錯誤取消しの要件と効果|改正民法95条を徹底解説
改正民法95条の錯誤取消しを徹底解説。1号錯誤と2号錯誤の区別、動機の錯誤の表示要件、重大な過失による制限と例外を整理します。
この記事のポイント
改正民法95条は、錯誤の効果を無効から取消しに変更し、動機の錯誤を2号錯誤として明文化した。取消しの要件として、錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」であることが必要であり、動機の錯誤は「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」に限り取消しが認められる。
95条の全体像
条文構造
条項 内容 95条1項 錯誤取消しの要件(1号錯誤・2号錯誤) 95条2項 2号錯誤(動機の錯誤)の追加要件(表示要件) 95条3項 重大な過失による取消制限とその例外 95条4項 善意無過失の第三者保護1号錯誤(表示の錯誤)
要件
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤― 民法 第95条第1項第1号
1号錯誤は、表示と内心的効果意思が一致しない場合である。典型例として、1万円と書くべきところを10万円と書き間違えた場合がある。
要件は以下のとおり。
- 意思表示に対応する意思を欠くこと
- その錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」であること
- 錯誤に基づいて意思表示がなされたこと(因果関係)
「重要性」の判断
旧法下の「法律行為の要素」に相当するものであり、その錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうし、かつ、通常人もそのような意思表示をしなかったであろうという基準で判断される。
2号錯誤(動機の錯誤)
動機の錯誤の明文化
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
― 民法 第95条第1項第2号
改正前は動機の錯誤の処理が判例に委ねられていたが、改正により2号錯誤として明文化された。
表示要件(95条2項)
前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
― 民法 第95条第2項
動機の錯誤による取消しには、動機が法律行為の基礎とされていることが表示されていたことが必要である。
「表示」の意味
95条2項の「表示」が、改正前判例の「動機が意思表示の内容として表示された」(最判平元.9.14)と同じ意味かについては議論がある。
- 厳格説: 動機が法律行為の内容に取り込まれたことが必要(改正前判例と同様)
- 緩和説: 動機が相手方に認識可能な形で表示されていれば足りる
立法担当者の説明では、相手方に認識可能な形で表示されていれば足りるとの見解が示されている。
動機の錯誤の具体例
- 土地を購入したが、近くに駅ができるという情報が誤りだった場合
- 絵画を購入したが、著名画家の作品ではなかった場合
- 融資を行ったが、担保物件の評価額が実際より大幅に高かった場合
重大な過失による取消制限(95条3項)
原則
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
― 民法 第95条第3項本文
例外
以下の場合は、表意者に重大な過失があっても取消しが可能である。
- 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき(3項1号)
- 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(3項2号・共通錯誤)
共通錯誤の場合に取消しを認めるのは、両当事者が同一の錯誤に陥っている以上、相手方保護の必要性が低いためである。
第三者保護(95条4項)
第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
― 民法 第95条第4項
改正前は第三者保護規定がなく、96条3項の類推適用が議論されていたが、改正により善意無過失の第三者を保護する規定が明文化された。
よくある質問
Q1: 改正前の判例法理は改正後も使えますか
改正後も基本的な枠組みは維持されている。動機の錯誤について「法律行為の基礎とした事情の表示」が必要という点は、改正前判例の「動機の表示」要件と連続性がある。もっとも、効果が無効から取消しに変更された点は本質的な変更であり、取消権の行使期間(126条)等に注意が必要である。
Q2: 錯誤取消しの取消権の行使期間は
追認をすることができる時から5年間行使しないとき、または行為の時から20年を経過したときに消滅する(126条)。改正前の錯誤無効は期間制限がなかったため、この点は重要な変更である。
Q3: 錯誤と詐欺が競合する場合はどうなりますか
詐欺によって錯誤に陥った場合、95条の錯誤取消しと96条の詐欺取消しの双方を主張できる。95条3項の重過失の制限は96条の詐欺取消しには適用されないため、表意者に重過失がある場合は詐欺取消しを主張する実益がある。
関連条文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
― 民法 第95条第1項
まとめ
改正民法95条は、錯誤の効果を取消しに変更し、動機の錯誤を2号錯誤として明文化した。1号錯誤(表示の錯誤)と2号錯誤(動機の錯誤)の区別、動機の錯誤における表示要件、重大な過失の制限とその例外、善意無過失の第三者保護が主要な論点である。改正前の判例法理との連続性と変更点を正確に把握することが試験対策上重要である。