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後段列挙事由と審査密度とは

こうだんれっきょじゆうとしんさみつど

憲法 包括的基本権・平等

後段列挙事由とは、14条1項後段が挙げる人種、信条、性別、社会的身分又は門地のことで、判例はこれを例示と解しています。審査密度とは、区別に合理的な理由があるかをどれだけ厳しく検討するかのことで、判例は、自らの意思や努力によっては変えられない事柄や、日本国籍のように重要な法的地位に関わる区別については慎重な検討を求め、租税や社会保障の区別については立法裁量を広く認めています。

生まれたときに親が結婚していたかどうかは、子どもが自分で選べることではありません。国籍法が、父に認知された子のうち父母が結婚した子にだけ日本国籍を認めていたとき、最高裁は、この区別に合理的な理由があるかを慎重に検討して違憲としました。一方で、給与所得者と事業所得者で税金の計算が違うことについては、国会の判断を広く尊重して合憲としました。同じ14条1項の問題でも、何を理由にした区別か、何が左右されるかによって、裁判所が見る厳しさが変わるからです。

裁判所の法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座り、左右に二つの事件の札。左に「国籍法 父母が結婚した子だけ国籍取得」と書かれた紙を持つ母親と小さな子ども(札「認知された子」)、右に「所得税法 給与所得者と事業所得者で計算が違う

自らの意思や努力で変えられない事柄や重要な法的地位に関わる区別は、慎重に検討します

後段列挙事由は、人種、信条、性別、社会的身分又は門地です。判例は例示と解しますが、区別の対象が自らの意思や努力によっては変えられない事柄である場合や、日本国籍のように重要な法的地位に関わる場合には、区別に合理的な理由があるかを慎重に検討してきました。実際の判断では、目的の正当性と、目的と手段の実質的な関連性の有無が問われます。「日本国籍は重要な法的地位であり、父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子が自らの意思や努力によっては変えられない事柄であることから、こうした事柄により国籍取得に関して区別することに合理的な理由があるか否かについては、慎重な検討が必要である」という肢は正しいです。もっとも、判例は審査の厳しさを言葉で類型化しているわけではなく、事案ごとに立法裁量の広さと区別の性質を踏まえて判断していますから、判例が使っていない審査基準を判例の立場として述べる肢には注意が要ります。

尊属殺は、加重の程度が極端であることを理由に違憲とされました

最大判昭和48年4月4日(尊属殺重罰規定違憲判決)は、尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であり、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は刑法上の保護に値するから、これを刑の加重要件とする規定を設けても、直ちに合理的な根拠を欠くものとは認められないとしました。違憲としたのは、加重の程度が極端であって、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、正当化し得べき根拠を見出し得ない点です。刑法200条の法定刑は死刑又は無期懲役に限られ、法律上の減軽と酌量減軽を重ねても執行猶予を付せなかったため、普通殺の法定刑と比べて著しく不合理な差別的取扱いに当たるとされました。「尊属殺という特別の罪を設け、刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが、加重の程度が極端であって、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化し得べき根拠を見出し得ないときは、その差別は著しく不合理なものとして違憲となる」という肢は正しいです。したがって、「尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であるが、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は刑法上の保護に値するものではなく、尊属殺を通常の殺人よりも重く処罰する規定は合理的な根拠に基づくといえない」という肢は誤りです。多数意見が違憲とした理由は刑の重さにありますから、「仮に、刑法が定める執行猶予の要件が緩和され、所定の減軽を経て執行猶予を付することが可能になれば、削除前の刑法第200条は違憲ではないと解する余地がある」という肢は正しいです。また、量刑上、被害者が尊属であることを犯情の一つとして重視することも14条1項に違反しません。「尊属に対する尊重報恩は、旧家族制度的倫理観に基づくもので合理的とはいえないから、被害者が尊属であることを犯情の一つとして具体的事件の量刑上重視することは、憲法第14条第1項に違反する」という肢は誤りです。

裁判所の法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で法壇に座り、前に二本の柱グラフのような棒。左の棒は低く札「普通殺(刑法199条) 3年以上の懲役から」、右の棒は極端に高く札「尊属殺(刑法200条) 死刑か無期のみ」。右の棒の頂上に深紅の

国籍法は、準正要件が立法目的との合理的関連性を欠くとされました

最大判平成20年6月4日(国籍法違憲判決)は、日本国籍が重要な法的地位であり、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得することが子にとって自らの意思や努力によっては変えられない事柄であることから、区別に合理的な理由があるかを慎重に検討することを要するとしました。国籍法3条1項が準正を要件とした立法目的は、血統主義を基調としつつ我が国との密接な結び付きを示す事情を求める点にあり、その目的自体には合理的な根拠があります。しかし、家族生活や親子関係に関する意識の変化などによって、準正を結び付きの指標とすることと立法目的との合理的関連性は失われていました。「同じく日本国民である父から認知された子でありながら、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者と異なり、父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は同法所定の他の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別を生じさせていることは、同規定の立法目的との合理的関連性を欠くものであり、憲法第14条第1項に違反する」という肢は正しいです。救済については、血統主義を補完するために出生後の国籍取得の制度を設けた国籍法の趣旨に照らし、3条1項を全部無効とする解釈は採り得ず、準正要件の部分を違憲無効とすることで、他の要件を満たす子に国籍取得が認められます。全部を無効にすると準正のあった子まで国籍を取得できなくなって是正にならず、逆に裁判所が新しい要件を作れば立法作用を侵すことになるからです。「国籍法第3条第1項は、憲法第14条第1項に違反するが、血統主義を補完するために出生後の国籍取得の制度を設けた国籍法の趣旨に照らし、同法第3条第1項を全部無効とする解釈は採り得ない」という肢は正しく、「準正要件を違憲無効とすることで、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、かつ、その後に父から認知された子は、準正要件を除いた所定の要件を満たすときには、日本国籍の取得が認められる」という肢も正しいです。

法務局の国籍取得の窓口の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)でカウンターの横に立ち、カウンターの中に職員の男性(札「法務局」)が「国籍法3条1項 認知+父母の婚姻(準正)」と書かれた掲示を指さして「お父さんとお母さんが結婚していないので、届

非嫡出子の相続分は、子に責任のない事柄であることが決め手です

最大決平成25年9月4日(嫡出でない子の法定相続分差別違憲決定)は、相続制度をどう定めるかは立法府の合理的な裁量判断に委ねられるとしつつ、その裁量権を考慮してもなお区別に合理的な根拠が認められない場合には14条1項に違反するという枠組みで判断しました。そのうえで、家族形態の多様化と国民意識の変化、諸外国の立法の動向、条約とその実施機関からの勧告などを総合的に考察し、子にとって自ら選択できないような事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重しその権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたことなどから、遅くとも当該事案の相続が開始した平成13年7月の時点において、民法900条4号ただし書前段の規定は14条1項に違反していたとしました。「子にとって自ら選択できないような事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたという事情は、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠が失われたと判断すべき根拠となる」という肢は正しいです。もっとも、この決定は立法目的の合理性と目的と手段の実質的関連性を審査するという基準を採ったわけではありません。「非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることはできないから、嫡出性の有無による法定相続分の区別の合理性については、立法目的自体の合理性及び当該目的と手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである」という肢は誤りです。この判断については、当該事案限りのものであって先例としての事実上の拘束性はない、とする肢は誤りです。決定は、本決定の先例としての事実上の拘束性により平成13年7月以降は規定が無効になると自ら述べたうえで、既に確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないとしており、先例としての意味を否定していません。なお、この規定を合憲とした従前の決定(最大決平成7年7月5日)では、多数意見が、区別は民法の採る法律婚主義から生じるものであって著しく不合理とはいえないと判断したのに対し、反対意見は、生まれてきた子には何の責任もなく、自らの意思や努力によって変えることができない属性に基づく差別だとして、立法目的と手段との間の実質的関連性の存否を審査すべきだとしていました。「多数意見は当該取扱いが著しく不合理であるか否かを検討するのに対し、反対意見は、そもそも、立法目的と手段との間の合理的関連性の存否を審査すべきだとする」という肢は、反対意見が求めたのは実質的関連性の審査ですから誤りです。

家庭裁判所の遺産分割の審判室の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で中央に座り、左に嫡出子の男性(札「嫡出子」)が「民法900条4号ただし書 嫡出でない子の相続分は2分の1」と書かれた紙を示して「法律婚を尊重する民法の決まりだから、半分でよ

再婚禁止期間は100日を超える部分が違憲とされ、夫婦同氏は24条2項の枠組みで合憲とされました

女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は、父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあります。最大判平成27年12月16日は、この目的自体は正当だとしましたが、民法772条2項が婚姻の成立から200日後、解消から300日以内に生まれた子を婚姻中に懐胎したものと推定している以上、厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間は100日で足りますから、これを超える部分は合理性を欠いた過剰な制約であり、遅くとも当該事案の時点では14条1項と24条2項に違反していたとしました。したがって、「6か月の再婚禁止期間を設けることはこの立法目的との関連において合理性を有するから、14条1項に違反しない」という肢は誤りです。他方、「女性についてのみ一定期間再婚を禁止すること自体が14条1項に違反する」という肢も誤りです。違憲とされたのは期間のうち100日を超える部分であって、再婚禁止期間を設けること自体ではなく、100日の部分は14条1項にも24条2項にも違反しません。同じ日の最大判平成27年12月16日(夫婦同氏制訴訟)は、民法750条が夫婦がいずれの氏を称するかを協議に委ねており、文言上は性別に基づく法的な差別的取扱いを定めていないとして、14条1項には違反しないとしました。夫の氏を選ぶ夫婦が圧倒的多数であるという事実上の現象は、同項の問題ではなく、婚姻及び家族に関する事項について法律が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して定められるべきことを求める24条2項の枠組みで検討されます。形式的な区別がない場合に、事実上の不利益をどの条文で拾うかという点が問われます。

市役所の戸籍の窓口の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)でカウンターの横に立ち、カウンターの中の職員の男性(札「市役所」)が「民法733条 女性は離婚から6か月間再婚できません」の掲示を指さしている。カウンターの外に「婚姻届」を持つ女性(札

租税や社会保障では、立法裁量が広く認められます

同じ14条1項の問題でも、分野によって審査の厳しさは変わります。最大判昭和60年3月27日(サラリーマン税金訴訟)は、租税の定立には財政や経済の実態を踏まえた総合的な政策判断と専門技術的な判断が要るため、立法府の判断を尊重するほかないとしました。「租税法の定立は立法府の政策的、技術的判断に委ねるほかないから、この分野における取扱いの区別は、立法目的が正当であり、かつ、区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、14条1項に違反するとはいえない」という肢は正しいです。社会保障の分野でも同様に広い裁量が認められます。どの事柄による区別かを見て、審査の厳しさを選び分けることが、この分野の答案の骨格になります。詳しくは租税立法の合憲性で扱います。

最大判平成20年6月4日(国籍法違憲判決)

日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。

論文ではこう使う

論文では、区別事由の性質と、制約される地位や権利の重要性の二つから審査密度を決めます。自らの意思や努力によっては変えられない事柄であること、重要な法的地位に関わることを指摘できれば、慎重な検討を要するという規範を立てられます。次に、立法目的の正当性を確認し、目的と手段の関連性を、制定当時と現在の社会状況の変化を踏まえて検討します。違憲とする場合は、規定全体を無効とするのか一部を無効とするのかまで書き切ります。

試験ではこう問われる

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