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【判例】写真・ビデオ撮影の適法性(最大判昭44.12.24・京都府学連事件)

写真・ビデオ撮影の適法性に関する京都府学連事件(最大判昭44.12.24)を中心に解説。肖像権、任意捜査と強制処分の区別、撮影の許容要件を詳述。

この判例のポイント

何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するが、現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性・緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法で行われるときは、捜査機関による写真撮影は許容されるとした大法廷判決。捜査機関による写真撮影の適法性の判断枠組みを示した重要判例である。


事案の概要

京都府学連のデモ行進に際し、警察官がデモ隊の動向を記録するためにデモ行進の参加者を写真撮影した。撮影は、デモ行進が許可条件に違反して蛇行進を行っていた状況で行われたものであった。

被告人はデモ行進の参加者であり、警察官が写真撮影を行っていることに気づき、撮影を阻止しようとして警察官に暴行を加えた。被告人は公務執行妨害罪で起訴された。

被告人は、警察官による写真撮影自体が肖像権を侵害する違法な行為であり、違法な公務に対する抵抗は正当であるから公務執行妨害罪は成立しないと主張した。

これに対し、検察側は写真撮影は適法な捜査活動であり、これに対する暴行は公務執行妨害罪に該当すると主張した。


争点

  • 憲法13条は個人の容ぼう・姿態をみだりに撮影されない自由(肖像権)を保障しているか
  • 捜査機関による写真撮影はどのような要件の下で許容されるか
  • 本件の写真撮影は適法であったか
  • 写真撮影が適法であれば、これに対する暴行は公務執行妨害罪を構成するか

判旨

最高裁大法廷は、有罪判決を維持し、以下のとおり判示した。

肖像権の承認

個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである。これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない

― 最高裁判所大法廷 昭和44年12月24日 昭和40年(あ)第1187号

写真撮影の許容要件

しかしながら、個人の有する右自由も、国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく、公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。そして、犯罪を捜査することは、公共の福祉のため警察に与えられた国家作用の一つであり、警察にはこれを遂行すべき責務があるのであるから、警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれても、これが許容される場合がありうる

― 最高裁判所大法廷 昭和44年12月24日 昭和40年(あ)第1187号

現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性及び緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときである

― 最高裁判所大法廷 昭和44年12月24日 昭和40年(あ)第1187号


ポイント解説

肖像権の憲法的根拠

本判決は、「肖像権と称するかどうかは別として」と留保しつつも、個人がみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由が憲法13条の保障する私生活上の自由の一つであることを認めた。これは、最高裁が肖像権的利益を憲法上の権利として承認した初めての判決である。

憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定しており、本判決はこの規定から肖像権的利益を導き出した。

写真撮影の許容要件(3要件)

本判決が示した写真撮影の許容要件は以下の3つである。

第1要件:犯罪の現行性
「現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合」であること。すなわち、撮影時に犯罪が現に行われているか、又は犯罪が行われた直後であることが必要である。

第2要件:証拠保全の必要性・緊急性
証拠を保全する必要性及び緊急性が存在すること。撮影以外の方法では証拠を保全することが困難又は不可能な場合がこれに当たる。

第3要件:方法の相当性
撮影が「一般的に許容される限度をこえない相当な方法」で行われること。必要以上の撮影を行ったり、プライバシーを著しく侵害する方法で撮影を行うことは許されない。

強制処分か任意捜査か

本判決は、写真撮影が強制処分に当たるか任意捜査に当たるかという点については、明示的な判断を示していない。もっとも、本判決が写真撮影を令状なくして行いうるとしていることから、少なくとも本件のような態様の撮影は任意捜査として位置づけられていると解される。

この点については、後の最決昭51.3.16(強制処分の定義)の判断枠組みとの関係が問題となる。写真撮影が「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為」に当たるかどうかは、撮影の態様によって異なりうる。公道における撮影は任意捜査として許容される場合が多いが、住居内を望遠レンズで撮影するような場合には強制処分に当たりうる。

ビデオ撮影への拡張

本判決はあくまで写真撮影についての判断であるが、その後の下級審裁判例及び学説において、本判決の判断枠組みはビデオ撮影にも拡張されている。

ビデオ撮影については、写真撮影と比較して以下の特殊性がある。

  • 継続性: ビデオ撮影は連続的・継続的に映像を記録するものであり、プライバシー侵害の程度が写真撮影よりも大きくなりうる
  • 網羅性: ビデオ撮影は対象者の行動を広範に記録する可能性があり、監視カメラによる網羅的な撮影は特に問題となりうる
  • 秘密性: 隠しカメラによるビデオ撮影は、対象者に撮影を知られないまま行われるため、プライバシー侵害の程度が大きい

最決平20.4.15は、被疑者の所在確認や犯行状況の記録のためのビデオ撮影について、本判決の枠組みを基本的に踏襲しつつ、ビデオ撮影の特殊性を考慮した判断を示している。

第三者の撮影

本判決は、撮影の対象に犯人のみならず第三者の容ぼう等が含まれる場合であっても、許容される場合がありうることを認めた。これは、犯罪捜査の実効性を確保するために不可避的に第三者が写り込む場合があることを考慮したものである。

もっとも、第三者の撮影が許容されるのは、犯罪の撮影に付随して不可避的に写り込む場合に限られ、第三者を意図的に撮影対象とすることは許されないと解されている。


学説・議論

肖像権の法的性格

肖像権の法的性格については以下の見解がある。

プライバシー権の一内容説(通説): 肖像権はプライバシー権の一内容であり、憲法13条から導かれるとする。本判決はこの立場に親和的である。

独立した人格権説: 肖像権はプライバシー権とは独立した人格権であるとする。

自己情報コントロール権説: 肖像権は自己情報コントロール権の一態様であるとする。この立場からは、GPS捜査(最大判平29.3.15)やNシステムによる車両ナンバーの記録なども同様の枠組みで検討される。

写真撮影の要件のあり方

本判決が示した3要件について、以下の議論がある。

犯罪の現行性要件の緩和論: 将来の犯罪の予防や犯罪捜査の端緒の発見のための撮影を認めるべきとする見解。防犯カメラの設置が広がる現代社会においては、犯罪の現行性を厳格に要求すると実務上の要請に応えられないとの指摘がある。

犯罪の現行性要件の厳格維持論: 本判決の要件を厳格に維持すべきとする見解。犯罪の現行性の要件を緩和すれば、警察による市民の広範な監視を許容することになりかねないとの懸念がある。

GPS捜査判決との関係

最大判平29.3.15(GPS捜査事件)は、GPS端末を対象者の車両に取り付けてその所在を監視する捜査方法について、プライバシーを侵害する強制処分に当たるとした。この判決は、本判決が示した枠組みとの関係で以下の意義を有する。

  • 継続的・網羅的な監視は、個々の行為のプライバシー侵害を超えた総体としてのプライバシー侵害を生じうる
  • 技術の発展に伴い、本判決当時には想定されていなかった態様の撮影・監視が可能となっており、新たな法的枠組みの構築が必要

判例の射程

本判決の射程は以下のとおりである。

  • 公道における写真撮影: 本判決の直接の射程であり、3要件を満たせば適法
  • ビデオ撮影: 本判決の枠組みが基本的に適用されるが、継続性・網羅性に応じた追加的考慮が必要
  • 防犯カメラ映像の利用: 犯罪の現行性の要件との関係で議論がある。もっとも、設置自体が直ちに違法となるわけではなく、捜査への利用の場面で適法性が問題となる
  • ドローンによる撮影: 新たな技術による撮影方法についても、本判決の判断枠組みが応用される
  • 住居内の撮影: 住居内のプライバシー保護はより強固であり、令状なしの撮影は原則として許されない

反対意見・補足意見

本判決は大法廷の全員一致の判決であり、反対意見は付されていない。

もっとも、肖像権の保障範囲と写真撮影の許容範囲については、その後の学説において活発な議論が続いている。特に、監視社会化の進行に伴い、本判決の枠組みでは対応しきれない問題が生じているとの指摘がある。


試験対策での位置づけ

写真・ビデオ撮影の適法性は、司法試験・予備試験において以下の形式で出題される。

  • 捜査法の論文問題: 捜査機関による写真・ビデオ撮影の適法性が問われる事例問題。任意捜査と強制処分の区別と併せて出題されることが多い
  • 強制処分の定義との関連: 最決昭51.3.16の強制処分の定義と本判決の関係を問う問題
  • GPS捜査との比較: 最大判平29.3.15との関係で、監視型捜査の適法性を横断的に問う問題
  • 短答式試験: 本判決の3要件に関する正誤問題

本判決は、捜査法におけるプライバシー保護の出発点として極めて重要であり、正確な理解が不可欠である。


答案での使い方

写真・ビデオ撮影の適法性が問題となる事案では、以下の構成で論述する。

  1. 肖像権の承認: 何人も、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有すること(憲法13条)を指摘
  2. 強制処分該当性の検討: 当該撮影が強制処分に当たるか否かを、最決昭51.3.16の定義に照らして検討
  3. 任意捜査としての許容要件: 任意捜査として行う場合の許容要件として本判決の3要件を提示
  4. あてはめ: 犯罪の現行性、証拠保全の必要性・緊急性、方法の相当性の各要件について事実をあてはめる
  5. 結論: 撮影の適法性について結論を述べる

試験に出るポイント

  1. 何人も承諾なしにみだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する(憲法13条)
  2. 写真撮影の許容要件は、犯罪の現行性、証拠保全の必要性・緊急性、方法の相当性の3つである
  3. 撮影対象に第三者の容ぼう等が含まれる場合も許容される場合がある
  4. ビデオ撮影にも基本的に同じ判断枠組みが適用されるが、継続性・網羅性に応じた追加的考慮が必要
  5. 強制処分の定義(最決昭51.3.16)との関係で、撮影の態様によって強制処分に当たりうる場合がある

覚えるべき要点

項目 内容 判例 最大判昭44.12.24(京都府学連事件) 争点 捜査機関による写真撮影の適法性 結論 犯罪の現行性・証拠保全の必要性緊急性・方法の相当性があれば許容 根拠条文 憲法13条、刑訴法197条1項 キーワード 肖像権、犯罪の現行性、証拠保全の必要性・緊急性、方法の相当性

論証への活かし方

写真・ビデオ撮影の適法性を論じる際の論証パターンは以下のとおりである。

何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する(憲法13条、最大判昭44.12.24)。もっとも、この自由も絶対的なものではなく、公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受ける。捜査機関による写真撮影は、現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性及び緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは、許容される(同判例)。


重要概念の整理

各種撮影方法の適法性の比較

撮影方法 法的位置づけ 根拠 公道での写真撮影 任意捜査(3要件充足で適法) 最大判昭44.12.24 公道でのビデオ撮影 任意捜査(3要件+継続性考慮) 下級審裁判例 防犯カメラ 設置自体は適法、捜査利用は個別判断 学説・実務 GPS捜査 強制処分(令状必要、立法措置が必要) 最大判平29.3.15 住居内の撮影 原則として令状必要 学説

任意捜査と強制処分の区別の判断枠組み

写真撮影の適法性の検討においては、以下の二段階の判断が必要となる。

第1段階: 当該撮影が強制処分に当たるか否かの判断(最決昭51.3.16の定義に照らす)
第2段階: 強制処分に当たらない場合、任意捜査として相当な範囲内か否かの判断(本判決の3要件に照らす)


よくある質問

Q1: 防犯カメラの映像を捜査に利用することは本判決の射程内ですか?

A: 防犯カメラの映像の捜査利用については、本判決の射程が直接及ぶかどうかは議論があります。本判決は「犯罪の現行性」を要件としていますが、防犯カメラは犯罪の有無にかかわらず継続的に撮影を行うものです。もっとも、捜査機関が自ら設置したものではなく、私人が設置したカメラの映像を任意提出を受けて利用する場合には、直接の適用場面が異なるとの指摘があります。

Q2: 被疑者以外の第三者が写り込んだ写真の証拠能力は認められますか?

A: 本判決は、撮影対象に犯人のみならず第三者の容ぼう等が含まれる場合も許容されうるとしています。第三者が写り込んだ写真であっても、犯罪捜査に必要な撮影に付随して不可避的に写り込んだものであれば、証拠能力は否定されないと解されます。

Q3: 本判決の3要件のうち「犯罪の現行性」が最も重要なのはなぜですか?

A: 犯罪の現行性の要件は、捜査機関による撮影が許容される場面を限定する最も基本的な要件です。この要件がなければ、捜査機関が犯罪の嫌疑なく市民を自由に撮影できることになり、監視社会化につながるおそれがあります。もっとも、この要件を厳格に適用すると防犯カメラ等の現代的な捜査手法との関係で問題が生じるため、学説では要件の緩和を主張する見解もあります。

Q4: ドローンによる撮影は本判決の枠組みでどのように評価されますか?

A: ドローンによる撮影は、上空から広範な範囲を撮影できる点で、従来の地上からの撮影とは異なる特殊性があります。住居の庭など通常は外部から見えない場所を撮影する場合には、プライバシー侵害の程度が大きく、強制処分に当たりうるとの議論があります。本判決の3要件に加えて、撮影位置や撮影範囲等の特殊性を考慮した判断が必要です。


関連条文

  • 憲法13条: 個人の尊重・幸福追求権
  • 刑事訴訟法197条1項: 任意捜査の一般原則
  • 刑事訴訟法218条: 令状による差押え・捜索・検証
  • 刑事訴訟法220条: 逮捕に伴う無令状の捜索・差押え

関連判例

  • 最決昭51.3.16(強制処分の定義): 強制処分と任意捜査の区別のリーディングケース
  • 最大判平29.3.15(GPS捜査事件): GPS捜査を強制処分と判断した判例。監視型捜査の適法性に関する重要判例
  • 最決平20.4.15: ビデオ撮影の適法性に関する判例
  • 最判昭53.6.20(所持品検査): 任意捜査の限界に関する判例

まとめ

最大判昭44.12.24(京都府学連事件)は、捜査機関による写真撮影の適法性について最高裁が初めて判断を示した重要判例である。本判決は、何人もみだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有することを憲法13条から認めた上で、犯罪の現行性、証拠保全の必要性・緊急性、方法の相当性の3要件を満たす場合には写真撮影が許容されるとした。この判断枠組みはビデオ撮影にも基本的に適用され、GPS捜査判決との関係も含めて、捜査におけるプライバシー保護の基礎となっている。試験対策においては、3要件の正確な理解と、強制処分の定義との関係を整理しておくことが重要である。

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