幸福追求権と新しい人権とは
こうふくついきゅうけんとあたらしいじんけん
幸福追求権とは、憲法13条後段が定める生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利をいい、14条以下の個別の人権規定に列挙されていない権利の根拠となる包括的基本権です。新しい人権とは、この幸福追求権を根拠に憲法上の権利として認められる、明文で規定されていない権利・自由のことです。
道を歩いているところを警察官に勝手に写真を撮られたら、誰でも嫌な気持ちになります。けれども憲法の条文を探しても、撮影されない自由とは書いてありません。憲法は制定時に思い浮かんだ権利を14条以下に並べただけで、社会が変わって新しく守るべき利益が出てくることを見越し、13条に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」という広い受け皿を置きました。ここから明文にない権利を導くのが幸福追求権の働きです。
幸福追求権は、個別の人権規定に列挙されていない権利を導く包括的基本権で、裁判で救済を求められる具体的権利です
幸福追求権とは、13条後段が定める生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利をいい、個別の人権規定に列挙されていない権利の根拠となる包括的基本権です。学説における支配的見解は、幸福追求権の具体的権利性を肯定し、これを包括的基本権と把握します。つまり、幸福追求権から基礎付けられる個々の権利は、単なる立法の指針ではなく、裁判上の救済を受けることができる権利です。もっとも、包括的といっても何でも権利になるわけではなく、どの範囲を憲法上の権利として取り出すかが争われます。個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうとする人格的利益説と、あらゆる生活領域における行為の自由を含むとする一般的自由説が対立し、人格的利益説が通説です。人格的利益説は、保障範囲を無限定に広げると人権の名にふさわしくない利益まで憲法上の権利になり、個々の人権の重みが薄れて違憲審査が形だけになるという問題意識から、範囲を絞ります。
- 人格的利益説個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうとする。通説
- 一般的自由説あらゆる生活領域における行為の自由を含むとする
人格的利益説を採っても、含まれない行為の自由が憲法上保護されなくなるわけではありません
「13条で保障される幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと理解する見解を採ったとしても、これに含まれない生活領域に関する行為の自由が憲法上保護されなくなるわけではない」という肢は正しいです。人格的利益説は、13条後段の権利として強い保護を受ける範囲を絞る考え方であって、その外側の自由がおよそ無保護だという意味ではありません。人格的生存に不可欠とはいえない行為の自由であっても、13条前段の個人の尊重の要請に加え、合理的な理由のない別異取扱いを禁じる14条1項の平等原則や、目的と手段の釣り合いを求める比例原則によって、憲法上の保護を受ける余地が残ります。逆に、一般的自由説は保障範囲を広く取る代わりに、保障の程度に段階を付けます。「一般的自由説を採ることは、当該自由や権利の保障の程度という点で「人格」との関連性を考慮することと必ずしも矛盾しない」という肢は正しいです。一般的自由説の論者も、服装や飲酒、散歩、自動車の運転のように人格的価値との関わりが薄い行為については相対的に弱い保障しか認めず、緩やかな審査で足りると考えるからです。どちらの立場を採るにしても、保障範囲の画定と制約の正当化の二段階で議論することは変わりません。
人格的利益説には、人格的生存に不可欠かどうかの基準が不明確だという指摘があります
学説における人格的利益説の場合、どのような権利・自由が人格的生存にとって不可欠な利益であるかは必ずしも明らかではありません。例えば、自己決定権としての髪型の自由について、人格的利益説を採る論者の間でも、人格的生存にとって不可欠な利益であるか否か、見解が分かれます。「自己決定権としての髪型の自由について、人格的利益説を採る論者の間でも「人格的生存にとって不可欠な利益」であるか否か、見解が分かれる」という肢は正しいです。喫煙の自由や趣味の自由も、同じように評価が割れる例として挙げられます。一般的自由説は、この不明確さを避ける代わりに、服装や髪型のような日常の行為まで憲法上の権利として構成することになります。
判例が13条から導いた権利は、容ぼう等・前科・指紋・名誉に関するものに限られます
最大判昭和44年12月24日(京都府学連事件)は、13条は国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定したものであるとし、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もその承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するとしました。「最高裁判所は、本人の意思に反し、かつ令状なしでなされた警察官による写真撮影行為の違法性が争われた事件において、憲法第13条は、国民の私生活上の自由が警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定したものであるとした」という肢は正しいです。ここで注意したいのは、保護の名あて人が国家権力だという点です。13条から導かれる権利も、原則として国家に対する権利であり、私人による侵害は私法の一般条項を通じて処理されます。また、判決は「これを肖像権と称するかどうかは別として」と述べただけで、プライバシーの権利という語は使っていません。「憲法第13条が保障するプライバシーの権利の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである、と判示した」という肢は誤りです。同じ理由で、13条が保障するプライバシーの権利の一つとして容ぼう等を撮影されない自由を有すると述べたとする説明は、判例の言い回しと合いません。撮影されない自由も絶対無制約ではなく、現に犯罪が行われもしくは行われた後間がないと認められ、証拠保全の必要性および緊急性があり、撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われるときは、本人の同意や令状がなくても許されます。最判昭和56年4月14日(前科照会事件)は前科をみだりに公開されない自由を認め、最判平成7年12月15日(指紋押捺拒否事件)は、指紋がそれ自体では個人の内心に関する情報にならないとしつつ、万人不同・終生不変という性質から利用方法次第で私生活が侵害される危険があるとして、みだりに指紋の押なつを強制されない自由を認め、その保障は在留外国人にも等しく及ぶとしました。さらに最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)は、人格権としての個人の名誉の保護を13条に位置付けています。「明文で規定されていない権利・自由で最高裁判所が認めているのは、前科をみだりに公開されない自由だけである」という肢は誤りです。ただし、権利を認めることと違憲の結論は別です。指紋押捺拒否事件は、在留外国人の指紋押なつ制度について、立法目的に十分な合理性と必要性があり、罰則による間接強制にとどまる相当な方法だとして、13条に違反しないとしました。「在留外国人の指紋押なつ制度は、国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを強制するものであり、憲法第13条の趣旨に反し、許されない」という肢は誤りです。
13条から導かれなかった主張は、最高裁判所がどこまで述べたかを正確に押さえます
最判平成元年12月14日は、自己消費を目的とする酒類製造を無免許製造として処罰する酒税法の規定について、国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため製造目的を問わず一律に免許の対象としたものであり、これにより自己消費目的の酒類製造の自由が制約されるとしても、立法府の裁量権を逸脱し著しく不合理であることが明白とはいえないから、31条・13条に違反しないとしました。自己消費目的の酒類製造の自由が人格的生存に不可欠かどうかという保障範囲の問題には立ち入っていません。「自己消費目的の酒類製造の自由は人格的生存に不可欠であるとまでは断じ難く、制約しても憲法第13条に違反するものでないとした」という肢は誤りです。最判昭和63年12月20日は、市営地下鉄内における商業宣伝放送の違法性が争われた事件で、法廷意見としては本件放送を違法ということはできないとしただけで、13条との関係には触れていません。伊藤正己裁判官の補足意見が、他者から自己の欲しない刺激によって心の静穏を害されない利益は人格的利益として重要であり、包括的な人権としての幸福追求権に含まれると解することもできないものではないが、これを精神的自由権の一つとして憲法上優越的地位を有するものとすることは適当ではないと述べたにとどまります。「聞きたくない音を聞かない自由は、人格的利益に含まれると解することもできないものではないが、精神的自由の一つに含まれるため、憲法第13条によって保障されるとの主張は適当でないとした」という肢は誤りです。法廷意見の判断ではないうえ、補足意見も精神的自由の一つに含まれるとは述べていないからです。喫煙の自由について、最大判昭和45年9月16日(未決拘禁者喫煙禁止事件)は、たばこは生活必需品とまでは断じがたく普及率の高い嗜好品にすぎないとしつつ、喫煙の自由は13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないと述べ、未決拘禁者への喫煙禁止を必要かつ合理的な制限として合憲としました。喫煙の自由が憲法上の権利に含まれないと明示したわけではありません。「喫煙の自由が憲法第13条の保障する基本的人権に含まれるものではないことを明示し、施設内における喫煙制限の措置は、そもそも憲法上の権利を制約するものではないとしています」という肢は誤りです。
13条は個別の人権規定を補充する位置にあり、31条や25条の議論とも組み合わされます
13条は包括的基本権ですが、個別の人権規定が適用される場面ではそちらが優先します。表現の自由が問題なら21条、職業の自由なら22条1項を根拠にし、13条を重ねて持ち出す必要はありません。他方、個別規定の文言から権利を導けない場合には、13条が補充的に働きます。行政手続の適正さについて、31条は「刑罰を科せられない」と書いているので刑事手続の規定であり、その文言から行政手続の保障を導くことはできないが、13条など他の規定から導くことは可能であるとするのが不適用説です。「不適用説は、行政手続の適正さについて、憲法第31条からはその文言上これを導き出すことはできないが、憲法第13条など他の規定から導くことは可能であるとする」という肢は正しいです。不適用説も行政手続の適正さが不要だと説くわけではなく、根拠条文をどこに求めるかが違うだけです。婚姻の際に氏の変更を強制されない自由が人格権の一内容として13条上保障されるかという問題も、同じ枠組みで論じられます。社会権の分野でも13条は歯止めとして働きます。最大判昭和57年7月7日(堀木訴訟)は、25条の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量に委ねられるとしつつ、受給者の範囲や支給要件などについて何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いや個人の尊厳を毀損するような内容の定めがあれば、別に14条及び13条違反の問題を生じうるとしました。「憲法第25条の規定の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられているが、何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いや、個人の尊厳を毀損するような内容の定めがあれば、憲法第14条及び第13条違反の問題を生じることがある」という肢は正しいです。新しい権利を主張するときは、13条だけで押し切るのではなく、14条1項の平等の観点を併せて主張すると通りやすくなります。
日本国憲法 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
論文ではこう使う
論文では、まず主張する利益が人格的生存に不可欠かを、具体的な事実で論証します。ここを抽象的に済ませると、保障範囲の議論が形だけになります。次に、判例が認めた権利との距離を測ります。撮影されない自由、前科を公開されない自由、指紋の押なつを強制されない自由のどれに近いかを述べると、説得力が上がります。制約の正当化では、13条の権利は公共の福祉による制約に服することを確認したうえで、制約の目的と手段を具体的に検討します。新しい権利を立てる答案でありがちな失敗は、保障範囲の論証に紙幅を使い切り、制約の正当化が一行で終わることです。配点は制約の審査にあると考えて、時間を配分します。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。