プライバシー権・自己情報コントロール権とは
ぷらいばしーけん・じこじょうほうこんとろーるけん
プライバシー権・自己情報コントロール権とは、私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利として出発し、現在は自己に関する情報をコントロールする権利として構成される権利です。判例は13条を根拠に、容ぼうを撮影されない自由や個人情報をみだりに開示されない自由といった個別の自由として承認してきました。
大学が講演会の参加者名簿を、本人に断らずに警察へ渡したとします。名簿にあるのは学籍番号や氏名、住所、電話番号だけで、思想や病歴のような秘密ではありません。それでも、自分の情報を知られたくない相手にみだりに渡されないという期待は守られるべきだと、最高裁は判断しました。プライバシー権は、もとは私生活をみだりに公開されない権利として生まれましたが、情報が集められ組み合わされる時代には、自分の情報の扱いを自分で決めるという側面が重くなります。憲法13条の私生活上の自由として、判例は場面ごとに個別の自由を認めてきました。
公開を欲するかどうかは、一般人の感受性を基準とします
プライバシー権は、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利として出発しました。東京地判昭和39年9月28日(「宴のあと」事件)は、公開された内容が私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること、一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められる事柄であること、一般の人々に未だ知られていない事柄であることの三つを要件としました。「「宴のあと」事件判決は、いわゆるプライバシー権は私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利であるとし、公開を欲するか否かについては、本人の感受性を基準にして判断するとした」という肢は誤りです。判決が採ったのは一般人の感受性を基準とする客観的な判断であり、本人がどう感じたかではありません。本人基準にすると、保護の範囲が主張する人ごとに変わってしまうからです。現在は、自己に関する情報をコントロールする権利として構成する見解が有力です。この立場は、私的領域に他者を無断で立ち入らせないという自由権的側面にとどまらず、公権力が保有する自己の情報の開示・訂正・削除を求める請求権的側面をも想定しています。「プライバシー権を自己に関する情報をコントロールする権利と理解する立場は、その保障範囲が自由権的側面にとどまるとしており、請求権的側面を想定していない」という肢は誤りです。
- 私生活上の事実私生活上の事実または事実らしく受け取られるおそれのある事柄
- 公開を欲しない一般人の感受性を基準に、その私人の立場に立てば公開を欲しないと認められる事柄
- 未公知一般の人々に未だ知られていない事柄
撮影されない自由は、13条の趣旨から導かれます
最大判昭和44年12月24日(京都府学連事件)は、13条は国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているとし、個人の私生活上の自由として、何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するとし、警察官が正当な理由もないのに個人の容ぼう等を撮影することは13条の趣旨に反するとしました。この判示を述べる肢は正しいです。この自由も無制限ではなく、現に犯罪が行われもしくは行われて間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われるときは、本人の同意も令状もなく撮影が許容されます。「犯罪捜査の必要上、本人の同意や令状がなくとも警察官が犯人の容ぼう等を撮影することは一定の要件の下で許されるものの、その際に第三者が写らないようにしなければならない」という肢は誤りです。判例は、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれても、許容される場合がありうるとしています。
前科と指紋にも、みだりに公開・強制されない自由が認められます
最判昭和56年4月14日(前科照会事件)は、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとし、前科等の有無が訴訟の重要な争点で他に立証方法がないような場合に弁護士法に基づく照会に応じることは許されないわけではないが、その取扱いには格別の慎重さが要求されるとして、「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」という記載しかない照会に漫然と応じて前科等のすべてを報告した市区町村長の行為を公権力の違法な行使としました。したがって、「裁判所に提出するためとの申出理由の記載があれば、市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科を報告することは許される」という肢は誤りです。最判平成6年2月8日も、有罪判決を受け服役した事実はその者の名誉あるいは信用に直接に関わる事項であり、みだりに前科等に関わる事実を公表されないことにつき法的保護に値する利益を有するとし、この理は公表が公的機関によるものでも私人又は私的団体によるものでも変わらないとしました。この判示を述べる肢は正しいです。また、最判平成7年12月15日(指紋押捺拒否事件)は、指紋は、それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、万人不同・終生不変で利用方法次第ではプライバシーが侵害される危険があるから、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有し、その保障は在留外国人にも及ぶとしました。指紋が内心に関する情報でないことを理由にこの自由を否定する肢は誤りです。もっとも同判決は、在留外国人の指紋押なつ制度について、立法目的に合理性と必要性があり、罰則による間接強制にとどまり方法も相当だとして13条に違反しないとしましたから、この制度が13条の趣旨に反し許されないとする肢も誤りです。
単純な個人識別情報も、法的保護の対象になります
最判平成15年9月12日(講演会参加者リストの提出とプライバシー侵害)は、大学が講演会を主催する際に学生から収集した学籍番号、氏名、住所及び電話番号について、大学が個人識別等を行うための単純な情報で秘匿されるべき必要性が必ずしも高くないとしつつ、本人が自己の欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然でその期待は保護されるべきだから、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるとし、取扱い方によっては個人の人格的な権利利益を損なうおそれがあるとして、これを本人に無断で警察に開示した大学の行為を不法行為としました。この判示を述べる肢は正しいです。そこで、「大学が集めた参加学生の学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、個人の内心に関する情報ではなく、大学が個人識別を行うための単純な情報であって、秘匿の必要性が高くはないから、プライバシーに係る情報として法的保護の対象にならない」という肢は誤りです。情報の秘匿性の高さではなく、本人が自己の欲しない他者にはみだりに開示されたくないと考えることが自然であるかどうかで判断されています。
住基ネットによる本人確認情報の利用は、合憲とされました
最判平成20年3月6日(住基ネット訴訟)は、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するとしたうえで、住民基本台帳ネットワークシステムにより行政機関が住民の本人確認情報を収集、管理又は利用する行為は、当該住民がこれに同意していなくとも、この自由を侵害するものではないとしました。この判示を述べる肢は正しいです。理由は、氏名、生年月日、性別、住所及び住民票コードという本人確認情報が秘匿性の高い情報とはいえないこと、法令等の根拠に基づき正当な行政目的の範囲内で行われていること、システム上情報が容易に漏えいする具体的な危険がないことです。自己情報コントロール権を正面から承認したわけではない点に注意します。
検索結果の削除は、比較衡量で明らかに優越する場合に認められます
最決平成29年1月31日(検索結果削除請求事件)は、検索事業者に対し検索結果の削除を求めることができるのは、当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して、当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとしました。考慮要素は、事実の性質と内容、URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、その者の社会的地位や影響力、記事等の目的や意義、記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化、記事等において当該事実を記載する必要性などです。前科等に関わる事実を公表されない法的保護に値する利益は、公表が公的機関によるものであっても私人又は私的団体によるものであっても違いはありません。
東京地判昭和39年9月28日(「宴のあと」事件)
いわゆるプライバシー権は私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利として理解される。
論文ではこう使う
論文では、まずその情報が私生活上の事実に当たるかを三要件で確かめ、次に自己情報コントロール権として構成するかを決めます。情報の収集、保有、利用、開示のどの段階が問題なのかを特定すると、審査が具体的になります。収集の段階なら目的の正当性と手段の必要性、開示の段階なら開示先と範囲の限定を検討します。私人による侵害の事案では、民法709条の枠組みで、公表されない法的利益と表現の自由との比較衡量を行います。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。