労働基本権(28条)と公務員の争議行為とは
ろうどうきほんけん
労働基本権とは、憲法28条が勤労者に保障する団結権・団体交渉権・団体行動権のことで、国家に対する自由権の面と、国に積極的な措置を求める社会権の面を併せもち、使用者との私人間にも直接に及びます。公務員の争議行為の一律禁止について、判例は全農林警職法事件で、地位の特殊性・職務の公共性と代償措置を理由に合憲としました。
会社で一人が賃上げを求めても相手にされませんが、従業員が組合を作り、代表が会社と交渉し、まとまらなければストライキで応じることができます。憲法28条が勤労者に団結権・団体交渉権・団体行動権を保障しているのは、経済的に弱い立場の勤労者が、25条の人間に値する生存を実現できるように、集団の力で使用者と対等に向き合わせるためです。だから正当なストライキは犯罪にも損害賠償の対象にもなりませんが、公務員には別の制約が課されています。
労働基本権には自由権の側面と社会権の側面があります
労働基本権は、25条の生存権保障を基本理念とし、27条の勤労の権利とあいまって、勤労者の経済的地位の向上を手段として支える権利です。「労働基本権は,それを制限する立法その他の国家行為を国に対して禁止するという点で,自由権としての性格を有する。労働組合法第1条第2項の定める争議行為の刑事免責は,このような制限の禁止の具体化といえる。」という肢は正しく、「労働基本権は,その権利保障の具体化,実効化のために立法その他によって一定の措置を執るべき責務が国に課せられているという点で,社会権としての性格を有する。労働組合法における労働委員会等に関する規定は,このような責務を具体化したものといえる。」という肢も正しいです。自由権の面は国家の刑罰権からの自由として刑事免責に現れ、社会権の面は労働委員会による不当労働行為の救済に現れます。二つの側面の具体例まで対応づけて覚えます。これを裏返した「憲法第28条に規定される労働基本権は、憲法第25条の生存権の保障を基本理念として、勤労者に対して人間に値する生存を保障すべきものとする見地に立ち、憲法第27条の定める勤労の権利及び勤労条件に関する基準の法定の保障とあいまって、勤労者の経済的地位の向上のための手段として、団結権、団体交渉権、争議権等を保障しようとするものであって、社会権的性質を有する権利であり、自由権としての側面はない。」という肢は、前段が全逓東京中郵事件(最大判昭和41年10月26日)の説示どおりであっても、自由権としての側面はないと言い切る点が誤りです。
- 団結権労働条件の維持改善のために団体を結成し、これに加入する権利
- 団体交渉権団体の代表者が使用者と労働条件について交渉し、労働協約を結ぶ権利
- 団体行動権ストライキその他の争議行為と、組合活動を行う権利
- 自由権の側面これらを制限する国家行為を禁じる。争議行為の刑事免責がその具体化
- 社会権の側面実効性を確保する措置を国に求める。労働委員会による不当労働行為の救済がその具体化
刑事免責と民事免責は28条の趣旨を具体化したもので、使用者との間にも直接に及びます
正当な争議行為には刑事責任も民事責任も生じません(労働組合法1条2項・8条)。この免責の根拠づけが問われます。「基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられており、労働基本権も、国家との関係での権利保障が本質であって、使用者対労働者という関係においては、私法の一般規定に憲法第28条の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって間接的に適用され、その結果、正当な争議行為に対する損害賠償からの民事免責が認められる。」という肢は誤りです。人権規定は私人間には私法の一般規定を通じて間接的に及ぶのが原則ですが、28条は使用者に対する関係を直接規律することを予定した規定で、私人間に直接適用されるというのが判例・通説の理解です。民事免責は28条の効果そのものとして生じ、労働組合法8条はそれを確認した規定にすぎません。もっとも、免責は責任からの解放にとどまります。「憲法第28条の趣旨からすると,正当な争議行為については,刑事責任を問われず,また,民事上の債務不履行ないし不法行為責任を免除されると解され,ストライキを行った場合,それが正当な争議行為であると認定されれば,当該ストライキ期間中の賃金についても使用者側に請求することができる。」という肢は誤りです。ストライキ中は労務を提供していないので、その期間の賃金は請求できないのが原則で、28条の争議権の保障はこの原則まで修正するものではありません(最判昭和40年2月5日)。
判例は全逓東京中郵・都教組の緩和路線から全農林警職法事件で転換しました
全逓東京中郵事件(最大判昭和41年10月26日)が労働基本権の保障を公務員にも原則として及ぼし、都教組事件(最大判昭和44年4月2日)が処罰の対象を違法性の強い争議行為をあおる行為に限る限定解釈をとった後、全農林警職法事件(最大判昭和48年4月25日)がこれを改めました。「国家公務員法の規制をめぐる全農林警職法事件(最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決)において,最高裁判所は,全逓東京中郵事件判決を変更する旨述べ,『公務員の地位の特殊性と職務の公共性』論,公務員の勤務条件に関する『財政民主主義』論を根拠にして,公務員の争議行為の一律禁止を合憲とした。」という肢は、中郵判決を変更する旨を述べたとする点が誤りです。全農林警職法事件が変更を明言したのは、限定解釈をとった全司法仙台事件判決(最大判昭和44年4月2日)であって、挙げた理由づけの内容自体は判決のとおりです。限定解釈の否定については、「全農林警職法事件判決(最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決、刑集27巻4号547頁)は、争議行為を禁止し、そのあおり行為を処罰の対象としていた国家公務員法に関し、公務員が行う争議行為を違法性の有無及び強弱によって区別し、違法性の強い争議行為を、違法性の強い又は社会的許容性のない行為によりあおるなどした場合に限って刑事制裁を科すべき趣旨であると解釈することについて、犯罪構成要件の明確性を要請する憲法第31条に違反する疑いがあることなどを理由として、否定している。」という肢が正しいです。全逓名古屋中郵事件(最大判昭和52年5月4日)で、公労法下の職員にも同じ枠組みが及びました。
合憲の理由は、地位の特殊性・職務の公共性と代償措置です
全農林警職法事件は、公務員も労務を提供して生活の資を得ている点で一般の勤労者と異ならないから28条の保障が及ぶとしつつ、公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみれば必要やむをえない限度の制限には十分合理的な理由があるとし、勤務条件が法律と予算で決まること、争議に市場の抑制力が働かないこと、人事院などの代償措置が講じられていることを挙げて、一律禁止を国民全体の共同利益の見地からするやむをえない制約としました。「公務員の争議行為の制限は国民生活全体の利益を維持増進する必要との調和の見地から合理性の認められる必要最小限度のものでなければならず,職務の性質や違いを考慮することなく公務員の争議行為を一律に禁止することは憲法上許されないとするのが判例の立場である。」という肢は誤りです。判例は職務の性質や違いを考慮せずに一律に禁止することを許容しています。代償措置の位置づけも問われます。「最高裁判所の判例の趣旨によれば,公務員の労働基本権の制限については,制度上整備された代償措置が講じられていることがその合憲性の根拠とされているから,人事院勧告実施の凍結に抗議して行われた争議行為は適法である。」という肢は誤りで、最判平成12年3月17日は、人事院勧告の実施が凍結された事実関係の下でも代償措置がその本来の機能を果たしていなかったとはいえないとして、争議行為を適法とは評価しませんでした。「判例は,労働基本権について,公務員にもその保障が及ぶとし,その制約の合憲性を判断する上で,職務の公共性は考慮されるべきではないとする一方,人事院が設けられていることなどの代替措置が整備されていることを重視して,一般私企業とは異なる制約に服するものとする。」という肢も誤りで、職務の公共性は考慮されないのではなく、むしろ合憲の中心的な理由です。なお、自衛官や警察職員は団結権を含む三つの権利すべてが否定されているので、「労働基本権には,団結権,団体交渉権及び団体行動権があるが,これらのうち団結権は最も重要かつ基本的な権利であるから,団体交渉権や団体行動権について現行法上特別な制約に服している自衛官や警察官にも団結権は認められている。」という肢は誤りです。
生産管理や政治的な目的だけの争議は、正当な争議行為にあたりません
争議権も無制限ではありません。「憲法は,勤労者の団体行動権を保障しているが,勤労者の争議権の無制限な行使を許容するものではなく,労働争議において使用者側の自由意思をはく奪し又は極度に抑圧し,あるいはその財産に対する支配を阻止し,私有財産制度の基幹を揺るがすような行為をすることは許されない。いわゆる生産管理において,労働者が,権利者の意思を排除して企業経営の権能を行うときは,正当な争議行為とはいえない。」という肢は正しいです。山田鋼業事件(最大判昭和25年11月15日)は、生産管理では企業経営の権能を権利者の意思を排除して非権利者が行うのだから、ストライキの違法性が阻却されるからといって生産管理もそうだとはいえないと述べました。「最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、勤労者が、自らが稼働する工場の施設を占拠し、使用者の指揮、命令を排除して、自ら生産活動等の業務を遂行することは、それが社会通念上、不当に長時間に及ぶものではないとしても、正当な争議行為には当たらず、違法である。」という肢も正しく、時間の長短は結論を左右しません。争議の目的による限界もあります。「最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第28条は、勤労者に対し、その目的を問うことなく広く団体行動をする権利を保障するものであるから、私企業の勤労者が専ら自衛隊の海外派遣に反対する目的でストライキを行うことも、同条で保障される。」という肢は誤りです。最判平成4年9月25日は、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治的目的のために争議行為を行うことは28条の保障とは無関係だとしており、政治的な目的だけのストライキは28条の保障の外に置かれます。
最大判昭和48年4月25日(全農林警職法事件)
公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるときは、これを根拠として公務員の労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由がある。
論文ではこう使う
論文では、まず28条が勤労者に保障する三つの権利を示し、公務員も「勤労者」にあたることを確認します。そのうえで全農林警職法事件の規範、すなわち公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみ、必要やむをえない限度の制限には合理的な理由があり、人事院勧告などの代償措置が講じられていることをあわせ考えれば一律禁止も違憲でない、を立てます。反対の構成を採るなら、職務の性質による区別をしない点と代償措置が現に機能していない点を突き、より制限的でない手段の存在を論じます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。