【判例】大阪南港事件(最決平2.11.20)|介在事情があっても因果関係が切れない理由
大阪南港事件(最決平2.11.20刑集44巻8号837頁)を判例に特化して解説。被告人の暴行が死因となる傷害を形成した以上、第三者の暴行で死期が早まっても因果関係は肯定される。事案の詳細、決定の判示、危険の現実化論における位置づけ、答案での書き方まで整理する。
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大阪南港事件(最決平2.11.20刑集44巻8号837頁)を判例に特化して解説。被告人の暴行が死因となる傷害を形成した以上、第三者の暴行で死期が早まっても因果関係は肯定される。事案の詳細、決定の判示、危険の現実化論における位置づけ、答案での書き方まで整理する。
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