損失補償の体系|憲法29条3項と損失補償の要否・内容
損失補償の体系を解説。憲法29条3項の直接適用可能性、補償の要否の判断基準、正当な補償の意義、国家賠償との谷間の問題を整理します。
この記事のポイント
損失補償は適法な公権力の行使による特別の犠牲に対する補償であり、憲法29条3項がその根拠となる。 補償の要否の判断基準と正当な補償の意義が重要論点である。
損失補償の意義
項目 国家賠償 損失補償 行為の性質 違法な公権力の行使 適法な公権力の行使 根拠 国賠法 憲法29条3項 責任の性質 違法行為責任 特別の犠牲に対する補償憲法29条3項の直接適用
問題の所在
法律に補償規定がない場合に、憲法29条3項に基づいて直接補償請求ができるか。
判例
最大判昭43.11.27(河川附近地制限令事件):法律に補償規定がなくても、憲法29条3項を根拠に直接補償請求が可能。
補償の要否の判断基準
特別の犠牲
判断要素 内容 形式的基準 侵害が特定人に向けられているか(特別性) 実質的基準 侵害が財産権の本質的内容を侵すか(重大性)補償が必要な場合の類型
類型 例 財産権の収用 土地収用 財産権の制約が受忍限度を超える場合 利用制限による価値の著しい低下補償が不要な場合
類型 例 一般的制約(内在的制約) 建築基準法による建築制限 社会的制約 消防法による危険物規制正当な補償の内容
完全補償説と相当補償説
学説 内容 完全補償説 被収用財産の客観的市場価格の全額 相当補償説 合理的に算出された相当な額判例
判例 内容 最大判昭28.12.23(農地改革) 相当補償説 最判昭48.10.18(土地収用) 完全補償説国家賠償と損失補償の谷間
問題の所在
適法でも違法でもない行為(予防接種禍等)による損害をどう救済するか。
解決の方向性
アプローチ 内容 国賠法1条の拡張 違法性・過失の要件を緩和 損失補償の類推 特別の犠牲として補償 結果責任論 危険責任の法理の適用まとめ
- 損失補償は適法な公権力行使による特別の犠牲に対する補償
- 憲法29条3項の直接適用が可能(河川附近地制限令事件)
- 補償の要否は特別性と重大性で判断
- 土地収用の補償は完全補償が原則(判例)
- 国賠と損失補償の谷間の問題にも注意