相殺の要件と効果|自働債権と受働債権の制限を整理
民法505条の相殺の要件と効果を解説。相殺適状、自働債権と受働債権の制限、不法行為債権との相殺禁止、差押えと相殺の優劣を整理します。
この記事のポイント
相殺(民法505条)は、二当事者間で対立する同種の債権を対当額で消滅させる制度であり、簡易決済機能と担保的機能を有する。 相殺適状の要件、相殺が禁止される場合(不法行為債権、差押え後の相殺等)、改正民法の変更点が重要論点である。
相殺の要件(相殺適状)
505条の要件
- 二当事者間に対立する債権が存在すること
- 双方の債権が同種の目的を有すること(通常は金銭債権)
- 双方の債権が弁済期にあること
- 債務の性質が相殺を許さないものでないこと
自働債権と受働債権
- 自働債権: 相殺を主張する者が有する債権
- 受働債権: 相殺の相手方が有する債権
弁済期の要件
- 自働債権: 弁済期が到来していることが必要
- 受働債権: 弁済期未到来でも、相殺する者が期限の利益を放棄すれば相殺可能
相殺の効果
遡及効(506条2項)
相殺は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時(相殺適状時)に遡って効力を生じる。
充当(512条)
相殺する債権と債務に複数ある場合は、法定充当の規定に従う。
相殺が禁止される場合
不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺(509条)
改正民法は、相殺禁止の範囲を以下のように整理した。
受働債権の種類 相殺の可否 悪意による不法行為に基づく損害賠償債権 禁止(509条1号) 人の生命・身体の侵害による損害賠償債権 禁止(509条2号)※債務不履行含む その他の不法行為に基づく損害賠償債権 可能(改正で解禁)改正のポイント
改正前は不法行為債権全般について受働債権とする相殺を禁止していたが、改正後は悪意の不法行為と生命身体侵害に限定した。
差押えと相殺(511条)
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗できない(511条1項)。
ただし、差押え前に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗できる(511条2項)。改正民法は無制限説を採用した。
当事者の合意による相殺禁止(505条2項)
当事者が相殺禁止の意思表示をした場合、善意かつ無重過失の第三者に対抗できない。
相殺の担保的機能
意義
相殺には、相手方の無資力のリスクから債権者を保護する担保的機能がある。相手方が無資力になっても、対立する債権がある限り、相殺によって自己の債権の回収を確保できる。
差押えと相殺の関係(511条2項)
改正民法は、差押え前の原因に基づいて生じた債権による相殺を認めることで、相殺の担保的機能を保護した。
試験での出題ポイント
- 相殺適状の認定: 自働債権の弁済期到来
- 相殺禁止: 509条各号の適用(改正点に注意)
- 差押えと相殺: 511条の無制限説(改正で明文化)
- 相殺の遡及効: 相殺適状時への遡及
- 担保的機能: 差押え場面での相殺の保護
まとめ
- 相殺には簡易決済機能と担保的機能がある
- 相殺適状は対立する同種の債権が弁済期にある状態
- 悪意の不法行為と生命身体侵害の債権は受働債権とする相殺が禁止
- 差押え前の原因に基づく債権による相殺は差押債権者に対抗可能
- 相殺は相殺適状時に遡って効力を生じる
FAQ
Q1. 交通事故の損害賠償債権と相殺できますか?
改正民法では、過失による不法行為の損害賠償債権は受働債権とする相殺が可能になりました。ただし、人の生命身体の侵害による損害賠償債権は相殺禁止です。
Q2. 差押え後に取得した債権で相殺できますか?
差押え後に取得した債権による相殺は差押債権者に対抗できません(511条1項)。差押え前の原因に基づく債権であれば対抗可能です。
Q3. 時効で消滅した債権で相殺できますか?
時効消滅前に相殺適状にあった場合は、時効消滅後も相殺できます(508条)。相殺の担保的機能を保護する趣旨です。