国民の義務(26条2項・27条・30条)とは
こくみんのぎむ
国民の義務とは、権利の保障を中心とする憲法が例外的に国民の側に課した義務のことで、保護する子女に普通教育を受けさせる義務(26条2項前段)、勤労の義務(27条1項)、納税の義務(30条)の三つです。いずれも具体的な内容は法律によって定まり、勤労の義務に強制力はありません。
子どもを小学校に通わせること、働いて生活すること、税金を納めることは、どれも暮らしの一部として当たり前に見えますが、憲法はこの三つだけを国民の義務として書いています。権利の保障が中心の憲法にあえて義務が置かれているのは、子どもの教育を受ける権利を実現し、国の財政を支えるためです。その中身を決めるのはいつも法律で、憲法の義務規定そのものから直接に罰や強制が生まれることはありません。
教育を受けさせる義務の主体は保護者で、子ども自身ではありません
「憲法第26条第2項前段は,国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うことを定めている。これは,同条第1項が保障する子どもの教育を受ける権利の保障に対応したものであって,子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。」という肢は正しいです。26条2項前段の名宛人は、文言どおり「その保護する子女」をもつ親権者などの保護者です。旭川学力テスト事件(最大判昭和51年5月21日)は、自ら学習することのできない子どもが、その学習要求を充足するための教育を大人一般に対して要求する権利をもつと述べており、26条は子どもの学習権を実現する手段として保護者に義務を課す構造をとっています。これを取り違えた「憲法第26条第2項は保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めているが,これは子どもが普通教育を受ける義務を負うことも意味するから,宗教上の信念に基づき授業内容の一部を受講しないと,子どもが同項違反の責任を問われる。」という肢は誤りです。子どもが授業の一部を受講しなくても、子どもが26条2項違反の責任を問われることはありません。
- 教育を受けさせる義務主体は保護者。子ども自身が教育を受ける義務を負うわけではない
- 勤労の義務働く能力がありながら働かない者に国が支援をしないことを正当化する意味をもつ。強制はできない
- 納税の義務国家の存立に不可欠な財政を支える義務の確認。具体化には法律が要る(84条)
普通教育を受けさせない保護者に制裁を定めることはできます
「憲法第26条第2項は,保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めている。この点,親権者には教育の自由があるから,子女に普通教育を受けさせない親権者に対し,法律に制裁規定を設けることはできない。」という肢は誤りです。旭川学力テスト事件(最大判昭和51年5月21日)は親の教育の自由を認めましたが、それは「主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれるもの」だと述べています。親の教育の自由は学校外の教育と学校選択の自由に現れるもので、就学義務そのものを免れさせるものではありません。学校教育法144条は、督促を受けても就学させない保護者に対する罰則を定めています。義務教育の内容は教育制度で扱います。
勤労の義務は、刑罰をもって勤労を強制する根拠にはなりません
「憲法第27条第1項は,国民の勤労の義務を定めている。したがって,憲法第18条で禁止されている『その意に反する苦役』に至らないものであれば,法律の定めにより,刑罰をもって勤労を強制することも許される。」という肢は誤りです。同じ趣旨の「憲法第27条第1項は,勤労の義務を定めている。このため,国は,憲法第18条によって禁止されている『その意に反する苦役』に当たらない程度のものであれば,法律の定めによって刑罰をもって国民に勤労を強制することができる。」という肢も誤りです。27条1項の勤労の義務は、勤労の能力がある者は自らの勤労によって生活を維持すべきだという建前を宣言したもので、国が国民に労働を課す法的根拠ではありません。刑罰で勤労を強制することは意に反する役務の強制そのものですから、18条が苦役を禁じている以上、苦役に至らなければ強制できるという読み方はできません。
勤労の義務にも法的意味があり、給付を行わない根拠になります
「憲法が国民に職業選択の自由と財産権を保障するとともに,その意に反する苦役を禁止している以上,勤労の義務を規定した憲法第27条第1項は,道徳的・精神的な規定にすぎず,これに法的意味を認めることはできない。」という肢は誤りです。勤労の義務は、勤労の能力と機会がありながら勤労しない者に対して、生活保護などの給付を行わないことを正当化する根拠となります。生活保護法4条1項が、利用し得る資産や能力を活用することを保護の要件としているのは、この趣旨を具体化したものです。道徳的・精神的規定にすぎないと言い切ると、この社会保障の設計との結びつきを説明できなくなります。労働基本権そのものは労働基本権で扱います。
納税の義務は確認規定で、具体化には法律が要ります
「憲法第30条は,国民の納税義務を定めている。この規定は,国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに,その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。」という肢は正しいです。同じ趣旨で「憲法第30条は,納税の義務を定めている。この規定は,国政の運営に必要な財政を支えるための国民としての当然の義務を確認したものにすぎず,法律の定めなくして具体的な納税義務を国民に課すことはできない。」という肢も正しいです。国民主権の下で国の活動を支える資金は国民が負担するほかないので、30条は当然の義務を確認する規定であり、同条自体が個々の国民に具体的な納税債務を生じさせるわけではありません。「法律の定めるところにより」という留保は、租税法律主義を定める84条と表裏の関係に立ちます。義務の主体も問われます。「憲法第30条は,納税の義務を定めている。同条は,その主体について,『国民は』と規定しているが,この『国民』には内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)も含まれる。また,法律をもってすれば,日本国内に居住する外国人及び外国法人(内国法人以外の法人)に対しても納税の義務を課すことができる。」という肢は正しく、「国民」には内国法人が含まれ、法律をもってすれば在留外国人や外国法人にも納税義務を課せます。同じ趣旨で「憲法第30条は国民の納税義務を定めているが,国際法や条約に基づいて免除される場合を除き,法律の定めるところにより,我が国に居住する外国籍の者から徴税することは違憲ではない。」という肢も正しいです。
憲法上の義務は三つに限られ、義務違反の意味も法律のレベルで決まります
「大日本帝国憲法と異なり,国民主権と基本的人権の保障を旨とする日本国憲法において課される国民の義務は,国家への全面的な服従義務を意味するものではなく,憲法の基本原理と調和する限りにおいて認められるものである。」という肢は正しいです。明治憲法が兵役の義務を含む臣民の義務を定めていたのと対照的に、日本国憲法は義務規定を三つにとどめ、しかもそのいずれも権利の保障と結びつく形で置いています。兵役の義務にあたる規定がないことは、18条の苦役の禁止や9条とも結びつきます。義務規定があるからといって、それを根拠に人権を一般的に制限できるわけではありません。義務違反の法的な意味も、法律のレベルで決まります。「憲法第30条の定める国民の納税義務は憲法上の義務であるが,その義務は法律によって具体化されるので,国民が租税法規に従って税金を納付しない場合でも,法的には租税法規違反にとどまる。」という肢は正しいです。納税しなかった者が憲法違反の責任を問われるのではなく、租税法規違反として法律上の責任を問われるにとどまります。勤労の義務についても、「憲法第27条第1項は国民の勤労義務を定めるが,これを道徳的な訓示規定と解すると,勤労の能力ある者がその機会があるのに勤労しない場合に生活保護を受給できないとする制度を設けることは,同項の訓示規定としての性格に反し憲法上許されないこととなる。」という肢は誤りです。訓示規定と解しても、勤労の能力と機会がありながら勤労しない者に生活保護を支給しない制度を設けることは許されます。
憲法 第26条 第2項
国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
論文ではこう使う
論文で正面から問われることは多くありませんが、就学義務の免除や不登校をめぐる事案、生活保護の支給要件をめぐる事案で、義務規定の意味づけが理由づけに効きます。書くときは、義務規定は具体的な義務を直接生じさせるものではなく法律による具体化を予定していること、義務の主体が誰かを条文の文言から確定することの二点を外さないようにします。勤労の義務を根拠に不利益を正当化する議論には、18条との関係から限界を指摘します。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。