会社法の重要条文ガイド|試験で使う条文を厳選整理
会社法の重要条文を試験利用の観点から厳選整理。機関・株式・設立・組織再編の分野別に、答案で引用すべき条文をまとめます。
この記事のポイント
会社法は条文数が多いが、試験で実際に引用する条文は限られている。 分野別に答案で引用頻度の高い条文を厳選し、条文番号と内容を整理する。
機関分野
条文 内容 引用頻度 330条 取締役と会社の関係(委任) A 355条 忠実義務 A 356条1項 競業取引・利益相反取引の制限 A 362条4項 取締役会の専決事項 B 365条 競業取引・利益相反取引の承認 A 369条2項 特別利害関係取締役の議決権排除 B 423条 会社に対する損害賠償責任 A 428条 自己取引の無過失責任 A 429条 第三者に対する損害賠償責任 A 847条 株主代表訴訟 A株式分野
条文 内容 引用頻度 109条 株主平等原則 B 127条 株式譲渡自由の原則 B 199条 募集株式の発行等 A 210条 新株発行の差止め A 461条 分配可能額の制限 B株主総会分野
条文 内容 引用頻度 295条2項 取締役会設置会社の株主総会の権限限定 B 309条2項 特別決議の要件 A 831条 決議取消しの訴え A 830条 決議無効・不存在確認の訴え A設立分野
条文 内容 引用頻度 28条 変態設立事項 B 52条 不足額填補責任 B 828条1項1号 設立無効の訴え B組織再編分野
条文 内容 引用頻度 467条 事業譲渡等の承認 B 785条 反対株主の株式買取請求権 B 789条 債権者保護手続 B 828条1項7号〜 組織再編無効の訴え B条文引用のコツ
- 請求の根拠条文は必ず示す:423条1項、429条1項等
- 要件に対応する条文も示す:356条1項2号(利益相反取引の根拠)
- 民法の準用条文も引用:330条→民法644条(善管注意義務)
- 括弧書きで条文番号を併記:「善管注意義務(330条、民法644条)」
まとめ
- 機関分野は330条・356条・423条・429条・847条が最重要
- 株式分野は199条・210条が頻出
- 株主総会は309条2項・831条・830条
- 条文番号は括弧書きで併記するのが答案の作法
- 全条文の暗記は不要、重要条文の番号と内容を押さえる