無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。
この条文の過去問 4問
正しい。設置者に対する民事差止訴訟は、設置許可処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えに当たらず、紛争解決のためより直截で適切な争訟形態ともいえないから、無効確認の訴えは行訴法36条の要件を満たす(最判平4.9.22)。
行政事件訴訟法36条は、無効等確認の訴えを、当該処分の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り提起できると定める。この補充性の要件について最判平4.9.22は、原子炉施設の周辺住民が設置者に対して人格権等に基づき建設又は運転の差止めを求める民事訴訟を提起している場合でも、その民事訴訟は設置許可処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えに該当するものとみることはできず、無効確認訴訟と比較して、紛争を解決するための争訟形態としてより直截的かつ適切なものであるともいえないとして、無効確認の訴えを適法とした。民事差止訴訟の相手は設置者であり、許可処分の効力を否定しなくても人格権侵害の有無で決着する訴えであるから、許可処分の無効を争う手段としては迂遠である。36条の補充性は、現在の法律関係の訴えが形式的に提起できることから直ちに無効確認訴訟を排斥するものではなく、紛争の抜本的な解決が図られるかで実質的に判断する。

本件原子炉施設の設置者である動力炉・核燃料開発事業団に対する前記の民事訴訟は、行政事件訴訟法36条所定の当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えに該当するものとみることはできず、また、本件無効確認訴訟と比較して、本件設置許可処分に起因する本件紛争を解決するための争訟形態としてより直截的かつ適切なものであるともいえない。
- 原告になれるのは、処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者(予防的無効確認)と、無効確認を求める法律上の利益を有し現在の法律関係に関する訴えでは目的を達することができない者(補充的無効確認)である(36条)
- 補充性は、現在の法律関係の訴えが形式的に可能かではなく、それが紛争解決のためより直截で適切な争訟形態かで判断する(もんじゅ訴訟 最判平4.9.22、換地処分 最判昭62.4.17)
- 無効原因の主張立証責任は無効を主張する原告が負い、重大かつ明白な瑕疵を具体的事実に基づいて主張しなければならない(最判昭34.9.22・最判昭42.4.7)
- 38条が準用するのは執行停止(25〜29条)、拘束力(33条1項)など。事情判決(31条)、第三者効(32条1項)、出訴期間(14条)は準用されない
- 出訴期間内であれば、無効を理由として取消訴訟を提起することもできる
誤り。違うのは「同処分の無効確認を求める訴えを適法に提起することができない」の部分である。換地処分を受けた者が照応の原則違反により無効を主張して争うときは、行訴法36条により無効確認の訴えを提起できる(最判昭62.4.17)。
行政事件訴訟法36条は、無効等確認の訴えについて、当該処分の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないことを要求する。土地改良事業の換地処分を受けた者が照応の原則違反を主張する場合、形式的には従前地の所有権確認の訴えや換地処分に基づく登記の抹消登記手続請求といった現在の法律関係に関する訴えを提起する余地がないわけではない。しかし最判昭62.4.17は、換地処分を受けた者が照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、36条により換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができるとした。換地処分は多数の権利者に対して一体的・集団的に行われ、各換地は相互に連鎖し関連し合っているから、個別の民事訴訟で争わせたのでは権利関係が錯綜し、事業全体として形成された権利状態を一挙に是正できず、紛争の抜本的な解決に適さないからである。したがって、登記等の手続が全て終了した後でも、無効確認の訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態として適法に提起できる。本肢はこれを否定している。

土地改良事業の施行に伴い土地改良区から所有地の換地処分を受けた者が、右換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張してこれを争おうとするときは、行政事件訴訟法36条により右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができるものと解するのが相当である。
- 原告になれるのは、処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者(予防的無効確認)と、無効確認を求める法律上の利益を有し現在の法律関係に関する訴えでは目的を達することができない者(補充的無効確認)である(36条)
- 補充性は、現在の法律関係の訴えが形式的に可能かではなく、それが紛争解決のためより直截で適切な争訟形態かで判断する(もんじゅ訴訟 最判平4.9.22、換地処分 最判昭62.4.17)
- 無効原因の主張立証責任は無効を主張する原告が負い、重大かつ明白な瑕疵を具体的事実に基づいて主張しなければならない(最判昭34.9.22・最判昭42.4.7)
- 38条が準用するのは執行停止(25〜29条)、拘束力(33条1項)など。事情判決(31条)、第三者効(32条1項)、出訴期間(14条)は準用されない
- 出訴期間内であれば、無効を理由として取消訴訟を提起することもできる
正しい。課税処分に係る税金を未納で滞納処分を受けるおそれがある納税者は、処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者として、無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えが可能かどうかにかかわらず無効等確認訴訟の原告適格を有する(最判昭51.4.27)。
行訴法36条は、無効等確認の訴えの原告を、処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者と、その他法律上の利益を有する者で現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限っている。最判昭51.4.27は、納税者が課税処分を受け、当該課税処分に係る税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合において、課税処分の無効確認を求める訴えを提起することができると判示し、課税処分の無効を前提とする租税債務不存在確認訴訟という現在の法律関係に関する訴えが可能かどうかを問うことなく原告適格を認めた。条文の構造上、続く処分により損害を受けるおそれのある者については、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないという補充性の要件はかからないと読む理解であり、滞納処分という続く処分を差し止めるには、その前提となる課税処分の無効を直接確認させるのが救済として端的だからである。本肢は判例の結論を正確に述べており正しい。

納税者が、課税処分を受け、当該課税処分にかかる税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合において、右課税処分の無効を主張してこれを争おうとするときは、行政事件訴訟法三六条により、右課税処分の無効確認を求める訴えを提起することができるものと解するのが相当である。
- ①当該処分・裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者(例: 課税処分を受け未納で滞納処分のおそれ。最判昭51.4.27は補充性を問わず認めた)
- ②その他無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないもの
- ②の「目的を達することができない」には、当事者訴訟・民事訴訟で不利益を排除できない場合のほか、無効確認訴訟のほうがより直截的で適切な争訟形態である場合を含む(最判昭62.4.17 換地処分、最判平4.9.22 もんじゅ)
- 処分の無効を前提とする民事差止訴訟が可能でも、無効確認訴訟の要件を欠く根拠にはならない(最判平4.9.22)
誤り。違うのは「民事訴訟を提起することができるから,当該原子炉設置許可処分の無効等確認訴訟の原告適格を有しない」の部分である。人格権に基づく差止めの民事訴訟が可能で現に提起していても、無効確認訴訟が行訴法36条の要件を欠く根拠にはならない(最判平4.9.22)。
最判平4.9.22(もんじゅ訴訟)は、行訴法36条の現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない場合とは、無効を前提とする当事者訴訟や民事訴訟で不利益を排除できない場合のほか、それらとの比較で無効確認の訴えのほうがより直截的で適切な争訟形態であるとみるべき場合をも意味すると判示した。そのうえで、周辺住民が人格権等に基づいて原子炉の建設・運転の差止めを求める民事訴訟は、設置許可処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えに該当するとはみられず、また無効確認訴訟と比較して紛争解決のためにより直截的で適切な争訟形態であるともいえないから、民事訴訟の提起が可能で現にこれを提起していることは無効確認訴訟が同条の要件を欠くことの根拠とはなり得ないとした。民事差止訴訟は事業者の行為を私法上の権利に基づいて争うもので、行政庁の許可の適法性を直接審査するものではないため、許可の効力を争う手段としては無効確認訴訟が端的だという理屈である。本肢は誤りである。

被上告人らにおいて右民事訴訟の提起が可能であって現にこれを提起していることは、本件無効確認訴訟が同条所定の前記要件を欠くことの根拠とはなり得ないものというべきである。

















































