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用語集 / 憲法 / 法人の人権享有主体性

法人の人権享有主体性とは

ほうじんのじんけんきょうゆうしゅたいせい

憲法 人権総論

法人の人権享有主体性とは、憲法第3章の人権規定の保障が、会社や税理士会のような法人にも及ぶかという問題です。判例は、性質上可能な限り法人にも適用されるとしたうえで、団体の活動が目的の範囲内かどうかと、構成員にどこまで協力義務を課せるかを、強制加入団体かどうかで分けて判断します。

会社が政党に寄付をしたり、新聞社が記事を書いたりする自由は、憲法の人権として守られます。法人の活動は結局は人が行い、その成果も人に帰りますから、判例は性質上可能な限り法人にも人権規定を適用します。もっとも、会社なら株主は嫌なら株を売れますが、税理士会や司法書士会は入らなければ仕事ができない団体です。そこで、団体の名で政治献金をすると、反対する会員の思想の自由とぶつかります。団体の人権と会員の人権の調整が、この語の中心です。

裁判所の法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で中央。左に会社の社長の男性(札「会社」)が「政党へ寄付」と書いた封筒を持って立ち、右に税理士会の会長の男性(札「税理士会(強制加入団体)」)が同じく「政党へ寄付」と書いた封筒を持って立つ。

法人にも、性質上可能な限り人権規定が適用されます

最大判昭和45年6月24日(八幡製鉄政治献金事件)は、憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用されるとしました。財産権、営業の自由、表現の自由、裁判を受ける権利などは法人にも保障されます。もっとも、性質上可能な限りという限定があるので、「法人は、現代社会におけるその役割の重要性からすると、全ての人権について、自然人と同程度の保障を受ける」という肢は誤りです。選挙権や生存権、一定の人身の自由のように自然人を前提とする権利は及びません。保障が及ぶ権利でも、その程度は自然人と同じではなく、巨大な経済力を持ち得る法人の経済的自由には、実質的な公平を確保するためにより広い規制が許されます。逆に、精神的自由は自然人とだけ結び付く人権であるから法人には保障されない、とする肢も誤りで、報道機関の表現の自由や宗教法人の信教の自由は法人にも及びます。信教の自由は宗教的行為の自由や宗教的結社の自由を含みますから、信教の自由は自然人である個人の内面の自由であって法人には適用されない、とする肢も誤りです。

会社の政治献金は、目的の範囲内の行為とされます

同じ最大判昭和45年6月24日は、会社は定款で定められた目的の範囲内において権利を有し義務を負うところ、特定の政党に政治資金を寄付することも、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては、定款所定の目的の範囲内の行為とみることができるとしました。目的の範囲は、定款の文言そのものではなく、その目的を遂行するうえで直接又は間接に必要な行為を含み、現実に必要だったかではなく行為の客観的な性質から抽象的に判断されます。会社は社会的な実在として災害救援資金の寄付などの社会的作用を負担せざるを得ず、政治資金の寄付もその一環だからです。「会社が特定の政党に政治資金を寄付することも、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては、定款所定の目的の範囲内の行為とみることができる」という肢は正しいです。会社は自然人たる国民と同様に政治的行為をする自由を有し、政治資金の寄附もその自由の一環である、というのが結論です。

会社の役員室の場面。先生が社長役(札「社長(会社)」)で机に座り、「政治資金の寄付」と書いた書類に判を押している。机の前に株主の男性(札「株主」)が立ち、吹き出し「政治献金は定款の目的に入っていないのでは」。先生の吹き出し「目的の範囲は客観

強制加入団体の政治献金は、会員が自主的に決めるべき事柄なので目的の範囲外です

会社と違い、税理士会や司法書士会のような強制加入団体では、会員に実質的な脱退の自由がありません。最判平成8年3月19日(南九州税理士会事件)は、政治団体への寄付が目的の範囲内かどうかを判断するに当たっては、会員には様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されていること、政治団体に寄付するかどうかは選挙における投票の自由と表裏をなすものとして会員各人が個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であることなどを考慮することが必要であるとしました。この判示をそのまま述べる肢は正しいです。ここが会社の場合との分かれ目で、会社のように目的の範囲を広く解すると、税理士法が求める公的な目的の達成を妨げてしまうからです。そのうえで判例は、税理士会が政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付することは、税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、税理士会の目的の範囲外の行為であるとし、そのための特別会費の納入を会員に強制することは許されず、徴収の決議は無効であるとしました。したがって、「税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するために税理士会として政党に金員を寄付することは目的の範囲内であり、そのために会員から特別会費を徴収する決議も有効である」という肢は誤りです。法令の制定改廃に関する要求を実現するためであった場合を除き目的の範囲外である、と例外を認める肢も誤りで、判例はその場合でも範囲外としています。目的に関連するかどうかではなく、会員各人が自主的に決定すべき事柄かどうかで線が引かれています。

税理士会の総会の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で壇上の脇に立つ。壇上の会長の男性(札「税理士会 会長」)が「政治団体へ寄付するための特別会費 5,000円」と書いた議案の紙を掲げ、客席の会員の男性(札「会員」)が手を挙げて吹き出し「私

司法書士会の復興支援拠出金は目的の範囲内で、協力義務も否定されません

最判平成14年4月25日(群馬司法書士会事件)は、大震災で被災した他県の司法書士会へ復興支援拠出金を寄付するための負担金の徴収について、司法書士会の目的の範囲を逸脱するものではないとしました。他の司法書士会との提携、協力、援助も、目的を遂行するうえで直接又は間接に必要な範囲に含まれるからです。そして、司法書士会が強制加入団体であることを考慮しても、会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害するものではなく、社会通念上過大な負担でもないので、公序良俗に反するなど会員の協力義務を否定すべき特段の事情があるとは認められないとしました。この判示をそのまま述べる肢は正しいです。同じ強制加入団体でも結論が分かれるのは、支出の目的が政治的な性格を持つかどうか、会員の思想信条と直接に結び付くかどうかによります。判例の構造は二段です。まず団体の目的の範囲内の行為かどうかを判断し、範囲内であれば次に会員の協力義務が及ぶかを判断します。強制加入団体では、目的の範囲を広く解しても、協力義務の限界という第二段で歯止めがかかります。政治献金は第一段で落ち、復興支援拠出金は第二段も通る、という整理です。なお、ここで問題になっているのは団体の対外的な行為の効力と会員の負担であって、憲法19条が直接適用されるわけではありません。私人間の問題としての処理については私人間効力を参照します。

司法書士会の事務所の場面。先生が司法書士会の会長役(札「司法書士会 会長」)で、「被災した他県の司法書士会へ 復興支援拠出金」と書いた募金箱を机に置いている。机の前に会員の男性(札「会員」)が立ち、吹き出し「強制加入の団体が負担金を集めてよ

労働組合の統制権にも、同じ限界論が働きます

強制加入ではないものの、ユニオンショップ協定によって加入が事実上強制される労働組合でも、同じ問題が生じます。組合が組織として政治活動を行うこと自体は認められますが、組合員に対して費用の負担や行動への参加を強制できる範囲は、組合の目的と組合員の自由との調整で決まります。最判昭和50年11月28日(国労広島地本事件)は、安保反対闘争で処分を受けた組合員の救援費用の負担は許されるとする一方、特定の政党への寄付のための臨時組合費の納入義務は否定しました。政治的な性格を持つ支出ほど協力義務が否定されやすいという点で、税理士会の事案と同じ考え方に立っています。

宗教法人の解散命令は、世俗的側面を対象とします

最決平成8年1月30日(宗教法人オウム真理教解散命令事件)は、解散命令の制度は専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではないとしました。この判示をそのまま述べる肢は正しいです。解散命令は宗教法人法81条に基づき裁判所の司法審査によって発せられるため、手続の適正も担保されているとした点も正しいです。法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上で支障が生じても、その支障は間接的で事実上のものにとどまるので、やむを得ないとされました。解散しても、信者は法人格のない宗教団体を存続させ、又は新たに結成することを妨げられないからです。信教の自由は宗教的団体を結成する自由を含みますが、宗教法人として法人格を取得することまでを当然に含むものではありません。「信教の自由は、同じ信仰を有する者が集まることによって宗教的団体を結成する自由をも内容として含むものであるが、このような自由は、宗教法人として法人格を取得することまでをも当然に含むものではない」という肢は正しいです。

裁判所の法廷の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で中央に立ち、「解散命令」と書いた書面を持っている。左に宗教法人の代表の男性(札「宗教法人」)が立ち、吹き出し「解散させられたら信教の自由の侵害ではないか」。先生の吹き出し「解散命令は専ら宗

最大判昭和45年6月24日(八幡製鉄政治献金事件)

会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。政治資金の寄附もまさにその自由の一環であり、会社によってそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあつたとしても、これを自然人たる国民による寄附と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない。

論文ではこう使う

論文では、強制加入団体の決議の効力を争う事案が典型です。まず法人にも性質上可能な限り人権が及ぶと述べ、団体の活動の自由を確認します。次に、団体の目的の範囲を客観的に判断し、強制加入かどうかで判断の幅を変えます。最後に、会員の思想・良心の自由や政治的自由との調整として協力義務の限界を論じ、支出の性格が政治的なものかどうかを当てはめます。会社の事案と強制加入団体の事案を同じ枠組みで処理しないことが大切です。

試験ではこう問われる

「法人の人権享有主体性」が短答式でどう出題されてきたか、ひっかけの型12件と関係する過去問の肢15本は、無料のアカウントでログインすると読めます。

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