/ 民法

使用貸借と消費貸借|無償契約の要件と効果を比較

民法593条の使用貸借と587条の消費貸借を比較解説。改正民法による書面による消費貸借の新設、使用貸借の対抗力、要物契約から諾成契約への変更を整理します。

この記事のポイント

使用貸借は目的物を無償で使用収益させる契約であり、消費貸借は金銭等を消費目的で貸し付ける契約である。 改正民法では消費貸借に諾成的消費貸借(587条の2)が新設され、書面による合意のみで成立する類型が認められた。


使用貸借(593条)

成立要件

改正民法により、使用貸借は諾成契約に変更された(旧法では要物契約)。

項目 改正前 改正後 契約の性質 要物契約 諾成契約 成立時期 目的物の引渡し時 合意時 無償性 必要 必要

使用貸借の効力

  1. 借主の義務

    • 用法に従った使用収益義務(594条1項)
    • 善管注意義務(400条)
    • 目的物の返還義務
  2. 対抗力

    • 使用貸借には対抗力がない(605条の適用なし)
    • 貸主が目的物を第三者に譲渡した場合、借主は新所有者に対抗できない

使用貸借の終了

終了事由 条文 内容 期間の満了 597条1項 約定期間の経過 目的の達成 597条2項 使用収益の目的に従い使用を終えたとき 相当期間の経過 598条1項 目的が定められていない場合 借主の死亡 597条3項 借主の一身専属的性質 貸主の解除 598条2項・3項 書面によらない場合等

消費貸借(587条)

要物的消費貸借(587条)

項目 内容 性質 要物契約 成立 金銭等の交付による 返還義務 種類・品質・数量が同じ物を返還

書面による消費貸借(587条の2)【改正民法新設】

  1. 要件:書面でする消費貸借の合意
  2. 効果:合意のみで成立(諾成契約)
  3. 借主の解除権:金銭等の交付を受けるまでは契約を解除できる(587条の2第2項)
  4. 損害賠償:解除により貸主に損害が生じたときは賠償義務あり

利息

類型 利息の発生 根拠 無利息消費貸借 なし 原則(587条) 利息付消費貸借 あり 特約(589条) 商事消費貸借 当然に発生 商法513条

返還時期

  • 期限の定めあり:期限到来時
  • 期限の定めなし:貸主が相当の期間を定めて催告した後(591条1項)
  • 借主からの返還:いつでも可能(591条2項)。ただし期限前返還による損害は賠償義務あり(591条3項)

使用貸借と賃貸借の比較

比較項目 使用貸借 賃貸借 対価 無償 有償 対抗力 なし あり(605条) 借主死亡 終了 承継 存続期間 制限なし 最長50年 借地借家法 適用なし 適用あり 必要費 借主負担(595条) 貸主負担(608条)

親族間の使用貸借の問題

内縁関係と使用貸借

内縁関係にある当事者間で住居を使用させている場合、使用貸借の黙示の合意が認定されることがある。内縁解消時の住居明渡しについては、権利濫用法理(1条3項)により保護が図られることもある。

親子間の使用貸借

親が子に土地・建物を無償で使用させている場合、多くは使用貸借と認定される。親の死亡による相続が開始した場合の処理が問題となる(597条3項の適用の有無)。


まとめ

  • 使用貸借は改正民法で要物契約から諾成契約に変更された
  • 消費貸借は原則要物契約だが、書面による諾成的消費貸借が新設された
  • 使用貸借には対抗力がない点が賃貸借との最大の違い
  • 使用貸借は借主の死亡により終了する(一身専属性)
  • 消費貸借の借主は金銭等の交付前であれば解除可能(改正民法)

FAQ

Q1. 使用貸借と賃貸借の区別基準は?

対価の有無が決定的です。固定資産税相当額の支払いは賃料とは認められず、使用貸借と判断されるのが判例の立場です(最判昭41.10.27)。

Q2. 書面による消費貸借のメリットは?

金銭の交付前に契約の効力を発生させることで、貸主の貸付義務を法的に担保できます。実務上、融資契約の成立時期の明確化に資します。

Q3. 使用貸借の借主は善管注意義務を負いますか?

はい。無償契約ですが、借主は善管注意義務を負います(400条準用)。改正前の「自己の財産と同一の注意」から変更されています。


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