【判例】写真撮影の適法性(最大判昭44.12.24)
写真撮影・ビデオ撮影の適法性に関する最高裁判例を解説。京都府学連事件判決による強制処分と任意処分の区別、肖像権の保障と捜査の必要性の関係を分析します。
この判例のポイント
何人も、その承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する(肖像権)。しかし、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性・緊急性があり、撮影方法が相当である場合には、令状なくして写真撮影を行うことが許容される。 本判決は、捜査としての写真撮影の適法性判断の枠組みを示した先駆的判例である。
事案の概要
京都府下において行われたデモ行進に際し、警察官がデモ参加者を写真撮影した。被告人はこの写真撮影に抗議して警察官に暴行を加え、公務執行妨害罪で起訴された。
弁護人は、警察官による写真撮影自体が違法であるから、これに抗議した被告人の行為は違法な公務に対する正当な抵抗であり、公務執行妨害罪は成立しないと主張した。
問題は、令状なしに行われた写真撮影が適法な公務といえるか、すなわち、捜査機関による写真撮影が個人のプライバシー権を侵害するものとして違法となるかであった。
争点
- 個人の容ぼう・姿態を承諾なく撮影されない自由(肖像権)は憲法上保障されるか
- 捜査機関による令状なしの写真撮影の適法要件
- 強制処分としての写真撮影と任意処分としての写真撮影の区別
判旨
個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない
― 最高裁判所大法廷 昭和44年12月24日 昭和40年(あ)第1187号
最高裁は、憲法13条を根拠として、何人も承諾なしにみだりに容ぼう等を撮影されない自由を有することを認めた。
そのうえで、この自由も公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受けるとして、以下の要件のもとで令状なしの写真撮影を適法とした。
現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもって行なわれるときである
― 最高裁判所大法廷 昭和44年12月24日 昭和40年(あ)第1187号
ポイント解説
肖像権の憲法上の位置づけ
本判決は、肖像権を憲法13条(幸福追求権)に基づく私生活上の自由の一つとして位置づけた。もっとも、「肖像権と称するかどうかは別として」との留保を付しており、肖像権を独立の権利として正面から承認したわけではない。
肖像権は、プライバシー権の一内容として理解されることが多く、その保護の範囲は以下のように整理できる。
- 公道上の写真撮影: 公道上では一定程度のプライバシーの放棄が前提とされるが、特定個人を狙った計画的な撮影は別途問題となりうる
- 私的空間での写真撮影: 住居内等の私的空間での撮影はプライバシー侵害の程度が大きく、より高度の正当化事由が必要とされる
- 公的場面での写真撮影: デモ行進等の公的活動における撮影は、表現の自由・集会の自由との関係でも問題となる
令状なし写真撮影の適法要件
本判決が示した適法要件は以下の3点である。
要件 内容 犯罪の現行性 現に犯罪が行われ、または行われた後間がないこと 証拠保全の必要性・緊急性 証拠を保全する必要性と緊急性があること 撮影方法の相当性 一般的に許容される限度を超えない相当な方法であることこの要件は、現行犯逮捕の要件(刑訴法212条・213条)に類似した構造を有している点が注目される。令状なしの写真撮影が許容される場面を現行犯的状況に限定することで、令状主義の趣旨を尊重しつつ捜査の実効性を確保しようとしたものと解される。
写真撮影の法的性質――強制処分か任意処分か
本判決は、写真撮影が強制処分に該当するか任意処分に該当するかについて、明確な判断を示していない。この点は、その後の学説・判例において重要な論点となった。
- 強制処分説: 写真撮影は個人のプライバシーを侵害する行為であり、検証(刑訴法218条1項)としての性質を有する強制処分である。したがって、原則として令状が必要であり、令状なしに許容されるのは現行犯的状況に限られる
- 任意処分説: 公道上の外観の撮影は、不特定多数の者が観察可能な情報の記録にすぎず、個人の権利利益に対する侵害の程度が低いことから、任意処分として位置づけるべきである
- 場面区分説: 撮影の対象・場所・方法によって、強制処分に該当する場合と任意処分にとどまる場合を区別すべきとする
学説・議論
プライバシー権の合理的期待との関係
アメリカ法におけるプライバシーの合理的期待(reasonable expectation of privacy)の法理は、日本の議論にも影響を与えている。
この法理によれば、個人が特定の場面においてプライバシーを合理的に期待しうるかどうかによって、捜査機関の行為が「捜索」に該当するかが判断される。公道上では一般にプライバシーの合理的期待が低いが、私的空間では高い。
日本の判例も、撮影の場所・対象によって侵害の程度を区別する傾向にあり、プライバシーの合理的期待の法理と共通する発想が見られる。
ビデオ撮影への射程
本判決は写真撮影についての判断であるが、ビデオ撮影(動画撮影)にも射程が及ぶかが問題となる。ビデオ撮影は写真撮影と比べて継続性があり、より多くの情報を取得する点で、プライバシー侵害の程度が大きいとされる。
下級審判例では、ビデオ撮影について本判決の要件を参照しつつ、ビデオ撮影の特殊性(継続性・網羅性)を考慮した判断を行っている。
監視カメラとの関係
近年、防犯カメラ・監視カメラの設置が急速に進んでいるが、これらによる撮影と本判決の関係も問題となる。
- 公的機関による監視カメラ: 捜査機関が監視カメラを設置して特定の場所を継続的に撮影する行為は、本判決の要件との関係で問題となる。「犯罪の現行性」の要件を充たさない場合が多いためである
- 私人による監視カメラ: 私人が設置した監視カメラの映像を捜査機関が取得する場合は、第三者の記録物の任意提出として処理されることが多い
判例の射程
GPS捜査判決との関係
最大判平29.3.15(GPS捜査事件)は、GPS端末を対象者の車両に秘かに装着して位置情報を取得する捜査について、「個人のプライバシーを侵害し得る」として強制処分に該当すると判断した。
この判決は、本判決の延長線上にある判断として位置づけられるが、技術の進歩による監視能力の飛躍的な向上を踏まえ、より厳格な判断を示した点で注目される。GPS捜査判決は、プライバシー侵害の「量的・質的」な側面に着目し、継続的・網羅的な監視は類型的にプライバシー侵害の程度が高いとする立場を採った。
ドローン撮影・サーモグラフィー
技術の発展に伴い、ドローンによる上空からの撮影やサーモグラフィーによる建物内部の観察など、新たな撮影技術を用いた捜査の適法性が問題となっている。これらの技術は、通常の写真撮影と比べて被撮影者が認識しにくい方法でプライバシー情報を取得できる点で、より強いプライバシー侵害をもたらす可能性がある。
本判決の枠組みをこれらの新技術に適用する場合、「一般的に許容される限度をこえない相当な方法」の要件が技術の進歩に応じて再解釈される必要がある。
反対意見・補足意見
本判決は大法廷判決であるが、結論においては全員一致である。もっとも、肖像権の位置づけや写真撮影の法的性質については、補足意見・意見において異なるニュアンスが表明されている。
特に、写真撮影が検証に該当する強制処分であるか否かについて、裁判官の間で見解が分かれていた可能性が指摘されている。
試験対策での位置づけ
京都府学連事件は、司法試験・予備試験の刑事訴訟法及び憲法においてA級の最重要判例である。出題実績としては、新司法試験では平成21年、平成27年、令和3年に関連する出題がなされ、予備試験でも頻出である。主な出題パターンは、(1)肖像権の憲法上の根拠と写真撮影の適法要件、(2)写真撮影の法的性質(強制処分か任意処分か)、(3)GPS捜査・ビデオ撮影・監視カメラとの関連、(4)プライバシーの合理的期待の法理との接続、の四つが主な類型である。答案では、本判決の三要件(犯罪の現行性・証拠保全の必要性緊急性・撮影方法の相当性)を正確に摘示し、現代の技術的状況も踏まえた議論が求められる。
答案での使い方
論証パターン
「何人も、その承諾なしにみだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する。これは憲法13条の趣旨に由来する(最大判昭44.12.24)。もっとも、現に犯罪が行われもしくは行われたのち間がないと認められる場合であって、証拠保全の必要性・緊急性があり、かつ撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われるときは、令状なしの写真撮影も許容される。」
答案記述例
「警察官がデモ行進中の被告人を写真撮影した行為の適法性を検討する。デモ行進中に犯罪行為(道路交通法違反)が現に行われていたことから犯罪の現行性が認められる。証拠保全の必要性・緊急性も認められる。撮影は公道上で行われた外観の撮影にとどまり、一般的に許容される限度を超えない相当な方法である。よって、本件写真撮影は適法である。」
重要概念の整理
判例 対象 結論 理由 京都府学連事件(昭44.12.24) 写真撮影 適法(要件充足) 犯罪の現行性+必要性緊急性+相当性 エックス線検査事件(平21.9.28) エックス線検査 違法(強制処分) 内容物の形状を詳細に知り得る点で侵害性高い GPS捜査事件(平29.3.15) GPS装着 違法(強制処分・新たな立法必要) 継続的・網羅的な監視でプライバシー侵害大発展的考察
京都府学連事件判決から半世紀以上が経過し、監視技術は飛躍的に発展した。顔認証技術、ドローン撮影、AI解析による行動追跡など、かつては想定されなかった技術的手法が捜査に活用されるようになっている。GPS捜査大法廷判決(最大判平29.3.15)は、テクノロジーの進歩を踏まえて「プライバシーの侵害を可能とする機器の性質に着目した規律」の必要性を指摘しており、本判決の枠組みの現代的再構成が求められている。今後、AI技術を活用した予測的ポリシングの導入が議論される中で、捜査機関による監視の憲法的限界はますます重要なテーマとなる。
よくある質問
Q1: 写真撮影は強制処分ですか任意処分ですか。
本判決は明確な判断を示していない。学説では、強制処分説(検証の性質を有する)、任意処分説(外観の記録にすぎない)、場面区分説(撮影対象・場所・方法により異なる)が対立する。答案では自説を明示し理由づけることが必要である。
Q2: GPS捜査判決と本判決の関係を説明してください。
GPS捜査判決は本判決の延長線上にあるが、より厳格な判断を示した。GPS捜査は継続的・網羅的な監視であり、プライバシー侵害の量的・質的側面が類型的に高いとされた。写真撮影が一時的な記録であるのに対し、GPSは継続的な追跡であるという差異が結論を分けている。
Q3: 防犯カメラの映像を捜査に利用することは適法ですか。
私人が設置した防犯カメラの映像を捜査機関が任意提出を受けて利用することは、第三者の記録物の取得として許容される場合が多い。もっとも、捜査機関が自ら監視カメラを設置して特定の場所を継続的に撮影する場合には、本判決の要件との関係で問題が生じうる。
Q4: ビデオ撮影(動画撮影)にも本判決の要件は適用されますか。
本判決の要件は基本的にビデオ撮影にも適用されるが、ビデオ撮影は写真撮影と比べて継続性があり、より多くの情報を取得する点で、プライバシー侵害の程度が大きいとされる。下級審はビデオ撮影の特殊性を考慮した判断を行っている。
関連条文
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
― 日本国憲法 第13条
関連判例
- 所持品検査の判例 - 任意処分と強制処分の区別
- 違法収集証拠排除法則の判例 - 違法な捜査手法と証拠排除
まとめ
京都府学連事件判決は、承諾なく容ぼう等を撮影されない自由(肖像権)を憲法13条に基づいて認め、令状なしの写真撮影の適法要件として犯罪の現行性・証拠保全の必要性・緊急性・撮影方法の相当性を示した先駆的判例である。写真撮影の法的性質(強制処分か任意処分か)については学説上の対立があり、ビデオ撮影や監視カメラ、GPS捜査など技術の発展に伴い、本判決の射程は拡大し続けている。プライバシー権の保障と捜査の実効性の調和は、情報技術の進歩によりますます重要性を増している。