条文行政事件訴訟法

第5章

行政事件訴訟法取得日 2026年9月26日この範囲 3条 ・ 過去問 7問
第5章
第44条仮処分の排除過去問 4

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

この条文の過去問 4問
2012年 予備試験 第22問 肢エ
民事保全法に規定する仮処分をもっては,裁判所は,処分の執行停止を命ずることはできない。
2012年 司法試験 第36問 肢エ
民事保全法に規定する仮処分をもっては,裁判所は,処分の執行停止を命ずることはできない。
2011年 司法試験 第35問 肢エ
行政事件訴訟法には,当事者訴訟について,同法第44条の規定の適用を排除する定めはない。
2007年 司法試験 第39問 肢イ
行政処分の無効を前提とする民事訴訟においては,民事保全法に規定する仮処分の利用が制限される場合がある。
第45条処分の効力等を争点とする訴訟過去問 3

1私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。

2前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。

3第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。

4第一項の場合には、当該争点について第二十三条の二及び第二十四条の規定を、訴訟費用の裁判について第三十五条の規定を準用する。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第21問 肢ア
土地収用法に基づく権利取得裁決がされた場合に従前の土地所有者が起業者を被告として提起する、当該裁決の無効を前提とする土地所有権の確認を求める訴えは、行政事件訴訟法(以下「法」という。)第4条の当事者訴訟のうち、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」である。
2008年 司法試験 第36問 肢イ
土地収用法に基づく収用委員会の権利取得裁決が無効であることを前提として,従前の土地所有者が,起業者を被告として提起する,当該土地の所有権を有することの確認を求める訴訟
2007年 司法試験 第39問 肢イ
行政処分の無効を前提とする民事訴訟においては,民事保全法に規定する仮処分の利用が制限される場合がある。
第46条取消訴訟等の提起に関する事項の教示

1行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨

1 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者

2 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間

3 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨

2行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

3行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。当該訴訟の被告とすべき者当該訴訟の出訴期間

1 当該訴訟の被告とすべき者

2 当該訴訟の出訴期間