弁論主義の3つのテーゼ|主張責任と証明責任の体系
弁論主義の3つのテーゼを体系的に解説。第1テーゼ(主張責任)、第2テーゼ(自白の拘束力)、第3テーゼ(職権証拠調べの禁止)の内容と適用範囲を整理します。
この記事のポイント
弁論主義は、訴訟資料(事実と証拠)の収集・提出を当事者の権能と責任に委ねる原則であり、民事訴訟の基本原則の一つである。 弁論主義は3つのテーゼから構成される。第1テーゼ(主張責任)は裁判所が当事者の主張しない事実を判決の基礎にしてはならないことを、第2テーゼ(自白の拘束力)は当事者間に争いのない事実をそのまま判決の基礎としなければならないことを、第3テーゼ(職権証拠調べの禁止)は裁判所が当事者の申し出ない証拠を取り調べてはならないことを、それぞれ内容とする。
弁論主義の意義と根拠
弁論主義とは
弁論主義とは、判決の基礎となる訴訟資料(事実と証拠)の収集・提出を当事者の権能と責任に委ねる建前をいう。裁判所は当事者の提出した資料に基づいて裁判しなければならず、職権で訴訟資料を収集することは原則として許されない。
弁論主義の根拠
弁論主義の根拠については、以下の見解が対立する。
見解 内容 本質説(私的自治説) 私法上の権利関係は私的自治に服するから、その確定に必要な資料の収集も当事者に委ねるべきである 手段説(手続保障説) 弁論主義は当事者の手続保障を実現するための手段であり、当事者に攻撃防御の機会を保障する趣旨である 多元説 私的自治と手続保障の双方を根拠とする通説的見解は本質説に立つが、近時は手続保障の観点を重視する見解も有力である。
弁論主義と職権探知主義
弁論主義の対概念が職権探知主義である。職権探知主義の下では、裁判所が職権で事実を調査し証拠を収集することが認められる。
項目 弁論主義 職権探知主義 適用領域 通常の民事訴訟 人事訴訟・行政訴訟の一部 事実の収集 当事者の主張による 裁判所が職権で調査可能 証拠の収集 当事者の申出による 裁判所が職権で取調べ可能 自白の拘束力 あり なし(原則)人事訴訟法20条は職権探知主義を定め、裁判所が事実の調査と証拠調べを職権で行うことができるとしている。
第1テーゼ:主張責任
内容
弁論主義の第1テーゼは、裁判所は、当事者が主張しない事実を判決の基礎としてはならないという原則である。
当事者が主張しない事実は、たとえ証拠調べの結果からその事実の存在が認められるとしても、裁判所はこれを判決の基礎にすることができない。このことから、当事者は自己に有利な事実を主張する責任(主張責任)を負う。
主張責任の分配
主張責任の分配は、証明責任(立証責任)の分配と一致するとされる。すなわち、法律要件分類説に従い、各当事者はそれぞれの法規の要件事実について主張責任を負う。
- 原告: 請求原因事実(権利の発生を基礎づける事実)の主張責任を負う
- 被告: 抗弁事実(権利の障害・消滅・阻止を基礎づける事実)の主張責任を負う
適用範囲:主要事実・間接事実・補助事実
弁論主義の第1テーゼの適用範囲については、どの範囲の事実に及ぶかが問題となる。
事実の種類 定義 弁論主義の適用 主要事実 法規の構成要件に該当する具体的事実 適用あり 間接事実 主要事実の存否を推認させる事実 適用なし(通説) 補助事実 証拠の信用力を左右する事実 適用なし通説・判例は、弁論主義は主要事実にのみ適用されるとする。間接事実にまで弁論主義を適用すると、裁判所の自由心証(247条)が過度に制約されるためである。
主張共通の原則
弁論主義の下では、事実はいずれの当事者が主張したものであっても、裁判所はこれを判決の基礎とすることができる(主張共通の原則)。原告が主張した事実が被告にとって有利に働く場合であっても、裁判所はこれを考慮することができる。
第2テーゼ:自白の拘束力
内容
弁論主義の第2テーゼは、当事者間に争いのない事実(裁判上の自白が成立した事実)については、裁判所はそのまま判決の基礎としなければならないという原則である。
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
― 民事訴訟法 第179条
裁判上の自白の要件
裁判上の自白が成立するためには、以下の要件が必要である。
- 口頭弁論又は弁論準備手続における陳述であること
- 相手方の主張する事実と一致する陳述であること
- 自己に不利益な事実についての陳述であること
- 主要事実についての陳述であること(通説)
自白の効力
裁判上の自白が成立すると、以下の効力が生じる。
効力 内容 裁判所拘束力 裁判所は自白された事実をそのまま判決の基礎としなければならない 当事者拘束力(撤回制限効) 自白した当事者は原則として自白を撤回できない 証明不要効 自白された事実は証明を要しない(179条)自白の撤回
自白の撤回は原則として許されないが、以下の場合には例外的に許される。
- 相手方の同意がある場合
- 刑事上罰すべき他人の行為によって自白がなされた場合
- 自白が真実に反し、かつ錯誤に基づくことが証明された場合(最判昭25.7.11)
3の場合について、判例は反真実と錯誤の二重の証明を要求する。もっとも、学説の中には、反真実の証明があれば錯誤は推定されるとする見解もある。
権利自白
権利自白(法律上の陳述の自白)については、裁判上の自白としての拘束力は認められないとするのが通説・判例である。裁判所は法的判断について当事者の陳述に拘束されない(法律問題は裁判所の専権事項)。
ただし、所有権の自白など、実体法上の権利関係の自白については、主要事実の自白に準じて拘束力を認める見解もある。
第3テーゼ:職権証拠調べの禁止
内容
弁論主義の第3テーゼは、裁判所は、当事者が申し出ない証拠を職権で取り調べてはならないという原則である。
証拠調べは当事者の申立てに基づいて行われるべきであり(証拠申出主義)、裁判所が当事者の意思に反して職権で証拠を収集・調査することは許されない。
例外
以下の場合には、職権で証拠調べをすることが認められる。
例外 根拠 当事者尋問 207条1項(職権による当事者尋問) 調査嘱託 186条(裁判所の嘱託による調査) 人事訴訟 人事訴訟法20条 訴訟要件の審理 職権調査事項について釈明権と弁論主義の関係
釈明権の意義
裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる(149条1項。釈明権)。
釈明権は、弁論主義を補充する機能を有する。弁論主義の下では訴訟資料の収集は当事者に委ねられるが、当事者が法律の素人であることも多く、重要な事実の主張や証拠の提出を遺漏する場合がある。釈明権はこのような場合に裁判所が適切に介入して、実質的な公正を確保するための制度である。
釈明義務
釈明権は裁判所の権限であるが、同時に義務としての側面も有する。釈明権の不行使が訴訟指揮の違法として上訴理由となる場合がある。
判例は、当事者の主張が不明確な場合や、主張に法的構成の誤りがある場合などに、裁判所が釈明権を行使すべきであるとしている。
釈明権の限界
釈明権の行使にも限界がある。裁判所が当事者に対して新たな攻撃防御方法を提出するよう積極的に示唆することは、一方当事者に肩入れすることになり、弁論主義の趣旨に反する(過剰釈明の問題)。
もっとも、法的観点指摘義務(裁判所が採用しようとする法的見解を当事者に告知し、主張・立証の機会を与える義務)については、近時有力に主張されている。
試験対策での位置づけ
出題傾向
弁論主義は民事訴訟法の最重要テーマの一つであり、論文式・短答式ともに頻出である。
- 第1テーゼの適用範囲: 主要事実と間接事実の区別が最も重要
- 第2テーゼ(自白の拘束力): 自白の撤回要件、権利自白の拘束力
- 釈明権との関係: 弁論主義の補充としての釈明権の行使の範囲
答案での使い方
「本件において、裁判所がXの主張しない事実を判決の基礎とすることが弁論主義に反しないかが問題となる。弁論主義の第1テーゼによれば、裁判所は当事者が主張しない事実を判決の基礎としてはならない。もっとも、弁論主義が適用されるのは主要事実に限られ、間接事実には適用されない。そこで、本件の事実が主要事実に当たるか間接事実に当たるかを検討する。」
よくある質問(FAQ)
Q1. 弁論主義と処分権主義の違いは何ですか?
処分権主義(246条)は訴訟の開始・終了・審判範囲の決定を当事者に委ねる原則であり、弁論主義は訴訟資料の収集・提出を当事者に委ねる原則である。処分権主義は訴訟の「外枠」を、弁論主義は訴訟の「中身」をそれぞれ規律する。
Q2. 間接事実にも弁論主義は適用されますか?
通説・判例は、弁論主義は主要事実にのみ適用されるとする。間接事実にまで弁論主義を適用すると、自由心証主義(247条)が過度に制約されるためである。もっとも、間接事実について弁論主義を適用すべきとする少数説もある。
Q3. 自白の撤回が認められるのはどのような場合ですか?
自白の撤回が認められるのは、(1)相手方の同意がある場合、(2)刑事上罰すべき他人の行為により自白した場合、(3)自白が真実に反しかつ錯誤に基づく場合の3つである。(3)については反真実と錯誤の二重の証明が必要とされる(最判昭25.7.11)。
Q4. 権利自白にも拘束力はありますか?
通説・判例は、権利自白(法律上の陳述の自白)には裁判上の自白としての拘束力を認めない。法的判断は裁判所の専権事項であるためである。ただし、所有権の自白については拘束力を認める見解もある。
Q5. 釈明義務に違反した場合の効果は何ですか?
裁判所が釈明義務に違反した場合、それが判決に影響を及ぼすものであれば、上訴理由(控訴理由・上告理由)となりうる。判例も、釈明権の不行使が審理不尽として破棄理由になることを認めている。
関連条文
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
― 民事訴訟法 第247条(自由心証主義)
まとめ
- 弁論主義は判決の基礎となる訴訟資料の収集・提出を当事者に委ねる原則である
- 第1テーゼ: 裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎にできない(主要事実に限る)
- 第2テーゼ: 当事者間に争いのない事実はそのまま判決の基礎とする(自白の拘束力)
- 第3テーゼ: 裁判所は当事者の申し出ない証拠を職権で取り調べてはならない
- 釈明権は弁論主義を補充する制度であり、権限であると同時に義務でもある
- 弁論主義の適用範囲は主要事実に限られ、間接事実・補助事実には適用されない