/ 民事訴訟法

釈明権とは?釈明義務違反になる場合

釈明権とは何かを民事訴訟法149条から解説。消極的釈明と積極的釈明の区別、釈明義務が認められる場面と違反の効果、求問権・釈明処分との関係、弁論主義との接続を判例とともに整理し、答案での書き方まで示す。

この記事のポイント

釈明権とは、訴訟関係を明瞭にするために、裁判長が当事者に問いを発し、または立証を促す権能をいう(民事訴訟法149条1項)。弁論主義を形式的に貫くと当事者の不注意によって不当な結果が生じうるため、それを修正する制度である。

試験で問われるのは、権能の存在そのものではなく、「行使しないことが違法になるのはどこまでか」(釈明義務)と「行使しすぎることが違法になるのはどこからか」(釈明権の限界)という両側の線引きである。本記事では、条文の構造、消極的釈明と積極的釈明の区別、判例が釈明義務を認めた場面・否定した場面を整理し、答案での書き方まで示す。弁論主義の3つのテーゼそのものについては弁論主義の3つのテーゼとは?を先に確認しておくと理解が早い。


釈明権とは何か(民事訴訟法149条)

釈明権は、訴訟関係を明瞭にするため、事実上および法律上の事項について当事者に問いを発し、または立証を促す裁判長の権能である。条文は民事訴訟法149条にあり、1項が裁判長の釈明権、2項が陪席裁判官の発問、3項が当事者の求問権、4項が期日外釈明の通知を定める。

条文の構造

民事訴訟法149条1項は、「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる」と定める。

条文の構造を整理すると次のようになる。

項 主体 内容 149条1項 裁判長 訴訟関係を明瞭にするため、事実上・法律上の事項について発問し、立証を促す 149条2項 陪席裁判官 裁判長に告げて、1項の処置をすることができる 149条3項 当事者 裁判長に対し、必要な発問を求めることができる(求問権) 149条4項 裁判長等 期日外で攻撃防御方法に重要な変更を生じうる事項について釈明したときは、その内容を相手方に通知する

「釈明」という語は、裁判所が当事者に説明を求めることを指す。当事者が自ら説明する場面ではない点に注意したい。日常語の「釈明する(弁解する)」とは主体が逆である。

対象は「事実上及び法律上の事項」

条文が「事実上及び法律上の事項」としている点は重要である。事実関係の不明確さを質すことに限られず、法律構成の当否についても問いを発することができる。主張の法的構成が明らかに不適切な場合に、裁判所がその点を指摘して当事者に再考の機会を与えることも、釈明権の行使に含まれる。

「問いを発する」と「立証を促す」

釈明権には、主張レベルの釈明(発問)と、立証レベルの釈明(立証の促し)の両面がある。当事者の主張は明確だが、それを裏づける証拠の申出がないという場合に、証拠の提出を促すのも釈明である。ただし、裁判所が自ら証拠調べを行うわけではないから、弁論主義の第3テーゼ(職権証拠調べの禁止)とは別の問題である。


なぜ釈明権が必要か|弁論主義との関係

弁論主義は、訴訟資料の収集・提出を当事者の権能と責任に委ねる建前である。しかしこれを形式的に貫くと、当事者の不注意や法的知識の不足によって、実体法上正当な権利が救済されないという不合理が生じる。釈明権は、この不合理を修正して紛争の実質的解決を図るための制度である。

判例が示した制度趣旨

最高裁昭和45年6月11日判決(民集24巻6号516頁)は、釈明制度の目的について、弁論主義の形式的な適用による不合理を修正し、訴訟関係を明らかにして紛争の真の解決を図ることにある旨を説示している。この判決は民事訴訟法判例百選にも収録される、釈明に関する代表的な判例である。

この「弁論主義の形式的適用による不合理の修正」という位置づけを押さえておくと、後述する釈明義務の議論も、釈明権の限界の議論も、同じ軸の上に並べて理解できる。

弁論主義とのバランス

もっとも、釈明権を無制限に認めれば、今度は弁論主義そのものが空洞化する。裁判所が一方当事者に有利な主張を示唆すれば、当事者の対等性が損なわれ、裁判所の中立性への信頼も揺らぐ。したがって釈明権は、次の2つの要請の間で線を引かれることになる。

要請 内容 行き過ぎたときの弊害 適正・公平な裁判の実現 当事者の不注意で正当な権利が失われないようにする 釈明不足=救済されるべき当事者が救済されない 弁論主義・当事者の対等 訴訟資料の収集は当事者の責任に委ねる 釈明過剰=裁判所の中立性が損なわれる

答案でこの論点を書くときは、この2つの要請の緊張関係を明示することが出発点になる。弁論主義の全体像は弁論主義の3つのテーゼ|具体例と対比で二度と忘れない覚え方、職権探知主義との対比は職権探知主義と弁論主義の限界で扱っている。

処分権主義との違い

釈明権は審理の場面(訴訟資料)の問題であり、審判対象の設定(訴訟物・申立事項)を規律する処分権主義とは適用場面が異なる。もっとも、訴えの変更を示唆する釈明のように、両者が接する場面もある。両概念の整理は処分権主義と弁論主義|民事訴訟の二大原則を体系的に理解を参照してほしい。


消極的釈明と積極的釈明

釈明は、講学上、当事者の主張の不明確さを質す消極的釈明と、当事者が提出していない主張・申立てを示唆する積極的釈明とに区別される。積極的釈明のほうが弁論主義との緊張が強く、許容範囲が問題になる。

2つの類型

類型 内容 具体例 弁論主義との緊張 消極的釈明 すでに現れている主張・申立ての不明瞭・矛盾・不十分を正す 「主張の趣旨は◯◯という理解でよいか」と確認する 小さい(原則として広く許される) 積極的釈明 当事者が提出していない新たな主張・申立て・法律構成を示唆する 抗弁の提出を促す、訴えの変更を示唆する 大きい(許容範囲が問題になる)

消極的釈明は、当事者がすでに土俵に上げた主張を整理するものであるから、弁論主義に反するおそれは小さい。むしろ、これを怠って不明確なまま判決すれば、審理不尽の問題が生じうる。

これに対して積極的釈明は、当事者が持ち出していない材料を裁判所が示唆するものである。訴訟資料の提出は当事者の責任であるという弁論主義の建前と正面から緊張する。そのため、どの範囲であれば許されるかが議論の中心になる。

積極的釈明が問題になる典型場面

  • 消滅時効の援用など、特定の抗弁の提出を示唆する場合
  • 主張されている法律構成が失当であるとき、別の法律構成を示唆する場合
  • 請求の趣旨が不適切であるとき、訴えの変更を示唆する場合
  • 立証が不足しているとき、特定の証拠の提出を促す場合

「一方当事者にだけ有利な釈明」への警戒

積極的釈明の許容性を判断するうえで実務上重視されるのは、その釈明が一方当事者にだけ有利に働くものかどうかである。学説・裁判例では、まず消極的釈明によって主張の趣旨を明らかにすることを先行させるべきであり、いきなり一方当事者に対してのみ特定の抗弁の提出を促すような釈明は、当事者主義とのバランスを欠くと評価されうると指摘されている。

答案でこの点を書くときは、次の要素を拾いたい。

  1. 釈明の内容が、すでに現れている資料から自然に導かれるものか、まったく新規のものか
  2. 釈明によって、両当事者の攻撃防御の機会が確保されるか
  3. 釈明をしなければ、当事者が明らかに不利益な結果を受けることが客観的に見て取れるか
  4. 相手方に反論の機会が与えられているか

釈明義務|行使しないことが違法になる場合

釈明権は条文上「できる」と規定された権能であるが、一定の場合には行使することが裁判所の義務になると解されている。これを釈明義務という。釈明義務に違反した審理は違法となり、上級審で原判決が破棄される契機となりうる。

権能から義務へ

149条1項は「問いを発し、又は立証を促すことができる」と定めており、文言上は権能である。しかし、釈明制度が弁論主義の形式的適用による不合理を修正するためのものである以上、その不合理が現に生じようとしている場面では、釈明しないこと自体が適正な審理を怠ったものと評価される。そこで、一定の場合には釈明権の行使が義務になると解されている。

判例の傾向

釈明義務が問題となった最高裁判例を並べると、義務が肯定される場面と否定される場面の輪郭が見えてくる。

判例 概要 結論 最判昭和31年12月28日(民集10巻12号1639頁) 取得時効が問題となった事案 釈明義務を否定 最判昭和45年6月11日(民集24巻6号516頁) 釈明制度の目的を「弁論主義の形式的適用による不合理を修正し、訴訟関係を明らかにして紛争の真の解決を図る」と説示 釈明に関する代表判例 最判平成7年10月24日(裁判集民177号1頁) 当初主張していた消滅時効の援用を撤回した事案 釈明義務を肯定

判例の集積からうかがえるのは、当事者の主張に不自然な変遷・矛盾・欠落があり、そのまま判決すれば当事者にとって明らかに不合理な結果になることが記録上明らかな場合には、釈明義務が認められやすいという傾向である。逆に、単に当事者がある主張をしなかったというだけでは、義務までは認められにくい。

釈明義務が認められやすい要素

答案でのあてはめのために、要素として整理しておく。

  1. 記録上、当事者の真意が読み取れること(主張の趣旨が客観的にうかがえる)
  2. 主張に不自然な変遷・矛盾があること
  3. 釈明をしなければ、当事者が手続上の不注意によって実体法上正当な権利を失うこと
  4. 釈明の内容が、すでに現れた訴訟資料から自然に導かれるものであること
  5. 相手方に不意打ちにならないこと

釈明義務違反の効果

釈明義務に違反した審理は違法である。もっとも、それだけで直ちに判決が取り消されるわけではなく、その違反が判決の結論に影響を及ぼすものであることが必要である。控訴審では事実審であるからそこで是正される余地があり、上告審では、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として扱われるかどうかが問題となる。

答案では、「釈明義務違反がある」で終わらせず、その違反が判決内容に影響したといえるかまで一言添えると、評価が安定する。


釈明権の限界|行使しすぎが違法になる場合

釈明義務が「足りない側」の問題であるのに対し、釈明権の限界は「行き過ぎた側」の問題である。裁判所が当事者の一方に肩入れするような釈明をすれば、弁論主義と当事者の対等が損なわれ、その審理も違法となりうる。

限界を画する視点

積極的釈明がどこまで許されるかは、次の3つの視点から判断されるのが一般的である。

視点 内容 許容方向に働く事情 資料からの導出可能性 釈明の内容が、すでに現れている訴訟資料から自然に読み取れるか 当事者の主張・提出書証の中に手がかりがある 中立性 一方当事者だけに有利に働く釈明でないか 双方に同様の機会が与えられている 手続保障 相手方に反論・反証の機会が確保されるか 審理の早い段階での釈明である

逆にいえば、記録にまったく手がかりのない新たな抗弁を、一方当事者に対してのみ、結審間際に示唆するというのは、3つの視点のすべてで否定方向に働くことになる。

消極的釈明を先行させるという発想

学説・裁判例で指摘されるのは、いきなり積極的釈明に踏み込むのではなく、まず消極的釈明によって当事者の主張の趣旨を明らかにすべきだという発想である。当事者の主張がなぜ不明確なのか、その真意は何かを質した結果として、当事者自身が新たな主張に至るのであれば、弁論主義との緊張は小さい。

この順序は、答案でも使える。「本件で裁判所がとるべきであった対応」を問われた場合、いきなり抗弁の提出を促すのではなく、まず主張の趣旨を確認する釈明を経るべきであった、という筋道を示せると評価されやすい。

本人訴訟という要素

釈明の許容範囲を考えるうえで無視できないのが、当事者に訴訟代理人がついているかどうかである。本人訴訟では法的知識の格差が大きく、弁論主義を形式的に貫くことの不合理が顕在化しやすい。実務でも、本人訴訟では釈明が積極的に行われる傾向があるとされる。

もっとも、本人訴訟だからといって裁判所が一方の代理人のように振る舞ってよいわけではない。格差の是正と中立性の維持のバランスが、ここでも問題の核心である。


求問権と釈明処分(149条3項・151条)

釈明にかかわる制度は149条だけではない。当事者の側から釈明を求める求問権(149条3項)と、裁判所が事実関係を明らかにするために一定の処置をとる釈明処分(151条)を、あわせて押さえておきたい。

求問権(149条3項)

149条3項は、「当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる」と定める。これを求問権という。

ポイントは、当事者が相手方に直接質問する権利ではないという点である。あくまで裁判長に対して「相手方にこの点を問うてほしい」と求める権利であり、発問するかどうかの判断は裁判長に委ねられる。この構造は、裁判長の訴訟指揮権(148条)を前提とするものである。

釈明処分(151条)

151条は、訴訟関係を明瞭にするために裁判所がとることができる処置を列挙している。当事者本人や法定代理人の出頭命令、文書等の物件の提出、検証・鑑定の嘱託、調査の嘱託などがこれにあたる。

釈明処分は証拠調べではないという点が重要である。釈明処分によって提出された文書は、そのままでは証拠資料にならず、証拠としてはあらためて証拠調べの手続を経る必要がある。ここを混同すると、弁論主義の第3テーゼ(職権証拠調べの禁止)との関係を誤って説明することになる。

3つの制度の比較

制度 条文 主体 性質 釈明権 149条1項・2項 裁判長・陪席裁判官 発問・立証の促し 求問権 149条3項 当事者 裁判長に発問を求める権利 釈明処分 151条 裁判所 訴訟関係を明瞭にするための処置(証拠調べではない)

答案での書き方

釈明が問われる問題は、①裁判所が釈明しなかったことの当否(釈明義務)と、②裁判所が踏み込んだ釈明をしたことの当否(釈明権の限界)の2方向がある。どちらを問われているかを最初に見極め、共通の枠組みから出発するのが安全である。

共通の出発点

いずれの方向でも、次の2段構えから書き出せる。

釈明権(149条1項)は、弁論主義を形式的に適用することによって生じる不合理を修正し、訴訟関係を明らかにして紛争の実質的解決を図るために認められた権能である。もっとも、その行使が過度に及べば、訴訟資料の収集を当事者の責任に委ねる弁論主義および当事者の対等が損なわれる。そこで、釈明権の行使が許されるか(あるいは行使が義務となるか)は、適正・公平な裁判の要請と弁論主義の要請との調和の観点から判断すべきである。

型1:釈明しなかったことの当否(釈明義務)

  1. 釈明権の趣旨(上記)
  2. 一定の場合には行使が義務となることを述べる
  3. 義務が認められる基準を立てる(記録上真意が読み取れるか、主張に変遷・矛盾があるか、釈明しなければ当事者が明らかに不利益を受けるか)
  4. 事案の事実をあてはめる
  5. 義務違反が判決に影響したかを検討する

型2:踏み込んだ釈明の当否(釈明権の限界)

  1. 釈明権の趣旨(上記)
  2. 消極的釈明と積極的釈明を区別する
  3. 積極的釈明は弁論主義との緊張が強いことを指摘する
  4. 許容される基準を立てる(既存の訴訟資料から自然に導かれるか、一方当事者にのみ有利に働かないか、相手方に反論の機会があるか)
  5. 事案の事実をあてはめる

あてはめで拾うべき事実

  • 当事者が本人訴訟か訴訟代理人がついているか(法的知識の格差)
  • 主張の変遷の有無とその不自然さ
  • 釈明の対象が記録に現れている資料から読み取れるもの
  • 釈明がどちらの当事者に有利に働いたか
  • 相手方に反論・反証の機会が与えられたか
  • 釈明の時期(審理の早い段階か、結審間際か)

よくある失点

失点パターン 内容 趣旨を書かずに結論だけ書く 「釈明義務がある」と断定して終わる。趣旨からの基準立てがないと説得力が出ない 消極的釈明と積極的釈明を区別しない 区別しないまま「許される/許されない」と論じると、線引きの根拠が示せない 弁論主義のテーゼと混同する 釈明は弁論主義の修正であって、テーゼそのものの例外ではない 釈明処分を証拠調べと同視する 151条の処置は証拠調べではない 影響の検討を落とす 義務違反を認定しても、判決への影響に触れないと結論が浮く

短答式での注意点

短答では、条文の主体と対象を入れ替えた選択肢が繰り返し問われる。149条の各項が「誰が何をできるか」を、条文の文言レベルで固定しておきたい。

  • 釈明権の主体は裁判長である(1項)。陪席裁判官は裁判長に告げて行う(2項)
  • 求問権の主体は当事者であるが、相手方に直接質問するのではなく、裁判長に発問を求める(3項)
  • 釈明の対象は「事実上及び法律上の事項」であり、事実に限られない(1項)
  • 釈明は口頭弁論の期日だけでなく、期日外でも行える(1項)。期日外釈明で攻撃防御方法に重要な変更が生じうる事項については、相手方への通知が必要である(4項)
  • 釈明処分(151条)は証拠調べではない。提出された文書を証拠とするには、別途証拠調べが必要である

まとめ

  • 釈明権とは、訴訟関係を明瞭にするため、事実上および法律上の事項について当事者に問いを発し、立証を促す裁判長の権能である(149条1項)
  • その趣旨は、弁論主義の形式的適用による不合理を修正し、紛争の実質的解決を図る点にある(最判昭45.6.11民集24巻6号516頁)
  • 講学上、消極的釈明(主張の不明確さを質す)と積極的釈明(未提出の主張を示唆する)に区別され、後者は弁論主義との緊張が強い
  • 一定の場合には行使が義務となる(釈明義務)。判例は、主張の変遷や記録上明らかな不合理がある場面で義務を肯定する傾向にある(最判平7.10.24裁判集民177号1頁など)。他方、単に主張がないというだけでは義務を否定した例もある(最判昭31.12.28民集10巻12号1639頁)
  • 求問権(149条3項)は当事者が裁判長に発問を求める権利であり、釈明処分(151条)は証拠調べではない
  • 答案では、適正・公平な裁判の要請と弁論主義の要請の調和という軸から基準を立て、事実を丁寧に拾う

なお、本記事は司法試験・予備試験の学習を目的とした条文・判例・学説の整理であり、個別の訴訟における手続判断を示すものではない。現に係属している事件については、弁護士等の専門家に相談してほしい。


よくある質問(FAQ)

釈明権・釈明義務について、学習上つまずきやすい点をまとめた。条文の主体と、弁論主義との関係を軸に確認してほしい。

Q1. 釈明権と釈明義務は何が違いますか

釈明権は裁判長の権能、釈明義務はその権能の行使が法的に要求される場合をいう。149条1項は「できる」と定めるが、釈明制度の趣旨に照らし、当事者の不注意によって実体法上正当な権利が失われることが記録上明らかな場面では、行使しないこと自体が違法と評価されうる。この場合を釈明義務という。

Q2. 消極的釈明と積極的釈明のどちらが問題になりやすいですか

積極的釈明である。消極的釈明はすでに現れている主張を整理するものであるから弁論主義との緊張は小さい。これに対して積極的釈明は、当事者が提出していない主張・申立てを裁判所が示唆するものであり、訴訟資料の収集を当事者に委ねる弁論主義と正面から衝突しうる。答案でも、積極的釈明の許容範囲が主要な検討対象になる。

Q3. 釈明義務に違反すると必ず判決が破棄されますか

必ずではない。釈明義務違反は審理の違法であるが、上級審で原判決が取り消されるには、その違反が判決の結論に影響を及ぼすものであることが必要である。控訴審は事実審であるから、そこで釈明がなされて是正されることもある。答案でも、違反の認定と判決への影響の検討は分けて書きたい。

Q4. 求問権を使えば相手方に直接質問できますか

できない。149条3項の求問権は、当事者が裁判長に対して「必要な発問を求める」権利である。実際に発問するかどうかは裁判長の判断に委ねられる。当事者が相手方に直接質問する制度ではない点が、短答でも繰り返し問われる。

Q5. 釈明処分で提出された文書は証拠になりますか

そのままでは証拠資料にならない。151条の釈明処分は訴訟関係を明瞭にするための処置であって、証拠調べではない。提出された文書を証拠として用いるには、あらためて書証の申出など証拠調べの手続を経る必要がある。ここを混同すると、職権証拠調べの禁止との関係を誤って説明することになる。

Q6. 釈明権は弁論主義の例外ですか

例外というより、修正・補完の制度と位置づけるのが正確である。弁論主義そのものは維持したうえで、その形式的な適用によって生じる不合理を是正するのが釈明権の役割である。裁判所が当事者に代わって事実を確定したり職権で証拠調べをしたりするわけではないから、弁論主義の3つのテーゼを破るものではない。


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