になっている点に最大の特徴がある。実務上は、万引き犯が店員や警備員に見つかって暴れたケースが典型例であり、「万引きが強盗になる」場面として知られる。
検索で多く問われる4つのポイントを、まず結論だけ示す。
- 刑法238条(条文): 「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」── 主語が「窃盗(=窃盗犯人)」である点、目的が3つ限定列挙されている点が条文読解の急所。
- 法定刑: 「強盗として論ずる」ため、強盗罪と同一(5年以上の有期懲役)。万引きという軽微な窃盗から出発しても、強盗と同じ重さで処罰される。
- 代表的な判例: 「窃盗の機会」を緩やかに継続させた最判平成16年12月10日(いったん離れても被害者の支配領域内にとどまれば機会継続)、非窃盗犯人の共同正犯を認めた最決平成15年11月18日(身分犯的処理)、暴行が反抗抑圧に至らなくても成立余地を認める判例の流れ。
- 強盗未遂との関係: 事後強盗は「強盗として論ずる」結果、未遂・既遂の区別は窃盗が既遂か未遂かで決まるのが判例・通説。窃盗が未遂なら事後強盗も未遂(=強盗未遂罪、243条)として処理される。これが「強盗未遂 判例」で検索される人がつまずきやすい最重要ポイントである。
以下、それぞれを条文・要件・判例・あてはめの順に詳しく解説する。
刑法238条の条文構造を読み解く
条文の文言と五つの要素
刑法238条はわずか一文だが、要件が凝縮されている。文言を分解すると次のようになる。
条文の文言 対応する要件 注意点 「窃盗が」 主体=窃盗犯人 窃盗の実行に着手した者。既遂・未遂を問わない 「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ」 目的①取返し防止 財物を「得て」とあるが、未遂犯も主体になりうる(後述) 「逮捕を免れ」 目的②逮捕免脱 現行犯逮捕・私人による取押えを免れる場合を含む 「罪跡を隠滅するために」 目的③罪跡隠滅 目撃者の口封じ、証拠物の奪取・破壊など 「暴行又は脅迫をしたとき」 行為=暴行・脅迫 程度は強盗罪と同じ(反抗抑圧程度) 「強盗として論ずる」 効果=強盗罪と同視 法定刑・致死傷(240条)・未遂(243条)すべて強盗に準ずるここで条文に明文がないのが「窃盗の機会」という時間的・場所的限定である。条文だけ読むと、窃盗からどれだけ時間が経っても上記3目的で暴行すれば事後強盗になりそうだが、それでは処罰範囲が無限定に広がる。そこで判例・通説は、暴行・脅迫が「窃盗の機会」に行われたことを成立要件として要求し、強盗罪と実質的に同視できる範囲に絞り込んでいる。条文の文言には現れない解釈上の限定要件である点が、答案でも短答でも狙われる。
「強盗として論ずる」の射程
「強盗として論ずる」という効果は、単に法定刑が同じになるだけではない。事後強盗罪が成立すると、その者は刑法上「強盗」として扱われるため、次の派生規定がそのまま適用される。
- 強盗致死傷罪(240条): 事後強盗の暴行で相手が負傷すれば事後強盗致傷(無期又は6年以上)、死亡すれば事後強盗致死(死刑又は無期)。万引きが死亡事故に発展すると一気に最高刑死刑の射程に入る。
- 強盗・不同意性交等罪(241条): 「強盗」に事後強盗も含まれるため、適用対象となる。
- 強盗未遂罪(243条): 「強盗として論ずる」結果、未遂処罰規定も適用される。これが後述する事後強盗未遂の根拠条文となる。
- 強盗予備罪(237条): 予備は「強盗の罪を犯す目的で」とされ、事後強盗の予備が観念できるかは議論があるが、判例には事後強盗目的での凶器準備を強盗予備として処理した例がある。
事案の概要
窃盗の機会と暴行の関連性(最決平14.2.14)
被告人は、商店で商品を万引きした後、店外に出て追跡してきた店員に対し暴行を加えた。万引き後に店外で暴行を加えた場合に、暴行が「窃盗の機会」に行われたといえるか、事後強盗罪が成立するかが争われた。
事後強盗と共犯(最決平15.11.18)
窃盗犯人である被告人Aが商品を万引きした後、追跡してきた店員に対して、窃盗には関与していない被告人Bと共同して暴行を加えた事案。窃盗の実行に関与していないBについて事後強盗罪の共同正犯が成立するかが問題となった。
事後強盗の未遂(最決昭41.4.5)
被告人は窃盗を行った後、逮捕を免れる目的で暴行を加えたが、暴行の程度が相手方の反抗を抑圧する程度に達しなかった事案。事後強盗罪の未遂が認められるかが争われた。
争点
- 「窃盗の機会」の意義と判断基準
- 事後強盗罪の暴行・脅迫の程度(反抗抑圧の要否)
- 事後強盗罪の身分犯性と共犯の成否
- 事後強盗の未遂の成否
判旨
窃盗の機会の判断
窃盗犯人が財物を取得した後、その犯行を目撃していた者に追跡され、これを逃れるために暴行を加えた場合、その暴行は窃盗の機会における暴行に当たる
― 最高裁判所第二小法廷 平成14年2月14日 平成13年(あ)第1408号
本決定は、窃盗後に追跡してきた者に対する暴行が窃盗の機会における暴行に当たるとした。窃盗行為と暴行との間に時間的場所的近接性が認められ、窃盗の現場ないしその延長線上で行われた暴行は「窃盗の機会」の要件を充たすとの判断である。
事後強盗と共犯
窃盗犯人でない者が、窃盗犯人と共謀の上、窃盗の機会に暴行又は脅迫を加えた場合には、当該非窃盗犯人についても事後強盗罪の共同正犯が成立する
― 最高裁判所第二小法廷 平成15年11月18日 平成14年(あ)第730号
本決定は、窃盗行為自体には関与していない者であっても、窃盗犯人と共謀の上で暴行・脅迫を加えた場合には、事後強盗罪の共同正犯が成立するとした。事後強盗罪の身分犯としての性格との関係で重要な判断である。
事後強盗罪の重要判例まとめ(判例で検索する人向け)
「事後強盗 判例」で調べる受験生が最初に押さえるべき判例を、論点ごとに一覧にする。事件名・年月日は本記事で確認できた範囲の正確な表記にとどめ、不確実な細部は趣旨説明に置き換えている。
論点 判例 結論の要旨 窃盗の機会(追跡継続) 最決平成14年2月14日 窃盗後に犯行を目撃した者に追跡され、これを逃れるために加えた暴行は「窃盗の機会」の暴行に当たる 窃盗の機会(いったん離脱後の再戻り) 最判平成16年12月10日 窃盗犯人が被害者宅に侵入して財物を盗み、いったん天井裏等に潜んだ後、約3時間後に駆けつけた者に暴行した事案で、被害者側の支配領域内にとどまっていた以上「窃盗の機会」の継続を認めた 非窃盗犯人の共同正犯 最決平成15年11月18日 窃盗に関与していない者でも、窃盗犯人と共謀の上で窃盗の機会に暴行・脅迫を加えれば事後強盗罪の共同正犯が成立する 暴行・脅迫の程度/未遂 最決昭和41年4月5日 等 暴行・脅迫は強盗罪と同程度(反抗抑圧程度)を要し、その充足・不充足が成否や未遂の評価を左右する「窃盗の機会」をめぐる判例の対比
「窃盗の機会」の継続・断絶を分けたリーディングケースは、対照的な2類型として理解すると記憶に残りやすい。
- 継続を認めた型(平成16年判例の射程): 窃盗犯人が現場(被害者宅)から物理的には少し離れても、なお被害者の支配領域内に潜伏しており、被害者側がいつ発見・追及してもおかしくない状況が続いていた場合。時間が数時間経過していても、状況の連続性があれば機会の継続が認められうる。
- 断絶を認める型: いったん犯人が被害者の支配領域を完全に脱し、安全圏に到達して追及のおそれが消滅した後に、改めて別の機会に暴行を加えた場合。この場合は窃盗罪と暴行罪・脅迫罪が別個に成立し、事後強盗罪は成立しない。
両者を分ける実質的基準は「被害者側による財物の取返し・犯人の確保が、なお現実的に可能な状況が継続していたか」である。単純な経過時間や直線距離ではなく、追及可能性の連続性で判断するのが判例の発想だと押さえておくとよい。
ポイント解説
事後強盗罪の趣旨と構造
事後強盗罪(刑法238条)は、窃盗犯人が一定の目的で暴行・脅迫を加えた場合に、強盗として論じる(強盗罪と同様に扱う)規定である。その趣旨は、窃盗後に暴行・脅迫を加える行為が強盗と実質的に同視しうる危険性を有する点にある。
事後強盗罪の成立要件は以下のとおりである。
- 窃盗犯人であること: 窃盗の実行に着手した者であることが前提となる。窃盗が既遂であるか未遂であるかは問わない
- 目的: 財物の取返しを防ぐこと、逮捕を免れること、または罪跡を隠滅すること
- 暴行・脅迫: 相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫であること(強盗罪の暴行・脅迫と同程度)
- 窃盗の機会: 暴行・脅迫が窃盗の機会に行われること
「窃盗の機会」の判断基準
「窃盗の機会」は条文上の明文の要件ではないが、判例は事後強盗罪の成立にこの要件を課している。窃盗の機会とは、窃盗行為と暴行・脅迫との間に時間的場所的近接性があることをいう。
具体的には、以下の場合に「窃盗の機会」が認められる。
- 窃盗の現場で暴行・脅迫を加えた場合: 最も典型的な場合
- 窃盗の現場から逃走中に追跡者に対して暴行・脅迫を加えた場合: 追跡が途切れていない限り、窃盗の機会が継続している
- 窃盗の現場付近で発見された際に暴行・脅迫を加えた場合: 窃盗行為との時間的場所的近接性が認められれば、窃盗の機会に当たる
逆に、窃盗行為から相当の時間が経過した後に暴行・脅迫を加えた場合は、「窃盗の機会」が認められず、事後強盗罪は成立しない。この場合は窃盗罪と暴行罪(または脅迫罪)が別個に成立する。
暴行・脅迫の程度
事後強盗罪の暴行・脅迫は、強盗罪(刑法236条)の暴行・脅迫と同程度、すなわち相手方の反抗を抑圧する程度のものであることが必要である。単なる暴行・脅迫では足りず、反抗抑圧の程度に達しない暴行は事後強盗罪を構成しない。
事後強盗の未遂(強盗未遂罪との関係)
「強盗未遂 判例」を調べる人が最も知りたいのは、事後強盗の既遂・未遂をどの基準で分けるのかである。結論から言えば、判例・通説は窃盗が既遂か未遂かを基準に事後強盗の既遂・未遂を決める。事後強盗は「強盗として論ずる」とされ、その本体は財物の取得(窃盗)にあるから、財物取得に成功していれば既遂、失敗していれば未遂(強盗未遂罪・刑法243条)となる、という発想である。
場面 窃盗の成否 暴行・脅迫 事後強盗の帰結 商品を盗み取った後に追跡者へ暴行 既遂 反抗抑圧程度 事後強盗(既遂) 商品を手に取ったが取得前に発見され暴行 未遂 反抗抑圧程度 事後強盗未遂(243条) 窃盗は既遂だが暴行が反抗抑圧に至らず 既遂 不十分 見解対立(下記)論点1: 窃盗が未遂のまま暴行した場合
窃盗が未遂にとどまった段階(例: 店内で商品をポケットに入れようとしたが、その前に警備員に取り押さえられそうになった)で、逮捕を免れるために暴行を加えたケースである。この場合、判例・通説は事後強盗罪の未遂(強盗未遂罪、243条)が成立するとする。窃盗未遂犯も238条の「窃盗(犯人)」に含まれ主体となりうるが、財物取得に成功していない以上、強盗として論じても未遂評価になる、という整理である。
注意すべきは、暴行・脅迫それ自体は反抗抑圧程度に達して完成していても、窃盗が未遂であれば事後強盗は未遂になるという点である。「暴行が完成したのに未遂とは?」と直感に反するため誤りやすいが、事後強盗の既遂・未遂は暴行の完成度ではなく財物取得(窃盗)の成否で決まると覚える。
論点2: 窃盗は既遂だが暴行・脅迫が反抗抑圧に至らない場合
逆に、窃盗は既遂だが加えた暴行・脅迫が相手方の反抗を抑圧する程度に達しなかった場合の処理は見解が分かれる。
- 構成要件不該当説: 事後強盗の暴行・脅迫も強盗罪と同程度(反抗抑圧程度)を要するから、これに達しない以上そもそも事後強盗罪の実行行為がなく、窃盗罪+暴行罪(又は脅迫罪)が別個に成立する。
- 未遂説: 暴行・脅迫が反抗抑圧に向けられていれば、その程度が不十分でも事後強盗の実行の着手は認められ、結果として反抗抑圧に至らなかった点をとらえて事後強盗未遂とする。
実務的には、暴行の態様が反抗抑圧程度に達したか否かの事実認定が勝負どころであり、達していれば論点2は問題にならない(既遂となる)。達していないと評価する場合に、上記の説の対立を論じることになる。
学説・議論
身分犯説と結合犯説
事後強盗罪の法的性格については、以下の対立がある。
- 身分犯説: 事後強盗罪は「窃盗犯人」という身分を有する者のみが主体となりうる身分犯であるとする。この立場からは、窃盗犯人でない者が事後強盗罪の共同正犯となりうるかについて、刑法65条(身分犯の共犯)の適用が問題となる
- 結合犯説: 事後強盗罪は窃盗と暴行・脅迫の結合犯であるとする。この立場からは、窃盗と暴行・脅迫の双方を実行してはじめて事後強盗罪が成立するのであり、窃盗の実行に関与していない者は事後強盗罪の正犯となりえない
判例(最決平15.11.18)は、窃盗犯人でない者にも事後強盗罪の共同正犯の成立を認めており、身分犯説に親和的な結論をとっている。もっとも、判例は事後強盗罪の法的性格について明示的に論じておらず、理論的な根拠は必ずしも明らかではない。
事後強盗罪の共犯をめぐる議論
事後強盗罪の共犯については、以下の問題が議論されている。
- 窃盗に関与せず暴行のみに共謀・加功した者の罪責: 身分犯説によれば刑法65条1項の適用により事後強盗罪の共同正犯が成立する。結合犯説によれば、暴行罪の限度で共同正犯が成立するにとどまる
- 窃盗に共謀したが暴行に関与しなかった者の罪責: 窃盗の共同正犯が成立するが、事後強盗の暴行に共謀・加功していなければ事後強盗罪は成立しない。窃盗犯人であるという身分のみでは事後強盗罪の責任を負わない
- 暴行の相手方: 事後強盗罪の暴行・脅迫の相手方は、窃盗の被害者に限られず、追跡してきた第三者(通行人、警備員等)に対するものでもよいとされている
事後強盗罪の処罰根拠
事後強盗罪がなぜ強盗罪と同様に処罰されるのかについて、以下の理解がある。
- 危険性同視説: 窃盗後に暴行・脅迫を加える行為は、暴行・脅迫によって財物を奪取する強盗と実質的に同程度の危険性を有するとする
- 全体的評価説: 窃盗行為と暴行・脅迫を全体として評価すれば、財物の奪取と暴行・脅迫が一体となった強盗と同視しうるとする
判例の射程
「窃盗の機会」の限界
「窃盗の機会」の要件は、事後強盗罪の適用範囲を限定する機能を持っている。窃盗行為から時間的に相当離れた後の暴行は「窃盗の機会」に当たらず、事後強盗罪は成立しない。もっとも、追跡が継続している限りは窃盗の機会が継続するとされており、追跡の途絶の有無が「窃盗の機会」の限界を画する重要な要素となっている。
共犯に関する判例の射程
平成15年決定は、窃盗犯人と共謀して暴行を加えた非窃盗犯人に事後強盗罪の共同正犯を認めたが、事前の共謀がない場合(例えば、偶然居合わせた者が暴行に加担した場合)にまで射程が及ぶかは明らかではない。少なくとも、暴行についての意思連絡(共謀)が必要であることは前提とされている。
反対意見・補足意見
平成15年決定には個別の反対意見は付されていない。もっとも、事後強盗罪の身分犯性をめぐっては下級審段階で判断が分かれた事案もあり、最高裁の判断が理論的にどの立場に立つものであるかについては、学説上の分析が続いている。
試験対策での位置づけ
事後強盗罪は、司法試験・予備試験の刑法科目において頻出する重要論点である。財産犯の中でも窃盗罪と強盗罪の接点に位置し、身分犯の共犯という刑法総論の問題とも交錯する点で、出題可能性が極めて高い。
短答式試験では、事後強盗罪の成立要件(窃盗犯人・目的・暴行脅迫・窃盗の機会)の正確な理解、強盗罪との比較、事後強盗致死傷罪(刑法240条)との関係が出題されている。特に、暴行・脅迫の程度が強盗罪と同程度(反抗抑圧の程度)であることの理解が問われる。
論文式試験では、令和元年司法試験刑法で事後強盗罪の法的性質が正面から出題された。採点実感では、事後強盗罪が身分犯か結合犯かという法的性格の議論を踏まえた上で、窃盗犯人でない者の共犯関係を論じることが求められた。平成28年予備試験でも事後強盗罪の成否が問われている。
出題パターンとしては、(1)「窃盗の機会」の認定が問題となる事案、(2)非窃盗犯人の事後強盗罪の共犯の成否、(3)事後強盗致死傷罪の成否の3類型が典型的である。特に(2)の共犯関係は、事後強盗罪の法的性格(身分犯説・結合犯説)という理論的問題と直結するため、答案構成力が問われる。
答案での使い方
基本的な論証パターン
パターン1: 事後強盗罪の基本的な成否を論じる場合
「本件では、甲が万引き後に追跡してきた店員に暴行を加えた行為について、事後強盗罪(刑法238条)の成否が問題となる。
事後強盗罪が成立するためには、(1)窃盗犯人であること、(2)財物の取返しを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的、(3)暴行又は脅迫、(4)窃盗の機会に行われたことが必要である。
本件では、(1)甲は商品を万引きしており窃盗犯人に当たる。(2)甲は逮捕を免れる目的で暴行を加えている。(3)暴行は店員の反抗を抑圧する程度のものであった。(4)万引き直後に追跡してきた店員に対する暴行であり、窃盗行為と暴行との間に時間的場所的近接性が認められるから、窃盗の機会に行われたものといえる。よって、事後強盗罪が成立する。」
パターン2: 非窃盗犯人の共犯を論じる場合
「本件では、乙は甲の窃盗行為には関与しておらず、暴行にのみ共謀・加功している。乙に事後強盗罪の共同正犯が成立するかが問題となる。
この点、事後強盗罪の法的性格については、窃盗犯人という身分を有する者のみが主体となりうる身分犯であるとする見解と、窃盗と暴行・脅迫の結合犯であるとする見解が対立する。
身分犯説によれば、事後強盗罪は真正身分犯であり、刑法65条1項の適用により、非身分者である乙にも共同正犯が成立する。判例も、窃盗犯人でない者が窃盗犯人と共謀の上暴行を加えた場合に事後強盗罪の共同正犯の成立を認めている(最決平15.11.18)。
結合犯説によれば、窃盗と暴行の双方の実行が必要であり、窃盗に関与していない乙は事後強盗罪の正犯とはなりえず、暴行罪の共同正犯が成立するにとどまる。承継的共同正犯の理論によっても、先行する窃盗行為についての因果的寄与がない以上、事後強盗全体の共同正犯は認められないとする。」
答案作成上の注意点
- 身分犯説と結合犯説の対立を明示すること。どちらの立場をとるかを明確にした上で、理由を付す必要がある
- 「窃盗の機会」の認定は具体的事実に基づいて行うこと。時間的場所的近接性、追跡の継続性等の事実を摘示する
- 事後強盗致死傷罪が問題となる場合は、暴行と死傷結果との因果関係を別途検討すること
- 事後強盗の未遂が問題となる場合は、窃盗が未遂の場合か、暴行・脅迫が反抗抑圧に至らない場合かを区別すること
重要概念の整理
事後強盗罪の成立要件の一覧
要件 内容 判断基準 主体 窃盗犯人 窃盗の実行に着手した者(既遂・未遂を問わない) 目的 取返防止・逮捕免脱・罪跡隠滅 三つの目的のいずれか一つで足りる 行為 暴行又は脅迫 相手方の反抗を抑圧する程度(強盗罪と同程度) 時間的要件 窃盗の機会 窃盗行為と暴行・脅迫の時間的場所的近接性身分犯説と結合犯説の比較
項目 身分犯説 結合犯説 事後強盗罪の性格 窃盗犯人を身分とする身分犯 窃盗と暴行の結合犯 非窃盗犯人の共犯 65条1項により共同正犯成立 暴行罪の限度で共同正犯 実行行為 暴行・脅迫 窃盗+暴行・脅迫の全体 判例との関係 判例に親和的(最決平15.11.18) 判例と不整合 長所 共犯処理が容易 事後強盗罪の構造に忠実 短所 身分犯の認定に理論的疑問 共犯処理が困難事後強盗罪と関連犯罪の比較
犯罪類型 行為 法定刑 強盗罪(236条1項) 暴行・脅迫により財物を強取 5年以上の有期懲役 事後強盗罪(238条) 窃盗後に暴行・脅迫(強盗として論ずる) 5年以上の有期懲役 昏酔強盗罪(239条) 昏酔させて財物を奪取 5年以上の有期懲役 強盗致傷罪(240条前段) 強盗が人を負傷させた 無期又は6年以上の懲役 強盗致死罪(240条後段) 強盗が人を死亡させた 死刑又は無期懲役発展的考察
事後強盗致死傷罪の問題
事後強盗罪が成立する場合に、暴行により相手方が死傷したときは、事後強盗致死傷罪(刑法240条)が成立する。事後強盗罪は「強盗として論ずる」とされているため、強盗致死傷罪の規定が適用される。事後強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役、事後強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役であり、万引きから発展した事件であっても極めて重い処罰が科される可能性がある。
承継的共同正犯との関係
事後強盗罪の共犯関係は、承継的共同正犯の問題とも関連する。承継的共同正犯とは、先行者が犯罪の一部を実行した後に、後行者がこれに加担した場合の処理をいう。事後強盗罪において、窃盗行為の後に暴行行為にのみ加担した者を、窃盗部分を含む事後強盗罪全体の共同正犯とするかという問題は、承継的共同正犯の一般理論との整合性が問われる。判例は、強盗罪の承継的共同正犯について、先行者の暴行・脅迫の効果を利用した場合に全体の共同正犯を認める傾向にあるが、事後強盗罪における承継的共同正犯の成否については、なお判例の蓄積が十分とはいえない。
窃盗未遂後の事後強盗
窃盗が未遂にとどまった場合(例えば、商品を手にとったが店外に出る前に発見された場合)に暴行・脅迫を加えたときの処理は、事後強盗罪の既遂・未遂の判断として重要である。判例は、窃盗が未遂の場合には事後強盗罪の未遂が成立するとしている。この場合、事後強盗罪の未遂として強盗未遂罪の法定刑が適用される。窃盗が既遂の場合に暴行・脅迫が反抗抑圧に至らなかったときの処理については見解が分かれている。
居直り強盗との関係
窃盗犯人が窃盗行為の途中で発見され、その場で暴行・脅迫を加えて財物を奪取した場合は、事後強盗罪ではなく居直り強盗として通常の強盗罪(236条)が成立する。事後強盗罪と居直り強盗の区別は、暴行・脅迫の時点で財物の占有が既に行為者に移転しているか否かによる。占有の移転前であれば居直り強盗(236条)、移転後であれば事後強盗(238条)となる。
具体例で学ぶ事後強盗罪のあてはめ
抽象論だけでは「窃盗の機会」や未遂の感覚はつかみにくい。典型事例を、結論付きで並べる。
事例1: 万引き → 店外で店員を突き飛ばす
スーパーで商品をバッグに入れて精算せず店外に出た甲が、直後に追ってきた店員Vに気づき、逮捕を免れようとVを強く突き飛ばして転倒させた。
- 窃盗: 商品を店外に持ち出した時点で占有移転、窃盗既遂。
- 目的: 逮捕を免れる目的あり。
- 暴行: 突き飛ばして転倒させており、反抗抑圧程度と評価しうる。
- 窃盗の機会: 万引き直後・店の至近で、追跡が途切れていない。機会継続。
- 結論: 事後強盗罪(既遂)成立。Vが負傷すれば事後強盗致傷(240条前段)。
事例2: 盗もうとした瞬間に発見 → 暴行で逃走
書店で本をリュックに入れようとした乙が、その瞬間に店員に肩をつかまれ、振り払うために店員の顔を殴って逃げた。
- 窃盗: 占有移転前に発見されており窃盗未遂。
- 暴行: 顔面殴打で反抗抑圧程度に達しうる。
- 結論: 事後強盗未遂(強盗未遂罪・243条)。窃盗が未遂だから事後強盗も未遂になる点が事例1との決定的な違い。
事例3: 盗んで帰宅 → 翌日に目撃者を脅す
丙が住居侵入窃盗で財物を盗み、無事に自宅へ帰り着いた。翌日、犯行を見ていた近隣住民Wに口止めのため「言いふらしたら殺す」と脅した。
- 窃盗の機会: 既に安全圏に到達し追及のおそれが消滅した後の、別の機会の脅迫。機会は断絶。
- 結論: 事後強盗罪は不成立。窃盗罪と脅迫罪(又は罪跡隠滅目的でも別罪)が別個に成立するにとどまる。
事例4: 共犯 — 暴行だけ手伝った友人
甲が万引きして店員に追われているところに、たまたま合流した友人丁が、甲から事情を聞いて「逃がしてやる」と共謀し、二人で店員に暴行した(丁は窃盗には全く関与していない)。
- 窃盗: 甲のみ。
- 共謀: 暴行について甲丁間に共謀あり、丁も実行加功。
- 結論: 身分犯説(判例・最決平15.11.18)に立てば、刑法65条1項により丁にも事後強盗罪の共同正犯が成立。結合犯説なら丁は暴行罪の共同正犯にとどまる。
よくある質問
Q1: 万引き後に逃走して暴行を加えた場合、事後強盗罪はどこまで成立しますか。
万引き後に追跡してきた者に暴行を加えた場合、窃盗行為と暴行との間に時間的場所的近接性が認められる限り、事後強盗罪が成立する。判例は、追跡が継続している限り「窃盗の機会」が続いているとしている。例えば、万引き後に数百メートル逃走した地点で追跡者に暴行を加えた場合でも、追跡が途切れていなければ事後強盗罪が成立する。他方、一旦追跡を逃れて自宅に戻った後に、翌日以降に目撃者に暴行を加えた場合には、窃盗の機会は終了しており、事後強盗罪は成立しない。
Q2: 事後強盗罪の暴行・脅迫の相手は被害者に限られますか。
限られない。事後強盗罪の暴行・脅迫の相手方は、窃盗の被害者に限らず、事後強盗の目的を遂げるのに障害となりうる者であれば誰でも該当する。追跡してきた通行人、店の警備員、たまたま現場に居合わせた第三者に対する暴行・脅迫であっても、事後強盗罪は成立する。
Q3: 事後強盗罪が身分犯だとすると、非窃盗犯人には常に共同正犯が成立するのですか。
身分犯説を採った場合でも、非窃盗犯人に事後強盗罪の共同正犯が成立するためには、窃盗犯人との間に暴行・脅迫についての共謀が存在し、かつ非窃盗犯人が暴行・脅迫に共謀・加功していることが必要である。身分犯説は、刑法65条1項の適用により非身分者にも共犯の成立を認めるものであるが、共犯としての一般的要件(共謀・加功)は別途充たされなければならない。
Q4: 事後強盗罪と強盗罪の法定刑に違いはありますか。
事後強盗罪は「強盗として論ずる」と規定されているため、法定刑は強盗罪と同一(5年以上の有期懲役)である。事後強盗致死傷罪の場合も強盗致死傷罪の法定刑が適用され、致傷の場合は無期又は6年以上の懲役、致死の場合は死刑又は無期懲役となる。万引きのような軽微な窃盗であっても、事後の暴行により人を死傷させた場合には極めて重い刑が科される点に注意が必要である。
Q5: 窃盗犯人が暴行・脅迫を加えたが、反抗抑圧の程度に達しなかった場合はどうなりますか。
この場合の処理については見解が分かれている。事後強盗罪の暴行・脅迫は反抗抑圧の程度に達することが必要であるとの前提に立てば、反抗抑圧に至らない暴行は事後強盗罪の構成要件を充たさない。この場合、窃盗罪と暴行罪が別個に成立するとする見解と、事後強盗罪の未遂が成立するとする見解がある。後者の見解は、暴行・脅迫が反抗抑圧に向けられたものであれば、その程度が不十分であっても未遂として評価しうるとする。
Q6: 事後強盗の「強盗未遂」とは具体的にどういう状態を指しますか。
事後強盗における強盗未遂とは、典型的には窃盗が未遂にとどまった段階で逮捕免脱等のために暴行・脅迫を加えた場合を指す。事後強盗は「強盗として論ずる」(238条)結果、強盗未遂罪(243条)の適用対象となり、窃盗の成否が既遂・未遂の分水嶺となる。財物を現に取得できていれば既遂、取得前に発見されて暴れた場合は未遂、と整理すれば足りる。暴行・脅迫そのものが完成しているか否かではなく、窃盗(財物取得)の成否で未遂・既遂を判定するのが急所である。
重要論点の整理
「窃盗の機会」の判断要素の整理
「窃盗の機会」の認定に際して考慮される要素を整理すると以下のとおりである。
判断要素 肯定方向 否定方向 時間的近接性 窃盗直後 窃盗から相当時間経過 場所的近接性 窃盗の現場又はその付近 窃盗の現場から遠く離れた場所 追跡の継続性 追跡が途切れていない 一旦追跡を逃れた後 被害者の認識 被害者が窃盗を現認・追跡中 被害者が窃盗を認識していない 犯行の発覚状況 現行犯的状況が継続 犯行が一旦終了した状況真正身分犯か不真正身分犯か
事後強盗罪を身分犯と解する場合、それが真正身分犯(身分がなければ犯罪が成立しない)か不真正身分犯(身分がなくても犯罪は成立するが、身分によって刑が加重される)かという問題がある。真正身分犯説は刑法65条1項の適用により非身分者にも共犯が成立するとし、不真正身分犯説は65条2項の適用により非身分者には暴行罪の刑で処断するとする。判例は非窃盗犯人に事後強盗罪の共同正犯を認めており、真正身分犯説に近い立場と解されるが、理論的根拠については学説上の検討が続いている。
関連条文
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
― 刑法 第238条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
― 刑法 第236条第1項
関連判例
試験に出るポイント(5つ)
- 短答式: 事後強盗罪の成立要件 --- (1)窃盗犯人であること(既遂・未遂を問わない)、(2)取返防止・逮捕免脱・罪跡隠滅のいずれかの目的、(3)反抗抑圧程度の暴行・脅迫、(4)窃盗の機会に行われたことの四要件を正確に答える正誤問題が頻出。
- 短答式: 事後強盗罪と関連犯罪の法定刑 --- 事後強盗罪は「強盗として論ずる」ため法定刑は強盗罪と同一(5年以上の有期懲役)であること、事後強盗致死傷には強盗致死傷罪の規定(240条)が適用されること(致傷: 無期又は6年以上、致死: 死刑又は無期)を押さえる。
- 論文式: 「窃盗の機会」の認定 --- 窃盗行為と暴行・脅迫の間の時間的場所的近接性を具体的事実に即して認定する力が問われる。追跡の継続性が「窃盗の機会」の限界を画する重要な要素。
- 論文式: 事後強盗罪の法的性格(身分犯説と結合犯説) --- 非窃盗犯人の共犯の成否を論じるために、身分犯説と結合犯説の対立を示し、自説の帰結を展開する。判例は身分犯説に親和的(最決平15.11.18)。
- 論文式: 非窃盗犯人の事後強盗罪の共同正犯 --- 窃盗に関与せず暴行のみに加功した者の罪責を、身分犯説(65条1項適用で事後強盗罪の共同正犯成立)と結合犯説(暴行罪の限度)の各帰結を対比して論じる。令和元年司法試験で正面から出題された。
覚えるべき要点
キーフレーズ
- 「窃盗犯人が財物を取得した後、その犯行を目撃していた者に追跡され、これを逃れるために暴行を加えた場合、その暴行は窃盗の機会における暴行に当たる」(最決平14.2.14)
- 「窃盗犯人でない者が、窃盗犯人と共謀の上、窃盗の機会に暴行又は脅迫を加えた場合には、当該非窃盗犯人についても事後強盗罪の共同正犯が成立する」(最決平15.11.18)
- 「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」(刑法238条)
数字・日付
- 窃盗の機会と暴行: 最決平成14年2月14日(平成13年(あ)第1408号)
- 事後強盗と共犯: 最決平成15年11月18日(平成14年(あ)第730号)
- 関連条文: 刑法238条(事後強盗)、236条(強盗)、235条(窃盗)、240条(強盗致死傷)、60条(共同正犯)、65条(身分犯の共犯)
対比表
比較項目 身分犯説 結合犯説 事後強盗罪の性格 窃盗犯人を身分とする身分犯 窃盗と暴行の結合犯 非窃盗犯人の共犯 65条1項により事後強盗罪の共同正犯成立 暴行罪の限度で共同正犯 実行行為 暴行・脅迫 窃盗+暴行・脅迫の全体 判例との整合性 整合(最決平15.11.18) 不整合 理論的難点 窃盗犯人を「身分」と解する根拠 共犯処理が困難論証への活かし方
規範の明示
答案で引用すべき規範は以下のとおりである。
「事後強盗罪(刑法238条)が成立するためには、(1)窃盗犯人であること、(2)財物の取返しを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅する目的、(3)暴行又は脅迫(相手方の反抗を抑圧する程度)、(4)窃盗の機会に行われたことが必要である。」
非窃盗犯人の共犯についての規範:
「事後強盗罪の法的性格について、窃盗犯人という身分を有する者のみが主体となりうる身分犯であると解すれば、刑法65条1項の適用により、非窃盗犯人であっても窃盗犯人と共謀の上暴行・脅迫を加えた場合には事後強盗罪の共同正犯が成立する」(最決平15.11.18参照)
論文での引用例
「本件では、乙は甲の窃盗行為には関与していないが、暴行にのみ共謀・加功している。乙に事後強盗罪の共同正犯が成立するか。事後強盗罪の法的性格につき、窃盗犯人を身分とする身分犯と解すれば、65条1項により非身分者にも共犯が成立する。判例も、窃盗犯人でない者が窃盗犯人と共謀の上暴行を加えた場合に事後強盗罪の共同正犯を認めている(最決平15.11.18)。本件では、乙は甲と暴行について共謀し、共同して追跡者に暴行を加えているから、身分犯説に立てば乙に事後強盗罪の共同正犯が成立する。」
あてはめのコツ
- 「窃盗の機会」の認定は時間的場所的近接性と追跡の継続性から判断する: 「万引き直後に追跡してきた店員に対する暴行であり、追跡が途切れていないから窃盗の機会が認められる」等、具体的事実を摘示する
- 暴行・脅迫の程度は反抗抑圧の程度に達しているかを認定する: 「甲は追跡者の顔面を殴打し転倒させており、反抗を抑圧する程度の暴行に当たる」等、暴行の態様を具体的に記述する
- 身分犯説と結合犯説の対立では両説の帰結を対比する: 「身分犯説によれば…結合犯説によれば…」と書いた上で、自説を明示し判例を引用して結論を導く
- 事後強盗致死傷が問題となる場合は暴行と死傷結果の因果関係を検討する: 事後強盗罪の成立を認めた上で、暴行によって相手方が死傷した場合には240条の適用を検討し、因果関係の有無を別途論じる
まとめ
事後強盗罪は、窃盗犯人が一定の目的で暴行・脅迫を加えた場合に強盗として論じる規定であり、判例は「窃盗の機会」の要件を通じてその適用範囲を限定している。事後強盗罪の法的性格(身分犯か結合犯か)は、特に共犯の成否との関係で重要な理論的問題であり、判例は窃盗犯人でない者にも共同正犯の成立を認める立場をとっている。事後強盗罪は窃盗から強盗への発展形態として財産犯体系の中で独自の位置を占めており、その要件論の精緻化は引き続き重要な課題である。